漁船損害等補償法《本則》

法番号:1952年法律第28号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「 漁船損害等補償 」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。

2条 (漁船損害等補償)

1項 漁船損害等補償 は、次の事業により行う。

1号 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「 漁船保険事業等 」という。

2号 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「 漁船保険再保険事業等 」という。

3条 (定義)

1項 この法律において「 漁船 」とは、 漁船 法(1950年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 漁船保険 」とは、 漁船 を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。

3項 漁船 保険は、普通損害保険及び満期保険とする。

4項 この法律において「 普通損害保険 」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する 漁船 保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。

5項 この法律において「 漁船船主責任保険 」とは、 漁船 の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第6章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

6項 この法律において「 漁船乗組船主保険 」とは、 漁船 の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

7項 この法律において「 漁船積荷保険 」とは、 漁船 に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「 漁船積荷 」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

2章 漁船保険組合の組織 > 1節 通則

4条 (目的)

1項 漁船 保険 組合 以下「 組合 」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し 漁船保険事業等 を行うことを目的とする。

5条 (組合の人格)

1項 組合 は、法人とする。

6条 (組合の住所)

1項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

7条 (組合の名称)

1項 組合 の名称中には、「 漁船 保険組合」という文字を用いなければならない。

2項 組合 でないものは、その名称中に、「 漁船 保険組合」という文字を用いてはならない。

8条 (登記)

1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

9条 (組合の事業年度)

1項 組合 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

10条 (印紙税の非課税)

1項 この法律による 漁船損害等補償 に関する書類( 漁船 乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

2節 設立

11条 (発起人)

1項 組合 を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。

12条 (設立準備会)

1項 発起人は、あらかじめ 組合 の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2項 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。

13条

1項 設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める 組合 員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「 定款等作成委員 」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2項 定款等作成委員 は、5人以上でなければならない。

3項 設立準備会の議事は、出席した前条第1項の目論見書に定める 組合 員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

14条 (創立総会)

1項 定款等作成委員 が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。

3項 定款等作成委員 が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び 組合 員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、 組合 員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。

6項 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

7項 創立総会については、 第28条 《議決権 組合員は、各々1個の議決権を有…》 する。第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ から第4項まで及び 第29条の2 《議決権のない場合 組合と特定の組合員と…》 の関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。 の規定を準用する。この場合において、 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ 中「前項」とあるのは「 第14条第6項 《6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議…》 決権を行うことができる。 」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第14条第6項 《6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議…》 決権を行うことができる。 又は前項」と読み替えるものとする。

15条 (設立の認可の申請)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

16条 (設立の認可)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。

1号 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

2号 定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

3号 保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

17条 (理事への事務の引渡)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

18条 (成立の時期)

1項 組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

19条 (定款に記載すべき事項)

1項 組合 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 区域

4号 事務所の所在地

5号 事業

6号 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定

7号 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定

8号 組合 員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

9号 事業の執行に関する規定

10号 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定

11号 公告の方法

12号 存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

2項 前項第12号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、 組合 又は 漁業災害補償法 1964年法律第158号第4条 《漁業共済団体の目的 漁業共済組合及び漁…》 業共済組合連合会以下「漁業共済団体」と総称する。は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。 に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

3項 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

20条 (保険約款)

1項 組合 は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

1号 漁船 保険の保険の目的

2号 漁船保険事業等 の細目に関する事項

3号 保険金額に関する事項

4号 保険料率に関する事項

5号 保険責任に関する事項

6号 漁船保険事業等 の実施の方法に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2項 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

3節 組合員

21条 (組合員たる資格)

1項 組合 員たる資格を有する者は、 漁船 保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

22条 (組合員たる地位)

1項 設立当時の 組合 員は、組合の保険約款で定める期間内に 漁船 保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。

2項 組合 設立後に組合員になろうとする者が組合に 漁船 保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

23条 (脱退)

1項 組合 員は、3月前までに予告して、組合を脱退することができる。

2項 組合 員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。

1号 漁船 保険の保険関係の全部の消滅

2号 組合 員たる資格の喪失

3号 死亡又は解散

4号 破産手続開始の決定

5号 除名

24条 (保険の目的の譲受人等)

1項 漁船 保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、 第111条第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、…》 組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することができる。 ただし、組合が正当な理由に の規定により当該漁船につき 組合 員(同条第2項(同条第3項及び 第111条の2第3項 《3 第1項の規定により保険関係に関する権…》 利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。又は 第94条第2項 《2 前項の規定によりなお存続するものとさ…》 れる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。 の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、 第111条第3項 《3 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、…》 相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前2項の規定を準用する。 の規定による 漁船 保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。

25条

1項 漁船 保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、 第111条の2第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は…》 使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を、使 の規定により当該漁船につき 組合 員( 第94条第2項 《2 前項の規定によりなお存続するものとさ…》 れる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。 又は 第111条第2項 《2 前項の規定により保険関係に関する権利…》 義務を承継した者被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。同条第3項及び 第111条の2第3項 《3 第1項の規定により保険関係に関する権…》 利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

26条 (除名)

1項 除名の事由は、定款で定める。

2項 除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、 組合 は、その総会の会日の7日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3項 除名については、 第44条第1項 《定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席…》 し、その議決権の3分の二以上の多数によらなければならない。 の規定を準用する。

4項 除名は、除名した 組合 員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

27条 (脱退の効果)

1項 組合 員が 第23条第1項 《組合員は、3月前までに予告して、組合を脱…》 退することができる。 及び同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、 第24条 《保険の目的の譲受人等 漁船保険の保険の…》 目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む 又は 第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している 漁船 保険の保険関係は、全て、消滅する。

2項 組合 員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

28条 (議決権)

1項 組合 員は、各々1個の議決権を有する。

29条

1項 組合 員は、定款で定めるところにより、 第37条第3項 《3 総会の招集の通知は、その会日の10日…》 前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

2項 組合 員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

3項 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

4項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

29条の2 (議決権のない場合)

1項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

4節 管理

30条 (役員の定数及び選任)

1項 組合 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。

3項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

4項 組合 の理事の定数の少なくとも5分の三は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも5分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

30条の2 (組合と役員との関係)

1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

31条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3項 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

4項 任期満了によつて退任した理事は、後任の理事( 第32条の6 《仮理事 理事が欠けた場合において、業務…》 が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。

31条の2 (役員の義務及び損害賠償責任)

1項 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、 組合 に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3項 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、 第39条第1項 《理事は、通常総会の会日の7日前までに、事…》 業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

32条 (役員の兼職禁止)

1項 理事は、監事又は 組合 の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

32条の2 (組合の業務の決定)

1項 組合 の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。

32条の3 (組合の代表)

1項 理事は、 組合 の全ての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

32条の4 (理事の代表権の制限)

1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

32条の5 (理事の代理行為の委任)

1項 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

32条の6 (仮理事)

1項 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

33条 (理事の自己契約等の禁止)

1項 組合 が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

33条の2 (監事の職務)

1項 監事の職務は、次のとおりとする。

1号 組合 の財産の状況を監査すること。

2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

34条 (総会の招集)

1項 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

35条

1項 組合 員が、総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

2項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。

3項 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

36条

1項 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

37条 (組合員に対する通知又は催告)

1項 組合 が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3項 総会の招集の通知は、その会日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

38条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

1項 理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、 組合 員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、前2項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

39条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

1項 理事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 組合 及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3項 第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。 第145条第9号 《第145条 次の場合には、組合の役員又は…》 清算人を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。 2 この法律による登記をすることを怠つ において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

40条 (役員の解職の請求)

1項 組合 員は、総組合員の5分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。

2項 前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。

3項 第1項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を 組合 に提出しなければならない。

4項 第1項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、 第35条第1項 《組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を…》 得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。 及び 第36条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定を準用する。

5項 第3項の規定による書面の提出があつたときは、 組合 は、総会の会日の7日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

41条 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 理事については、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定を準用する。

42条 (総会の議決事項)

1項 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 保険約款の変更

3号 毎事業年度の事業計画の作成及び変更

4号 毎事業年度内における借入金の限度額

5号 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案

43条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会において選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わることができない。

4項 総会においては、 第37条第3項 《3 総会の招集の通知は、その会日の10日…》 前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

44条 (定款の変更)

1項 定款変更の議決は、総 組合 員の過半数が出席し、その議決権の3分の二以上の多数によらなければならない。

2項 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の認可については、 第16条 《設立の認可 農林水産大臣は、前条第1項…》 の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、保険約款若 の規定を準用する。

44条の2 (保険約款の変更)

1項 保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可については、 第16条 《設立の認可 農林水産大臣は、前条第1項…》 の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、保険約款若 の規定を準用する。

3項 農林水産大臣は、 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「 特定特約部分 」という。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。

4項 前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、 第42条 《総会の議決事項 次の事項は、総会の議決…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 保険約款の変更 3 毎事業年度の事業計画の作成及び変更 4 毎事業年度内における借入金の限度額 5 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処 並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。

44条の3 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第37条第3項 《3 総会の招集の通知は、その会日の10日…》 前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。 の規定は、適用しない。

44条の4 (議事録)

1項 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

45条

1項 削除

46条 (総代会)

1項 組合 は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項 総代は、 組合 員でなければならない。

3項 総代の定数は、総 組合 員の4分の一以上でなければならない。ただし、総組合員が400人を超える組合にあつては、100人以上であることをもつて足りる。

4項 総代は、定款で定めるところにより選挙する。ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。

5項 総代の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

6項 投票は、1人につき一票とする。

7項 組合 が第4項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、 第37条第1項 《組合が組合員に対してする通知又は催告は、…》 組合員名簿に記載したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所に宛てればよい。 の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。

8項 前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも10日前までにしなければならない。

9項 総代については、 第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 本文、第2項本文、第3項及び第4項並びに 第40条 《役員の解職の請求 組合員は、総組合員の…》 5分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。 2 前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づい の規定を準用する。

10項 総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

47条 (参事及び会計主任)

1項 組合 は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項 参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。

3項 参事については、会社法(2005年法律第86号)第11条第1項及び第3項、 第12条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》 区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 並びに 第13条 《 設立準備会においては、出席した前条第1…》 項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者以下「定款等作成委員」という。を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率 の規定を準用する。

48条

1項 組合 又は総代は、総組合員又は総総代の5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。

4項 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、当該参事又は会計主任に対して第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

49条 (退職手当)

1項 組合 は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。

5節 解散及び清算

50条 (解散事由)

1項 組合 は、次の事由によつて解散する。

1号 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生

2号 総会の決議

3号 組合 の合併

4号 破産手続開始の決定

5号 第86条第3項の規定による解散の命令

2項 解散の決議については、 第44条第1項 《定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席…》 し、その議決権の3分の二以上の多数によらなければならない。 の規定を準用する。

3項 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 組合 は、第1項の事由によるほか、組合員が5人未満になつたことによつて解散する。

5項 組合 は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

51条 (解散の効果)

1項 組合 が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「 漁船保険等 」という。)の保険関係は、全て、終了する。

2項 前項の場合には、 組合 は、 漁船 保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、 第113条の11第1項 《満期保険の保険料は、満期により支払うべき…》 保険金に係る保険料の部分以下「積立保険料」という。及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料次条第1項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。の部分以下「損害保険料」と の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

52条 (合併の手続)

1項 組合 が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、 第44条第1項 《定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席…》 し、その議決権の3分の二以上の多数によらなければならない。 の規定を準用する。

2項 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の場合には、 第16条 《設立の認可 農林水産大臣は、前条第1項…》 の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、保険約款若 の規定を準用する。

53条 (財産目録及び貸借対照表の作成)

1項 組合 が合併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

54条 (債権者の異議)

1項 組合 は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2項 前項の一定の期間は、1月を下つてはならない。

3項 債権者が第1項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

4項 債権者が異議を述べたときは、 組合 は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

55条 (新設合併の手続)

1項 合併によつて 組合 を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする 組合 の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、 第30条第4項 《4 組合の理事の定数の少なくとも5分の三…》 は、組合員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも5分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。 本文の規定を準用する。

3項 第1項の規定による設立委員の選任については、 第44条第1項 《定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席…》 し、その議決権の3分の二以上の多数によらなければならない。 の規定を準用する。

56条 (合併の時期)

1項 組合 の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、 第68条 《合併の登記 組合が合併をするときは、第…》 52条第2項の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合に に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

57条 (合併による権利義務の承継)

1項 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

57条の2 (清算中の組合の能力)

1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

58条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

58条の2 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

58条の3 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

58条の4 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

59条 (清算人の財産調査義務)

1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 組合 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

59条の2 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

59条の3 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

59条の4 (清算中の組合についての破産手続の開始)

1項 清算中に 組合 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の 組合 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の 組合 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

60条 (残余財産の帰属)

1項 解散した 組合 の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、 第62条 《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》 清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

60条の2 (裁判所による監督)

1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 農林水産大臣は、 組合 の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

61条 (決算報告)

1項 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

62条 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

62条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

62条の3 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

62条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第58条の2 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

62条の5 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。

6節 登記

63条 (設立の登記)

1項 組合 は、設立の認可があつた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2項 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 第19条第1項第1号 《組合の定款には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員たる資格並びに組合員の加入 から第3号まで、第5号、第11号及び第12号に掲げる事項

2号 事務所の所在場所

3号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

64条 (変更の登記)

1項 組合 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

65条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 組合 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第63条第2項 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 第19条第1項第1号から第3号まで、第5号、第11号及び第12号に掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

66条 (職務執行停止等の仮処分等の登記)

1項 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

67条 (参事の登記)

1項 組合 が参事を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

68条 (合併の登記)

1項 組合 が合併をするときは、 第52条第2項 《2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。

69条 (解散の登記)

1項 第50条第1項 《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 2 総会の決議 3 組合の合併 4 破産手続開始の決定 5 第86条第3項の規定による解散の命令 の規定により 組合 が解散したとき(同項第3号又は第4号の事由によつて解散したときを除く。)は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

70条 (清算結了の登記)

1項 組合 の清算が結了したときは、 第61条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

71条から73条まで

1項 削除

74条 (登記簿)

1項 各登記所に、 漁船 保険 組合 登記簿を備える。

75条 (設立の登記の申請)

1項 設立の登記は、 組合 を代表すべき者の申請によつてする。

2項 設立の登記の申請書には、定款及び 組合 を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

76条 (変更の登記の申請)

1項 第63条第2項 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 第19条第1項第1号から第3号まで、第5号、第11号及び第12号に掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

77条 (合併による変更の登記の申請)

1項 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 第54条第1項 《組合は、前条の期間内に債権者に対して、異…》 議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

2号 合併によつて消滅する 組合 当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

78条 (合併による設立の登記の申請)

1項 合併による設立の登記の申請書には、定款及び 組合 を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

79条 (解散の登記の申請)

1項 第69条 《解散の登記 第50条第1項の規定により…》 組合が解散したとき同項第3号又は第4号の事由によつて解散したときを除く。は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項 農林水産大臣が 組合 の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

80条 (清算結了の登記の申請)

1項 組合 の清算結了の登記の申請書には、清算人が 第61条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

81条 (登記の期間の計算)

1項 登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

82条

1項 削除

83条 (商業登記法の準用)

1項 組合 の登記については、 商業登記法 1963年法律第125号第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第14号及び第15号を除く。)、 第25条 《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》 つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで、 第45条 《 会社の支配人の選任の登記の申請書には、…》 支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 及び第3項、 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「 漁船損害等補償 法第58条本文の規定により清算人となつたもの」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7節 監督

84条 (業務又は財産状況の報告の徴取)

1項 農林水産大臣は、 組合 の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。

85条 (業務又は会計状況の検査)

1項 組合 又は総代が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2項 農林水産大臣は、 組合 の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3項 農林水産大臣は、 組合 の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

86条 (改善命令等)

1項 農林水産大臣は、 組合 の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、 第84条 《業務又は財産状況の報告の徴取 農林水産…》 大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、 組合 の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。

3項 組合 が前2項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。

87条 (議決、選挙又は当選の取消し)

1項 組合 又は総代が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》 区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 及び 第14条 《創立総会 定款等作成委員が定款及び保険…》 約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 3 定款等作成委員 を除く。)の規定は、適用しない。

3章 漁船保険組合の漁船保険事業等 > 1節 通則

88条 (保険関係の成立)

1項 保険関係は、 組合 又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

89条 (保険引受けの拒否の制限)

1項 組合 は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。

90条 (保険料の支払)

1項 組合 との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。

2項 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。

91条 (保険料の相殺の制限)

1項 組合 又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。

92条 (保険証券の交付及び記載事項)

1項 組合 は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。

2項 保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

93条 (事故の確定による無効)

1項 組合 の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。

94条 (保険関係の存続)

1項 漁船 保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である 組合 員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、 第27条第1項 《組合員が第23条第1項及び同条第2項第2…》 号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 の規定にかかわらず、なお存続する。

2項 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る 漁船 の所有者又は使用者は、この章及び第5章の規定の適用については、 組合 員とみなす。

95条 (無効な保険の保険料の払戻し)

1項 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、 組合 は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。

96条 (組合員等の通知義務)

1項 組合 員、被保険者又は 漁船 乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「 組合員等 」という。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

97条

1項 組合 又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る 漁船 の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。

2項 保険に係る 漁船 の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、 組合 は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

98条 (組合による漁船等の調査等)

1項 組合 は、保険に係る 漁船 又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

99条 (組合の免責事由)

1項 次の場合には、 組合 は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。

1号 事故が、法令に違反して保険に係る 漁船 を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。

2号 保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、 組合 員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

3号 漁船 保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、 組合 又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。

4号 組合 員等が 第96条 《組合員等の通知義務 組合員、被保険者又…》 は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者以下「組合員等」という。は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故 の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

5号 組合 又は被保険者が 第97条第1項 《組合員又は被保険者は、保険約款で定めると…》 ころにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければなら の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。

6号 組合 又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

100条

1項 組合 は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他 漁船 を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

101条

1項 組合 は、保険に係る 漁船 が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

102条 (組合の経理)

1項 組合 は、農林水産省令で定めるところにより、 漁船 保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。

103条 (追徴金)

1項 組合 は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。

2項 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。

3項 組合 に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

104条 (保険金の削減)

1項 組合 は、 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款で定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。

2項 組合 が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても、その支払う保険金の額は、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。

105条 (責任準備金の積立て)

1項 組合 は、毎事業年度の終わりにおいて存する 漁船 保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

106条 (準備金の積立て)

1項 組合 は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。

107条 (保険法の準用)

1項 組合 漁船保険事業等 については、保険法(2008年法律第56号)第4条、 第11条 《発起人 組合を設立するには、組合員たる…》 資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。第28条 《議決権 組合員は、各々1個の議決権を有…》 する。 並びに 第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

2節 漁船保険 > 1款 通則

108条 (保険の目的)

1項 組合 漁船 保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。

2項 組合 と組合員との間に 漁船 保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。

3項 漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する 漁船 とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。

4項 前項の規定により漁具を 漁船 保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。

109条 (被保険者たる資格)

1項 漁船 保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

110条 (超過保険)

1項 漁船 保険は、 組合 と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

111条 (保険関係に関する権利義務の承継)

1項 漁船 保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、 組合 に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務( 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

2項 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が 組合 員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第5章の規定の適用については、組合員とみなす。

3項 漁船 保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前2項の規定を準用する。

111条の2

1項 漁船 保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、 組合 に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務( 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務( 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

2項 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。

3項 第1項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第2項の規定を、 漁船 保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。

111条の3 (通常行うべき管理等の義務)

1項 組合 又は被保険者は、 漁船 保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。

111条の4 (保険法の準用)

1項 組合 漁船 保険については、保険法第8条、 第15条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。第18条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た第23条第1項 《組合員は、3月前までに予告して、組合を脱…》 退することができる。第1号に係る部分に限る。)、 第24条 《保険の目的の譲受人等 漁船保険の保険の…》 目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む 及び 第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 の規定を準用する。

2款 普通損害保険

112条 (付保義務の発生)

1項 都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同 組合 の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「 加入区 」という。)ごとに、その 加入区 の区域内に住所を有し、かつ、指定 漁船 1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の3分の二以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「 指定漁船所有者 」という。)は全てその所有する指定漁船の全部を 普通損害保険 に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第3項の規定による公示があつたときは、 指定漁船所有者 当該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 加入区 を指定するに当たつては、1の漁業協同 組合 の地区の区域の全部が1の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、1の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその1の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。

3項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該 加入区 に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。

1号 1の漁業協同 組合 の地区の区域の全部がその区域の全部となつている 加入区 について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が1の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合

2号 1の漁業協同 組合 の地区の区域の一部がその区域の全部となつている 加入区 について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合

4項 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする 加入区 に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更することができる。

5項 第2項の規定は、前2項の規定により 加入区 についての指定を変更する場合に準用する。

6項 加入区 についての第1項の規定による指定及び第3項又は第4項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。

7項 第1項の規定により 普通損害保険 に付すべき 漁船 が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた場合において、現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されているとき、又はその後において満期保険に付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付されたときには、同項の規定の適用については、当該保険の保険金額の限度において同項の規定により普通損害保険に付されたものとみなす。

112条の2 (付保義務の発生に関する手続)

1項 前条第1項の規定による同意を求めるには、 指定漁船所有者 のうち2人以上が発起人とならなければならない。

2項 発起人は、前条第1項の規定による同意があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係 組合 及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

113条 (義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)

1項 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る 加入区 の区域内の 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同 組合 に対し、当該漁業協同組合の組合員たる 指定漁船所有者 又は当該指定 漁船 の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な理由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。

2項 前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同 組合 に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定 漁船 以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する。

3項 第1項の規定による事業を行う漁業協同 組合 は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する 漁船 につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。

4項 組合 は、前3項の規定により保険料の集収及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定は、 漁船 保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。

113条の2 (付保義務の消滅)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 加入区 においては、指定 漁船 普通損害保険 に付すべき義務は、消滅する。

1号 第112条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるとき の規定による公示があつた 加入区 以下この条において「 義務加入区 」という。)について、その公示の日から起算して4年を経過したとき。

2号 義務加入区 に係る部分につき 第112条第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ 又は第4項の規定による指定の変更があつたとき。

3号 義務加入区 の区域内の 指定漁船所有者 が3人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。

2項 都道府県知事は、前項第1号又は第2号に掲げる場合において、同項の規定により指定 漁船 普通損害保険 に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係 組合 及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項第3号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係 組合 及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

113条の3 (委任規定)

1項 第112条 《付保義務の発生 都道府県知事が当該都道…》 府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満 から前条までの規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

113条の4 (普通損害保険の保険料率)

1項 普通損害保険 の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。及び 特定特約部分 ごとに定め、当該 組合 の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2項 普通損害保険 の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。

1号 農林水産大臣が定める期間における各年の 普通損害保険 の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分( 漁船 のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率( 第139条第1項第1号 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び において「 通常純保険料率 」という。

2号 異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の 普通損害保険 の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であつて、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率( 第139条第1項第2号 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び において「 異常純保険料率 」という。

3項 普通損害保険 特定特約部分 の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

113条の5 (保険期間)

1項 普通損害保険 の保険期間は、1年とする。ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 組合 は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。

113条の6 (組合の塡補責任)

1項 組合 は、 普通損害保険 の保険の目的たる 漁船 につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

113条の7 (危険の消滅)

1項 組合 員は、 普通損害保険 の保険の目的たる 漁船 につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。

113条の8 (保険法の準用)

1項 組合 普通損害保険 については、保険法第10条及び 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

3款 満期保険

113条の9 (保険の目的)

1項 満期 保険の保険の目的たるべき 漁船 は、保険期間の満了(以下「 満期 」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

113条の10 (保険の目的たる漁船の価額)

1項 満期 保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる 漁船 の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

113条の11 (保険料)

1項 満期 保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「 積立保険料 」という。及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第1項ただし書の特約がある場合にあつては、 特定特約部分 の保険料を含む。)の部分(以下「 損害保険料 」という。)から成るものとする。

2項 満期 保険の保険料率のうち 損害保険料 中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている 普通損害保険 の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

3項 満期 保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。

113条の12 (組合の保険金支払義務)

1項 組合 は、 満期 保険の保険の目的たる 漁船 につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

113条の13 (保険期間)

1項 満期 保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において 組合 の保険約款で定める期間とする。

113条の14 (解除)

1項 組合 員は、いつでも( 漁船 の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が 満期 保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。

2項 前項の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

113条の15 (保険料不払による失効)

1項 組合 員が、 第113条の11第3項 《3 満期保険の保険料は、政令で定めるとこ…》 ろにより、保険料期間ごとに支払うものとする。 の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、 満期 保険は、その効力を失う。

113条の16 (払戻金の支払)

1項 組合 員は、解除( 第107条 《保険法の準用 組合の漁船保険事業等につ…》 いては、保険法2008年法律第56号第4条、第11条、第28条並びに第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 において準用する保険法第28条第1項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により 満期 保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた 積立保険料 支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に100分の90から100分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。

2項 組合 員は、 満期 保険の保険の目的たる 漁船 が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた 積立保険料 のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、 第100条 《 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若…》 しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害漁船船主責任保険にあつては、事故又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を 又は 第101条 《 組合は、保険に係る漁船が法令に違反して…》 使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。 の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。

3項 第113条の7 《危険の消滅 組合員は、普通損害保険の保…》 険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。 の規定は、 満期 保険の 損害保険料 につき準用する。

113条の17 (時効)

1項 満期 保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から5年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から1年を経過したときは、時効によつて消滅する。

3節 漁船船主責任保険

114条 (被保険者たる資格)

1項 漁船 船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。

115条 (漁船船主責任保険の引受けの制限)

1項 組合 は、 漁船 保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者( 第111条第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、…》 組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することができる。 ただし、組合が正当な理由に同条第3項において準用する場合を含む。又は 第111条の2第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は…》 使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を、使同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

116条 (保険関係に関する権利義務の承継)

1項 漁船 船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて 第111条第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、…》 組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することができる。 ただし、組合が正当な理由に の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、 組合 に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務( 第139条第2項 《2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保…》 険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。

2項 漁船 船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

117条

1項 漁船 船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて 第111条の2第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は…》 使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を、使 の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、 組合 に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務( 第139条第2項 《2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保…》 険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務( 第139条第2項 《2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保…》 険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。

118条 (保険金額)

1項 漁船 船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「 塡補区分 」という。及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。

118条の2 (漁船船主責任保険の純保険料率)

1項 漁船 船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、 塡補区分 ごと並びに基本部分及び 特定特約部分 ごとに定め、当該 組合 の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2項 漁船 船主責任保険( 第128条 《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》 との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を に規定する特定 塡補区分 を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率( 第139条第2項 《2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保…》 険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同 において「 漁船船主責任保険純保険料率 」という。)としなければならない。

3項 漁船 船主責任保険の 特定特約部分 の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、 塡補区分 ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

4項 漁船 船主責任保険( 第128条 《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》 との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を に規定する特定 塡補区分 に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。

119条 (組合の塡補責任)

1項 組合 は、 漁船 船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。

2項 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

120条 (保険関係の消滅)

1項 漁船 船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。

2項 前項の場合には、 組合 は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

121条 (準用規定)

1項 組合 漁船 船主責任保険については、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 及び第4項、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の五並びに 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七並びに保険法第8条、 第22条 《組合員たる地位 設立当時の組合員は、組…》 合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るものの支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 及び 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。この場合において、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の において準用する前項」と、 第113条の5第1項 《普通損害保険の保険期間は、1年とする。 …》 ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。 ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「 第119条第1項 《組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有…》 又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任 ただし書」と、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七中「 普通損害保険 の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

4節 漁船乗組船主保険

122条 (被保険者たる資格)

1項 漁船 乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。

123条 (漁船乗組船主保険の引受けの制限)

1項 組合 は、 漁船 船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者( 第116条第1項 《漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併…》 せて第111条第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係同条第2項において準用する場合を含む。又は 第117条 《 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は…》 使用者は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主 の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。

124条 (純保険料率)

1項 漁船 乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び 特定特約部分 ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該 組合 の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

125条 (組合の保険金支払義務)

1項 組合 は、 漁船 乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の 第3条第6項 《6 この法律において「漁船乗組船主保険」…》 とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払 の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。

2項 前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

126条 (準用規定)

1項 組合 漁船 乗組船主保険については、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 及び第4項、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の五、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七並びに 第120条 《保険関係の消滅 漁船船主責任保険の保険…》 関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。 ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。 2 前第1項ただし書を除く。並びに保険法第95条の規定を準用する。この場合において、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第126条 《準用規定 組合の漁船乗組船主保険につい…》 ては、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七並びに第120条第1項ただし書を除く。並びに保険法第95条の規定を準用する。 この場合において、第113条第3項中「その組合員」とあるの において準用する前項」と、 第113条の5第1項 《普通損害保険の保険期間は、1年とする。 …》 ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。 ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「 第125条第1項 《組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有…》 又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を ただし書」と、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七中「 普通損害保険 の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、 第120条第1項 《漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船…》 主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。 ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。 中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

5節 漁船積荷保険

126条の2 (被保険者たる資格)

1項 漁船 積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。

126条の3 (漁船積荷保険の純保険料率)

1項 漁船 積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び 特定特約部分 ごとに定め、当該 組合 の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2項 漁船 積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率( 第139条第3項 《3 国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を…》 保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に において「 漁船積荷保険純保険料率 」という。)としなければならない。

3項 漁船 積荷保険の 特定特約部分 の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

126条の4 (組合の塡補責任)

1項 組合 は、 漁船 積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

126条の5 (保険関係の消滅)

1項 漁船 積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる 組合 及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。

2項 前項の場合には、 第120条第2項 《2 前項の場合には、組合は、まだ経過しな…》 い期間に対する保険料を払い戻さなければならない。 の規定を準用する。

126条の6 (準用規定)

1項 組合 漁船 積荷保険については、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 及び第4項、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の五、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七、 第115条 《漁船船主責任保険の引受けの制限 組合は…》 、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者第111条第1項同条第3項において準用す第116条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船船…》 主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第111条第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。に限り、組 並びに 第117条 《 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は…》 使用者は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主 並びに保険法第8条、 第15条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。第24条 《保険の目的の譲受人等 漁船保険の保険の…》 目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 及び 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。この場合において、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、 第113条第3項 《3 第1項の規定による事業を行う漁業協同…》 組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払 中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第5項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する前項」と、 第113条の5第1項 《普通損害保険の保険期間は、1年とする。 …》 ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。 ただし書中「次条第1項ただし書」とあるのは「 第126条の4第1項 《組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船…》 積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。 ただし書」と、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、 第115条 《漁船船主責任保険の引受けの制限 組合は…》 、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者第111条第1項同条第3項において準用す 中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

4章 政府の漁船保険再保険事業等

127条 (再保険者)

1項 政府は、 組合 漁船 保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

128条 (再保険関係の当然成立)

1項 組合 とその組合員との間に 漁船 保険( 満期 保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定 塡補区分 支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。 第134条第2項 《2 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、…》 漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。 を除き、以下この章及び次章において同じ。又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同1の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「 同1年度保険関係 」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

129条 (再保険金額)

1項 漁船 保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、 同1年度保険関係 に係る 組合 の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「 組合責任保険金額 」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

130条 (再保険料率)

1項 漁船 保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。

131条 (再保険料の払戻し)

1項 組合 は、 第51条第2項 《2 前項の場合には、組合は、漁船保険等満…》 期保険を除く。にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第113条の11第1項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうち第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の七( 第113条の16第3項 《3 第113条の7の規定は、満期保険の損…》 害保険料につき準用する。第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の 及び 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する場合を含む。又は 第120条第2項 《2 前項の場合には、組合は、まだ経過しな…》 い期間に対する保険料を払い戻さなければならない。 第126条の5第2項 《2 前項の場合には、第120条第2項の規…》 定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により組合員に 漁船 保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。

132条 (再保険料の延滞金)

1項 政府は、 組合 が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

133条 (再保険金)

1項 漁船 保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、 組合 におけるこれらの保険ごとに、組合が 同1年度保険関係 につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同1年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に 第129条 《再保険金額 漁船保険、漁船船主責任保険…》 及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同1年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法によ の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

134条 (組合の通知義務)

1項 組合 は、 漁船 保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。

2項 組合 は、 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3項 組合 は、農林水産省令で定めるところにより、 漁船保険再保険事業等 の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

135条 (再保険の免責)

1項 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

1号 組合 が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。

2号 組合 が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。

3号 組合 が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

136条 (納付金)

1項 再保険金の支払を受けた 組合 は、 漁船 保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る 同1年度保険関係 につき 第111条の4 《保険法の準用 組合の漁船保険については…》 、保険法第8条、第15条、第18条、第19条、第23条第1項第1号に係る部分に限る。、第24条及び第25条の規定を準用する。 において準用する保険法第24条又は 第25条第1項 《漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は…》 使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。の の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同1年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。

137条 (審査の申立て)

1項 組合 は、政府が 漁船保険再保険事業等 として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2項 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

138条 (準用規定)

1項 政府が 漁船保険再保険事業等 として行う再保険については、保険法第11条及び 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。

5章 保険料の負担及び補助金の交付

139条 (保険料の負担)

1項 国庫は、 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の規定により保険に付した 漁船 政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により 普通損害保険 に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「 対象漁船 」という。)について、 組合 員が支払うべき普通損害保険及び 満期 保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。

1号 対象漁船 に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る 通常純保険料率 を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額

2号 対象漁船 に係る保険金額に対象漁船に係る 異常純保険料率 を乗じて得た額

2項 国庫は、 対象漁船 に係る 漁船 船主責任保険について、 組合 員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る 塡補区分 に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

3項 国庫は、 対象漁船 に積載した 漁船 積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、 組合 員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

4項 前3項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

139条の2

1項 国庫は、 加入区 ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定 漁船 のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として 普通損害保険 若しくは 満期 保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの( 対象漁船 を除く。)について、 組合 員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の2分の1に相当する額を負担する。

1号 無動力 漁船

2号 総トン数二十トン未満の動力 漁船

2項 前条第4項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。

140条

1項 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び から第3項まで及び前条第1項の規定による負担金は、 組合 員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2項 前項の規定によつて 組合 に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。

141条 (漁業協同組合事務費交付金の補助)

1項 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、 組合 第113条第4項 《4 組合は、前3項の規定により保険料の集…》 及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の 及び 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。

2項 前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

142条 (組合事務費補助金)

1項 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度 組合 の事務費の一部を補助することができる。

143条 (漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)

1項 政府は、 漁船保険再保険事業等 の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

6章 雑則

143条の2 (任意保険事業)

1項 組合 は、 漁船保険事業等 のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。

143条の3 (任意保険の定義)

1項 この法律において「 任意保険 」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。

1号 漁船 により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害

2号 漁船 の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害

漁船 その他の船舶又はその積荷の損害その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害

当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う 漁船 その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害

143条の4 (任意保険事業に係る保険約款)

1項 組合 任意保険 事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

1号 任意保険 事業の細目に関する事項

2号 任意保険 事業の保険金額に関する事項

3号 任意保険 事業の保険料率に関する事項

4号 任意保険 事業の保険責任に関する事項

5号 任意保険 事業の実施の方法に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

143条の5

1項 組合 は、 任意保険 事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2項 任意保険 事業に係る保険約款については、 第44条の2第1項 《保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「保険約款の変更」とあるのは、「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。

143条の6 (任意保険事業を行う組合)

1項 任意保険 事業を行う 組合 についての 第31条の2第1項 《役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の…》 処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第38条第1項 《理事は、定款及び保険約款を各事務所に備え…》 て置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。第40条第2項 《2 前項の規定による解職の請求は、理事の…》 全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、第85条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》 が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大 及び 第86条 《改善命令等 農林水産大臣は、組合の財産…》 の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出 の規定の適用については、これらの規定( 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 並びに 第86条第1項 《農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らし…》 て、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画 及び第3項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、 第51条第1項 《組合が解散したときは、合併の場合を除いて…》 は、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第2項中「 満期 保険を除く。࿹」とあるのは「満期保険を除く。࿹及び任意保険」と、 第86条第3項 《3 組合が前2項の規定による命令に違反し…》 たときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。 中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。

143条の7 (被保険者たる資格)

1項 任意保険 の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 第143条の3第1号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者

2号 第143条の3第2号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者

143条の8 (組合の塡補責任)

1項 組合 は、 任意保険 に係る 第143条 《漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入…》 れ 政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。 の三各号に掲げる損害を塡補する。

143条の9 (組合の免責事由)

1項 次の場合には、 組合 は、 任意保険 に係る塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、その塡補すべき責めを免れることができる。

1号 事故が、法令に違反して、 第143条の3第1号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る 漁船 以外の船舶、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。

2号 任意保険 事業に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

3号 保険契約者又は被保険者が、 第143条の3第1号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る 漁船 以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。

4号 保険契約者又は被保険者が、 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第96条 《組合員等の通知義務 組合員、被保険者又…》 は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者以下「組合員等」という。は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故 の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

5号 保険契約者又は被保険者が、 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第97条第1項 《組合員又は被保険者は、保険約款で定めると…》 ころにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければなら の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による 組合 の指示に従わなかつたとき。

6号 保険契約者又は被保険者が、 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第98条 《組合による漁船等の調査等 組合は、保険…》 に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。 の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

143条の10 (保険金額の最高額の制限)

1項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、 任意保険 事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。

143条の11 (任意保険事業についての準用)

1項 任意保険 事業については、 第88条 《保険関係の成立 保険関係は、組合員又は…》 組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。 から 第91条 《保険料の相殺の制限 組合員又は保険の申…》 込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで、 第92条第1項 《組合は、組合員の請求があつたときは、保険…》 証券を交付しなければならない。第93条 《事故の確定による無効 組合の保険責任が…》 始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ から 第98条 《組合による漁船等の調査等 組合は、保険…》 に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。 まで、 第100条 《 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若…》 しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害漁船船主責任保険にあつては、事故又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を から 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す まで、 第105条 《責任準備金の積立て 組合は、毎事業年度…》 の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 及び 第106条 《準備金の積立て 組合は、不足金の補塡に…》 備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項に定めるもののほか、 任意保険 事業については、第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。

3項 第143条の3第1号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係る 任意保険 事業については、保険法第4条、 第8条 《登記 この法律の規定により登記すべき事…》 項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。第11条 《発起人 組合を設立するには、組合員たる…》 資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。第15条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。第24条 《保険の目的の譲受人等 漁船保険の保険の…》 目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。第28条 《議決権 組合員は、各々1個の議決権を有…》 する。第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 及び第2項(第1号に係る部分に限る。並びに 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。

4項 第143条の3第2号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に掲げる損害に係る 任意保険 事業については、保険法第4条、 第8条 《登記 この法律の規定により登記すべき事…》 項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。第11条 《発起人 組合を設立するには、組合員たる…》 資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。第22条 《組合員たる地位 設立当時の組合員は、組…》 合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るものの支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。第28条 《議決権 組合員は、各々1個の議決権を有…》 する。第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 及び第2項(第1号に係る部分に限る。並びに 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ の規定を準用する。

143条の12 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

7章 罰則

144条

1項 第84条 《業務又は財産状況の報告の徴取 農林水産…》 大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第85条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》 が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。

2項 組合 の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。

145条

1項 次の場合には、 組合 の役員又は清算人を210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 この法律による登記をすることを怠つたとき。

3号 組合 がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

4号 第26条第2項 《2 除名は、総会の決議によつて行うものと…》 する。 この場合において、組合は、その総会の会日の7日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 又は 第40条第5項 《5 第3項の規定による書面の提出があつた…》 ときは、組合は、総会の会日の7日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 第46条第9項 《9 総代については、第31条第1項本文、…》 第2項本文、第3項及び第4項並びに第40条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

5号 第32条 《役員の兼職禁止 理事は、監事又は組合の…》 職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第34条第1項 《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》 ければならない。第35条第1項 《組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を…》 得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。 又は 第36条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定に違反したとき。

7号 第38条第1項 《理事は、定款及び保険約款を各事務所に備え…》 て置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 若しくは第2項若しくは 第39条第1項 《理事は、通常総会の会日の7日前までに、事…》 業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第38条第3項 《3 組合員及び組合の債権者は、前2項に掲…》 げる書類の閲覧を求めることができる。 若しくは 第39条第2項 《2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げ…》 る書類の閲覧を求めることができる。 の規定による閲覧を拒んだとき。

8号 第53条 《財産目録及び貸借対照表の作成 組合が合…》 併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 又は 第54条第1項 《組合は、前条の期間内に債権者に対して、異…》 議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 若しくは第4項の規定に違反して 組合 の合併をしたとき。

9号 第59条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 又は 第61条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

10号 第59条の2第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 の期間内に債権者に弁済をしたとき。

11号 第59条の2第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 又は 第59条の4第1項 《清算中に組合の財産がその債務を完済するの…》 に足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

12号 第59条の4第1項 《清算中に組合の財産がその債務を完済するの…》 に足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

13号 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

14号 法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。

15号 第105条 《責任準備金の積立て 組合は、毎事業年度…》 の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 又は 第106条 《準備金の積立て 組合は、不足金の補塡に…》 備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。これらの規定を 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

146条

1項 第7条第2項 《2 組合でないものは、その名称中に、「漁…》 船保険組合」という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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