附 則
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
2項 警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、 国家公務員退職手当法
第7条
《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》
なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第
の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第15項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
3項 職員 に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。 国家公務員災害補償法
第24条
《補償の実施に関する審査の申立て等 実施…》
機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項
、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
及び
第27条
《立入検査等 人事院又は実施機関は、第2…》
4条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を
の規定は、この場合について準用する。
4項 退職の日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第86号)第2条の規定による改正前の附則第5項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第77号)第2条の規定による改正前の 一般職給与法 附則第8項の規定の適用を受けていた 若年定年退職者 に対する
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第86号)第2条の規定による改正前の附則第5項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第77号)第2条の規定による改正前の一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
5項 当分の間、 事務官等 の俸給月額は、その者が60歳(次の各号に掲げる事務官等にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「 特定日 」という。)以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、
第4条の2第3項
《3 事務官等の職務の級は、前項の規定によ…》
る職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
の規定によりその者の属する職務の級並びに
第5条第1項
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
の規定並びに同条第2項において準用する 一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
及び第8項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
1号 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第8条の規定による改正前の 自衛隊法 (次号及び次項第2号において「 2023年旧 自衛隊法 」という。)
第44条の2第2項第2号
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
に掲げる隊員に相当する 事務官等 として政令で定める事務官等63歳
2号 2023年旧 自衛隊法 第44条の2第2項第3号に掲げる隊員に相当する 事務官等 のうち、政令で定める事務官等60歳を超え64歳を超えない範囲内で政令で定める年齢
6項 前項の規定は、次に掲げる 事務官等 には適用しない。
1号 自衛隊法
第44条の6第3項第1号
《3 前2項の規定は、次の各号の1に該当す…》
る隊員には適用しない。 1 臨時的に任用された隊員 2 法律により任期を定めて任用された隊員 3 非常勤の隊員
又は第2号に掲げる隊員である 事務官等
2号 2023年旧 自衛隊法 第44条の2第2項第1号に掲げる隊員に相当する 事務官等 として政令で定める事務官等及び同項第3号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等
3号 自衛隊法
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
又は第2項の規定により同法第44条の2第1項に規定する異動期間(同法第44条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第44条の2第1項に規定する管理監督職を占める 事務官等
4号 自衛隊法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
ただし書に規定する隊員
5号 自衛隊法
第44条の7第1項
《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年
又は第2項の規定により勤務している 事務官等 (同法第44条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた事務官等を除く。)
7項 自衛隊法
第44条の2第3項
《3 第1項本文の規定による他の官職への降…》
任又は転任以下「他の官職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する他の官職への降任等をされた 事務官等 であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「 異動日 」という。)の前日から引き続き同1の俸給表の適用を受ける事務官等のうち、 特定日 に附則第5項の規定によりその者の受ける俸給月額(以下この項において「 特定日俸給月額 」という。)が 異動日 の前日にその者が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる事務官等(政令で定める事務官等を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、 基礎俸給月額 と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
8項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される 事務官等 の受ける俸給月額との合計額が
第4条の2第3項
《3 事務官等の職務の級は、前項の規定によ…》
る職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「 基礎俸給月額 と 特定日 俸給月額」とあるのは、「
第4条の2第3項
《3 事務官等の職務の級は、前項の規定によ…》
る職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とその者の受ける俸給月額」とする。
9項 異動日 の前日から引き続き俸給表の適用を受ける 事務官等 (附則第5項の規定の適用を受ける事務官等に限り、附則第7項に規定する事務官等を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
10項 附則第7項又は前項の規定による俸給を支給される 事務官等 以外の附則第5項の規定の適用を受ける事務官等であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
11項 附則第7項又は前2項の規定による俸給を支給される 事務官等 に対する
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の5第2項
《2 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給…》
月額に100分の10を乗じて得た額とする。
の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛省の 職員 の給与等に関する法律附則第7項、第9項又は第10項の規定による俸給の額との合計額」とする。
12項 当分の間、定年が年齢60年に満たないとされている 若年定年退職者 に対する
第27条の2第1号
《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》
自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、
及び
第27条の3
《給付金の支給時期及び額 給付金は、二回…》
に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
13項 当分の間、定年が年齢60年以上とされている 若年定年退職者 に対する
第27条の2第1号
《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》
自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、
、
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
及び
第27条の4第1項
《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》
年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14項 附則第12項の規定により支給されることとなる 給付金 のうち、同項の規定により読み替えられた
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する
第27条の4第1項
《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》
年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当
及び第3項、
第27条の6第2項
《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》
なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ
及び第3項並びに
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
15項 附則第12項の規定により支給されることとなる 給付金 のうち、同項の規定により読み替えられた
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する
第27条の4
《所得による給付金の額の調整等 若年定年…》
退職者の退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当
から
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の七まで、
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の九及び
第27条の11
《若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の…》
取扱い 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
16項 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による俸給月額、附則第7項の規定による俸給その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
17項 この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1952年12月25日法律第325号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第10条
《俸給の支給 新たに職員となつた者には、…》
その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日
、
第12条
《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》
衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること
、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
、
第29条
《国家公務員共済組合法の適用 組合員の資…》
格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第66条第5項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない
及び別表第1から別表第七までの改正規定並びに附則第2項から第8項まで及び附則第14項の規定は、1952年11月1日から適用する。但し、
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
、
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
の二、
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
、
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の改正規定は、1953年1月1日から施行する。
2項 保安庁の課長及び部員並びに 事務官等 (保安庁 職員 給与法第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の1952年11月1日(以下「 切替日 」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「 改正前の法 」という。)の適用により 切替日 においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
3項 官房長等(保安庁 職員 給与法第4条第1項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、 事務官等 並びに保安官及び警備官の 切替日 における号俸は、 改正前の法 の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「 改正後の法 」という。)別表第1から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
4項 保安庁の課長及び部員並びに 事務官等 の1952年11月2日以後この法律(附則第1項但書に規定する部分を除く。以下附則第7項から附則第9項まで、附則第11項及び附則別表第1から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
5項 官房長等、 事務官等 並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する 改正後の法 別表第1から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第3項但書の規定の適用を妨げない。
6項 附則第3項又は前項の規定により求められた 職員 の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
7項 切替日 以後この法律施行の際までの期間内において 改正前の法 の規定に基いてされた 職員 の俸給に関する決定は、 改正後の法 の相当規定に基いてされたものとみなす。
8項 この法律施行前 改正前の法 及び一般職の 職員 等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(1952年法律第313号)第2条の規定に基いてすでに改正前の法第11条第1項に規定する職員に支払われた 切替日 以後1952年12月31日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第11条第2項に規定する職員に支払われた切替日以後1952年12月15日までの期間に係る給与は、それぞれ 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。
9項 改正後の法 第12条第1項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する 切替日 以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10項 附則第3項、附則第5項及び附則第6項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11項 改正前の法 第11条第2項に規定する 事務官等 に対する1952年12月16日から1952年12月31日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から5日以内に支給する。
12項 削除
13項 1952年における 改正後の法 第18条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第2項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の五中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(1952年法律第325号。附則第1項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から5日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附 則(1953年3月26日法律第24号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定は、1953年度分の地方税から適用する。
2項 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附 則(1953年5月30日法律第37号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月8日法律第182号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。
附 則(1953年12月12日法律第286号)
1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。但し、附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1954年1月1日(以下「 切替日 」という。)における保安庁の課長及び部員並びに 事務官等 (保安庁 職員 給与法(以下「 法 」という。)第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、 切替日 においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同1とする。但し、切替日において 改正後の法 別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第4条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、 改正前の法 の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第2に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
3項 官房長等( 法 第4条第1項に規定する官房長等をいう。)、 事務官等 (教育 職員 を除く。)並びに保安官及び警備官の 切替日 における号俸は、 改正前の法 の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第1から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する 改正後の法 別表第一、別表第二イ及び別表第3に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第6の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
4項 前項の規定により求められた 職員 の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
5項 削除
6項 1953年における勤勉手当については、 法 第18条の2第2項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第19条の5第2項中「100分の五十」とあるのは「100分の七十五」と読み替えて法第18条の2の規定を適用する。
7項 1953年度における期末手当の支給の特例に関する法律(1953年法律第89号)本則第2項の規定は、 職員 には適用しない。
附 則(1954年6月9日法律第165号) 抄
1項 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
16項 隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)第2条の規定による改正前の附則第22項の規定による改正前の保安庁 職員 給与法(1952年法律第266号)第27条の規定( 船員法
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員である隊員にあつては、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。
17項 防衛省 職員 給与法第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第24条
《補償の実施に関する審査の申立て等 実施…》
機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項
、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
及び
第27条
《立入検査等 人事院又は実施機関は、第2…》
4条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を
の規定は、前項の場合について準用する。
19項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1955年8月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁 職員 給与法第28条の改正規定及び附則第2項の規定は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1956年4月20日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄
1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附 則(1957年5月10日法律第99号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第15条
《防衛出動手当 自衛隊法第76条第1項の…》
規定による出動以下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。 2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務
の改正規定、
第17条
《航海手当 自衛艦その他の自衛隊の使用す…》
る船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。 2 前項の航海手当の額は、政令で定める。 3
の次に1条を加える改正規定並びに
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
附 則(1957年6月1日法律第155号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
2項 1957年4月1日(以下「 切替日 」という。)において切り替えられる 職員 の俸給額(参事官等及び 事務官等 にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給額( 旧法 第11条の2の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「 旧俸給額 」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則別表第1から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第2をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い 切替日 において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一及び別表第二並びに 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3項 旧俸給額 が切替表に期間の定のある旧俸給額である 職員 のうち、附則第5項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4項 前項の規定により切替俸給額を決定された 職員 については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が1957年7月1日までにその者の 旧俸給額 について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ 切替日 とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5項 新法 第5条第4項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第8条第6項及び第8項の規定の適用については、 切替日 の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について 旧法 別表第4において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに3月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が3月未満である者で総理府令で定めるものについては、6月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6項 前項の場合において、切替表に期間の定のある 旧俸給額 を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7項 前2項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の 切替日 後における最初の昇給について、 新法 第5条第4項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第8条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8項 旧俸給額 が参事官等にあつては57,700円、 事務官等 にあつては50,700円、自衛官にあつては2,180円をこえる者の 切替日 以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9項 1952年8月1日から 切替日 の前日までの間において 旧法 第6条第3項ただし書の規定により昇給した 職員 で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、 新法 第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10項 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない 職員 の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11項 切替日 の前日から引き続き在職する 事務官等 の切替日における職務の等級及び切替日以降1957年7月30日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については 旧法 の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第6に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして 新法 を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12項 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、 旧法 の適用により 職員 が 切替日 の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13項 新法 第5条第3項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第6条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
14項 附則第2項、附則第5項、附則第11項及び附則第17項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
16項 この法律の施行の日の前日における 旧法 の規定による 職員 の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(1953年法律第286号)附則第5項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における 新法 の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
17項 この法律の施行前に 旧法 の規定に基いてすでに 職員 に支払われた 切替日 以降1957年5月31日までの期間に係る給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1958年4月24日法律第78号) 抄
1項 この法律は、1958年8月1日から施行する。
附 則(1958年4月25日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、特別職の 職員 の給与に関する法律第4条、
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
及び
第14条第1項
《常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通…》
勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を
の改正規定、 文化財保護法
第13条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、1958年4月1日から適用する。
附 則(1958年4月25日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、1958年4月1日から適用する。
附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。ただし、附則第3条第3項(同条第4項及び附則第20条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第19条第2項、第38条第3項、第41条第2項及び第3項、第42条第2項から第4項まで、第4章第3節、第100条第3項並びに附則第20条第6項の規定は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1958年5月23日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年12月15日法律第176号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(1949年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の1958年における適用については、同項中「100分の二百八十」とあるのは、「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則(1959年4月13日法律第120号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中防衛庁 職員 給与法第29条第2項の改正規定及び附則第12項の規定を除き、1959年4月1日から適用する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中防衛庁職員給与法第1条の改正規定並びに同法第28条の二、
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
の三及び附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)の施行の日から施行し、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中防衛庁職員給与法第28条(第1項に係る改正規定を除く。)、
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
の二(第2項に係る改正規定中「20年以上」を「20年以上25年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第9項から附則第11項までの規定は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年法律第163号)附則第1条第1号に掲げる日から施行し、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定は1959年10月1日から施行する。
2項 1959年4月1日において切り替えられる 職員 の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により同年3月31日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同1の改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1959年法律第119号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第1から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3項 1959年3月31日において 旧法 第5条第3項又は第4項の規定により準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第6条の二後段の規定又は第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年4月1日における俸給月額については、政令で定めるところによる。1959年9月30日において 新法 第5条第3項又は第4項の規定により準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第6条
《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》
各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給
の二後段の規定又は
第8条第8項
《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》
よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の
ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び 事務官等 の同年10月1日における俸給月額についても、同様とする。
4項 前項の規定により1959年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を決定される 職員 のそれぞれの日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第8項
《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》
よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の
ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5項 参事官等に対する 新法 別表第1に掲げる俸給表の1959年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6項 事務官等 に対する一般職の 職員 の給与に関する法律別表第1から別表第七までに掲げる俸給表の1959年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2項の規定の例による。
7項 1959年3月31日における 旧法 の規定による自衛官の俸給日額の31・〇三倍に相当する額( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第55条
《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》
省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する 陸曹等 にあつては、その額から304円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の30・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「 旧給与額 」という。)が同年4月1日における 新法 の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「 新給与額 」という。)をこえるときは、 新給与額 が 旧給与額 (扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
8項 1959年3月16日から同月31日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から10日以内に支給する。
9項 1959年4月1日から 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間における 旧法 附則第8項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の30分の1に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、 新法 第28条の規定により計算して得た額が 旧法 第28条及び附則第8項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち 自衛隊法
第36条第4項
《4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の…》
定員外とする。
の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、 新法 第28条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
12項 この法律の施行前に 旧法 の規定に基いてすでに 職員 に支払われた1959年4月1日以降の期間に係る給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
13項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第2項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、 新法 第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14項 1959年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の 恩給法
第44条
《 本法に於て俸給とは本俸を謂ふ 公務員二…》
以上の官職を併有し各官職に付俸給を給せらるる場合に於ては俸給額を合算したるものを以て其の者の俸給額とす
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月9日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第14条
《 削除…》
、
第15条
《 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其…》
の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし
、
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
及び
第27条第2項
《2 前項において準用する国家公務員災害補…》
償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当
の改正規定を除き、1960年4月1日から適用する。
2項 1960年4月1日において切り替えられる 職員 の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により同年3月31日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同1のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1960年法律第93号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第1から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3項 1960年3月31日において 旧法 第5条第2項の規定又は同法同条第3項若しくは第4項の規定により準用する一般職の 職員 の給与に関する法律第6条の二後段の規定若しくは第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年4月1日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4項 前項の規定により1960年4月1日における俸給月額を決定される 職員 のその日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第8項
《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》
よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の
ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 1960年4月1日以降において防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1959年法律第120号)附則第7項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年4月1日における 新法 の規定」とあるのは、「1960年4月1日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1960年法律第94号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
6項 この法律の施行前に 旧法 の規定に基づいてすでに 職員 に支払われた1960年4月1日以降の期間に係る給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1960年12月22日法律第151号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。ただし、
第11条第1項
《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》
給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ
、
第14条
《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》
伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官
、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
及び
第27条第2項
《2 前項において準用する国家公務員災害補…》
償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当
の改正規定は、1961年4月1日から施行する。
2項 1960年10月1日(以下「 切替日 」という。)において切り替えられる 職員 の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の俸給表( 旧法 別表第一及び別表第二並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1960年法律第150号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一及び別表第二並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1960年法律第150号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項 切替日 の前日において 旧法 の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた 職員 及び同法第5条第2項の規定又は同法同条第4項の規定により準用する 改正前の一般職給与法 第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4項 切替日 の前日において 旧法 第5条第3項の規定により準用する 改正前の一般職給与法 第6条の二前段の規定により俸給月額を受けていた 事務官等 又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の 改正後の一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は 新法 別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5項 附則第2項及び附則第3項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 の切替日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 切替日 以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける 職員 となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における 新法 の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7項 1957年4月1日以後 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 の切替日における俸給月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の適用により 職員 が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 附則第2項、附則第6項及び附則第7項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10項 附則第2項から附則第8項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
11項 旧法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1961年6月12日法律第125号) 抄
1項 この法律中目次の改正規定、
第26条
《非常勤の者の給与 非常勤の職員には、一…》
般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
に1項を加える改正規定及び第2章第2節第3款中
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
の次に1条を加える改正規定は1961年8月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則(1961年11月1日法律第177号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年10月1日から適用する。
2項 1961年10月1日(以下「 切替日 」という。)において切り替えられる 職員 の俸給月額は、次項から附則第5項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同1の改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第176号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項 切替日 の前日において 旧法 の規定により 一般職改正法 による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた 事務官等 のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「 タイピスト等 」という。)については、切替日以降 改正後の一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第2に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4項 切替日 の前日において 旧法 の規定により 改正前の一般職給与法 別表第六研究職俸給表の適用を受けていた 事務官等 の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第4に掲げる俸給月額とする。
5項 切替日 の前日において 旧法 の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた 職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6項 附則第2項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 の切替日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第2項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項 附則第3項から附則第5項までの規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第3項から附則第5項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8項 切替日 以後この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第1から別表第七までの適用を受ける 職員 となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに 改正前の一般職給与法 別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける タイピスト等 となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降 改正後の一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の 新法 の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに 改正前の一般職給与法 別表第1から別表第七までの適用を受ける 事務官等 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項 1960年10月1日以後 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第6項又は附則第7項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12項 附則第3項の規定により 改正後の一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる タイピスト等 で、 切替日 における俸給月額が切替日の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額に1,000円を加えた額(以下この項において「 基準額 」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が 基準額 に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 旧法 の規定により、新たに 改正前の一般職給与法 別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける タイピスト等 となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1,000円を加えた額(以下この項において「 新 職員 等の 基準額 」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が 新職員等の基準額 に達するまでの間、支給する。
14項 前2項の規定により差額の支給を受ける タイピスト等 に対する 新法 の規定の適用については、同法(同法において準用する 改正後の一般職給与法 の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第11条の2において準用する改正後の一般職給与法第10条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1961年法律第177号)附則第12項又は附則第13項の規定による差額との合計額」とする。
15項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
17項 旧法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
18項 附則第3項、附則第7項から附則第11項まで及び附則第13項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則(1963年2月28日法律第7号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1962年10月1日から適用する。
2項 1962年10月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「 旧号俸 」という。)と同1の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1963年法律第6号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項 その者の 旧号俸 が附則別表第1から附則別表第九までの 切替表 (以下「 切替表 」という。)に掲げられている 職員 (次項に規定する職員を除く。)の 切替日 における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同1の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4項 旧号俸 が 切替表 に掲げられている 職員 のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の 切替日 において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において 旧法 第5条第4項の規定により準用する 一般職改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、1963年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「 切替日とみなす日 」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同1の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
5項 附則第2項及び附則第3項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 ( 新法 第5条第3項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第6条
《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》
各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給
の二前段の規定により俸給月額を受ける 事務官等 並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文の規定による昇給については、その者の 旧号俸 を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る 切替表 に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 切替日 の前日において 旧法 の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた 職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
7項 附則別表第10に掲げられている号俸の号数と同1の号数の 旧号俸 を受けていた 職員 に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
8項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第1から別表第七までの適用を受ける 職員 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が 切替表 に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
9項 1957年4月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項 切替日 から1963年6月30日までの間は、 新法 第5条第1項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1963年法律第7号)附則別表第1から附則別表第九までの 切替表 に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11項 附則第4項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた 新法 第5条第1項の規定により、附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける 職員 又は 切替表 に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の 切替日 から1963年6月30日までの間における同法第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用については、政令で定める。
12項 1962年12月15日に支給される勤勉手当の額については、 一般職改正法 附則第16項の規定を準用する。
13項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の適用により 職員 が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
14項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
15項 旧法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、 一般職改正法 附則第19項後段の規定を準用する。
16項 附則第4項、附則第8項及び附則第9項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1963年12月20日法律第175号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。
2項 1963年10月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の適用により 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同1の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1963年法律第174号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 ( 新法 第5条第3項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第6条
《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》
各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給
の三前段の規定により俸給月額を受ける 事務官等 並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において 旧法 の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた 職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
5項 1962年9月30日において防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1963年法律第7号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同1の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する 切替日 (同日において 旧法 第5条第4項の規定により準用する 一般職改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は同条第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。))以降における最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は同条第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
6項 切替日 から 施行日 の前日までの間において、 旧法 の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第1から別表第七までの適用を受ける 職員 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7項 1962年10月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の適用により 職員 が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 旧法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第5項から第7項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年12月17日法律第175号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》
条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に
及び
第4条
《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》
複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
の規定は、1965年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法及び
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第16項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、1964年9月1日から適用する。
3項 1964年9月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第6の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「 法 」という。)別表第2の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、 切替日 においてそれぞれ法別表第1の指定職の欄、 一般職給与法 別表第八又は法別表第2の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
4項 切替日 における 職員 の俸給月額は、次項から附則第9項まで及び附則第11項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同1のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5項 附則第3項に規定する 職員 のうち 切替日 において 法 第6条第2項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「 旧号俸 」という。)と同1の号俸による額とする。
6項 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「 旧等級 」という。)が附則別表第1に掲げられている 職員 (附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ 旧等級 に対応する同表に定める職務の等級における 旧号俸 と同1の号俸による額とする。
7項 切替日 の前日において法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた 職員 (附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における 旧号俸 と同1の号俸による額とする。
8項 旧等級 が法別表第1の二等級、 一般職給与法 別表第一イの三等級又は法別表第2の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた 職員 (附則第11項に規定する職員を除く。)の 切替日 における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の 旧号俸 の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸であつた者にあつては、1号俸)による額とする。
9項 旧等級 が法別表第1の三等級又は 一般職給与法 別表第一イの四等級であつた 職員 (附則第11項に規定する職員を除く。)の 切替日 における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第1の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における 旧号俸 に対応する附則別表第2に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第1の四等級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同1の号俸による額とする。
10項 附則第4項及び第6項から前項までの規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
11項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
12項 1962年9月30日において附則別表第三又は附則別表第4に掲げられている号俸と同1の号俸による俸給月額を受けていた 職員 及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する 切替日 (1964年10月1日において昇給規定(
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による 改正前の法 第5条第4項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定( 法 第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(1962年9月30日において附則別表第4に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「 6月短縮職員 」という。)にあつては、6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13項 前項の規定の適用により1964年10月1日に昇給することとなる 6月短縮職員 のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第11項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる 職員 で総理府令で定めるものの1964年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
14項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1964年法律第174号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
15項 1957年4月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
16項 附則第3項から前項までの規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
17項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、同条の規定による 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。
18項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
19項 附則第9項から第15項まで(第11項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1965年12月27日法律第149号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第12項から第14項までの規定は、1966年1月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法の規定は、1965年9月1日から適用する。
3項 1965年9月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同1のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日において防衛庁 職員 給与法(以下「 法 」という。)別表第1の指定職の甲欄若しくは乙欄又は 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第8の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の号俸による額とする。
5項 附則第3項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
7項 1962年9月30日において附則別表に掲げられている号俸と同1の号俸による俸給月額を受けていた 職員 で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する 切替日 (1965年10月1日において昇給規定( 法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
8項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による 改正前の法 の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1965年法律第147号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
11項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、同条の規定による 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。
12項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による 改正後の法 附則第9項の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、1965年8月31日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前1957年7月1日までの間)に退職した同法附則第9項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の2分の1に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第7条の勤続期間から除算する。
13項 前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁 職員 給与法等の一部を改正する法律(1969年法律第74号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第11条の規定を準用する。
14項 附則第12項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
15項 1966年1月1日前に新たに 職員 となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日(自衛官については、30日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
16項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正後の法 第18条の3の規定の1966年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
17項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正後の法 第18条の二及び
第18条の3
《特定任期付職員業績手当 特定任期付職員…》
のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
の規定の1966年6月1日における適用については、同法第18条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同法第18条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
18項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1966年12月21日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁 職員 給与法の規定は、1966年9月1日から適用する。
2項 1966年9月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第6項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 切替日 の前日において防衛庁 職員 給与法(以下「 法 」という。)別表第1の指定職の乙欄、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第8の乙欄又は法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
4項 附則第2項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である 職員 の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
6項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による 改正前の法 の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1966年法律第140号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
8項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9項 附則第2項から前項までの規定の適用については、この法律による 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10項 この法律による 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、この法律による 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。
11項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1967年7月28日法律第90号)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1967年12月22日法律第143号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》
条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に
の規定は一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1967年法律第141号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、
第4条
《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》
複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
の規定は1968年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法(同法第18条の二(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
の三(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「 新法 」という。)の規定、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)の規定並びに附則第9項から第14項まで及び第18項の規定は、1967年8月1日から適用する。
3項 1967年8月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 1967年一般職給与改正法 」という。)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 旧法 又は
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定による改正前の防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、 新法 又は 改正後の1957年改正法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(新法第6条第1項の規定に基づく政令で指定する職員にあつては、改正後の1957年改正法附則第16項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。
10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1968年12月21日法律第107号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、1969年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1968年7月1日から適用する。
3項 1968年7月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第7項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸による額とする。
5項 切替日 の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。
6項 前3項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
8項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1968年法律第105号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
11項 旧法 の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1969年12月2日法律第74号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定は、1970年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定(同法第4条の2の規定を除く。)は、1969年6月1日から適用する。
3項 1969年6月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が98,600円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1969年法律第72号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第10条の3
《本府省業務調整手当 行政職俸給表一、専…》
門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国
に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)別表第2のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同1の当該階級における号俸による額とする。
5項 前2項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 旧法 の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
8項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
10項 旧法 の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第4項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「 俸給等の合計額 」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる 俸給等 の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。
11項 附則第4項の規定の適用を受ける者で、 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 新法 の規定による俸給月額が 旧法 の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1970年5月25日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
1項 警察監獄 職員 ( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第2条第4号の2に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「 一等 陸曹等 」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「 陸曹長等 」という。)となり、かつ、 陸曹長等 からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「 准陸尉等 」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律( 1980年法律第93号 。以下「 1980年法律第93号 」という。)の施行の日前に 一等陸曹等 からその者の意思によることなく引き続き 准陸尉等 となつた場合(以下「 施行前准陸尉等昇任の場合 」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「 幹部自衛官 」という。)となり、当該 幹部自衛官 として退職した場合において、その者の1959年10月1日前の警察在職年(施行法第2条第12号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が8年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第3号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が2年以上、その者の同日前の警察在職年が4年以上8年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が6年以上、その者の同日前の警察在職年が4年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が8年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が15年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち1980年1月1日前の期間が12年未満である者にあつては、16年)以上であるときは、その者を施行法第25条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2項 施行法 第26条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
附 則(1970年12月17日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1970年5月1日から適用する。
3項 1970年5月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項及び附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日において防衛庁 職員 給与法別表第1の指定職の乙欄、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第8の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第2の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5項 切替日 の前日においてその者の属する職務の等級が 一般職給与法 別表第五イの一等級又は同法別表第6の一等級若しくは二等級である 職員 のうち、 旧法 の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
6項 附則第3項及び前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
8項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 旧法 の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1970年法律第119号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による 改正前の一般職給与法 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
11項 新法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
の規定は、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の4の規定による調整手当で 切替日 前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
12項 切替日 から 施行日 の前日までの間において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の法 第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある 職員 に対する 新法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第13条の2
《特地勤務手当等 離島その他の生活の著し…》
く不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの以下「特地官署」という。に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。 2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえ
の規定による特地勤務手当の額については、 一般職給与改正法 附則第10項の規定の例による。
13項 1970年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る 新法 第27条第2項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当防衛庁 職員 給与法等の一部を改正する法律1970年法律第121号。以下「1970年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1957年法律第155号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1967年法律第143号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(1970年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第14条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
14項 旧法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
15項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1971年12月15日法律第123号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、1972年1月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1971年5月1日から適用する。
3項 1971年5月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項及び第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)が附則別表の 旧俸給月額 欄に掲げられている俸給月額である 職員 (以下「 特定俸給月額職員 」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5項 特定俸給月額職員 のうち、 旧俸給月額 が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で 切替日 において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、1971年7月1日、同年10月1日又は1972年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項 附則第3項及び第4項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 からこの法律の 施行日 の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1971年法律第121号)第1条の規定による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項 附則第3項、第7項及び前項の規定は、防衛庁 職員 給与法第4条第2項の規定に基づき1972年1月1日前から引続き 一般職給与法 別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
12項 新法 第5条の規定の 切替日 から1971年12月31日までの間における適用については、同条第1項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1971年法律第123号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける 職員 に関する 新法 第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の 切替日 から1971年12月31日までの間における適用については、政令で定める。
14項 旧法 の規定に基づいて 切替期間 に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
15項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1972年11月13日法律第120号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1972年4月1日から適用する。
2項 1972年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1972年法律第118号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 旧法 の規定に基づいて 切替期間 に 職員 に支払われた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1972年11月13日法律第124号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法の規定は、1972年4月1日から適用する。
附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。
5条 (防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法第22条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第1条に規定する通勤による災害について適用する。
附 則(1973年9月26日法律第97号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
の改正規定は、防衛庁設置法及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(1973年法律第116号)第1条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定(
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、1973年4月1日から適用する。
3項 1973年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項から附則第6項まで及び附則第8項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第95号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、 旧俸給月額 に対応する附則別表第1の新俸給月額欄に定める 一般職給与改正法 による 改正後の一般職給与法 (以下「 改正後の一般職給与法 」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同1の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
5項 旧俸給月額 が附則別表第2のイからヌまでの表(以下「 切替表 」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である 職員 (前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「 特定俸給月額職員 」という。)のうち、旧俸給月額が 切替表 の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で 切替日 において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項 特定俸給月額職員 のうち、 旧俸給月額 が 切替表 の期間欄に期間の定めのある俸給月額である 職員 で 切替日 において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、1973年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
7項 附則第3項から第5項までの規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
1号 附則第3項又は第4項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 及び附則第5項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち 旧俸給月額 が 切替表 の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
2号 附則第5項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 のうち 旧俸給月額 が 切替表 の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員旧俸給月額を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
8項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
9項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が 切替表 の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
10項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
12項 新法 第5条第1項の規定の 切替日 から1973年9月30日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1973年法律第97号)附則別表第2のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項 切替表 の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける 職員 に関する 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の 切替日 から1973年9月30日までの間における適用については、政令で定める。
14項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1974年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
15項 職員 が 旧法 の規定に基づいて 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 (住居手当については、新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
16項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1973年10月16日法律第116号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月2日法律第40号)
1項 この法律は、1974年7月1日から施行する。ただし、
第16条第3項
《3 正規の勤務時間を超えて勤務することを…》
命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)第16条第3項の規定は、1974年4月1日から適用する。
3項 1974年7月1日(以下この項において「 施行日 」という。)に現に在職する自衛官のうち、 施行日 前に 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条第4項
《4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の…》
定員外とする。
の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する 新法 第28条第1項又は第2項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法第28条第1項又は第2項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
1号 新法 第28条第1項第2号に掲げる者1974年7月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ1月につき4日
2号 新法 第28条第1項第3号に掲げる者1974年7月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ1月につき2日
4項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月4日法律第74号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律、 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。
2項 1974年4月1日において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3項 1974年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4項 前2項の規定は、防衛庁 職員 給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「 一般職の職員の給与に関する法律 」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第2項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
5項 一般職の 職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員、 特別職の職員の給与に関する法律 の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 、 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1974年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等 の規定による給与の内払とみなす。
6項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁 職員 給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附 則(1974年12月23日法律第107号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。
2項 1974年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 において 旧法 の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新法 の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、 旧法 の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第105号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新法 の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 職員 が 旧法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1975年11月7日法律第73号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
及び附則第12項の規定は、1976年2月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1975年4月1日から適用する。
3項 1975年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項及び附則第6項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 切替日 の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1975年法律第71号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、 旧俸給月額 に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める 一般職給与改正法 による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の一般職給与法 」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同1の 改正後の一般職給与法 別表第七ロの二等級における号俸による額とする。
5項 附則第3項及び前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
10項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1976年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
11項 職員 が 旧法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 (住居手当については、新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
12項 附則第3項、第5項、第6項及び第9項の規定は、1976年1月31日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年2月1日における俸給月額の切替え等について準用する。
13項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年5月26日法律第31号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中 国家公務員災害補償法 目次、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
、
第13条
《 削除…》
、
第21条
《被服等の支給又は貸与 政令で定める職員…》
には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。 2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
及び第3章の章名の改正規定、同法第24条に見出しを付する改正規定並びに同法第25条、
第26条第1項
《非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の…》
職員の例により、給与を支給する。
、
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
、附則第3項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1976年11月5日法律第79号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1976年4月1日から適用する。
2項 1976年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1976年法律第77号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 職員 が 旧法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年12月21日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定(附則第16項の規定を除く。)は1977年4月1日から、 新法 附則第16項の規定は1976年4月1日から適用する。
2項 1977年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第88号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1978年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
9項 職員 が 旧法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 (住居手当については、新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1978年10月21日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、1979年1月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1978年4月1日から適用する。
3項 1978年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第90号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 一般職給与改正法 附則第1項ただし書に係る改正規定(次項において「 初任給調整手当に関する改正規定 」という。)の施行の際 新法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた 職員 及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第10条の3第1項
《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》
俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と
又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10項 初任給調整手当に関する改正規定 の施行の際 新法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第10条の3第1項第3号に該当していた官職(新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第10条の3第1項第3号
《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》
俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と
に該当する官職を除く。)に新たに採用された 職員 及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
11項 職員 が 旧法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 新法 の規定による給与の内払とみなす。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月12日法律第59号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第3項
《3 医師又は歯科医師である自衛官特定任期…》
付職員である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与
の改正規定及び附則第9項の規定は、1980年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第5条第3項
《3 医師又は歯科医師である自衛官特定任期…》
付職員である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与
の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁 職員 給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は1979年4月1日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年10月1日から適用する。
3項 1979年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 旧法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 1980年4月1日前から引き続き在職する 職員 のうち、同日において 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第9項
《9 職員の昇給は、その属する職務の級にお…》
ける最高の号俸を超えて行うことができない。
の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が 旧法 第5条第3項において準用する 改正前の一般職給与法 第8条第6項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の2号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「 2号俸上位の俸給月額 」という。)である職員及び 2号俸上位の俸給月額 を超えている職員を除く。)については、新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第9項本文の規定にかかわらず、旧法第5条第3項において準用する改正前の一般職給与法第8条第6項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第9項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
10項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1980年3月31日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
11項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月29日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月29日法律第96号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律(附則第16項の次に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁 職員 給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は1980年4月1日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年10月1日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律( 1980年法律第93号 )の施行の日から適用する。
3項 1980年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第94号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。 切替期間 において、 1979年改正法 附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1979年改正法 附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。
附 則(1981年12月24日法律第98号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第22項の規定は、1982年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 1981年4月1日から1982年3月31日までの間(以下「 調整期間 」という。)において、 職員 が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「 管理職員 」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「 管理職員である期間 」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、 新法 の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第5項において同じ。)とする。
1号 新法 第4条第1項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の100分の5
2号 新法 第4条第2項に規定する 事務官等 にあつては、俸給月額の100分の20
3号 自衛官にあつては、俸給月額の100分の6
4項 調整期間 において、 管理職員 である期間のある 職員 のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、 新法 の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の7の規定により 施行日 を含む引き続いた期間の住居手当(以下「 経過的住居手当 」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第14条第2項において準用する 一般職給与改正法 による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「 旧法有利職員 」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた 経過的住居手当 につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
5項 1981年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第7項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額( 管理職員 にあつては、附則第3項の規定による従前の例による額)とする。
6項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 から 施行日 の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、 旧法 の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。 切替期間 において、 1979年改正法 附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 附則第5項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1979年改正法 附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
11項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間( 管理職員 である期間を除く。)のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の七及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により 経過的住居手当 を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の 施行日 から1982年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
12項 職員 に対して1981年6月、同年12月又は1982年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 新法 第18条の2の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第10項及び第11項の規定により読み替えて適用される 一般職給与法
第19条の3第2項
《2 前項に規定する場合のほか、管理監督職…》
員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
及び
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13項 営外手当を受ける 職員 に対して1981年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 新法 第18条の2の規定並びに学生手当を受ける学生に対して1981年6月又は12月に支給する期末手当に関する新法第25条の規定の適用については、新法第18条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1981年法律第98号)第1条の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)第18条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第25条第3項中「 一般職給与法
第19条の3第2項
《2 前項に規定する場合のほか、管理監督職…》
員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第10項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第19条の3第2項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の法 」という。)別表第1から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「 旧俸給月額 」という。)による俸給の月額及びその日において 改正前の法 の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「 旧法 第25条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14項 営外手当を受ける 職員 に対して1982年3月に支給する期末手当に関する 新法 第18条の2の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第25条の規定の適用については、新法第18条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1981年法律第98号)第1条の規定(別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)第18条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第25条第3項中「 一般職給与法
第19条の3第2項
《2 前項に規定する場合のほか、管理監督職…》
員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第11項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第19条の3第2項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の法 」という。)別表第1から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「 旧俸給月額 」という。)による俸給の月額及びその日において 改正前の法 の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「 旧法 第25条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
15項 調整期間 において、 管理職員 である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある 職員 には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
16項 調整期間 において、 管理職員 である期間のうちに、当該 職員 の受けるべき附則第3項又は第4項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして 新法 の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17項 前2項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18項 附則第15項及び第16項の規定に基づく手当は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた 職員 に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19項 附則第15項及び第16項の規定に基づく手当を支給された 職員 に対する 新法 第27条第2項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
20項 1981年の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
において準用する同法第1条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において 職員 が 管理職員 である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号)附則第7項において準用する同法附則第2項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第3項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
21項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
22項 附則第5項から第7項まで、第9項及び第10項の規定は、1982年3月31日において自衛官として在職していた 職員 の同年4月1日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第5項中「号俸による額( 管理職員 にあつては、附則第3項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第6項中「 新法 」とあるのは「
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第10項中「 旧法 」とあるのは「
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
23項 附則第5項から第19項まで及び前2項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年11月29日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1983年4月1日から適用する。
2項 1983年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1983年法律第69号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。 切替期間 において、 1979年改正法 附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1979年改正法 附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1983年12月2日法律第75号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月22日法律第81号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。
2項 1984年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第9項の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第79号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。 切替期間 において、 1979年改正法 附則第9項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1979年改正法 附則第9項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年3月30日法律第4号) 抄
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月21日法律第99号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
の改正規定及び附則第15項のうち 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号)附則第7項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の 職員 の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、1986年1月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定(
第5条第1項第4号
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律の規定は、1985年7月1日から適用する。
3項 1985年7月1日(以下「 切替日 」という。)の前日から引き続き在職する 職員 であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「 旧等級 」という。)が附則別表第1に掲げられているものの 切替日 における職務の級は、 旧等級 に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4項 切替日 の前日から引き続き在職する 職員 であつて、同日において別表第2の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける 新法 別表第2の欄は、当該各号に定める欄とする。
1号 陸将、海将及び空将の(一)欄陸将、海将及び空将の欄
2号 陸将、海将及び空将の(二)欄陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
3号 陸将補、海将補及び空将補の欄陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
4号 一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
5項 附則第3項の規定により 切替日 における職務の級を定められる 職員 (附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸による額とする。
6項 切替日 の前日において別表第2の適用を受けていた 職員 (附則第8項に規定する職員を除く。)の 新俸給月額 は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
1号 陸将、海将又は空将 新法 別表第2の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける 職員 にあつては 旧号俸 と同1の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に1を加えた号数の号俸
2号 陸将補、海将補又は空将補 新法 別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における 旧号俸 に対応する附則別表第4の新号俸欄に定める号俸
3号 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐 新法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における 旧号俸 に対応する附則別表第5の新号俸欄に定める号俸
4号 二等陸佐、二等海佐又は二等空佐当該階級における 旧号俸 の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸であつた者にあつては、1号俸)
5号 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐当該階級における 旧号俸 の号数から1を減じた号数の号俸
6号 前各号に掲げる階級以外の階級当該階級における 旧号俸 と同1の号俸
7項 前2項の規定(前項第1号中 新法 別表第2の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける 職員 に係る部分を除く。)により 新俸給月額 を定められる職員に対する 切替日 以後における最初の新法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
8項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
9項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第6条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第1の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第2の陸将、海将及び空将の(二)欄又は 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第2の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第6条の規定(別表第2の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。
10項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
12項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
13項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年11月7日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年2月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1986年12月22日法律第103号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1986年4月1日から適用する。
2項 1986年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第101号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1987年12月15日法律第108号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法の規定は、1987年4月1日から適用する。
附 則(1987年12月15日法律第111号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び第9項において同じ。)による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1987年4月1日から適用する。
3項 1987年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 一般職給与改正法 による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1988年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
11項 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく総理府令で 一般職給与改正法 附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる 職員 に対し 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
の規定を適用する場合の1週間の勤務時間は、 自衛隊法
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく総理府令の規定で 一般職給与法
第14条
《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》
伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官
の規定に準じたものによる1週間の勤務時間から2時間を減じた時間とする。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1988年12月13日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年12月24日法律第102号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1988年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第100号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(平成元年12月13日法律第75号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
、
第22条の2第1項
《第11条の2から第12条まで、第14条地…》
域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。及び前条の規定は、第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項において準用する国家公務員災害補…》
償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当
の改正規定は、1990年4月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び
第28条の2
《 定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第…》
3項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第20条第1項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することが
の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の防衛庁 職員 給与法(以下「 新法 」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3項 この法律による改正後の防衛庁 職員 給与法第28条の2第4項ただし書及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(1954年法律第164号)第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。
4項 平成元年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第6項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
5項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
6項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁 職員 給与法(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第73号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9項 附則第4項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律(
第28条の2
《 定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第…》
3項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第20条第1項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することが
の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した 若年定年退職者 ( 新法 第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第45条第3項
《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》
により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以
の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「 勤務 延長期間 内死亡者 」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。
3項 前項に規定する 若年定年退職者 又は 勤務延長期間 内死亡者でその退職又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての 新法 の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、
第27条の2第1号
《教育訓練研究本部 第27条の2 教育訓練…》
研究本部においては、次に掲げる事務を行う。 1 陸上自衛隊における第25条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務 2 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行する
中「 自衛隊法
第44条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
本文に規定する定年以下「自衛官以外の 職員 の定年」という。)」とあり、並びに
第27条の3第2項
《2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き…》
、自衛官をもつて充てる。
及び
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(1990年6月27日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1990年12月26日法律第81号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
及び
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
の改正規定並びに附則第12項の規定は、1991年1月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の規定は、1990年4月1日から適用する。
3項 1990年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項から附則第7項までに定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 旧俸給月額 が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である 職員 の 新俸給月額 は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 の前日から引き続き在職する 職員 のうち、 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1990年法律第79号)による 改正前の一般職給与法 別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
9項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
11項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
12項 新法 第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている 職員 の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
13項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年12月24日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
、
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
の二、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第27条第2項
《2 前項において準用する国家公務員災害補…》
償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当
の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の規定は、1991年4月1日から適用する。
3項 1991年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第102号)による 改正前の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年12月24日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月19日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年12月16日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
並びに附則第10項及び第11項の規定は、1993年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。
3項 1992年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第92号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による 改正前の一般職給与法 (以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 新法 第1条に規定する防衛庁の 職員 に対する新法第12条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる 一般職給与改正法 附則第9項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
10項 1993年4月1日から1994年3月31日までの間においては、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
による 改正後の法 」という。)第14条第2項において準用する 一般職給与改正法 による 改正後の一般職給与法 (以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第11条の3第2項第1号
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
中「100分の十二」とあるのは、「100分の十一」とする。
11項 1993年4月1日から1994年3月31日までの間においては、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
による改正後の法 第14条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
による改正後の法第14条第3項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の1・五又は100分の2・五」と読み替えるものとする。
12項 切替期間 において、 旧法 第14条第2項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、 新法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1993年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
13項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第84号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(一等陸士、一等海士及び一等空士の欄5号俸に係る部分並びに二等陸士、二等海士及び二等空士の欄2号俸及び3号俸に係る部分に限る。)及び附則第11項の規定は、1994年4月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。
3項 1993年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第8条第6項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第82号)による 改正前の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 切替日 から1994年3月31日までの間においては、 新法 第14条第3項において準用する 一般職給与法
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第14条第3項後段及び防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第94号)附則第11項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の2・五又は100分の3・五」と読み替えるものとする。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第5項、第7項及び第8項の規定は、1994年3月31日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年4月1日における俸給月額の切替え等について準用する。
12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
66条 (検討)
1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月7日法律第91号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1994年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第89号)による 改正前の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
8項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年4月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次、
第1条第1項
《この法律は、防衛省の職員一般職に属する職…》
員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。によ
、
第2条第5号
《金銭又は有価物の支給 第2条 いかなる金…》
銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
、第2章の章名、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
、
第25条
《学生の給与 学生には、学生手当及び期末…》
手当を支給する。 2 前項の学生手当の月額は、131,300円とする。 3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100
の見出し及び同条第1項並びに
第33条
《 第22条第12項の規定による命令に違反…》
したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定1995年10月1日
附 則(1995年10月25日法律第118号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。
2項 1995年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「 法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を定められる 職員 に対する切替日以後における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
5項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第116号。以下「 一般職給与改正法 」という。)による 改正前の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の 新法 の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
8項 施行日 から1996年3月31日までの間において、新たに 新法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による 改正後の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず 旧法 の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9項 新法 第14条第2項及び第3項において準用する 一般職給与改正法 による 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定は、1992年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する 職員 については、適用しない。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年12月11日法律第114号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
及び
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定は、1997年4月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。
3項 1996年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第7項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸(以下「 旧号俸 」という。)と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 旧号俸 が附則別表のイからホまでの表(以下「 切替表 」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である 職員 (附則第7項に規定する職員を除く。次項において「 特定号俸職員 」という。)のうち、旧号俸が 切替表 の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で 切替日 において 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第6項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
5項 特定号俸職員 のうち、 旧号俸 が 切替表 の期間欄に期間の定めのある号俸である 職員 で 切替日 において 旧俸給月額 を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、1996年7月1日、同年10月1日又は1997年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
6項 附則第3項又は第4項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、その者が切替日において 旧俸給月額 を受けていた期間(その者の 旧号俸 が 切替表 の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
7項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
8項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第12項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、 新法 の規定による当該適用又は異動の日(次項において「 異動日 」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が 切替表 の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
9項 前項の規定により 異動日 における俸給月額を決定される 職員 のうち、同項の規定による俸給月額が 旧法 の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、 改正後の一般職給与法 別表第六(ハを除く。)、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。
10項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第8項後段の規定を準用する。
11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
12項 施行日 から1997年3月31日までの間において、新たに 新法 別表第一若しくは別表第二又は 改正後の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず 旧法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
13項 新法 第5条第1項の規定の 切替日 から1996年12月31日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14項 切替表 の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける 職員 に対する 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の 切替日 から1996年12月31日までの間における適用については、政令で定める。
15項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
16項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1997年5月9日法律第43号) 抄
1項 この法律は、1998年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第18条の2
《期末手当及び勤勉手当 職員常勤の防衛大…》
臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定
の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、
第22条の2第1項
《第11条の2から第12条まで、第14条地…》
域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。及び前条の規定は、第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
の改正規定、
第23条第2項
《2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養…》
を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当以下この条及び次条において「俸給等」という。の100分
、第4項、第6項及び第7項の改正規定、同条に1項を加える改正規定(同条第7項においてその例によることとされる一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第19条の6第2項に規定する 1時差止処分 についての準用に係る部分を除く。)並びに
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
の改正規定並びに附則第12項の規定は1998年1月1日から、別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)第14条第3項、
第18条第2項
《2 前項の営外手当の額は、月額6,680…》
円とする。
及び
第25条第2項
《2 前項の学生手当の月額は、131,30…》
0円とする。
並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、1997年4月1日から適用する。
3項 1997年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第112号。附則第6項において「 一般職給与改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (附則第9項において「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第9項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二又は 一般職給与改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 施行日 から1998年3月31日までの間において、新たに 新法 別表第一若しくは別表第二又は 改正後の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず 旧法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1998年4月24日法律第43号) 抄
1項 この法律は、1999年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
中防衛庁設置法第28条の3に1項を加える改正規定、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
中 自衛隊法
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の次に3条を加える改正規定並びに同法第44条の三及び第100条の2の改正規定並びに
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
、次項及び附則第3項の規定公布の日
附 則(1998年10月16日法律第122号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は、1999年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。
3項 1998年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号。以下「 一般職給与改正法 」という。)第1条の規定( 一般職給与改正法 附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。附則第9項において「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第9項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二、 一般職給与改正法 第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000
若しくは第2項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 施行日 から1999年3月31日までの間において、新たに 新法 別表第一若しくは別表第二又は 改正後の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず 旧法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》
くは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要する
、
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
並びに
第30条
《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》
1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1999年8月13日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
3条 (旧法再任用隊員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正前の 自衛隊法
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が 施行日 以後である隊員(次項において「 旧法再任用隊員 」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2項 旧法 再任用隊員に対する
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
の規定による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律第5条第1項、
第8条第1項
《定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、…》
その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短
及び第2項、
第10条第1項
《新たに職員となつた者には、その日から俸給…》
を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日職員となつたと
及び第3項、
第22条の2第5項
《5 第12条及び第14条初任給調整手当、…》
同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第45条の2第1項
、別表第一並びに別表第2の規定並びに
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
の規定の適用については、旧法再任用隊員は、 自衛隊法
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
の規定により採用された隊員でないものとみなす。
附 則(1999年11月25日法律第143号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
、
第5条第1項第3号
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
及び
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
ただし書の改正規定並びに附則第13項の規定は、2000年1月1日から施行する。
2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。
3項 1999年4月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第3項に規定する 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 (次項及び附則第5項において「 任期付研究員 」という。)にあっては、一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号。附則第6項において「 一般職任期付研究員法 」という。)第6条第1項又は第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 ( 任期付研究員 を除く。)に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第141号。以下「 一般職給与改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。附則第9項において「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。附則第6項及び第8項において「 1998年改正法 」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
5項 切替日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた 任期付研究員 の新俸給月額は、総理府令で定める。
6項 切替日 からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第9項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により、新たに 旧法 別表第一若しくは別表第二、 一般職給与改正法 第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第4条の規定による改正前の 一般職任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、 新法 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から 施行日 の前日までの間において、 1998年改正法 附則第10項から第12項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。
7項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1998年改正法 附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
9項 施行日 から2000年3月31日までの間において、新たに 新法 別表第一若しくは別表第二又は 改正後の一般職給与法 別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず 旧法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月12日法律第58号) 抄
1項 この法律は、2001年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中防衛庁の 職員 の給与等に関する法律第30条の次に1条を加える改正規定は、同年1月6日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
中 自衛隊法
第36条の4第1項
《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》
任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
(防衛庁の 職員 の給与等に関する法律第3条第1項、
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
、
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
の四及び
第24条の5
《 訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備…》
自衛官には、訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月2日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第130号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の規定は、2001年4月1日から適用する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
及び
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
並びに附則第6条から
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
まで、
第33条
《 第22条第12項の規定による命令に違反…》
したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第34条
《 正当な理由がなく第22条第13項の規定…》
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2002年11月27日法律第117号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2003年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 施行日 の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条第3項に規定する 特定任期付職員 並びに同条第4項に規定する 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 (次項及び附則第4項において「 特定任期付職員等 」という。)にあっては、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
又は一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 施行日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 ( 特定任期付職員 等を除く。)に対する施行日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。附則第6項において「 1998年改正法 」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 施行日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において 法 第6条の2第2項又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた 特定任期付職員 等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
5項 施行日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 又は 1998年改正法 附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
7項 法 第18条の2第1項、
第18条の3第1項
《特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙…》
げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
又は
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の規定によりその例によることとされる一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2002年法律第106号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、同法附則第5項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第4条第2項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第6項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。
8項 2001年1月1日から同年12月31日までの間に退職した 法 第27条の2に規定する 若年定年退職者 についての法第27条の4の規定の適用については、同条第1項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第117号)第1条の規定による改正前の附則第5項に規定する特例1時金」とする。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2003年5月1日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月13日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月16日法律第146号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第8項の規定は、2004年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、 施行日 の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条第3項に規定する 特定任期付職員 並びに同条第4項に規定する 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 (次項及び附則第4項において「 特定任期付職員等 」という。)にあっては、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
又は一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3項 前項の規定により 施行日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)を決定される 職員 ( 特定任期付職員 等を除く。)に対する施行日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。附則第8項において「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。附則第6項において「 1998年改正法 」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を 新俸給月額 を受ける期間に通算する。
4項 施行日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において 法 第6条の2第2項又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた 特定任期付職員 等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
5項 施行日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の 新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 又は 1998年改正法 附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
7項 法 第18条の2第1項又は
第18条の3第1項
《特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙…》
げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
の規定によりその例によることとされる一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2003年法律第141号。以下「 一般職給与改正法 」という。)附則第5項及び第6項の規定の適用については、 一般職給与改正法 附則第5項第1号中「及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第6項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
8項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定の施行の際現に同条の規定による 改正前の法 第14条第2項又は第3項において読み替えて準用する 一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定による 改正後の法 第14条第2項又は第3項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の7の規定の適用については、 一般職給与改正法 附則第7項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)附則第7項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第146号)附則第8項において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)附則第7項」と読み替えるものとする。
9項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2004年10月28日法律第137号) 抄
1項 この法律は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第136号。以下「 一般職給与改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 一般職給与改正法 第1条の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で 施行日 においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)別表第2の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において 改正前の一般職給与法 別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の一般職給与法 」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「 新級 」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)に対応する附則別表の 新級 欄に定める職務の級とする。
3項 前項の規定により 新級 を決定される 職員 (附則第5項に規定する職員を除く。)の 施行日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4項 前項の規定により 新俸給月額 を決定される 職員 に対する 施行日 以降における最初の 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。以下「 1998年改正法 」という。)附則第11項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
5項 附則第2項の規定により 新級 を決定される 職員 のうち、 施行日 の前日において 旧級 の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
6項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)又は 1998年改正法 附則第11項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
7項 1998年改正法 附則第11項の規定の適用については、 旧法 別表第二、 改正前の一般職給与法 別表第六(ロ及びニに限る。)、 新法 別表第二及び別表第三、新法附則第5項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ並びに 改正後の一般職給与法 別表第六ロは、1998年改正法附則第11項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2005年7月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
中 自衛隊法 別表第3の改正規定及び
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中防衛庁の 職員 の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職務の級の切替え)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)附則第5項の規定によりなお効力を有することとされる 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第六イの適用を受けていた職員で 施行日 において 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 一般職給与法 」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「 新級 」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)に対応する附則別表の 新級 欄に定める職務の級とする。
3条 (俸給の切替え等)
1項 前条の規定により 新級 を決定される 職員 (附則第5条に規定する職員を除く。)の 施行日 における俸給月額(以下「 新俸給月額 」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4条
1項 前条の規定により 新俸給月額 を決定される 職員 に対する 施行日 以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。以下「 1998年改正法 」という。)附則第11項の規定の適用については、 旧俸給月額 を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
5条 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
1項 附則第2条の規定により 新級 を決定される 職員 のうち、 施行日 の前日において 旧級 の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の 新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
6条 (旧俸給月額の基礎)
1項 附則第2条から前条までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、 旧法 又は 1998年改正法 附則第10項若しくは第11項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
7条 (1998年改正法附則第11項の規定を適用する場合の特例)
1項 1998年改正法 附則第11項の規定の適用については、防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第137号)附則第7項に規定するもののほか、 一般職給与法 別表第六イは、1998年改正法附則第11項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
14条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号。以下この条において「 防衛省職員給与法 」という。)第28条第1項に規定する 任用期間の定めのある隊員 が新制度適用任期制隊員( 施行日 前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第28条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第124号)の施行の日以後に退職することにより 防衛省職員給与法 の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第28条第3項ただし書(同条第6項後段において準用する場合を含む。)、第9項第2号及び第3号並びに第12項の規定により 新法 の規定の例による場合には、附則第3条から
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
までの規定の適用があるものとする。
附 則(2005年11月7日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
並びに附則第8条から
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
まで及び
第21条
《被服等の支給又は貸与 政令で定める職員…》
には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。 2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
から
第25条
《学生の給与 学生には、学生手当及び期末…》
手当を支給する。 2 前項の学生手当の月額は、131,300円とする。 3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100
までの規定は、2006年4月1日から施行する。
2条 (俸給の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)における 職員 の俸給月額は、附則第4条に定めるものを除き、 施行日 の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条第3項に規定する 特定任期付職員 並びに同条第4項に規定する 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 (以下「 特定任期付職員等 」という。)にあっては、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
又は一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第6条第1項若しくは第2項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第3の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「 施行日の前日における俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
3条 (施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)
1項 前条の規定により 施行日 における俸給月額を決定される 職員 ( 特定任期付職員 等を除く。)に対する施行日以降における最初の 法 第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
若しくは第8項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第122号。附則第6条及び
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
において「 1998年改正法 」という。)附則第10項から第12項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。
4条 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
1項 施行日 の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において 法 第6条の2第2項又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた 特定任期付職員 等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。
5条 (施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
1項 施行日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6条 (施行日の前日における俸給月額の基礎)
1項 附則第2条から前条までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 又は 1998年改正法 附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
7条 (2005年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
1項 法 第18条の2第1項、
第18条の3第1項
《特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙…》
げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
又は
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の規定によりその例によることとされる一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2005年法律第113号。以下「 一般職給与改正法 」という。)附則第5条の規定の適用については、同条第1項第1号中「及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第2項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)」とあるのは「給与法」とする。
8条 (特定の職務の級の切替え)
1項 2006年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)が法別表第1の五級であった 職員 の 切替日 における職務の級(以下「 新級 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級又は六級とする。
2項 切替日 の前日において 一般職給与法 別表第一、別表第六イ、別表第七又は別表第八イの適用を受けていた 職員 であって、 旧級 が 一般職給与改正法 附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの 新級 は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
9条 (号俸への切替え)
1項 切替日 の前日において法別表第1から別表第三までの適用を受けていた 職員 (第3項並びに附則第11条及び
第12条
《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》
衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること
に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、 旧級 又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第一及び附則別表第2において「 旧号俸 」という。)及び経過期間( 旧俸給月額 を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
2項 切替日 の前日において 一般職給与法 別表第一又は別表第6から別表第八までの適用を受けていた 職員 (第4項及び附則第12条に規定する職員を除く。)の 新号俸 は、 旧級 、 旧号俸 及び経過期間に応じて 一般職給与改正法 附則別表第二イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。
3項 前条第1項の規定により 新級 を決定される 職員 (附則第12条に規定する職員を除く。)の 新号俸 は、新級、 旧号俸 及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4項 前条第2項後段の規定により 新級 を決定される 職員 (附則第12条に規定する職員を除く。)の 新号俸 は、新級、 旧号俸 及び経過期間に応じて 一般職給与改正法 附則別表第三イ及びニからヘまでに定める号俸とする。
10条
1項 切替日 の前日において一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項又は一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第1項若しくは第2項の俸給表(附則第15条第1項において「 特定任期付職員等俸給表 」という。)の適用を受けていた 特定任期付職員 等の 新号俸 は、 旧俸給月額 に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。
11条 (法別表第1の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)
1項 切替日 の前日において法別表第1の指定職の欄、 一般職給与法 別表第十又は法別表第3の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた 職員 の 新号俸 は、切替日の前日における号俸(附則別表第3において「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
12条 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)
1項 切替日 の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた 職員 の 新号俸 及び同日において 法 第6条の2第2項又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた 特定任期付職員 等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。
13条 (切替日前の異動者の号俸の調整)
1項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の 新号俸 については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
14条 (旧俸給月額等の基礎)
1項 附則第8条から前条までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正前の法 (附則第18条において「 旧法 」という。)又は附則第21条の規定による改正前の 1998年改正法 附則第10項から第12項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
15条 (俸給の切替えに伴う経過措置)
1項 切替日 の前日から引き続き同1の関係俸給表(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号。以下「 防衛省職員給与法 」という。)別表第一若しくは別表第二、 一般職給与法 別表第一、別表第6から別表第八まで若しくは別表第十一、 特定任期付職員 等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第45号)第3条の規定による 改正前の法 別表第1から別表第三まで又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第118号)第2条の規定による 改正前の一般職給与法 別表第10をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が 旧俸給月額 ( 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第92号。第1号において「 2009年防衛省給与改正法 」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、2014年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 防衛省職員給与法 附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
又は
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び 自衛隊法
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により採用された自衛官を除く。)(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
1号 2009年防衛省給与改正法 附則第4条の規定により読み替えられた一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)100分の99・1
2号 防衛省職員給与法
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける 職員 100分の98・94
3号 前2号に掲げる 職員 以外の職員( 一般職給与法 別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び 防衛省職員給与法
第4条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、事務官等の…》
うち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律1997年法律第65号。以
に規定する 第2号任期付研究員 を除く。)100分の99・34
2項 切替日 の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける 職員 (前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項 切替日 以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
16条
1項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 防衛省職員給与法
第11条の2
《俸給の調整額 一般職給与法第10条の規…》
定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と
において準用する 一般職給与法
第10条第2項
《2 前項の調整額表に定める俸給月額の調整…》
額は、調整前における俸給月額の100分の25をこえてはならない。
の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 防衛省職員給与法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第122号。以下この項において「2005年防衛庁給与改正法」という。)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「2005年防衛庁給与改正法第2条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に100分の99・1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。
17条 (2010年3月31日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)
1項 一般職給与改正法 附則第13条の規定は、2010年3月31日までの間における 防衛省職員給与法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する一般職給与改正法第2条の規定による 改正後の一般職給与法 (以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び第7項並びに防衛省職員給与法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の3第2項及び第11条の5の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第13条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2項 2010年4月1日以降において附則第15条の規定の適用を受ける自衛官( 防衛省職員給与法
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
及び
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から100分の1を減じて得た割合」と、同条中「100分の十五」とあるのは「100分の十四」と読み替えるものとする。
18条 (地域手当に関する経過措置)
1項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定の施行の際現に 旧法 第14条第2項又は第3項において準用する 一般職給与改正法 第2条の規定による 改正前の一般職給与法 (次項において「 改正前の 一般職給与法 」という。)第11条の6の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する 防衛省職員給与法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定の施行の際現に 旧法 第14条第2項又は第3項において準用する 改正前の一般職給与法 第11条の7の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び 切替日 の前日において旧法第14条第2項又は第3項において準用する改正前の一般職給与法第11条の三若しくは第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する 防衛省職員給与法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において読み替えて準用する 改正後の一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)
1項 2006年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する 防衛省職員給与法
第27条第2項
《2 前項において準用する国家公務員災害補…》
償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当
の規定の適用については、同項中「及び 防衛出動 手当とし、 事務官等 」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)第2条の規定による改正前の
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
又は第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)第2条の規定による 改正前の一般職給与法 第11条の3から
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
の七までの規定による 調整手当 (以下「 調整手当 」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額」とあるのは「相当する額及び調整手当」とする。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
7条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項において準用する
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の 国家公務員災害補償法
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
の規定は、 施行日 以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (職務の級の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(以下「 旧法 」という。)別表第1の適用を受けていた職員(次項及び附則第4条に規定する職員を除く。)で 施行日 において 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「 新級 」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)に対応する附則別表の 新級 欄に定める職務の級とする。
2項 施行日 の前日において 旧法 別表第1の適用を受けていた 職員 で 旧級 が一級であったものの 新級 は、内閣府令で定めるところにより、 一般職給与法 別表第一イの三級、四級又は五級とする。
3条 (号俸の切替え)
1項 前条第1項の規定により 新級 を決定される 職員 の 施行日 における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2項 前条第2項の規定により 新級 を決定される 職員 の 施行日 における号俸は、施行日の前日から引き続き 一般職給与法 別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。
4条 (指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
1項 施行日 の前日において 旧法 別表第1の指定職の欄の適用を受けていた 職員 で施行日において 一般職給与法 別表第10の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
5条 (旧級等の基礎)
1項 前3条の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、 旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《俸給の支給 新たに職員となつた者には、…》
その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日
並びに附則第4条、
第33条
《 第22条第12項の規定による命令に違反…》
したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
、
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
、
第13条
《 削除…》
、
第16条
《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》
政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊
、
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
及び
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
28条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の 職員 の給与等に関する法律第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。
附 則(2006年12月22日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (2011年3月31日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
1項 防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての 新法 第11条の3第2項の規定の適用については、2011年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額との合計額」とする。
3条 (広域異動手当の支給に関する経過措置)
1項 新法 第14条第2項において準用する一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第11条の8の規定は、2004年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「2007年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
4条 (2008年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
1項 一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第101号)附則第3条の規定は、2008年3月31日までの間における 新法 第14条第2項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第11条の8第1項
《職員がその在勤する官署を異にして異動した…》
場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地
各号の規定の適用について準用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の 職員 の給与等に関する法律」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 」と、附則第2条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 」と、附則第6条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 」とする。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年11月30日法律第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
並びに附則第5条及び
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
の規定2008年1月1日
2号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
並びに附則第7条、
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
及び
第10条
《俸給の支給 新たに職員となつた者には、…》
その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日
の規定2008年4月1日
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律第25条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「 改正後の給与法 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
2条 (2007年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
1項 2007年4月1日からこの法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)の前日までの間において、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正前の防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の給与法 」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。
3条 (施行日から2008年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
1項 施行日 から2008年3月31日までの間において、 改正後の給与法 の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4条 (給与の内払)
1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
5条 (退職手当の計算方法に関する経過措置)
1項 任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)前に 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定による休職若しくは同法第46条第1項の規定による停職にされ、又は 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業( 一部施行日 以後に同法第4条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2008年12月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
の改正規定及び次条の規定一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2008年法律第94号)第1条中 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
、第6項及び第8項、
第19条の7第1項
《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ
並びに
第19条の8第2項
《2 第16条から第18条までの規定は、管…》
理監督職員等には適用しない。
の改正規定の施行の日
2号 第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
の改正規定、
第27条の11
《若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の…》
取扱い 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付
の改正規定、同条を
第27条の15
《遺族からの排除 次に掲げる者は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。 1 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者 2 第27条の
とする改正規定、
第27条の10
《拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金…》
の返納 給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4
の改正規定、同条を
第27条の14
《遺族の範囲及び順位 給付金の支給を受け…》
ることができる遺族は、配偶者届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。の
とする改正規定、
第27条の9
《退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の…》
給付金の不支給 若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。 1 第一回
の改正規定、同条を
第27条の11
《若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の…》
取扱い 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付
とし、同条の次に2条を加える改正規定、
第27条の8
《給付金の支払の差止め 若年定年退職者に…》
対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の
の改正規定、同条を
第27条の9
《退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の…》
給付金の不支給 若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。 1 第一回
とし、同条の次に1条を加える改正規定、
第27条の7
《給付金の追給 退職の翌年における所得金…》
額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつ
の次に1条を加える改正規定、
第27条の15
《遺族からの排除 次に掲げる者は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。 1 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者 2 第27条の
の次に1条を加える改正規定、第28条第13項を削る改正規定並びに
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
の二、
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
の三及び
第30条
《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》
1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す
の改正規定並びに附則第3条の規定 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日
2条 (職員の昇給等に関する経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日後1年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第5条第2項において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から起算して3年間は、この法律による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律
第19条の7第1項
《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ
の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
3条 (若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)
1項 この法律による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第27条の2から
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の十五までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に退職した 若年定年退職者 ( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、 一部施行日 前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第28条及び
第28条の2
《 定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第…》
3項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第20条第1項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することが
の規定は、 一部施行日 以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第15条の規定この法律の公布の日又は 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2009年法律第44号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同法第5条の改正規定、同法第12条第1項の改正規定(「職員」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第14条(見出しを含む。)の改正規定、同法第18条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「職員」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条第2項の改正規定並びに同法第27条の2第3号、
第27条の14第1項
《給付金の支給を受けることができる遺族は、…》
配偶者届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。の死亡の当時事実上これら
及び
第28条の2第1項
《定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第3…》
項又は第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第20条第1項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することがで
の改正規定
2号 次に掲げる規定2010年4月1日
イ 略
ロ 第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「 学生 」という。)」の下に「、生徒( 自衛隊法
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第12条第1項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第18条の2第1項の改正規定(「及び 学生 」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第22条第1項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第25条の次に1条を加える改正規定、同法第28条の2第4項及び第5項の改正規定並びに同法第29条の改正規定
3号 次に掲げる規定2010年7月1日
イ 略
ロ 第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第1条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定(第1号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第18条の2第1項の改正規定(第1号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第22条第1項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第24条の6の改正規定、同条を同法第24条の7とし、同法第24条の3から
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
の五までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第24条の2の前の見出しを削り、同条を同法第24条の3とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第24条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の次に1条を加える改正規定及び同法第28条の改正規定
ハ 附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
4号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中 自衛隊法
第32条
《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》
は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、
の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第36条第1項の改正規定並びに
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律別表第2の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
までの規定2010年10月1日
4条 (退職手当の特例に係る経過措置)
1項 附則第1条第3号ロに掲げる規定の施行の際現に 任用期間の定めのある隊員 (
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定による改正前の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第28条第1項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第28条第1項
《自衛隊法第36条の規定により任用期間を定…》
めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の30分の1に相当す
各号及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (三等陸士の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第2条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定による改正後の 自衛隊法
第32条第1項
《陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補…》
、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
の規定及び
第5条
《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》
防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2009年11月30日法律第92号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第18条の2の2の改正規定(「100分の百四十、」を「100分の百二十五」に、「100分の百六十、」を「100分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第25条第3項の改正規定(「100分の百四十、」を「100分の百二十五」に、「100分の百六十、」を「100分の百四十五」に改める部分に限る。)2010年4月1日
2条 (最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律第5条第4項若しくは第5項、
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた職員の 施行日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (2009年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1項 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の 職員 の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の同法別表第2の規定にかかわらず、2009年12月31日までの間は、なお従前の例による。
4条 (2009年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律第18条の2第1項又は
第18条の2の2
《 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国…》
家公務員の例により、期末手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは、「100分の百七十」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされ
の規定によりその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第92号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、 防衛省の職員の給与等に関する法律
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2010年11月30日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第6条の規定は、2011年4月1日から施行する。
2条 (最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律第5条第4項若しくは第5項、
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた職員の 施行日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (2010年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1項 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の 職員 の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の同法別表第2の規定にかかわらず、2010年12月31日までの間は、なお従前の例による。
4条 (2010年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律第18条の2第1項又は
第18条の2の2
《 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国…》
家公務員の例により、期末手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは、「100分の百七十」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされ
の規定によりその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号。以下「 一般職給与改正法 」という。)附則第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第59号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第1条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する 改正後の給与法 附則第8項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、 防衛省の職員の給与等に関する法律
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
5条 (2010年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
1項 一般職給与改正法 附則第4条の規定は、2010年4月1日前に55歳に達した 職員 に対する
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項において準用する一般職給与改正法第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)附則第8項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第4条中「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)」とあるのは、「 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第59号)」と読み替えるものとする。
2項 2010年4月1日前に55歳に達した 職員 に対する
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第59号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
6条 (2011年4月1日における号俸の調整)
1項 一般職給与改正法 附則第5条第1項の規定は、2011年4月1日において43歳に満たない 職員 について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第6条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第8条第5項」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する給与法第8条第5項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、2011年4月1日において43歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の 職員 の給与等に関する法律第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、 一般職の職員の給与に関する法律 別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 に対する第1項において準用する 一般職給与改正法 附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4項 前項の規定は、 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第22条の規定による勤務をしている 職員 について準用する。
5項 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項において準用する 一般職給与改正法 附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
及び
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
、
第15条
《防衛出動手当 自衛隊法第76条第1項の…》
規定による出動以下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。 2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務
、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年2月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章及び附則第8条から
第10条
《俸給の支給 新たに職員となつた者には、…》
その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日
までの規定2012年4月1日
2号 第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
中 防衛省職員給与法 附則第9項の改正規定2014年4月1日
4条 (俸給月額の切替え)
1項 施行日 の前日において 防衛省職員給与法
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
若しくは第5項、
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた防衛省の 職員 の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
5条 (2012年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1項 医師又は歯科医師である自衛官( 防衛省職員給与法
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第2の規定にかかわらず、2012年12月31日までの間は、なお従前の例による。
6条 (2012年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2012年6月に 職員 に支給する期末手当の額は、 一般職給与法
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
(同条第3項、 任期付研究員 法第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2011年4月1日(同月2日から 施行日 までの間に 職員 ( 一般職給与法
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(2005年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは 任期付研究員 法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務 調整手当 、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2011年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
2項 2011年4月1日から2012年6月1日までの間において 防衛省職員給与法 の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに 職員 となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
7条
1項 防衛省職員給与法
第18条の2第1項
《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》
、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項
又は
第18条の2の2
《 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国…》
家公務員の例により、期末手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは、「100分の百七十」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされ
の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第1項第1号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の 職員 でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当( 一般職給与法
第14条
《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》
伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官
の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第2項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
8条 (2012年4月1日、2013年4月1日及び2014年4月1日における号俸の調整)
1項 2012年4月1日において
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は 任期付研究員 法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「 除外職員 」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の2007年1月1日、2008年1月1日及び2009年1月1日の 一般職給与法
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「 調整考慮事項 」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2012年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の 調整考慮事項 を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2項 2013年4月1日において
第5条
《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》
に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 及び2012年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2013年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3項 2014年4月1日において
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 (同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 並びに2012年4月1日及び2013年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2014年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
9条
1項 前条第1項の規定は、2012年4月1日において同項の規定の適用を受ける 職員 との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては 防衛省職員給与法 別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける自衛官」と、「 一般職給与法
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
」とあるのは「防衛省職員給与法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、2012年4月1日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって 防衛省職員給与法
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、 一般職給与法 別表第八イの適用を受ける 職員 が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項 前条第2項の規定は、2013年4月1日において同項の規定の適用を受ける 職員 との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する 除外職員 である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4項 第2項の規定は、2013年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって 防衛省職員給与法
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第3項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「2013年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5項 前条第3項の規定は、2014年4月1日において同項の規定の適用を受ける 職員 との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第1項において読み替えて準用する同条第1項に規定する 除外職員 である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6項 第2項の規定は、2014年4月1日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって 防衛省職員給与法
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
及び第5項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第5項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「2014年4月1日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7項 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8項 前項の規定は、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第22条の規定による勤務をしている防衛省の 職員 について準用する。
9項 育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項において準用する前条第1項の規定、第3項において準用する同条第2項の規定及び第5項において準用する同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
10条 (防衛省の職員に関する経過措置)
1項 自衛官( 防衛省職員給与法
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに 事務官等 (防衛省職員給与法第6条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第23条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第1条第1号に定める日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
並びに防衛省職員給与法第18条の2第1項の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号及び第9号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2項 前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、110,000人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。
11条 (人事院規則等への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の 職員 に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第16条第3項の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中 自衛隊法
第33条
《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》
、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす
の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定並びに
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は
第16条第1項
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定2015年4月1日までの間において政令で定める日
4号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第4条の2第1項及び
第5条第1項第3号
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
の改正規定並びに附則第3条の規定2017年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2013年6月21日法律第52号) 抄
1項 この法律は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日法律第77号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日
10条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
11条 (命令の効力)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
13条 (その他の経過措置)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則(2014年6月13日法律第65号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定を除く。)及び次項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 前項第1号に定める日前に
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
の規定による改正前の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第27条の2第2号に該当した者に係る同条に規定する 若年定年退職者 給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月28日法律第135号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
並びに附則第5条から
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
まで、
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
から
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
まで及び
第16条
《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》
政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊
の規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第18条の2の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の法 (附則第4条において「 新法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。
2条 (適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2014年4月1日(以下この条及び次条において「 適用日 」という。)の前日において 法 第5条第4項若しくは第5項又は
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた 職員 の 適用日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (適用日前の異動者の号俸の調整)
1項 適用日 前に職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)を異にして異動した 職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
5条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2015年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において 法 第5条第4項若しくは第5項、
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額を受けていた 職員 の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
7条 (切替日前の異動者の号俸の調整)
1項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した 職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8条 (俸給の切替えに伴う経過措置)
1項 切替日 の前日から引き続き同1の関係俸給表(法別表第一若しくは別表第二、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十若しくは別表第十一、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
の俸給表又は一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第6条第1項の俸給表若しくは同条第2項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、2018年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第5項において準用する 一般職給与法 附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
又は
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官( 法 第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び 自衛隊法
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2項 切替日 から 自衛隊法 等の一部を改正する法律(2012年法律第100号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第6から別表第八(イを除く。)まで」とする。
3項 切替日 の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける 職員 (第1項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4項 切替日 以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
9条
1項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第10条の5第2項
《2 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給…》
月額に100分の10を乗じて得た額とする。
及び法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号から第4号までの規定の適用については、法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第135号)附則第8条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職 調整手当 の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 法 第27条の3第2項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律2014年法律第135号。以下この項において「2014年防衛省給与改正法」という。)附則第8条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「2014年防衛省給与改正法第2条の規定による改正前の別表第二」とする。
10条 (2015年3月31日までの間における昇給に関する特例)
1項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下「 一般職給与改正法 」という。)附則第9条の規定は、2015年3月31日までの間における 法 第5条第2項において準用する 一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用について準用する。
11条 (2018年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
1項 一般職給与改正法 附則第10条の規定は、 切替日 から2018年3月31日までの間における 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
、
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の五及び
第12条の2第2項
《2 単身赴任手当の月額は、40,000円…》
人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離以下単に「交通距離」という。が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交
の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第10条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
12条 (広域異動手当に関する特例)
1項 一般職給与改正法 附則第11条の規定は、 切替日 から2016年3月31日までの間に 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の8第1項
《職員がその在勤する官署を異にして異動した…》
場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地
の規定の適用について準用する。
13条 (地域手当に関する経過措置)
1項 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定の施行の際現に 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の6
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において
の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定の施行の際現に 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び 切替日 の前日において法第14条第2項において準用する 一般職給与改正法 第2条の規定による 改正前の一般職給与法 第11条の三若しくは一般職給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第14条第2項において読み替えて準用する一般職給与法第11条の7第1項の規定の適用については、同項中「
第11条の3第2項
《2 前項の規定による俸給の特別調整額は、…》
同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の100分の25を超えてはならない。
各号に定める割合又は第11条の4の政令で定める割合をいい」とあるのは、「 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)第2条の規定による改正前の
第11条の3第2項
《2 前項の規定による俸給の特別調整額は、…》
同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の100分の25を超えてはならない。
各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。
14条 (広域異動手当に関する経過措置)
1項 一般職給与改正法 附則第13条の規定は、 切替日 前に 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する 法 第14条第2項において準用する 一般職給与法
第11条の8第1項
《職員がその在勤する官署を異にして異動した…》
場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地
の規定の適用について準用する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
の規定並びに
第12条
《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》
衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
まで、
第15条
《防衛出動手当 自衛隊法第76条第1項の…》
規定による出動以下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。 2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務
、
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
、
第26条
《非常勤の者の給与 非常勤の職員には、一…》
般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
、
第12条
《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》
衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
の規定並びに附則第16条、
第17条
《航海手当 自衛艦その他の自衛隊の使用す…》
る船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。 2 前項の航海手当の額は、政令で定める。 3
、
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
、
第21条
《被服等の支給又は貸与 政令で定める職員…》
には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。 2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
から
第25条
《学生の給与 学生には、学生手当及び期末…》
手当を支給する。 2 前項の学生手当の月額は、131,300円とする。 3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100
まで、
第33条
《 第22条第12項の規定による命令に違反…》
したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年1月26日法律第7号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定は、2015年4月1日から適用する。
2条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2015年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第5条第4項若しくは第5項又は
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた職員の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与(防衛省の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第135号。以下この条及び次条において「 2014年改正法 」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与( 2014年改正法 附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
4条 (2015年12月31日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1項 医師又は歯科医師である自衛官( 法 第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、 新法 別表第2の規定にかかわらず、2015年12月31日までの間は、 2014年改正法 第2条の規定による 改正前の法 別表第2に定める額とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2016年11月30日法律第92号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第4条の規定は、2017年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第18条の2の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の法 (附則第3条において「 新法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用する。
2条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2016年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において 法 第5条第4項又は第5項の規定による俸給月額を受けていた 職員 の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与(防衛省の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第135号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与( 2014年改正法 附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
4条 (2020年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
1項 2017年4月1日から2018年3月31日までの間における
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正後の法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「 一般職給与法
第11条第1項
《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》
給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ
ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律2016年法律第80号。以下この項において「2016年 一般職給与改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する2016年一般職給与改正法第2条の規定による 改正後の一般職給与法 」とする。
2項 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正後の法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「 一般職給与法
第11条第1項
《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》
給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ
ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律2016年法律第80号。以下この項において「2016年 一般職給与改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する2016年一般職給与改正法第2条の規定による 改正後の一般職給与法 」とする。
3項 2019年4月1日から2020年3月31日までの間における
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定による 改正後の法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「 一般職給与法
第11条第1項
《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》
給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ
ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律2016年法律第80号。以下この項において「2016年 一般職給与改正法 」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する2016年一般職給与改正法第2条の規定による 改正後の一般職給与法
第11条第3項
《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》
、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める
において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、2016年一般職給与改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する2016年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
、
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
及び
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
並びに附則第3条及び
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
から
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
までの規定は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月15日法律第86号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第4条の規定は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律(附則第3条において「 新法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。
2条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2017年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第5条第4項又は第5項の規定による俸給月額を受けていた職員の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与(防衛省の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第135号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第8条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与( 2014年改正法 附則第8条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
4条 (2018年4月1日における号俸の調整)
1項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2017年法律第77号。以下この条において「 一般職給与改正法 」という。)附則第3条第1項の規定は、2018年4月1日において37歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官」と、「 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、2018年4月1日において37歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって 法 第5条第4項及び第5項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 に対する第1項において準用する 一般職給与改正法 附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4項 前項の規定は、 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第22条の規定による勤務をしている 職員 及び同法第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員について準用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2018年11月30日法律第87号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2019年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律(附則第3条において「 新法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。
2条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2018年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において防衛省の 職員 の給与等に関する法律(次条において「 法 」という。)第5条第4項若しくは第5項又は
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた職員の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 (以下この条において「 旧法 」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、 旧法 の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
14条 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に第174条の規定による改正前の 自衛隊法
第38条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》
なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日
に該当して同条第2項の規定により失職した 職員 に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第23条第6項
《6 第2項、第3項又は前項に規定する職員…》
が、当該各項に規定する期間内で第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月22日法律第54号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び附則第3条の規定2020年4月1日
2号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
及び附則第4条の規定2021年3月31日までの間において政令で定める日
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第18条の2の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の法 (次条において「 新法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
3条 (住居手当に関する経過措置)
1項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第51号。以下この項において「 一般職給与改正法 」という。)第2条の規定の施行の日(以下この項において「 一般職給与改正法 一部施行日 」という。)の前日において 法 第14条第2項において準用する 一般職給与改正法 第2条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の10
《住居手当 住居手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定に
の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一般職給与改正法一部 施行日 以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から2021年3月31日までの間、法第14条第2項において準用する一般職給与改正法第2条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下この項において「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第11条の10
《住居手当 住居手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定に
の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第2号において「 旧手当額 」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
1号 法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の10第1項
《住居手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎
各号のいずれにも該当しないこととなる 職員
2号 旧手当額 から 法 第14条第2項において準用する 改正後の一般職給与法
第11条の10第2項
《2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職…》
員の区分に応じて、当該各号に定める額当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額とする。 1 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額その額
の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる 職員
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置)
1項 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による 改正後の法 第24条の2第2項及び別表第2の規定の適用については、同項中「142,100円」とあるのは「135,500円」と、同表中「1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士俸給月額俸給月額円円186,700179,200188,600180,400190,500181,600192,400182,800194,200184,000195,200185,200196,200186,400197,200187,600198,100188,800199,100190,000200,100191,200201,100192,400202,100193,600203,000194,800204,100195,900205,200197,000206,100198,100」とあるのは「1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士俸給月額俸給月額円円186,700172,000188,600173,800190,500175,600192,400177,400194,200179,000195,200180,000196,200181,000197,200182,000198,100183,000199,100200,100201,100202,100」とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2020年11月30日法律第67号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
中 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
中 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第16条
《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》
政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊
の規定は、公布の日から施行する。
13条 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 防衛省職員給与法
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の二及び附則第12項から第15項までの規定は、 施行日 以後に退職した同条に規定する 若年定年退職者 であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者及び施行日前に退職した
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
の規定による改正前の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年4月13日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (2022年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下この条において「 法 」という。)第18条の2第1項又はこの法律による 改正後の法 第18条の2の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
若しくは
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の規定によりその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第17号)附則第2条の規定の適用については、同条第1項第1号ニ中「又は 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 」とあるのは「、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 」と、「 特定任期付職員 」とあるのは「特定任期付職員又は 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
に規定する常勤の防衛大臣政策参与、 学生 若しくは生徒」と、同条第2項中「 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2022年4月20日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
及び次条の規定公布の日
2号 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
及び附則第3条から
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第22条第3項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第2号に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年11月18日法律第88号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2023年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下この項及び次条において「 法 」という。)第18条の2の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の法 (次条において「 新法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第47条の3第2項の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《 削除…》
の規定並びに附則第17条、
第19条
《俸給の特別調整額等の支給方法 第11条…》
の三、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警
及び
第20条
《食事の支給 政令で定める職員には、政令…》
で定めるところにより、食事を支給する。
の規定公布の日
2号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において 本人 の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
及び
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
から
第12条
《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》
衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《航空手当等 次の各号に掲げる職員として…》
政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊
、
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
、
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
から
第25条
《学生の給与 学生には、学生手当及び期末…》
手当を支給する。 2 前項の学生手当の月額は、131,300円とする。 3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100
まで及び
第27条
《国家公務員災害補償法の準用 国家公務員…》
災害補償法の規定第1条、第2条、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定は、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定による改正後の 船員保険法
第28条の2第1項
《被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を…》
受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第22条第6項、
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第53条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第55条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国民健康保険法
第9条第2項
《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》
部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の
(同法第22条において準用する場合を含む。)、
第11条
《 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の…》
日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第55条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を
又は
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律
第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月24日法律第78号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定は、2024年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第18条の2第1項、
第18条の2
《期末手当及び勤勉手当 職員常勤の防衛大…》
臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定
の二、
第25条第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
及び
第25条の2第3項
《3 第1項の期末手当の支給については、一…》
般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び
の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の法 (同条において「 新法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。
2条 (切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1項 2023年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において 法 第5条第4項若しくは第5項又は
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた 職員 の 切替日 における俸給月額は、防衛省令で定める。
3条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
中 自衛隊法
第36条の2
《隊員の任期を定めた採用 第31条第1項…》
の規定により隊員の任免について権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識
の前の見出し、同条、
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の三及び
第36条の4第1項
《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》
任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
の改正規定、同法第36条の5の改正規定並びに同法第45条第1項の改正規定並びに
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
の規定2024年10月1日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。