別表 (第139条関係)
無動力漁船 |
100分の60 |
100分の35 |
100分の20 |
総トン数五トン未満の動力漁船 |
100分の55 |
100分の35 |
100分の20 |
総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船 |
100分の50 |
100分の30 |
100分の20 |
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船 |
100分の45 |
100分の20 |
100分の15 |
総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船 |
100分の40 |
100分の15 |
100分の10 |