附 則 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《 削除…》 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。
5項 第6条 《 削除…》 の規定の施行前における法制局及びその職員は、改正後の 内閣法制局設置法 の規定に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。