1条 (目的)
1項 この法律は、技術の向上及び重要産業の機械設備等の急速な近代化を促進すること並びに原材料及び動力の原単位の改善を指導勧奨すること等によつて、企業の合理化を促進し、もつてわが国経済の自立達成に資することを目的とする。
2条 (事業者の定義)
1項 この法律において「 事業者 」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業その他政令で定める事業を営む者をいう。
3条 (試験研究者に対する補助金の交付等)
1項 主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「 試験研究 」という。)を奨励助長するため、 試験研究 を行う者(以下「 試験研究者 」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を 国有財産法 (1948年法律第73号)の定めるところにより貸与することができる。
1項 削除
1項 削除
1項 事業者 は、主務省令の定めるところにより、企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。
2項 道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、 道路法 (1952年法律第180号)、 港湾法 (1950年法律第218号)又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)の定めるところにより、その工事を行うことができる。この場合においては、 事業者 にその受益の限度において工事に要する費用の一部を負担させることができる。
3項 国は、前項の規定による工事に要する費用については、 道路法 、 港湾法 、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 又は 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)の定めるところにより、予算の範囲内において、その全部若しくは一部を負担し又は補助することができる。
4項 国は、必要があると認めるときは、第2項の規定による工事を 道路法 、 港湾法 若しくは 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 又は 沖縄振興特別措置法 の定めるところにより、自ら行うことができる。この場合においては、 事業者 にその受益の限度においてその工事に要する費用の一部を負担させることができる。
9条 (目標原単位の公表)
1項 主務大臣は、工場又は事業場における鉱工業品の原材料又は動力の 原単位 (以下「 原単位 」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。
10条 (原単位に関する報告)
1項 主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、 事業者 に対し、当該事業者の工場又は事業場における 原単位 に関する報告をさせることができる。
11条 (原単位の改善に関する指導等)
1項 主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、 事業者 に対し、 原単位 の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。
1項 削除
14条 (報告及び立入検査等)
1項 主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、 試験研究 者若しくは 事業者 に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者若しくは事業者の工場、事業場若しくは営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2項 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
1項 この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。
1項 第14条第1項
《主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、試験研究者若しくは事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者若しくは事業者の工場、事業場若しくは営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書
の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、40,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。