附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年3月31日法律第61号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年6月10日法律第181号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1958年3月31日法律第33号)
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1959年3月30日法律第67号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月15日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1968年4月20日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 (附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。
附 則(1976年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《事業者の定義 この法律において「事業者…》
」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業その他政令で定める事業を営む者をいう。
及び
第3条
《試験研究者に対する補助金の交付等 主務…》
大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作以下「試験研究」という。を奨励助長するため、試験
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。