地方制度調査会設置法《本則》

法番号:1952年法律第310号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、 日本国憲法 の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

2条 (設置及び所掌事務)

1項 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度 調査会 以下「 調査会 」という。)を設置する。

3条 (組織)

1項 調査会 は、委員30人以内で組織する。

2項 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員20人以内を置くことができる。

4条 (会長及び副会長)

1項 調査会 に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5条 (部会)

1項 会長は、必要に応じ、 調査会 に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2項 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3項 部会所属の委員は、会長が指名する。

6条 (委員及び臨時委員)

1項 委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4項 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

7条 (雑則)

1項 この法律に定めるものを除く外、 調査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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