法番号:1952年法律第337号
略称:
附則 >
1項 政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
《本則》 ここまで 附則 >
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