漁船損害等補償法《別表など》

法番号:1952年法律第28号

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別表 (第139条関係)

無動力漁船

100分の60

100分の35

100分の20

総トン数五トン未満の動力漁船

100分の55

100分の35

100分の20

総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船

100分の50

100分の30

100分の20

総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船

100分の45

100分の20

100分の15

総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船

100分の40

100分の15

100分の10

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