防衛省の職員の給与等に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第266号

略称: 防衛省給与法・防衛省職員給与法

附則 >   別表など >  

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、防衛省の 職員 一般職に属する職員を除く。以下「 職員 」という。)について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤( 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2 《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》 は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号及び 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の特例を定めることを目的とする。

2条 (金銭又は有価物の支給)

1項 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、 職員 に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

3条 (給与の支払)

1項 この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接 職員 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「 予備自衛官等 」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が 自衛隊法 1954年法律第165号第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 、同法第78条第1項又は同法第81条第2項の規定による 出動 第12条第2項 《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》 他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。 において「 出動 」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。

2項 職員 が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。

4条 (俸給)

1項 防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の 職員 で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、 予備自衛官等 、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 1954年法律第164号第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒( 自衛隊法 第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。及び非常勤の者でないもの(以下「 事務官等 」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一並びに 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八、別表第十及び別表第11に定める額の俸給を支給する。

2項 前項の規定にかかわらず、 自衛隊法 第36条の2第1項 《第31条第1項の規定により隊員の任免につ…》 いて権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行 の規定により任期を定めて採用された 職員 以下「 特定任期付職員 」という。)である 事務官等 には、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表に定める額の俸給を支給する。

3項 第1項の規定にかかわらず、 事務官等 のうち 自衛隊法 第36条の6第1項第1号 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 の規定により任期を定めて採用された 職員 以下「 第1号任期付研究員 」という。)には 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号。以下「 一般職任期付研究員法 」という。第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち 自衛隊法 第36条の6第1項第2号 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 の規定により任期を定めて採用された職員(以下「 第2号任期付研究員 」という。)には 一般職任期付研究員法 第6条第2項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

4項 自衛官には、別表第2に定める額の俸給を支給する。ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。

5項 前項本文の規定にかかわらず、 特定任期付職員 である自衛官には、一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

6項 常勤の防衛大臣政策参与には、 一般職給与法 別表第11に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

4条の2 (職務の級等)

1項 事務官等 特定任期付職員 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 を除く。)の職務は、別表第一並びに 一般職給与法 別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八及び別表第10に定める職務の級又は一般職給与法別表第11に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。

2項 事務官等 の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。

3項 事務官等 の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。

5条 (号俸の決定基準等)

1項 新たに 職員 常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、 特定任期付職員 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により採用された職員(以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。並びに同法第45条の2第1項の規定により採用された職員(次条第2項の規定の適用を受ける職員を除く。 第9条 《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》 用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。 及び別表第2において「 再任用職員 」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。

1号 事務官等 が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合

2号 陸上自衛隊の自衛官(以下「 陸上自衛官 」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「 海上自衛官 」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「 航空自衛官 」という。)となり、 海上自衛官 陸上自衛官 若しくは 航空自衛官 となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合

3号 事務官等 が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合( 一般職給与法 別表第11に定める額の俸給の支給を受けていた 職員 が別表第一又は一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八若しくは別表第10に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

4号 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第2の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた 職員 が同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄から()欄までのいずれか1の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

5号 事務官等 が1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合

2項 一般職給与法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 から第11項までの規定は、 職員 の昇給について準用する。この場合において、同条第6項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第6項中「 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 」とあるのは「 自衛隊法 1954年法律第165号第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 」と、同条第7項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第9項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第2の陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 医師又は歯科医師である自衛官( 特定任期付職員 である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する 一般職給与法 第8条第7項 《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》 職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号 の規定にかかわらず、一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。

4項 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第1項の規定によりその者の属する階級(当該 職員 の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。以下この項、 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期第11条の3第2項 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 及び別表第二備考()において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第2項において準用する 一般職給与法 第8条第7項 《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》 職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号 若しくは第8項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。

5項 前項の規定により定められた俸給月額が 一般職給与法 別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。

6条

1項 一般職給与法 別表第11の適用を受ける 事務官等 の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び 第4条の2第1項 《事務官等特定任期付職員、第1号任期付研究…》 及び第2号任期付研究員を除く。の職務は、別表第一並びに一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八及び別表第10に定める職務の級又は一般職給与法別表第11に定める号俸に分類するもの の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。

2項 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

6条の2

1項 特定任期付職員 の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

2項 防衛大臣は、 特定任期付職員 である 事務官等 について、特別の事情により一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、 第4条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》 6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定 及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額( 一般職給与法 別表第11の8号俸の額未満の額に限る。又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。

3項 防衛大臣は、 特定任期付職員 である自衛官について、特別の事情により一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、 第4条第5項 《5 前項本文の規定にかかわらず、特定任期…》 付職員である自衛官には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を支給する。 及びこの条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(別表第2の陸将、海将及び空将の欄の8号俸の額未満の額に限る。又は同欄の8号俸の額に相当する額とすることができる。

7条

1項 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 の号俸は、その者が従事する研究業務( 自衛隊法 第36条の6第1項第1号 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 及び第2号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

2項 防衛大臣は、 第1号任期付研究員 について、特別の事情により 一般職任期付研究員法 第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、 第4条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、事務官等の…》 うち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律1997年法律第65号。以 及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額( 一般職給与法 別表第11の8号俸の額未満の額に限る。又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。

8条

1項 定年前再任用短時間勤務職員 の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、 第4条の2第3項 《3 事務官等の職務の級は、前項の規定によ…》 る職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。 の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

9条

1項 再任用職員 の俸給月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

10条 (俸給の支給)

1項 新たに 職員 となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日 定年前再任用短時間勤務職員 となつたとき、若しくは 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。

2項 職員 が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。

3項 職員 が離職したときは、その日(職員が 第5条第1項第1号 《隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科…》 大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績 又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日 定年前再任用短時間勤務職員 となつた場合及び 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。

4項 職員 が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

11条

1項 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

2項 前項の場合において、 職員 が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。

3項 前2項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。

11条の2 (俸給の調整額)

1項 一般職給与法 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき の規定は、 事務官等 の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

11条の3 (俸給の特別調整額)

1項 管理又は監督の地位にある 職員 の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。

2項 前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める 職員 の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の100分の25を超えてはならない。

12条 (扶養手当)

1項 扶養親族を有する 職員 常勤の防衛大臣政策参与、 予備自衛官等 、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、 一般職給与法 第11条第1項 《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》 給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第11条の2第2項中「15日」とあるのは、自衛官については「30日」とする。

2項 出動 を命ぜられている 職員 、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。

13条

1項 削除

14条 (地域手当等)

1項 常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通勤手当を、 事務官等 には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理 職員 特別勤務手当を、 第6条第2項 《2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は…》 陸将補、海将補及び空将補の一欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。 の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。

2項 一般職給与法 第10条の3 《本府省業務調整手当 行政職俸給表一、専…》 門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国 から 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき の五まで、 第11条の3 《地域手当 地域手当は、当該地域における…》 民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在 から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の八まで、 第11条の10 《住居手当 住居手当は、次の各号のいずれ…》 かに該当する職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定に から 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 まで及び 第16条 《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》 務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ から 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第10条の3第1項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)別表第二自衛官俸給表」と、「管理監督職員」とあるのは「同法第11条の3第1項の政令で指定する官職を占める職員࿸以下「管理監督職員」という。)」と、同条第2項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。)に」と、一般職給与法第11条の3第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第18条第1項 《陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官以下…》 「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第11条の四、第11条の6第1項及び第2項、第11条の7第1項及び第2項並びに第11条の8第1項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第11条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第11条の7第1項及び第2項並びに 第14条第1項 《常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通…》 勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を 中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「 自衛隊法 1954年法律第165号第36条の2第1項 《第31条第1項の規定により隊員の任免につ…》 いて権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行 又は 第36条の6第1項第1号 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の規定」と、同条第3項第1号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の規定」と読み替えるものとする。

15条 (防衛出動手当)

1項 自衛隊法 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定による 出動 以下「 防衛出動 」という。)を命ぜられた 職員 政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、 防衛出動 手当を支給する。

2項 防衛出動 手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。

3項 防衛出動 基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。

4項 防衛出動 特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。

5項 防衛出動 基本手当が支給される 職員 には、前条第1項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。

6項 前条第2項において準用する 一般職給与法 第11条の10第1項第2号 《住居手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎 の規定の適用については、 防衛出動 を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた 職員 で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。

7項 前各項に定めるもののほか、 防衛出動 基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (航空手当等)

1項 次の各号に掲げる 職員 として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

1号 航空機乗員航空手当

2号 艦船乗組員乗組手当

3号 落下傘隊員落下傘隊員手当

4号 特別警備隊員特別警備隊員手当

5号 特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当

2項 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる 職員 として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

3項 第1項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。

17条 (航海手当)

1項 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。

2項 前項の航海手当の額は、政令で定める。

3項 第1項の自衛官には、同項の航海について、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。

18条 (営外手当)

1項 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「 陸曹等 」という。)が 自衛隊法 第55条 《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》 省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。 の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。

2項 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。

3項 第1項の営外手当は、 陸曹等 が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

18条の2 (期末手当及び勤勉手当)

1項 職員 常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、 予備自衛官等 、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、 一般職給与法 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第5項(一般職給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第19条の4第2項及び第5項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第6条の規定の」と、同条第3項中「とする」とあるのは「とし、 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122・五」とあるのは「100分の68・七五」と、「100分の102・五」とあるのは「100分の58・七五」と、「100分の六十五」とあるのは「100分の33・七五」とする」と、同条第5項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第19条の7第2項各号中「のうち 定年前再任用短時間勤務職員 」とあるのは「のうち定年前再任用短時間勤務職員及び 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用された職員」と、同項第1号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の規定」と、同項第2号中「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「100分の48・七五」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の48・七五」と、「100分の58・七五」とあるのは「100分の58・七五࿹、同項の規定により採用された職員にあつては100分の48・七五࿸特定管理職員にあつては100分の58・七五、 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条第2項 《2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は…》 陸将補、海将補及び空将補の一欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。 の規定の適用を受ける職員にあつては100分の56・二五」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。

2項 前項においてその例によることとされる 一般職給与法 第19条の6第2項 《2 前項の規定による期末手当の支給を1時…》 差し止める処分以下「1時差止処分」という。を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該1時差止処分後の事情の変化を理由に、当該1前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する 1時差止処分 以下この項において「 1時差止処分 」という。)に対する審査請求については、1時差止処分は懲戒処分と、1時差止処分を受けた者は 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 の隊員とそれぞれみなして、同法第48条の2から第50条の二までの規定を適用する。

18条の2の2

1項 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、 一般職給与法 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ 中「100分の122・五」とあるのは、「100分の百七十」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

18条の3 (特定任期付職員業績手当)

1項 特定任期付職員 のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる 職員 には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

18条の4 (任期付研究員業績手当)

1項 第1号任期付研究員 又は 第2号任期付研究員 のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる 職員 には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

19条 (俸給の特別調整額等の支給方法)

1項 第11条 《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》 日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額 の三、 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ 及び 第16条 《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》 政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊 から 第18条 《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》 の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3 までに定めるものを除くほか、 職員 の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (食事の支給)

1項 政令で定める 職員 には、政令で定めるところにより、食事を支給する。

21条 (被服等の支給又は貸与)

1項 政令で定める 職員 には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。

2項 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

22条 (療養等)

1項 自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒(以下この条において「 本人 」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、 国家公務員共済組合法 中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。

2項 前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、 本人 が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。

3項 国は、次に掲げる事務を 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

1号 第1項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務

2号 第1項の規定による給付又は支給その他の防衛省令で定める事務(第7項及び第8項において「 給付事務 」という。)に係る 本人 に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

4項 国は、前項の規定により同項第2号に掲げる事務を委託する場合は、他の 社会保険診療報酬支払基金法 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて防衛省令で定めるもの並びに 介護保険法 1997年法律第123号第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

5項 及び保険医療機関等(健康保険法(1922年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)その他の関係者は、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は同法第88条第1項に規定する 指定訪問看護事業者 次項及び第7項において「 指定訪問看護事業者 」という。)から同条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、国に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の防衛省令で定める方法により、 本人 の資格に係る情報(第1項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、国から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から本人であることの確認を受けることをいう。次項において同じ。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

6項 本人 が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは 指定訪問看護事業者 による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、国は、防衛省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた本人に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた本人に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

7項 防衛大臣、国、保険医療機関等、 指定訪問看護事業者 その他の 給付事務 又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等(発行者符号(防衛大臣が 健康保険法 第3条第11項 《11 この法律において「保険者番号」とは…》 、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。 に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び自衛官診療証記号・番号(国が 本人 の資格を管理するための記号及び番号として、本人ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)を利用する者として防衛省令で定める者(次項から第10項までにおいて「 防衛大臣等 」という。)は、これらの事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

8項 防衛大臣等 以外の者は、 給付事務 及びこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等の利用が特に必要な場合として防衛省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

9項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

1号 防衛大臣等 が、第7項に規定する場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。

2号 防衛大臣等 以外の者が、前項に規定する防衛省令で定める場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。

10項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、自衛官診療証記号・番号等の記録されたデータベース(自己以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 防衛大臣等 が、第7項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 防衛大臣等 以外の者が、第8項に規定する防衛省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

11項 防衛大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

12項 防衛大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

13項 防衛大臣は、前2項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、第9項若しくは第10項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は 職員 をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

14項 前項の規定により質問又は検査を行う 職員 は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

15項 第13項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

22条の2 (特定の職員についての適用除外)

1項 第11条の2 《俸給の調整額 一般職給与法第10条の規…》 定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と から 第12条 《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》 衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること まで、 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理 職員 特別勤務手当に係る部分を除く。及び前条の規定は、 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の規定の適用を受ける職員には適用しない。

2項 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、 第11条の3第1項 《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》 政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。 の政令で指定する官職を占める 職員 及び 一般職給与法 別表第10の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない。

3項 第11条の2 《俸給の調整額 一般職給与法第10条の規…》 定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と から 第12条 《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》 衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること まで、 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)、 第18条 《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》 の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3 第18条 《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》 の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3 の二(期末手当に係る部分を除く。及び前条の規定は、 特定任期付職員 及び 第1号任期付研究員 には適用しない。

4項 第11条の2 《俸給の調整額 一般職給与法第10条の規…》 定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と から 第12条 《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》 衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること まで、 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。及び 第18条 《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》 の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3 の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、 第2号任期付研究員 には適用しない。

5項 第12条 《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》 衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること 及び 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ初任給調整手当、同条第2項において準用する 一般職給与法 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、 定年前再任用短時間勤務職員 及び 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用された 職員 には適用しない。

23条 (休職者の給与)

1項 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2項 職員 が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「 俸給等 」という。)の100分の80を支給することができる。

3項 職員 が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに 俸給等 の100分の80を支給することができる。

4項 職員 が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに 俸給等 期末手当を除く。)の100分の六十以内を支給することができる。

5項 職員 が前4項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに 俸給等 の100分の百以内を支給することができる。

6項 第2項、第3項又は前項に規定する 職員 が、当該各項に規定する期間内で 第18条の2第1項 《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》 、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項 においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第2項、第3項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。

7項 前項の規定の適用を受ける 職員 第18条の2第1項 《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》 、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項 においてその例によることとされる 一般職給与法 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の五各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第1項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第19条の五又は第19条の6の規定の例による。

8項 第18条の2第2項 《2 前項においてその例によることとされる…》 一般職給与法第19条の6第2項前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の7第5項において準用する場合を含む。に規定する1時差止処分以下この項において「1時差止処分」という。に対する審査 の規定は、前項においてその例によることとされる 一般職給与法 第19条の6第2項 《2 前項の規定による期末手当の支給を1時…》 差し止める処分以下「1時差止処分」という。を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該1時差止処分後の事情の変化を理由に、当該1 に規定する 1時差止処分 について準用する。

24条 (停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)

1項 職員 が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき 俸給等 期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。

2項 前項の 職員 が特に勤務することを命ぜられたことにより 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、 第16条 《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》 政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊第17条 《航海手当 自衛艦その他の自衛隊の使用す…》 る船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。 2 前項の航海手当の額は、政令で定める。 3 及び 第18条の2第1項 《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》 、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項 に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の 俸給等 に併せてこれらの手当を支給する。

24条の2 (自衛官候補生の給与)

1項 自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。

2項 前項の自衛官候補生手当の月額は、157,100円とする。

3項 第1項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の3 (予備自衛官等の給与)

1項 予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。

2項 前項の予備自衛官手当の月額は、4,000円とする。

3項 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。

4項 予備自衛官が左の各号の1に該当する場合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。

1号 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合

2号 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合

3号 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合

24条の4

1項 即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。

2項 前項の即応予備自衛官手当の月額は、16,000円とする。

3項 前条第3項本文及び第4項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

24条の5

1項 訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。

24条の6

1項 教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。

24条の7

1項 第24条の3 《予備自衛官等の給与 予備自衛官には、予…》 備自衛官手当を支給する。 2 前項の予備自衛官手当の月額は、4,000円とする。 3 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給す から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

25条 (学生の給与)

1項 学生には、学生手当及び期末手当を支給する。

2項 前項の学生手当の月額は、131,300円とする。

3項 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、 一般職給与法 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ 中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「 職員 が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。

4項 第1項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

25条の2 (生徒の給与)

1項 生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。

2項 前項の生徒手当の月額は、117,900円とする。

3項 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、 一般職給与法 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ 中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「 職員 が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

4項 第1項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (非常勤の者の給与)

1項 非常勤の 職員 には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

26条の2 (自衛官任用1時金の支給)

1項 自衛隊法 第36条第2項 《2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて…》 前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。 に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第1項の自衛官に任用された者には、自衛官任用1時金を支給する。

2項 前項の自衛官任用1時金の額は、政令で定める。

3項 自衛官任用1時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 死亡により離職したとき。

2号 公務による災害のため心身に故障を生じ、 自衛隊法 第42条第2号 《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》 る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。

4項 前項の規定による償還義務は、 本人 の死亡により消滅する。

5項 前各項に定めるもののほか、自衛官任用1時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

27条 (国家公務員災害補償法の準用)

1項 国家公務員災害補償法 の規定( 第1条 《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》 員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以第2条 《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》 有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。第3条 《給与の支払 この法律の規定による給与は…》 、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、 並びに 第4条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》 6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定 及び第3項第6号の規定を除く。)は、 職員 の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第1条の2第1項第2号中「 国家公務員法 第103条第1項 《職員は、商業、工業又は金融業その他営利を…》 目的とする私企業以下営利企業という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「 自衛隊法 1954年法律第165号第62条第1項 《隊員は、営利を目的とする会社その他の団体…》 の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第4条の2第1項、 第4条 《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》 衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項 の三、 第4条 《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》 衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項 の四、第14条の2第1項及び第17条の4第2項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第8条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関࿸以下「実施機関」という。)」と、同法第22条、 第24条 《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》 与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に から 第26条 《非常勤の者の給与 非常勤の職員には、一…》 般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。 まで、 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に 及び 第27条 《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》 災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業 の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第27条第1項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第2項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第33条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 国家公務員災害補償法 第4条第1項 《この法律で「平均給与額」とは、負傷若しく…》 は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用 の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、 事務官等 にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理 職員 特別勤務手当及び 防衛出動 手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当( 陸曹等 であつて営外手当の支給を受けなかつた者( 特定任期付職員 を除く。)にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

27条の2 (若年定年退職者給付金の支給)

1項 自衛官( 自衛隊法 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用された自衛官を除く。 第27条の4第1項 《補給本部においては、海上自衛隊又は航空自…》 衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定め 並びに 第27条の8第1項第1号 《若年定年退職者に対しまだ支払われていない…》 給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有してい 及び第2項第2号において同じ。)としての引き続いた在職期間(同条から 第27条 《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》 災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業 の十まで、 第27条 《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》 災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業 の十二及び 第27条の13 《給付金受給者の相続人からの給付金相当額の…》 納付 若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日か において単に「在職期間」という。)が20年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者( 第27条の11第3項 《3 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡…》 した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、 及び 第27条の14第1項 《給付金の支給を受けることができる遺族は、…》 配偶者届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。の死亡の当時事実上これら において「 長期在職自衛官 」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「 若年定年退職者 」という。)には、 若年定年退職者 給付金(以下「 給付金 」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。

1号 定年( 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな 本文に規定する定年(以下「自衛官以外の 職員 の定年」という。)以上であるものを除く。以下この条及び 第27条の14第1項 《給付金の支給を受けることができる遺族は、…》 配偶者届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。の死亡の当時事実上これら において「 若年定年 」という。)に達したことにより退職した者

2号 若年定年 に達する日以前1年内に退職した者で次に掲げるもの

定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者

国家公務員退職手当法 第8条の2第5項 《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》 この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

その者の事情によらないで 若年定年 に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

3号 若年定年 に達した後、 自衛隊法 第45条第3項 《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》 により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以 又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「 勤務延長期間 」という。)が満了したことにより退職した者又は 勤務延長期間 が満了する前にその者の非違によることなく退職した者

27条の3 (給付金の支給時期及び額)

1項 給付金 は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる 若年定年退職者 の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。

2項 第一回目の 給付金 及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第2の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の 職員 の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては1・714を、第二回目の給付金にあつては4・286をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して1を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。

3項 前条第3号に該当する 若年定年退職者 の第一回目の 給付金 及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。

27条の4 (所得による給付金の額の調整等)

1項 若年定年退職者 の退職した日の属する年の翌年(以下「 退職の翌年 」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が 退職の翌年 まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「 給与年額相当額 」という。)からその者に係る俸給月額に6を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る 給与年額相当額 からその者に係る俸給月額に1・714を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第二回目の 給付金 の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。

2項 若年定年退職者 退職の翌年 における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第二回目の 給付金 は、支給しない。

3項 第一回目の 給付金 の支給を受けた 若年定年退職者 退職の翌年 における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。

1号 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る 給与年額相当額 に満たない場合その者の支給を受けた第一回目の 給付金 の額に、その者の 退職の翌年 における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額

2号 その者に係る 給与年額相当額 以上である場合その者の支給を受けた第一回目の 給付金 の額に相当する金額

4項 前3項に規定する所得金額は、 所得税法 1965年法律第33号第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、 退職の翌年 の途中から就業した 若年定年退職者 その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

27条の5 (給付金の支給時期の特例等)

1項 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。

2項 前項の規定により 若年定年退職者 に支給する 給付金 の額は、その者が 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、 退職の翌年 におけるその者の所得金額(前条第4項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る 給与年額相当額 に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第3項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。

3項 第1項の規定による申出をした者の 退職の翌年 における所得金額がその者に係る 給与年額相当額 以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による 給付金 は、支給しない。

27条の6 (所得の届出等)

1項 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の 退職の翌年 における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。

2項 前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の 給付金 の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

3項 第1項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第1項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第1項の規定による 給付金 及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

4項 防衛大臣は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。

27条の7 (給付金の追給)

1項 退職の翌年 における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の 職員 の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「 平均所得算定基礎年数 」という。)が2年以上ある 若年定年退職者 であつて、その期間の各年における 第27条の4第4項 《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》 1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項 本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る 平均所得算定基礎年数 で除して得た額(以下「 平均所得金額 」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの( 平均所得金額 がその者に係る 給与年額相当額 以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 の規定にかかわらず、その者に次項又は第3項に規定する額の 給付金 を追給する。

2項 前項の規定により 若年定年退職者 次項に規定する者を除く。)に追給する 給付金 の額は、その者の 平均所得金額 についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 その者に係る支給調整上限額未満である場合その者の 退職の翌年 における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額

その者に係る 給与年額相当額 以上であるときその者の支給を受けた第一回目の 給付金 の額に相当する額に、その者を 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の 平均所得金額 をその者の 退職の翌年 における所得金額とそれぞれみなして同条第2項若しくは第3項又は 第27条の4第1項 《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》 年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当 の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額

その者に係る 給与年額相当額 未満であるときイに定める額からその者の支給を受けた 給付金 の額に相当する額(その者が 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額

2号 その者に係る支給調整上限額以上である場合その者の 退職の翌年 における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額

その者に係る 給与年額相当額 以上であるときその者の支給を受けた第一回目の 給付金 の額に相当する額から、その者の 平均所得金額 をその者の 退職の翌年 における所得金額とみなして 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額

その者に係る 給与年額相当額 未満であるときイに定める額から、その者の支給を受けた 給付金 の額からその者が 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額

3項 第1項の規定により 若年定年退職者 であつて 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による申出をしたものに追給する 給付金 の額は、その者の 平均所得金額 をその者の 退職の翌年 における所得金額とみなして同条第2項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。

27条の8 (給付金の支払の差止め)

1項 若年定年退職者 に対しまだ支払われていない 給付金 がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。

1号 自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。

2号 当該 若年定年退職者 が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2項 若年定年退職者 に対しまだ支払われていない 給付金 がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

1号 当該 若年定年退職者 の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は 給付金 管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

2号 給付金 管理者が、当該 若年定年退職者 について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3項 前2項の規定による 給付金 の支払を差し止める処分(以下「 支払差止処分 」という。)を受けた者は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文に規定する期間が経過した後においては、当該 支払差止処分 後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

4項 第1項又は第2項の規定による 支払差止処分 を行つた 給付金 管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

1号 当該 支払差止処分 を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

2号 当該 支払差止処分 を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

3号 当該 支払差止処分 を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

5項 前項の規定は、当該 支払差止処分 を行つた 給付金 管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6項 給付金 管理者は、第1項又は第2項の規定による 支払差止処分 を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

7項 給付金 管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該 支払差止処分 を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

27条の9 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)

1項 若年定年退職者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、 給付金 管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

1号 第一回目の 給付金 が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し 自衛隊法 第46条第2項 《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》 属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお の規定による免職の処分(以下「 再任用 職員 に対する免職処分 」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合第一回目の給付金、第二回目の給付金及び 第27条の7第1項 《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》 支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各 の規定による給付金

2号 第一回目の 給付金 が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し 再任用職員 に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合第二回目の給付金及び 第27条の7第1項 《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》 支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各 の規定による給付金

3号 第二回目の 給付金 が支払われ、又は 第27条の4第2項 《2 若年定年退職者の退職の翌年における所…》 得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。 の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後 第27条の7第1項 《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》 支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各 の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し 再任用職員 に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合同項の規定による給付金

2項 給付金 管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

3項 行政手続法 1993年法律第88号)第3章第2節( 第28条 《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》 により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

4項 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

5項 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による申出をした 若年定年退職者 についての第1項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第3号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第1号中「第一回目の 給付金 が」とあるのは「 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による給付金」と、同項第3号中「第二回目の給付金が」とあるのは「 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による給付金が」と、「 第27条の4第2項 《2 若年定年退職者の退職の翌年における所…》 得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。 の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第3項の規定により同条第1項の規定による給付金」とする。

27条の10 (拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)

1項 給付金 の支給を受けた 若年定年退職者 が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額( 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定による返納をした者又は 第27条の6第2項 《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》 なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

1号 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

2号 在職期間中の行為に関し 再任用職員 に対する免職処分を受けたとき。

3号 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと 給付金 管理者が認めたとき。

2項 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3項 給付金 管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4項 行政手続法 第3章第2節( 第28条 《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》 により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5項 第27条の8第6項 《6 給付金管理者は、第1項又は第2項の規…》 定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。 の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

6項 第1項の規定による処分が行われたときは、既に 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定による返納がされた場合又は 第27条の6第2項 《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》 なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ の規定による処分が行われた場合を除き、 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に 並びに 第27条の6第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省 及び第2項の規定は、適用しない。

27条の11 (若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)

1項 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

1号 第一回目の 給付金 の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項 《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》 の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が 又は第3項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の 平均所得金額 がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の 退職の翌年 における所得金額とみなして 第27条の4第1項 《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》 年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当 の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 に規定する月にそれぞれ支給する。

2号 第一回目の 給付金 の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項 《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》 の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が 又は第3項に規定する額(その者の 平均所得金額 がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の 退職の翌年 における所得金額とみなして 第27条の4第1項 《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》 年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当 の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

2項 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

1号 退職した日の属する年に死亡した場合 第27条の5第2項 《2 前項の規定により若年定年退職者に支給…》 する給付金の額は、その者が第27条の3第1項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。 ただし、退職の翌年 本文に規定する額の 給付金 を同条第1項に規定する月に支給する。

2号 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による 給付金 の支給を受ける前に、 退職の翌年 以後において死亡した場合その者の 平均所得金額 をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項及び 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定を適用した場合における 第27条の5第2項 《2 前項の規定により若年定年退職者に支給…》 する給付金の額は、その者が第27条の3第1項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。 ただし、退職の翌年 に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

3項 長期在職自衛官 勤務延長期間 内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の 給付金 をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

4項 第1項各号のいずれかに該当する 若年定年退職者 平均所得金額 がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の 給付金 は、支給しない。

5項 第2項第2号に該当する 若年定年退職者 平均所得金額 がその者に係る 給与年額相当額 以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める 給付金 は、支給しない。

6項 第1項第1号に該当する 若年定年退職者 平均所得金額 がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の 給付金 の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の 退職の翌年 における所得金額とそれぞれみなして 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。

7項 前項の規定は、第1項第2号に該当する 若年定年退職者 平均所得金額 がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の 給付金 の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。

8項 退職の翌年 における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る 平均所得算定基礎年数 が2年以上ある 若年定年退職者 が、第二回目の 給付金 若しくは 第27条の5第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその の規定による給付金が支給され、又は 第27条の4第2項 《2 若年定年退職者の退職の翌年における所…》 得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。 若しくは 第27条の5第3項 《3 第1項の規定による申出をした者の退職…》 の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。 の規定により第二回目の給付金若しくは同条第1項の規定による給付金を支給しないこととされた後 第27条の7第1項 《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》 支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各 の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の 平均所得金額 がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る 給与年額相当額 以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。

9項 第27条の7第2項 《2 前項の規定により若年定年退職者次項に…》 規定する者を除く。に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年に 及び第3項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する 給付金 の額について準用する。

10項 第27条の6 《所得の届出等 第27条の2の規定により…》 給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け の規定は、第1項又は第2項の規定により 給付金 の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した 若年定年退職者 に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の 退職の翌年 」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第2項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「 第27条の11第10項 《10 第27条の6の規定は、第1項又は第…》 2項の規定により給付金の支給を受けることができる者退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「その者 において準用する前項」と、「前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第2項の規定による給付金」と読み替えるものとする。

27条の12 (遺族等への支払の差止め等)

1項 死亡した 若年定年退職者 の遺族又は相続人(以下この条において「 遺族等 」という。)に対しまだ支払われていない 給付金 がある場合において、 第27条の8第2項第2号 《2 若年定年退職者に対しまだ支払われてい…》 ない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。 1 当該若年定年退職者の在職期間中の行 に該当するときは、給付金管理者は、当該 遺族等 に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

2項 前項の規定による 支払差止処分 を受けた者は、 行政不服審査法 第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた 給付金 管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3項 第1項の規定による 支払差止処分 を行つた 給付金 管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第5項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

4項 前項の規定は、当該 支払差止処分 を行つた 給付金 管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5項 死亡した 若年定年退職者 第27条の9第1項 《若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。 1 第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件その者が退職後に起訴をさ 各号のいずれかに該当する場合には、 給付金 管理者は、 遺族等 に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

6項 遺族等 に対し 給付金 が支払われた後において、給付金管理者は、当該 若年定年退職者 の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

7項 給付金 管理者は、前2項の規定(第5項にあつては、 第27条の9第1項 《若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。 1 第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件その者が退職後に起訴をさ 各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

8項 行政手続法 第3章第2節( 第28条 《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》 により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

9項 給付金 管理者は、第1項、第5項及び第6項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

10項 給付金 管理者は、前項の規定による通知(第6項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

11項 第6項の規定による処分が行われたときは、前条第6項並びに同条第10項において準用する 第27条の6第1項 《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》 けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省 及び第2項の規定は、当該処分を受けた 遺族等 については、適用しない。

27条の13 (給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

1項 若年定年退職者 若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し 給付金 が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「 給付金の受給者 」という。)が当該退職の日から6月以内に 第27条の10第1項 《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2 又は前条第6項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2項 給付金 の受給者が、当該退職の日から6月以内に 第27条の10第4項 《4 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》 。の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 又は前条第8項において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知を受けた場合において、 第27条の10第1項 《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2 又は前条第6項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該 若年定年退職者 が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定による返納をした場合若しくは 第27条の6第2項 《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》 なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が 第27条の11第6項 《6 第1項第1号に該当する若年定年退職者…》 の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額 の規定による返納をした場合若しくは同条第10項において準用する 第27条の6第2項 《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》 なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が 第27条の11第7項 《7 前項の規定は、第1項第2号に該当する…》 若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。 この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み において準用する同条第6項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3項 給付金 の受給者( 若年定年退職者 であるものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合( 第27条の8第1項第1号 《若年定年退職者に対しまだ支払われていない…》 給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有してい に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、 第27条の10第1項 《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2 の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が 第27条の4第3項 《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》 年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に の規定による返納をした場合若しくは 第27条の6第2項 《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》 なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が 第27条の11第7項 《7 前項の規定は、第1項第2号に該当する…》 若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。 この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み において準用する同条第6項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第5項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4項 給付金 の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において 第27条の10第1項 《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2 の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5項 給付金 の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に関し 再任用職員 に対する免職処分を受けた場合において、 第27条の10第1項 《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2 の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6項 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該 給付金 の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。

7項 第27条の8第6項 《6 給付金管理者は、第1項又は第2項の規…》 定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。 及び 第27条の10第3項 《3 給付金管理者は、第1項の規定による処…》 分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8項 行政手続法 第3章第2節( 第28条 《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》 により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の を除く。)の規定は、前項において準用する 第27条の10第3項 《3 給付金管理者は、第1項の規定による処…》 分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 の規定による意見の聴取について準用する。

9項 第1項の規定による処分が行われたときは 第27条の11第7項 《7 前項の規定は、第1項第2号に該当する…》 若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。 この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み の規定、第2項から第5項までの規定による処分が行われたときは既に同条第7項において準用する同条第6項の規定による返納がなされた場合を除き同条第7項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。

27条の14 (遺族の範囲及び順位)

1項 給付金 の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、 若年定年退職者 又は勤務延長自衛官( 自衛隊法 第45条第3項 《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》 により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以 又は第4項の規定により 若年定年 に達した後も引き続いて勤務している 長期在職自衛官 をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。

2項 前項の規定による 給付金 の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。

3項 第1項の規定による 給付金 の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

27条の15 (遺族からの排除)

1項 次に掲げる者は、前条第1項の規定にかかわらず、 給付金 の支給を受けることができる遺族としない。

1号 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者

2号 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により 給付金 の支給を受けることができる 若年定年退職者 又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

27条の16 (給付金の支給手続等の政令への委任)

1項 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 から前条までに定めるもののほか、 給付金 の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (退職手当の特例)

1項 自衛隊法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「 任用期間の定めのある隊員 」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の30分の1に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。

1号 自衛官候補生から引き続いて 自衛隊法 第36条第1項 《陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長…》 等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として任用されるものとする。 ただし、防衛大臣の定め の規定により任用された者同項に規定する期間が2年である者にあつては87日(自衛官候補生としての任用期間が3月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が3年である者にあつては137日(自衛官候補生としての任用期間が3月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数

2号 自衛隊法 第36条第1項 《陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長…》 等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として任用されるものとする。 ただし、防衛大臣の定め の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。)任用期間が2年である者にあつては100日、任用期間が3年である者にあつては150日

3号 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定により一回任用された者200日

4号 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定により二回任用された者150日

5号 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定により三回以上任用された者75日

2項 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「 休職等の日 」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該 休職等の日 の2分の一(第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの間のものにあつては、3分の一。第4項及び第7項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第4項及び第7項において同じ。)を減じた日数とする。

1号 自衛隊法 第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。

2号 自衛隊法 第46条第1項 《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ の規定による停職

3号 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業

3項 任用期間の定めのある隊員 がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日、同項第3号に掲げる者にあつては8日、同項第4号に掲げる者にあつては6日、同項第5号に掲げる者にあつては3日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が 国家公務員退職手当法 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二及び 第6条の5 《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》 1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。

1号 公務上死亡した場合

2号 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合

4項 前項の場合において、 休職等の日 が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

5項 任用期間の定めのある隊員 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定により任用された場合又は同条第8項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第1項及び第2項の規定による退職手当を支給する。

6項 自衛隊法 第36条第8項 《8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用され…》 ている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防 の規定により 任用期間の定めのある隊員 がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間1月につき8日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

7項 前項の場合において、 休職等の日 がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

8項 第5項(第10項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 任用期間の定めのある隊員 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定による任用又は同条第8項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。

9項 前項の規定により第5項の規定による退職手当の支給を受けなかつた 任用期間の定めのある隊員 以下「 未受給隊員 」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。

1号 自衛隊法 第36条第7項 《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》 士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任 の規定により任用された任用期間(以下「 継続任用期間 」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間 につき第1項及び第2項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第5項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「 未受給期間 」という。)につき第1項各号に定める日数( 休職等の日 未受給期間 にある場合にあつては第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「 未受給期間に係る日数 」という。)を乗じて得た額(以下「 未受給期間に係る額 」という。)との合計額

2号 継続任用期間 又は 自衛隊法 第36条第8項 《8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用され…》 ている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防 の規定により任用期間を延長された期間(以下「 延長期間 」という。)に関し、第3項又は第6項に規定する場合に該当するに至つた場合これらの期間につき第3項、第4項、第6項及び第7項の規定の例により計算して得た額と 未受給期間 に係る額との合計額( 国家公務員退職手当法 第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の二及び 第6条の5 《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》 1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額

3号 継続任用期間 又は 延長期間 が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。 未受給期間 に係る額と 国家公務員退職手当法 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額

10項 継続任用期間 が満了した場合における 未受給隊員 に係る第5項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第9項第1号」とする。

11項 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。

12項 未受給隊員 が、 継続任用期間 又は 延長期間 が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、 国家公務員退職手当法 の規定により支給される退職手当の額(以下「 一般の退職手当の額 」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に 未受給期間 に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、 一般の退職手当の額 のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

1号 その者の 国家公務員退職手当法 第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の勤続期間から 未受給期間 を除算した期間につき、同法第3条から 第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 の三まで及び第6条の5の規定の例により計算して得た額

2号 その者の 国家公務員退職手当法 第6条の4 《退職手当の調整額 退職した者に対する退…》 職手当の調整額は、その者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務 の基礎在職期間のうち 未受給期間 に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第6条の5の規定の例により計算して得た額

28条の2

1項 定年に達した自衛官が 自衛隊法 第45条第3項 《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》 により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以 又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、 国家公務員退職手当法 第20条第1項 《職員が退職した場合第12条第1項各号のい…》 ずれかに該当する場合を除く。において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。 の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。

2項 自衛官に対する 国家公務員退職手当法 の規定の適用については、同法第5条の2第2項中「࿸一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第28条の規定による退職手当」と、同法第9条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条 《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》 により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の の規定による退職手当又はこれらの合計額」とする。

3項 前条又は第1項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官( 国家公務員退職手当法 第12条第1項 《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職 又は 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第12条第1項又は 第14条第1項 《常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通…》 勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第6条の4の基礎在職期間及び同法第7条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法第10条の規定の適用については、この限りでない。

4項 学生及び生徒に対する 国家公務員退職手当法 の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第7条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が6月以上となつた場合又は当該在職期間が6月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生又は生徒としての在職期間の2分の1に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。

1号 傷病又は死亡により退職した場合

2号 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合

5項 国家公務員退職手当法 第7条第2項 《2 前項の規定による在職期間の計算は、職…》 員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 及び第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「 職員 となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「 事務官等 となつた日又は退職した日」と、同条第4項中「前3項の規定による」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条の2第5項 《5 国家公務員退職手当法第7条第2項及び…》 第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。 この場合において、同条第2項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛 において準用する第2項の規定による」と、「月数( 国家公務員法 第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第7条第1項 《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》 きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

28条の3

1項 予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は 国家公務員退職手当法 第2条の2 《遺族の範囲及び順位 この法律において、…》 「遺族」とは、次に掲げる者をいう。 1 配偶者届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生 の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が 自衛隊法 第67条第3項 《3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前…》 2項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。同法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第2に定める最低の俸給月額(当該 職員 の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

2項 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は 国家公務員退職手当法 第2条の2 《遺族の範囲及び順位 この法律において、…》 「遺族」とは、次に掲げる者をいう。 1 配偶者届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生 の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第2の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

28条の4

1項 職員 に対する 国家公務員退職手当法 第5条の2 《俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月…》 額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において の規定( 第28条第3項 《3 任用期間の定めのある隊員がその任用期…》 間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日 ただし書、第9項第2号及び第3号並びに第12項第1号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第5条の2第1項中「以下同じ。࿹」とあるのは、「以下同じ。)及び 自衛隊法 1954年法律第165号第46条第1項 《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ に規定する降任」とする。

29条 (国家公務員共済組合法の適用)

1項 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、 国家公務員共済組合法 第66条第5項 《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

30条 (審議会等への諮問)

1項 防衛大臣は、 第3条第1項 《この法律の規定による給与は、別段の定めの…》 ある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職員が自衛隊法1第12条第2項 《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》 他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。 若しくは 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定による政令若しくは 第12条第2項 《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》 他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。 の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は 第27条の6第4項 《4 防衛大臣は、前2項の規定による処分を…》 しようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。 第27条の11第10項 《10 第27条の6の規定は、第1項又は第…》 2項の規定により給付金の支給を受けることができる者退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「その者 において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

31条 (委任規定)

1項 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

32条 (罰則)

1項 偽りその他不正の手段により 給付金 の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

33条

1項 第22条第12項 《12 防衛大臣は、前項の規定による勧告を…》 受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

34条

1項 正当な理由がなく 第22条第13項 《13 防衛大臣は、前2項の規定による措置…》 に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、第9項若しくは第10項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は職員をして当該者 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

35条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。