1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
4項 第6条
《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》
組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、地方公営企業等が相当と認める場合に与える
の規定の適用については、 地方公営企業 等の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて地方公営企業等の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
5項 地方公務員法 第57条
《特例 職員のうち、公立学校学校教育法1…》
947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設
に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、
第3条第4号
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 第3条 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ
の 職員 以外のものに係る労働関係その他身分取扱いについては、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
を除く。)並びに 地方公営企業 法第38条及び第39条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第49条まで、第52条から第56条まで」とあるのは「第49条まで」と、同条第5項中「地方公営企業の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替えるものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 地方公営企業 法第2条の改正規定及び同法第34条の次に1条を加える規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、1961年4月1日から施行する。
1項 この法律の規定中
第13条
《苦情処理 地方公営企業等及び組合は、職…》
員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項
の次に1条を加える改正規定及び第28条の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、その他の規定は1964年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、
第6条
《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》
組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、地方公営企業等が相当と認める場合に与える
の改正規定及び附則第4項の改正規定(同項の法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第3条の規定は、政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の
第5条第1項
《職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せ…》
ず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
ただし書に規定する者について改正前の同条第2項の条例で定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する 組合 に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により労働委員会が認定したものとみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 法第2条第4項中に加える改正規定、法第4条及び
第6条
《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》
組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、地方公営企業等が相当と認める場合に与える
の改正規定、法第2章から第6章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条から
第10条
《予算上資金上不可能な支出を内容とする協定…》
地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは、当該地方公共団体を拘束せず、且つ、いかなる資金といえども、そ
まで、
第14条
《調停の開始 労働委員会は、次に掲げる場…》
合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。 1 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の一方が調
、
第15条
《仲裁の開始 労働委員会は、次に掲げる場…》
合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。 3 労働委員会が、その労
及び
第16条
《仲裁裁定 地方公営企業等とその職員との…》
間に発生した紛争に係る仲裁裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。 2 地方公共団体の長は、地方公営企業とその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定が実施される
の規定1967年1月1日
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第10条
《予算上資金上不可能な支出を内容とする協定…》
地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは、当該地方公共団体を拘束せず、且つ、いかなる資金といえども、そ
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《関係者の責務 地方公共団体におけるその…》
経営する企業及び特定地方独立行政法人の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関与する関係者は、紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。
及び
第3条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 :dfn: 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
2条 (地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)
1項 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後となる場合には、第45条のうち 地方公営企業 法第39条の改正規定中「第5項を第6項とし、第4項を第5項」とあるのは「第4項を第5項」とし、第135条のうち 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第17条第1項
《地方公営企業法第38条並びに第39条第1…》
項及び第3項から第6項までの規定は、地方公営企業同法第4章の規定が適用されるものを除く。に勤務する職員について準用する。
の改正規定中「第5項」を「第6項」とあるのは「及び第39条第1項」を「並びに第39条第1項及び第3項から第5項まで」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第4項」を「同条第5項」とあるのは「同条第3項」を「同条第4項」とする。
2項 前項の場合において、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律附則第11条のうち 地方公営企業 等の労働関係に関する法律第17条第1項の改正規定中「及び第39条第1項」を「並びに第39条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「第5項」を「第6項」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第3項」を「同条第4項」とあるのは「同条第4項」を「同条第5項」とし、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律附則第12条のうち 地方公営企業法 第39条
《他の法律の適用除外等 企業職員について…》
は、地方公務員法第5条、第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む
の改正規定中「第4項を第5項とし、第3項を第4項」とあるのは「第5項を第6項とし、第4項を第5項」と、「第2項の」とあるのは「第3項の」と、「3企業 職員 」とあるのは「4企業職員」とする。