1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、道路運送事業、自動車ターミナル事業及び貨物利用運送事業に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「事業単位」とは、 道路運送法 (1951年法律第183号)による一般旅客自動車運送事業、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業、 道路運送法 による自動車道事業、自動車ターミナル法(1959年法律第136号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)又は 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)による第2種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう。
3条 (財団の設定)
1項 事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通 事業財団 (以下「 事業財団 」という。)を設定することができる。
4条 (財団の組成)
1項 事業財団 は、左に掲げるもので、同1の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。
1号 土地及び工作物
2号 自動車及びその附属品
3号 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のために存する地役権
4号 機械及び器具
5号 軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具
5条 (財団設定の制限)
1項 自動車運送事業及び第2種貨物利用運送事業にあつては、前条第1号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、 事業財団 を設定することができない。
6条 (所有権保存の登記)
1項 事業財団 の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。
2項 前項の登記をしたときは、
第4条
《財団の組成 事業財団は、左に掲げるもの…》
で、同1の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。 1 土地及び工作物 2 自動車及びその附属品 3 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のために存す
に規定するものは、当然 事業財団 に属する。但し、他人の権利の目的であるもの又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であるものは、この限りでない。
3項 第4条
《財団の組成 事業財団は、左に掲げるもの…》
で、同1の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。 1 土地及び工作物 2 自動車及びその附属品 3 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のために存す
に規定するもので、 事業財団 の設定後新たに当該事業単位に属したものは、当然事業財団に属する。この場合においては、前項但書の規定を準用する。
7条
1項 事業単位に属する土地、建物、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)による自動車で軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のもの又は 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)による小型船舶であつて、所有権の登記のないもの又は未登録のものがあるときは、 事業財団 の所有権保存の登記を申請する前に、所有権の登記又は登録を受けなければならない。
2項 前項の規定は、同項の土地、建物、自動車又は小型船舶が、 事業財団 の設定後新たに当該事業単位に属した場合における
第13条
《道路交通事業財団目録 事業財団につき所…》
有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
の道路交通事業財団目録の記載の変更の登記の申請に準用する。
8条 (事業財団の性質)
1項 事業財団 は、1個の不動産とみなす。
9条 (事業財団を目的とする権利)
1項 事業財団 は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。
10条
1項 削除
11条 (国土交通大臣に対する通知)
1項 左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
1号 事業財団 について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。
2号 事業財団 が消滅した旨を登記したとき。
12条 (登記事項等)
1項 事業財団 の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
1号 事業単位に係る事業についての 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第2種貨物利用運送事業の別
2号 一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域
3号 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第5号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
4号 自動車道事業の事業単位にあつては、その路線
5号 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統
6号 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
7号 第2種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
2項 登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。
13条 (道路交通事業財団目録)
1項 事業財団 につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
14条 (免許又は許可の取消し及び失効)
1項 国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
2項 前項の場合には、抵当権者は、その権利を実行することができる。
3項 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、第1項の通知を受けた日から6箇月以内に、その手続をしなければならない。
4項 免許又は許可は、第1項の取消し又は失効の日から、前項の期間が終了し又は抵当権の実行が終了する日までは、抵当権の実行の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
5項 買受人が代金を納付したときは、前項の規定により存続するものとみなされた免許又は許可についての取消し又は失効は、なかつたものとみなす。
15条
1項 事業財団 に対する抵当権の実行のための競売又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
2項 買受人が代金を納付したときは、その競売又は強制競売の開始決定の時以後における免許又は許可の取消し又は失効は、なかつたものとみなす。
16条 (事業財団の差押等の管轄)
1項 事業財団 の差押、仮差押又は仮処分は、事業財団に属する不動産の所在地の地方裁判所の管轄とする。
2項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第10条第2項
《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》
裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
及び第3項の規定は、 事業財団 に属する不動産が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがり、又は事業財団に属する数個の不動産が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合について準用する。
17条 (代金納付の通知)
1項 裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
18条 (免許又は許可に基づく権利義務の承継)
1項 前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が 道路運送法
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
各号、 貨物自動車運送事業法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
各号、 道路運送法
第49条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
各号、自動車ターミナル法第5条各号又は 貨物利用運送事業法
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
19条 (準用規定)
1項 事業財団 については、 工場抵当法 (1905年法律第54号)
第8条第2項
《工場財団に属するものは同時に他の財団に属…》
することを得す
及び第3項、
第10条
《 工場財団の所有権保存の登記は其の登記後…》
6箇月内に抵当権設定の登記を受けさるときは其の効力を失ふ
、
第13条第2項
《工場財団に属するものは之を譲渡し又は所有…》
権以外の権利、差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す 但し抵当権者の同意を得て賃貸を為すは此の限に在らす
、
第15条
《 工場の所有者か抵当権者の同意を得て工場…》
財団に属するものを財団より分離したるときは抵当権は其のものに付消滅す 第6条第3項の規定は前項の場合に之を準用す
、
第16条第1項
《第2条、民法第371条、第388条及第3…》
89条の規定は土地又は建物か抵当権の目的たる工場財団に属する場合に之を準用す
(民法第388条及び第389条の準用に関する部分に限る。)及び第3項、
第17条
《代金納付の通知 裁判所書記官は、買受人…》
が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
から
第20条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
まで、
第21条第1項第4号
《事業者が、譲渡又は質入れの目的をもつて、…》
この法律の規定により抵当権の目的となつている事業財団に属する動産を第三者に引き渡したときは、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
及び第2項、第23条から第44条ノ三まで並びに第46条から第48条までの規定を準用する。この場合において、「工場財団登記簿」とあるのは「道路交通事業財団登記簿」と、「工場財団目録」とあるのは「道路交通事業財団目録」と、同法第15条第1項、第42条ノ2第1項、第42条ノ3第1項並びに第42条ノ6第2項及び第3項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第17条第1項及び第2項中「工場」とあるのは「不動産」と読み替えるものとする。
20条 (職権の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
21条 (罰則)
1項 事業者が、譲渡又は質入れの目的をもつて、この法律の規定により抵当権の目的となつている 事業財団 に属する動産を第三者に引き渡したときは、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
22条
1項 前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。