1条 (目的)
1項 この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第15条(c)の規定に基き、 著作権法 (1970年法律第48号)の特例を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 連合国 」とは、日本国との平和条約第25条において「 連合国 」として規定された国をいう。
2項 この法律において「 連合国民 」とは、左の各号に掲げるものをいう。
1号 連合国 の国籍を有する者
2号 連合国 の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者
3号 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前2号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
4号 第2号に掲げるものを除く外、前3号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
3項 この法律において「 著作権 」とは、旧 著作権 法(1899年法律第39号)に基く権利(同法第28条の3に規定する出版権を除く。)の全部又は一部をいう。
3条 (戦時中に生じた著作権)
1項 1941年12月7日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該 連合国 との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に、当該条約又は協定により連合国又は連合国民が取得するはずであつた 著作権 は、その取得するはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する。
4条 (著作権の存続期間に関する特例)
1項 1941年12月7日に 連合国 及び連合国民が有していた 著作権 は、 著作権法 に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、1941年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。
2項 1941年12月8日から日本国と当該 連合国 との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した 著作権 (前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、 著作権法 に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。
5条 (翻訳権の存続期間に関する特例)
1項 著作物を日本語に翻訳する権利について、 著作権 法附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる旧 著作権法
第7条第1項
《実演は、次の各号のいずれかに該当するもの…》
に限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演実演家の承諾を
(翻訳権)に規定する期間につき前条第1項又は第2項の規定を適用する場合には、それぞれ更に6箇月を加算するものとする。
6条 (連合国及び連合国民以外の者の著作権)
1項 前2条の規定は、日本国と当該 連合国 との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する 著作権 (前2条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。
7条 (手続等の不要)
1項 第3条
《戦時中に生じた著作権 1941年12月…》
7日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連合
から
第5条
《翻訳権の存続期間に関する特例 著作物を…》
日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第7条第1項翻訳権に規定する期間につき前条第1項又は第2項の規定を適用する場合には、それぞれ更に6箇月
までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、 著作権 法第77条(著作権の登録)若しくは第78条(登録手続等)又は 登録免許税法 (1967年法律第35号)の規定の適用を妨げない。