国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第337号

略称:

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1項 政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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