中小漁業融資保証法《附則》

法番号:1952年法律第346号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月27日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に存する中小漁業融資保証保険の保険関係については、改正後の 第73条第1項 《協会等は、第69条第1項又は第2項の保険…》 関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。 及び 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定を適用する。

3項 政府がこの法律の施行前に保険金を支払つたことにより改正前の 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定により取得した権利の行使の業務の委託(当該委託業務に係る罰則の適用を含む。)については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 政府は、漁業 信用基金 協会(以下「 協会 」という。)を相手方として、政府がこの法律の施行前に当該 協会 に保険金を支払つたことにより当該協会が有する求償権につき改正前の 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定による代位により取得した権利を、次項の規定によるものを除き対価を徴しないで、当該協会に譲り渡す旨の契約を締結することができる。

6項 前項の契約に基づき、同項の求償権に係る権利の譲渡しを受けた 協会 は、その譲渡しを受けた日以後においてその求償権(その譲渡しに係る権利が改正前の 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定による代位により国に取得された際分割された当該求償権に係る残余の権利で当該協会が引き続いて所有しているものに係る部分を含み、その求償権の取得の原因となつた借入金の弁済をした日以後当該弁済による保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を行使して取得した額(当該協会が当該求償権に係る保証により借入金のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該求償権の取得の原因となつた借入金の弁済により支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る 第72条第1項 《協会等は、保険事故の発生の日から1月を経…》 過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。

附 則(1964年4月15日法律第59号)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 中小漁業融資保証法 以下「 旧法 」という。第4条 《業務 協会は、次の業務を行う。 1 会…》 員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。 の規定により漁業 信用基金 協会(以下「 協会 」という。)が行つている債務の保証の業務は、改正後の 中小漁業融資保証法 以下「 新法 」という。第44条の2 《経理の区分 協会は、主務省令で定めると…》 ころにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 3 第4条第1項第1号はに掲げる資金に係る債務の の規定の適用については、 新法 第4条第1号 《業務 第4条 協会は、次の業務を行う。 …》 1 会員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを ろに掲げる資金に係る債務の保証の業務とみなす。

3条

1項 この法律の施行前に成立している 旧法 第70条第1項 《削除…》 の保険関係については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第70条第1項 《削除…》 の規定により政府と 協会 との間に締結されている保険契約については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月1日法律第43号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「 第69条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 協会又は譲受者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定め 」を「 第78条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引以下「貸付け等」という。をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総 」に改め、「第3章中小漁業融資保証保険( 第70条 《 削除…》 第78条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引以下「貸付け等」という。をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総 )」を削り、「第4章」を「第3章」に改める改正規定、目次中「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に改める改正規定、 第1条 《目的 この法律は、中小漁業者等の漁業経…》 営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保第21条第10号 《業務方法書に記載すべき事項 第21条 協…》 会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 1 被保証人の資格及び保証に係る借入資金手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第4条第1項第2号に掲げる保証 及び 第43条 《基金 協会は、第11条の規定による出資…》 金、第44条第2項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、 の改正規定、第3章の章名を削る改正規定、 第69条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 協会又は譲受者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定め から 第78条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引以下「貸付け等」という。をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総 までの改正規定、「第4章中央漁業 信用基金 」を「第3章中央漁業信用基金」に改める改正規定、第105条の改正規定、「第5章雑則」を「第4章雑則」に改める改正規定並びに「第6章罰則」を「第5章罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第9条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (中小漁業融資保証保険特別会計法の廃止)

1項 中小漁業融資保証保険 特別 会計法 1952年法律第347号。以下「 特別 会計法 」という。)は、廃止する。

2項 中小漁業融資保証保険 特別会計 以下「 特別会計 」という。)の1976年4月1日に始まる会計年度は、 特別 会計法 の廃止の日の前日に終わるものとする。

3項 特別会計 の1976年度以前の年度の決算の処理に関しては、なお従前の例による。

3条 (特別会計に属する権利義務の承継等)

1項 特別 会計法 の廃止の際現に 特別会計 に属する権利及び義務は、その廃止の時において、改正後の 中小漁業融資保証法 以下「 新法 」という。)により 新法 第106条第1号に規定する保証保険を行うこととなる中央漁業 信用基金 以下「 中央基金 」という。)が承継する。

2項 前項の規定により 中央基金 特別会計 に属する権利及び義務を承継したときは、その承継に係る特別会計の資産の価額からその承継に係る特別会計の負債の価額を控除した残額に相当する金額は、その承継の時において政府から中央基金に 新法 第119条第1項の保険資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

4条 (緊急融資資金に関する特例)

1項 この法律の施行の日から附則第1条ただし書の政令で定める日の前日までの間は、 中小漁業融資保証法 第76条の3の規定の適用については、同条中「漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第8条第1項に規定する資金」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第8条第1項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金のうち国の助成に係る利子補給が行われる資金で主務大臣が指定するもの」とする。

5条 (経過措置)

1項 第69条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 協会又は譲受者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定め から 第78条 《保険契約 信用基金は、事業年度ごとに、…》 農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引以下「貸付け等」という。をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総 までの改正規定の施行の際現に成立している中小漁業融資保証保険の保険関係は、 新法 第3章第4節第2款の規定により成立した保険関係とみなす。

2項 前項の規定により 新法 第3章第4節第2款の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)附則第3条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新法第108条の2第3項及び第4項、第108条の四並びに第108条の7の規定の適用については、新法第108条の2第3項中「 借入金等 」とあるのは「借入金」と、同条第4項中「100分の七十࿸公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金࿸以下「 公害防止資金 」という。)に係る保険関係にあつては、100分の八十)」とあるのは「100分の七十」と、「100分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、100分の六十)」とあるのは「100分の五十」と、新法第108条の4第1項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第2項及び新法第108条の七中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第108条の2第1項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

6条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。並びに附則第4条及び 第7条 《名称 協会は、その名称中に「漁業信用基…》 金協会」という文字を用いなければならない。 2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。 から 第12条 《持分の譲渡 会員は、協会の承認を得なけ…》 れば、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 会 までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日

附 則(1983年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

22条 (中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第7条第3項の規定により 信用基金 中央基金 の権利及び義務を承継したときは、中央基金の解散の際現に成立している旧 中小漁業融資保証法 第3章第4節第2款又は第3款の規定による保険の保険関係は、それぞれ、新 中小漁業融資保証法 第3章第1節又は第2節の規定により成立した保険関係とみなす。

2項 前項の規定により新 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)附則第3条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新 中小漁業融資保証法 第69条第3項 《3 前2項の「譲受者」とは、協会から保証…》 事業の全部を譲り受けた者協会を除く。であつて、その者が行う漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含む。による債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるも 及び第4項、 第71条 《保険金 信用基金が第69条第1項又は第…》 2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権弁済をした日以後の利息及び避け 並びに 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定の適用については、新 中小漁業融資保証法 第69条第3項 《3 前2項の「譲受者」とは、協会から保証…》 事業の全部を譲り受けた者協会を除く。であつて、その者が行う漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含む。による債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるも 中「 借入金等 」とあるのは「借入金」と、同条第4項中「100分の七十࿸公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金࿸以下「 公害防止資金 」という。)に係る保険関係にあつては、100分の八十)」とあるのは「100分の七十」と、「100分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、100分の六十)」とあるのは「100分の五十」と、新 中小漁業融資保証法 第71条第1項 《信用基金が第69条第1項又は第2項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権弁済をした日以後の利息及び避けることがで 中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第2項及び 中小漁業融資保証法 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を 中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「 第69条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受…》 者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のも の主務大臣が定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

23条

1項 附則第21条の規定の施行前(附則第33条第3項に規定する 中央基金 については、同項の規定によりなお効力を有する旧 中小漁業融資保証法 の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)

1項

3項 この法律の施行の際現に存する 中央基金 については、旧 中小漁業融資保証法 、旧 漁業災害補償法 、附則第31条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の 農林中央金庫法 は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《住所 協会の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 から 第21条 《業務方法書に記載すべき事項 協会の業務…》 方法書には、次の事項を記載しなければならない。 1 被保証人の資格及び保証に係る借入資金手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第4条第1項第2号に掲げる保証にあつて まで、 第25条 《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》 但し、定款で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。 但し、その期間は、1年をこえてはならない。 及び 第34条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一以上又はその出資の合計額が出資総額の5分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければな 並びに附則第8条から 第13条 《議決権及び選挙権 会員は、出資一口につ…》 き1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、定款の定めるところにより、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《業務 協会は、次の業務を行う。 1 会…》 員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している 第1条 《目的 この法律は、中小漁業者等の漁業経…》 営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保 の規定による改正前の 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小漁業者等の漁業経…》 営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《特別決議事項 次の事項は、総会員の半数…》 以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の一以上となる者が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 業務方法書の変更 3 協会の解散又は合併 4 会員の 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《会員たる資格 協会の会員たる資格を有す…》 る者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。 2 第5条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会第12条 《持分の譲渡 会員は、協会の承認を得なけ…》 れば、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 会第59条 《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》 る協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。を承継する。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《協会等の求償 協会等は、第69条第1項…》 又は第2項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。第77条 《緊急融資資金に関する特例 第69条第1…》 又は第2項の保険関係公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「中小漁業者等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法 及び 第3条 《法人格 漁業信用基金協会以下「協会」と…》 いう。は、法人とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《法人格 漁業信用基金協会以下「協会」と…》 いう。は、法人とする。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《法人格 漁業信用基金協会以下「協会」と…》 いう。は、法人とする。 の規定による改正前の 中小漁業融資保証法 第4条第2号 《業務 第4条 協会は、次の業務を行う。 …》 1 会員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを の規定により漁業 信用基金 協会から金融機関に対して供給された資金及び同号に掲げる業務に必要なものとして農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)第27条第1項第8号の規定により農林漁業信用基金から漁業信用基金協会に対して貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、附則第14条及び 第18条 《脱退者に対する払戻 会員は、脱退したと…》 きは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 会員の脱退の際当該会員当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。につき前 の規定は、公布の日から施行する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から 第12条 《持分の譲渡 会員は、協会の承認を得なけ…》 れば、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 会 まで及び 第14条 《加入の自由 会員たる資格を有する者が協…》 会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。 から 第19条 《出資口数の減少 会員は、定款の定めると…》 ころにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、前2条の規定を準用する。 までの規定は、同年10月1日から施行する。

11条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 信用基金 法( 第18条 《脱退者に対する払戻 会員は、脱退したと…》 きは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 会員の脱退の際当該会員当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。につき前 を除く。)、附則第6条から 第9条 《事業年度 協会の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から 第9条 《事業年度 協会の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《議決権及び選挙権 会員は、出資一口につ…》 き1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、定款の定めるところにより、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《漁業信用基金協会以下「協会」という。は、…》 法人とする。第4条 《業務 協会は、次の業務を行う。 1 会…》 員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。第5条第1項 《協会の区域は、都道府県の区域による。 但…》 し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《協会の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条の規定公布の日

27条 (公認会計士等の監査に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律で「中小漁業者等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法 の規定による改正後の 中小漁業融資保証法 以下「 新中融法 」という。第33条の2 《決算関係書類の公認会計士等への提出 そ…》 の事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の5週間前までに、前条第1項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。 2 公認会計士又は監査法人は、前条第1項の書類を の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新中融法 第33条第1項 《理事は、通常総会の会日の1週間前までに、…》 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 の書類について適用する。

28条 (設立の認可に関する経過措置)

1項 新中融法 第50条 《設立の認可 主務大臣は、前条の認可の申…》 請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、業務方法書若しく の規定は、 施行日 以後に申請された設立の認可について適用し、施行日前に申請された設立の認可については、なお従前の例による。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第6条第1項、 第20条 《定款に記載すべき事項 協会の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 業務 6 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及び払込の方法 8 剰余金の処分 及び 第22条 《規約で定めることができる事項 左の事項…》 は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 会員に関する規定 5 その他必 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

31条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新水協法及び 新中融法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《理事の自己契約等の禁止 協会が理事と契…》 約をするときは、監事が協会を代表する。 協会と理事との訴訟についても、また同様とする。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《発起人 協会を設立するには、第10条第…》 1項に規定する者で協会の会員になろうとするもの15人以上が発起人とならなければならない。第47条 《定款作成委員の選任等 設立準備会では、…》 前条第1項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者。第3項において同じ。 及び 第55条 《合併に伴う財産目録等の作成等 協会は、…》 合併の決議をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》 る協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。を承継する。 から 第63条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 まで、 第67条 《法令等の違反に対する措置 主務大臣は、…》 第65条の規定により報告を徴した場合又は第66条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、 及び 第71条 《保険金 信用基金が第69条第1項又は第…》 2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権弁済をした日以後の利息及び避け から 第73条 《協会等の求償 協会等は、第69条第1項…》 又は第2項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「中小漁業者等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法 の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《業務 協会は、次の業務を行う。 1 会…》 員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。 及び 第5条 《区域 協会の区域は、都道府県の区域によ…》 る。 但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。 の規定並びに附則第8条及び 第9条 《事業年度 協会の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 の規定2022年4月1日

4条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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