日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第243号

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1条 (漁船の操業の制限又は禁止)

1項 防衛大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

2条 (損失の補償)

1項 国は、前条の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。

2項 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

3条 (損失補償の申請)

1項 前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

4条 (異議の申出)

1項 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から30日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

5条 (補償金の交付)

1項 政府は、前条第1項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から30日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

6条 (増額請求の訴え)

1項 第3条第3項 《3 防衛大臣は、前項の書類を受理したとき…》 は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。 又は 第4条第2項 《2 防衛大臣は、前項の規定による申出があ…》 つたときは、その申出のあつた日から30日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。 の規定による決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6箇月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

7条 (争訟の方式)

1項 第3条第3項 《3 防衛大臣は、前項の書類を受理したとき…》 は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。 の規定による決定に不服がある者は、 第4条第1項 《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》 は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。 及び前条第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。

8条 (事務の区分)

1項 第3条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の申請書を受理 の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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