地方公営企業法《附則》

法番号:1952年法律第292号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める。

2項 地方公営企業 の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。

3項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1955年8月26日法律第178号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第32条 《剰余金の処分等 地方公営企業は、毎事業…》 年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定め の規定は、1955年度の決算から適用する。この場合においては、1954年度以前において改正前の 第32条第1項 《地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場…》 合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 の規定により積み立てた利益準備金は、政令で定めるところにより、改正後の 第32条第1項 《地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場…》 合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 に規定する減債積立金又は利益積立金として積み立てられたものとする。

附 則(1960年4月30日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 地方公営企業 法第2条の改正規定及び同法第34条の次に1条を加える規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、1961年4月1日から施行する。

3項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1961年5月22日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 改正後の 地方公営企業 法第39条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、1962年度の事業年度から適用する。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、 第2条第3項第8号 《3 前2項に定める場合のほか、地方公共団…》 体は、政令で定める基準に従い、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」という。又は広域連合以下「広域連合」という。にあつては、規約で定めるところにより、そ の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1963年6月24日法律第112号) 抄

1項 この法律の規定中 第13条 《代理及び委任 管理者に事故があるとき、…》 又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。 2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の の次に1条を加える改正規定及び 第28条 《企業出納員及び現金取扱員 地方公営企業…》 を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。 ただし、現金取扱員は、置かないことができる。 2 企業出納員及び現金取 の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、その他の規定は1964年4月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の 第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること から 第18条 《出資 地方公共団体は、第17条の2第1…》 項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。 2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一 の二まで及び 第30条第2項 《2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書…》 類を監査委員の審査に付さなければならない。 から第5項までの規定は、1964年度の事業年度の予算及び決算から適用する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年5月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月5日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1号 地方公営企業 法(以下この条において「」という。)目次及び 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 の改正規定、 第5条 《地方公営企業に関する法令等の制定及び施行…》 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。 の次に1条を加える改正規定、法第22条の次に1条を加える改正規定、法本則に1章を加える改正規定、法附則に係る改正規定並びに附則第2条、第11条及び 第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること の規定この法律の公布の日

2号 第2条第4項中に加える改正規定、法第4条及び 第6条 《地方自治法等の特例 この法律は、地方公…》 営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法1948年法律第109号及び地方公務員法1950年法律第261号に対する特例を定めるものとする。 の改正規定、法第2章から第6章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第4条から 第10条 《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》 方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。 まで、 第14条 《事務処理のための組織 地方公営企業を経…》 営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。第15条 《補助職員 管理者の権限に属する事務の執…》 行を補助する職員以下「企業職員」という。は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2 及び 第16条 《管理者と地方公共団体の長との関係 地方…》 公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地 の規定1967年1月1日

3号 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の改正規定(第4項中に加える改正規定を除く。)、法第7条第1項第三文の改正規定、法第17条の2から 第18条 《出資 地方公共団体は、第17条の2第1…》 項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。 2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一 の二までに係る改正規定、法第30条、 第34条 《職員の賠償責任 地方自治法第243条の…》 2の9の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。 この場合において、同条第1項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第8項中「議会の同意を得て」とあるのは「条 の二並びに 第39条の3第2項 《2 第17条の2から第18条の二までの規…》 定は、企業団又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資及び長期の貸付けについて準用する。 及び第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条及び 第13条 《代理及び委任 管理者に事故があるとき、…》 又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。 2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の の規定1967年4月1日

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方公営企業 法(以下「 新法 」という。)第17条の規定は、1967年度の予算及び決算から適用し、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正前の 地方公営企業法 以下「 旧法 」という。第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること ただし書の規定により設けられている特別会計については、1966年度に限り、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中予算及び決算に係る部分は、1967年度の予算及び決算から適用し、1966年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

3項 1967年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する 新法 第33条第2項 《2 前項の資産のうちその種類及び金額につ…》 いて政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。 の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。

4項 1967年1月1日から同年3月31日までの間における 地方公営企業 法第39条の3第2項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「 企業団 」とする。

3条 (新法の新規適用に関する特例等)

1項 新法 第2条第1項 《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》 うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事 又は第2項の規定により新法の規定又は 財務規定等 の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業若しくはガス事業(以下「 水道事業等 」という。又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ20人未満又は100人未満のものを経営する地方公共団体は、条例( 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の規定による 一部事務組合 以下「 一部事務組合 」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第2条第1項又は第2項の規定にかかわらず、1968年3月31日までの間は、当該事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないことができる。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際 旧法 第2条第3項 《3 前2項に定める場合のほか、地方公共団…》 体は、政令で定める基準に従い、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」という。又は広域連合以下「広域連合」という。にあつては、規約で定めるところにより、そ の規定に基づき 財務規定等 の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き 新法 第2条第2項 《2 前項に定める場合を除くほか、次条から…》 第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定以下「財務規定等」という。は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。

3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際 旧法 第2条第4項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部又は一部を適用する条例(旧法第17条の2の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、 新法 第2条第3項 《3 前2項に定める場合のほか、地方公共団…》 体は、政令で定める基準に従い、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」という。又は広域連合以下「広域連合」という。にあつては、規約で定めるところにより、そ の規定に基づく条例とみなす。

4項 地方公共団体は、当分の間、 新法 第2条第2項 《2 前項に定める場合を除くほか、次条から…》 第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定以下「財務規定等」という。は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第17条の二及び 第17条の3 《補助 地方公共団体は、災害の復旧その他…》 特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 の規定を適用しないことができる。

4条 (出納を取り扱う金融機関に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第27条第1項 《地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が…》 行う。 ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱 の規定に基づき 地方公営企業 の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、 新法 第27条 《出納 地方公営企業の業務に係る出納は、…》 管理者が行う。 ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部 の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。

5条 (資産の取得及び処分に関する経過措置)

1項 1967年4月1日前に 地方自治法 第96条第1項第6号 《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》 を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料 若しくは第7号又は附則第2条第3項の規定により適用される 新法 第33条第2項 《2 前項の資産のうちその種類及び金額につ…》 いて政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。 の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で1967年3月31日までに取得又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、1967年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得又は処分をすることができる。

6条 (契約に関する経過措置)

1項 1967年1月1日前に行なわれた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。

7条 (職員の賠償責任に関する経過措置)

1項 1967年1月1日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、 新法 第34条 《職員の賠償責任 地方自治法第243条の…》 2の9の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。 この場合において、同条第1項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第8項中「議会の同意を得て」とあるのは「条 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条 (給料に関する経過措置)

1項 地方公共団体は、 新法 第38条 《給与 企業職員の給与は、給料及び手当と…》 する。 2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。 3 企業職員の給与は の適用にあたつては、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 地方公営企業 に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。

9条 (地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第37条第1項 《削除…》 の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、 新法 第39条第2項 《2 企業職員政令で定める基準に従い地方公…》 共団体の長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。 の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。

10条 (企業団に関する経過措置等)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存在する 水道事業等 又は 地方公営企業 法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する 一部事務組合 について 新法 第39条の2 《組織に関する特例 地方公営企業の経営に…》 関する事務を共同処理する一部事務組合以下「企業団」という。の管理者の名称は、企業長とする。 2 企業団には、第7条の規定にかかわらず、同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。 3 企業 の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の管理者は、1969年12月31日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による 企業団 の企業長として在任することができる。

2項 前項の 一部事務組合 について 新法 第39条の2 《組織に関する特例 地方公営企業の経営に…》 関する事務を共同処理する一部事務組合以下「企業団」という。の管理者の名称は、企業長とする。 2 企業団には、第7条の規定にかかわらず、同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。 3 企業 の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、1969年12月31日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第5項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該 企業団 の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1970年3月12日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 地方公営企業 法の一部を改正する法律附則第10条第3項の規定の適用を受けている 企業団 については、改正後の 地方公営企業法 第39条の2第7項 《7 企業団又は広域連合企業団の設置があつ…》 た場合における企業長の選任の時期その他必要な事項は、政令で定める。 の規定にかかわらず、1970年12月31日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月30日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在職する 地方公営企業 法第39条の2第1項に規定する 企業団 の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の 地方公営企業法 第39条の2第6項 《6 地方公営企業の経営に関する事務を処理…》 する広域連合以下「広域連合企業団」という。に対する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。 の規定により選任された監査委員とみなす。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第10条 《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》 方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

附 則(1991年12月24日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1995年3月31日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第75条第4項、第195条第2項、第196条第2項、第199条、第200条第2項、第4項及び第5項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項並びに第243条の2第5項の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに 第4条 《地方公営企業の設置 地方公共団体は、地…》 方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。 の規定1998年4月1日

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《地方自治法の適用除外 地方公営企業の業…》 務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。 2 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》 方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。 、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

154条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第465条の規定による改正前の 地方公営企業 法第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第2項において準用する同法第44条第2項において準用する同条第1項若しくは同法第49条第2項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第465条の規定による改正後の 地方公営企業法 第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第3項において準用する同法第44条第1項又は同法第49条第3項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 及び 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月26日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月4日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 地方公務員法 第8条 《人事委員会又は公平委員会の権限 人事委…》 員会は、次に掲げる事務を処理する。 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、 の改正規定、同法第14条に1項を加える改正規定、同法第39条の改正規定、同法第58条の次に1条を加える改正規定及び同法第61条の改正規定並びに附則第3条中 地方公営企業 法(1952年法律第292号)第39条第1項の改正規定(第26条 《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》 建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出 」を「 第26条 《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》 建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出 の三」に改める部分を除く。並びに附則第8条中 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第53条第1項 《次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政…》 法人の職員以下この条において単に「職員」という。には適用しない。 1 地方公務員法第8条第1項第4号及び第7項を除く。、第14条第2項、第15条の2第3項、第23条の2第3項、第23条の4から第26条 の改正規定(第26条 《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画 」を「 第26条 《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画 の三」に改める部分を除く。及び同条第3項の改正規定2005年4月1日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第96条第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 の改正規定、 第100条 《解散及び清算の監督等に関する事件の管轄 …》 地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 の次に1条を加える改正規定並びに 第101条 《不服申立ての制限 清算人の選任の裁判に…》 対しては、不服を申し立てることができない。 、第102条第4項及び第5項、 第109条 《吸収合併の効力の発生 前条第1項の認可…》 があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。第109条 《吸収合併の効力の発生 前条第1項の認可…》 があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。 の二、 第110条 《吸収合併消滅法人の債権者の異議 第10…》 8条第1項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「吸収合併に関す第121条 《報告及び検査 総務大臣若しくは都道府県…》 知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人総務大臣又は都道府県知事にあっては、第7条の規定による設立の認可又は第8条第2項の規定による定款の変更の認可を行第123条 《設立団体が二以上である場合の特例 設立…》 団体が二以上である地方独立行政法人に係る第14条第1項及び第2項、第17条第1項から第3項までこれらの規定を第76条において準用する場合を含む。、第19条の2第2項及び第4項、第22条第1項、第23条 、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び 第32条 《剰余金の処分等 地方公営企業は、毎事業…》 年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定め の規定、附則第37条中 地方公営企業 法(1952年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

38条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方公営企業 法第34条の2の規定の適用については、附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同法第34条の2に規定する会計管理者とみなす。

附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月16日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月22日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

10条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の 地方公営企業 法第49条第1項の規定によりその例によることとされた同法第43条第1項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が 第23条 《償還期限を定めない企業債 地方公共団体…》 は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。 この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけること の規定により当該財政再建計画に係る公営企業について経営健全化計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。

附 則(2007年12月5日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《地方自治法等の特例 この法律は、地方公…》 営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法1948年法律第109号及び地方公務員法1950年法律第261号に対する特例を定めるものとする。 、第11条、 第13条 《代理及び委任 管理者に事故があるとき、…》 又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。 2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の第15条 《補助職員 管理者の権限に属する事務の執…》 行を補助する職員以下「企業職員」という。は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2第16条 《管理者と地方公共団体の長との関係 地方…》 公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地第18条 《出資 地方公共団体は、第17条の2第1…》 項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。 2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一 から 第20条 《計理の方法 地方公営企業においては、そ…》 の経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。 2 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため まで、 第26条 《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》 建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出第29条 《1時借入金 管理者は、予算内の支出をす…》 るため、1時の借入をすることができる。 2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限第32条 《剰余金の処分等 地方公営企業は、毎事業…》 年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定め第33条 《資産の取得、管理及び処分 地方公営企業…》 の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。 2 前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《地方公営企業に関する法令等の制定及び施行…》 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。 、第6条第2項、 第7条 《管理者の設置 地方公営企業を経営する地…》 方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理 、第12条、 第14条 《事務処理のための組織 地方公営企業を経…》 営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。第15条 《補助職員 管理者の権限に属する事務の執…》 行を補助する職員以下「企業職員」という。は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること第18条 《出資 地方公共団体は、第17条の2第1…》 項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。 2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一第28条 《企業出納員及び現金取扱員 地方公営企業…》 を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。 ただし、現金取扱員は、置かないことができる。 2 企業出納員及び現金取第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 から 第32条 《剰余金の処分等 地方公営企業は、毎事業…》 年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定め まで、 第34条 《職員の賠償責任 地方自治法第243条の…》 2の9の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。 この場合において、同条第1項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第8項中「議会の同意を得て」とあるのは「条第35条 《政令への委任 この章に定めるものを除く…》 外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。 、第36条第2項、 第37条 《 削除…》 第38条 《給与 企業職員の給与は、給料及び手当と…》 する。 2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。 3 企業職員の給与は 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《管理者の地位及び権限 管理者は、次に掲…》 げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。 ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 1 予算を調製すること。 2 地方公共団体の議第9条 《管理者の担任する事務 管理者は、前条の…》 規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。 1 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。 2 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒 及び 第13条 《代理及び委任 管理者に事故があるとき、…》 又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。 2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の の規定公布の日

附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

2条 (地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)

1項 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)後となる場合には、第45条のうち 地方公営企業 法第39条の改正規定中「第5項を第6項とし、第4項を第5項」とあるのは「第4項を第5項」とし、第135条のうち 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第17条第1項 《地方公営企業法第38条並びに第39条第1…》 及び第3項から第6項までの規定は、地方公営企業同法第4章の規定が適用されるものを除く。に勤務する職員について準用する。 の改正規定中「第5項」を「第6項」とあるのは「及び 第39条第1項 《企業職員については、地方公務員法第5条、…》 第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第 」を「並びに 第39条第1項 《企業職員については、地方公務員法第5条、…》 第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第 及び第3項から第5項まで」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第4項」を「同条第5項」とあるのは「同条第3項」を「同条第4項」とする。

2項 前項の場合において、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律附則第11条のうち 地方公営企業 等の労働関係に関する法律第17条第1項の改正規定中「及び 第39条第1項 《企業職員については、地方公務員法第5条、…》 第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第 」を「並びに 第39条第1項 《企業職員については、地方公務員法第5条、…》 第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第 及び第3項から第5項まで」とあるのは「第5項」を「第6項」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第3項」を「同条第4項」とあるのは「同条第4項」を「同条第5項」とし、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律附則第12条のうち 地方公営企業法 第39条 《他の法律の適用除外等 企業職員について…》 は、地方公務員法第5条、第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む の改正規定中「第4項を第5項とし、第3項を第4項」とあるのは「第5項を第6項とし、第4項を第5項」と、「第2項の」とあるのは「第3項の」と、「3 企業職員 」とあるのは「4企業職員」とする。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《地方公営企業の設置 地方公共団体は、地…》 方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び 第7条 《管理者の設置 地方公営企業を経営する地…》 方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 地方公営企業 法第30条の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《地方公営企業の設置 地方公共団体は、地…》 方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。 市町村の合併の特例に関する法律 第45条 《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《地方公営企業に関する法令並びに条例、規則…》 及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。第8条 《管理者の地位及び権限 管理者は、次に掲…》 げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。 ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 1 予算を調製すること。 2 地方公共団体の議第9条 《管理者の担任する事務 管理者は、前条の…》 規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。 1 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。 2 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒 並びに第12条の規定2018年4月1日

3条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定による改正後の 地方公営企業 法第30条第8項の規定は、第3号 施行日 以後に 地方公営企業法 第30条第4項 《4 地方公共団体の長は、第2項の規定によ…》 り監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定地方自治法第102条の2第1項の議会においては、遅くとも の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《地方自治法の適用除外 地方公営企業の業…》 務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。 2 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《地方自治法等の特例 この法律は、地方公…》 営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法1948年法律第109号及び地方公務員法1950年法律第261号に対する特例を定めるものとする。 の規定公布の日

2号 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。第4条 《地方公営企業の設置 地方公共団体は、地…》 方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。第5条 《地方公営企業に関する法令等の制定及び施行…》 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《地方公共企業体 地方公共団体は、別に法…》 律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。 から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること第20条 《計理の方法 地方公営企業においては、そ…》 の経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。 2 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため第21条 《料金 地方公共団体は、地方公営企業の給…》 付について料金を徴収することができる。 2 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけれ 及び 第23条 《償還期限を定めない企業債 地方公共団体…》 は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。 この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけること から 第29条 《1時借入金 管理者は、予算内の支出をす…》 るため、1時の借入をすることができる。 2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、第89条及び第94条の改正規定並びに次条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 地方自治法 以下この条において「 新法 」という。第231条の2の3第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》 よる指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 地方自治法 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に同条第1項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。

2項 普通地方公共団体の長は、 施行日 前においても、 新法 第243条の2第1項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

3項 普通地方公共団体の長は、2026年3月31日までの間は、なお従前の例により、 施行日 の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「 従前の公金事務 」という。)を行わせている者( 新法 第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該 従前の公金事務 を行わせることができる。

4項 前2項の規定は、附則第7条の規定による改正後の 地方公営企業 法(1952年法律第292号)第33条の2の規定において 新法 第243条の2から第243条の2の六までの規定を準用する場合について準用する。

附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《管理者の地位及び権限 管理者は、次に掲…》 げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。 ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 1 予算を調製すること。 2 地方公共団体の議第10条 《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》 方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。 及び 第13条 《代理及び委任 管理者に事故があるとき、…》 又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。 2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の の規定公布の日

10条 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方公営企業 法第15条第1項に規定する 企業職員 以下この条において「 企業職員 」という。)が 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治 の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条第6項 《6 行政執行法人の職員特定非常勤職員にあ…》 っては、第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書第2号に係る部分に限る。の規定を適用するとしたならば第16条の3第2項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第8項及び第9 の規定により読み替えて準用する同条第5項の規定による承認を受けて勤務しない時間について当該企業職員の業務に従事させるため、2013年4月1日から附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 2002年法律第48号第2条第2項 《2 この法律において「短時間勤務職員」と…》 は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。 に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、附則第8条の規定による改正後の 地方公営企業法 第39条第6項 《6 企業職員に対する地方公共団体の一般職…》 の任期付職員の採用に関する法律2002年法律第48号第5条第3項の規定の適用については、同項中「承認第2号にあっては、承認その他の処分」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第1号中「承認」とあるのは の規定により読み替えて適用する附則第12条の規定による改正前の 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第5条第3項 《3 任命権者は、前2項の規定によるほか、…》 職員が次に掲げる承認第2号にあっては、承認その他の処分を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところ第2号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第231条の4の見出し及び同条第1項、第242条の2第1項第4号ただし書並びに第243条の改正規定、第243条の2の8を第243条の2の9とし、第243条の2の7を第243条の2の8とし、第243条の2の6の次に1条を加える改正規定並びに第287条の2第10項の改正規定(「第243条の2の7第2項」を「第243条の2の8第2項」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第7条 《管理者の設置 地方公営企業を経営する地…》 方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理第8条 《管理者の地位及び権限 管理者は、次に掲…》 げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。 ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 1 予算を調製すること。 2 地方公共団体の議 、第11条、第12条( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第19条の2第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 43条の2の8第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。 の改正規定に限る。及び 第13条 《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》 行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。