別表 (第139条関係)無動力漁船100分の60100分の35100分の20総トン数五トン未満の動力漁船100分の55100分の35100分の20総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船100分の50100分の30100分の20総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船100分の45100分の20100分の15総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船100分の40100分の15100分の10