公安調査庁設置法《附則》

法番号:1952年法律第241号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、 破壊活動防止法 の施行の日から施行する。

6項 この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。

3項 1961年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 若しくは第2項又は 第21条第2項 《2 官房には、長を置くことができるものと…》 し、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、公安調査庁の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月2日法律第81号) 抄

1項 この法律は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。 2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月7日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。