25条 (連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 連合国 及び連合国民の 著作権 の特例に関する法律(以下「 改正後の特例法 」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消滅している 改正後の特例法 第2条第3項
《3 この法律において「著作権」とは、旧著…》
作権法1899年法律第39号に基く権利同法第28条の3に規定する出版権を除く。の全部又は一部をいう。
に規定する著作権については、適用しない。
2項 この法律の施行前に公表された著作物の 改正後の特例法 第2条第3項
《3 この法律において「著作権」とは、旧著…》
作権法1899年法律第39号に基く権利同法第28条の3に規定する出版権を除く。の全部又は一部をいう。
に規定する 著作権 でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の 連合国 及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第4条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。