地方制度調査会設置法《附則》

法番号:1952年法律第310号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月23日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:4号

5号 地方制度 調査会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《設置及び所掌事務 内閣総理大臣の諮問に…》 応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会以下「調査会」という。を設置する。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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