漁船損害等補償法《附則》

法番号:1952年法律第28号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

4項 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び 及び 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定の適用については、当分の間、別表中「100分の五十五」とあるのは、「100分の六十」とする。

附 則(1953年8月1日法律第146号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の規定によりその地区内の同項に規定する 指定漁船所有者 がその所有する同項の指定 漁船 の全部を 普通損害保険 に付すべき義務が存する漁業協同 組合 の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の 加入区 として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の規定による同意があつた旨の改正後の 第112条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるとき の規定による公示があつたものとみなす。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1966年4月5日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 の改正規定、 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 の次に1条を加える改正規定及び 第145条 《 次の場合には、組合の役員又は清算人を2…》 10,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。 2 この法律による登記をすることを怠つたとき。 の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 満期 保険に付されている 漁船 以下「 施行時付保漁船 」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第113条の11第2項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち 損害保険料 同条第1項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。

3項 施行時付保漁船 については、改正後の 漁船 損害補償法第113条の16第2項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 までの規定及び附則第7条中農林省設置法(1949年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。

2項 附則第3条から 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、1967年度の予算から適用する。

附 則(1973年7月18日法律第55号) 抄

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、第137条の2第1項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、 漁船 損害補償法若しくは 漁業災害補償法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年10月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び 第5条第1項 《組合は、法人とする。…》 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効)

1項 漁船 船主責任保険 臨時措置法 1976年法律第45号。以下「 臨時措置法 」という。)は、1981年9月30日限り、その効力を失う。

3条 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)

1項 臨時措置法 の失効の際現に存する臨時措置法に基づく 漁船 船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。

2項 失効前の 臨時措置法 第22条の規定により区分して経理された 漁船 保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第137条の3の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。

3項 漁船 保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、失効前の 臨時措置法 の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

4条 (引受けの制限に関する経過措置)

1項 漁船 保険 組合 は、この法律の施行の日から1年間は、 臨時措置法 の失効の際現に失効前の臨時措置法第11条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の 第3条第3項 《3 漁船保険は、普通損害保険及び満期保険…》 とする。 の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第5項の漁船船主責任保険又は同条第6項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の 第115条第1項 《組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込…》 みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者第111条第1項同条第3項において準用する場合を含む。又は第111条の2第 又は 第123条 《漁船乗組船主保険の引受けの制限 組合は…》 、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立し の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 臨時措置法 の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年4月26日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (漁船積荷保険臨時措置法の失効)

1項 漁船 積荷保険 臨時措置法 1973年法律第56号。以下「 臨時措置法 」という。)は、1983年9月30日限り、その効力を失う。

3条 (漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)

1項 臨時措置法 の失効の際現に存する臨時措置法に基づく 漁船 積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。

2項 失効前の 臨時措置法 第17条の規定により区分して経理された 漁船 保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の 漁船損害等補償 法(以下「 新法 」という。)附則第6項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。

3項 漁船 保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、失効前の 臨時措置法 の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

4条 (満期保険に関する経過措置)

1項 新法 第113条の11第2項 《2 満期保険の保険料率のうち損害保険料中…》 の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗 及び第138条の15第2項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である 満期 保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第113条の11第2項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第138条の15第2項の規定を適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 臨時措置法 の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 不動産登記法 第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ7の規定に係る部分、 第2条 《漁船損害等補償 漁船損害等補償は、次の…》 事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再 商業登記法 の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の二、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の三、 第113条の4第1項 《普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対…》 応する部分の率は、基本部分特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に 、第4項及び第5項並びに 第113条の5 《保険期間 普通損害保険の保険期間は、1…》 年とする。 ただし、次条第1項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、4月とする。 2 前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをするこ の規定に係る部分並びに附則第8条から 第10条 《印紙税の非課税 この法律による漁船損害…》 等補償に関する書類漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。には、印紙税を課さない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月21日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行に伴う 漁船 保険 組合 の定款の変更及び保険約款及び 任意保険 事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条

1項 この法律の施行の際現に存する普通保険及び 漁船 積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (漁船保険中央会に対する交付金の交付)

1項 政府は、 漁船 保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、1999年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、13,000,016,422,000円を限り、交付金を交付する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《役員の解職の請求 組合員は、総組合員の…》 5分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。 2 前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づい 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《印紙税の非課税 この法律による漁船損害…》 等補償に関する書類漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。には、印紙税を課さない。第12条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》 区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第59条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、 第77条 《合併による変更の登記の申請 合併による…》 変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《漁船損害等補償 漁船損害等補償は、次の…》 事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再 及び 第3条 《定義 この法律において「漁船」とは、漁…》 船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律によ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び 第33条 《理事の自己契約等の禁止 組合が理事と契…》 約するときは、監事が、組合を代表する。 組合と理事との訴訟についても、同様とする。 の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 設立準備会においては、出席した前条第1…》 項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者以下「定款等作成委員」という。を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において「漁船」とは、漁船法19…》 50年法律第178号第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。第4条 《目的 漁船保険組合以下「組合」という。…》 は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。第5条第1項 《組合は、法人とする。…》 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の規定は、公布の日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《発起人 組合を設立するには、組合員たる…》 資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。 まで及び 第13条 《 設立準備会においては、出席した前条第1…》 項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者以下「定款等作成委員」という。を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日

2号

3号 附則第15条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (組合に関する経過措置)

1項 漁船 保険 組合 以下「 組合 」という。)であって前条第1号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 の規定による改正後の 漁船損害等補償 法(以下この条において「 第1号新漁損法 」という。)第18条第1項第3号の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、 第1号新漁損法 第86条第1項 《農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らし…》 て、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画 の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。

2項 前項の認可を受けたものとみなされた 組合 は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が 第1号新漁損法 第18条第1項第3号 《組合は、主たる事務所の所在地において設立…》 の登記をすることによつて成立する。 の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

3条

1項 前条第1項の認可を受けたものとみなされた 組合 は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が 第2条 《漁船損害等補償 漁船損害等補償は、次の…》 事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再 の規定による改正後の 漁船損害等補償 法(以下「 新漁損法 」という。)第16条第1項第3号の政令で定める額に満たないときは、 新漁損法 第50条第1項 《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 2 総会の決議 3 組合の合併 4 破産手続開始の決定 5 第86条第3項の規定による解散の命令 及び第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。

2項 前項の規定により 組合 が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4条 (中央会の解散)

1項 漁船 保険 中央会 以下この条及び次条において「 中央会 」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散及び清算については、 第2条 《漁船損害等補償 漁船損害等補償は、次の…》 事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再 の規定による改正前の 漁船損害等補償 法(以下「 旧漁損法 」という。)第138条第7項において準用する 旧漁損法 第86条第3項 《3 組合が前2項の規定による命令に違反し…》 たときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。 の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。

2項 前項の規定により解散する 中央会 の一切の権利及び義務を承継しようとする 組合 は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

3項 農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた 組合 は、第1項の規定による 中央会 の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 中央会 の一切の権利及び義務が 組合 に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。

5条 (組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第3項の規定により 中央会 の一切の権利及び義務が 組合 に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している 旧漁損法 に基づく普通保険、 漁船 船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び 任意保険 次項において「 旧普通保険等 」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する場合において、 旧普通保険等 に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 旧漁損法 第2条第2号 《漁船損害等補償 第2条 漁船損害等補償は…》 、次の事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任 中「 漁船 保険 中央会 」とあるのは「承継 組合 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第5条第3項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第105条第2項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

3項 前条第3項の規定により 中央会 の一切の権利及び義務を承継した 組合 次項及び第5項において「 承継組合 」という。)は、同条第1項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る 旧漁損法 第137条の7の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。

4項 承継組合 は、前条第3項の規定により 中央会 から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

5項 承継組合 は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、 新漁損法 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。

6条 (特殊保険に係る事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に成立している 旧漁損法 に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2項 旧漁損法 第103条 《追徴金 組合は、定款で定めるところによ…》 り、追徴金を支払わせることができる。 2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。 3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定により区分して経理された 組合 漁船 保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、 新漁損法 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3項 組合 は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が 漁船 保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、 旧漁損法 第103条 《追徴金 組合は、定款で定めるところによ…》 り、追徴金を支払わせることができる。 2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。 3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

8条 (漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に成立している 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 の規定による廃止前の 漁船 乗組員給与保険法(次項及び第3項並びに附則第14条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2項 旧給与保険法第23条第1項の規定により区分して経理された 組合 漁船 乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、 新漁損法 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3項 組合 は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が 漁船 船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第1項の規定にかかわらず、旧給与保険法第23条第1項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《追徴金 組合は、定款で定めるところによ…》 り、追徴金を支払わせることができる。 2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。 3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の二、 第103条 《追徴金 組合は、定款で定めるところによ…》 り、追徴金を支払わせることができる。 2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。 3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第44条第1項の規定を準用する。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第16条の規定を の規定は、公布の日から施行する。

30条 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に成立した前条の規定による改正前の 漁船損害等補償 法に基づく 漁船 保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び 任意保険 以下この項において「 旧漁船保険等 」という。)の保険関係並びに 旧漁船保険等 に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2項 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、 漁船 船主責任保険、漁船積荷保険及び 任意保険 以下この項において「 旧普通保険等 」という。)の保険関係並びに同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧普通保険等 に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《組合の事業年度 組合の事業年度は、4月…》 1日から翌年3月31日までとする。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《理事に関する一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律の準用 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定を準用する。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《参事及び会計主任 組合は、参事及び会計…》 主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。 3 参事については、会社法2005年法律第 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《合併による設立の登記の申請 合併による…》 設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 及び 第79条 《解散の登記の申請 第69条の規定による…》 解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 2 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。 の規定、 第89条 《保険引受けの拒否の制限 組合は、組合員…》 又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。 中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《純保険料率 漁船乗組船主保険の保険料率…》 のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように 及び 第125条 《組合の保険金支払義務 組合は、漁船乗組…》 船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 の規定(同条中 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「 第90条 《保険料の支払 組合との間に保険関係が成…》 立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るものを支払わなければならな 」に改める部分に限る。並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《組合の名称 組合の名称中には、「漁船保…》 険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。 の規定、 第15条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、 第17条 《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》 の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第18条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 の改正規定(第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の二」の下に「、 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「࿸同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《組合が解散したときは、合併の場合を除いて…》 は、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の規定、 第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第26条 《除名 除名の事由は、定款で定める。 2…》 除名は、総会の決議によつて行うものとする。 この場合において、組合は、その総会の会日の7日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 3 除名に の規定、 第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第28条 《議決権 組合員は、各々1個の議決権を有…》 する。 の規定、 第32条 《役員の兼職禁止 理事は、監事又は組合の…》 職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第34条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」を「 第12条第1項第5号 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 労働金庫法 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書 から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」を「 第12条第1項第5号 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」に改める部分に限る。)、 第37条第3項 《3 総会の招集の通知は、その会日の10日…》 前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。 の規定、 第41条 《理事に関する一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律の準用 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定を準用する。 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、 第45条 《 削除…》 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第46条第9項 《9 総代については、第31条第1項本文、…》 第2項本文、第3項及び第4項並びに第40条の規定を準用する。 の規定、 第50条 《解散事由 組合は、次の事由によつて解散…》 する。 1 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 2 総会の決議 3 組合の合併 4 破産手続開始の決定 5 第86条第3項の規定による解散の命令 2 解散の決議については、第44条第1項の の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第56条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第68条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第78条の改正規定(第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 まで( 第24条第15号 《保険の目的の譲受人等 第24条 漁船保険…》 の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる 及び第16号を除く。)」を「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から 第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 まで( 第24条第14号 《保険の目的の譲受人等 第24条 漁船保険…》 の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる 及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、 第67条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定、 第69条 《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》 準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》 数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ から」の下に「 第19条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の三まで、 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第85条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》 が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大 漁船損害等補償 法第83条の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 の規定、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 中小企業等協同組合法 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え 商品先物取引法 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5 の改正規定(第17条 《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》 許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 から」の下に「 第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及 の三まで、 第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、 第97条 《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前第99条 《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》 款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる 及び 第101条 《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》 より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有 の規定、 第102条 《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》 おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第103条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 《商業登記法等の準用 組合の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手 の改正規定(第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の二」の下に「、 第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の三、 第21条 《解散の登記 第13条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 」を加える部分に限る。)、 第108条 《保険の目的 組合の漁船保険の保険の目的…》 たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。 2 組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は の規定、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》 登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か の改正規定(第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の二」の下に「、 第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の三、 第21条 《強制執行等をすることができる者の範囲 …》 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員 」を加える部分に限る。並びに 第112条 《付保義務の発生 都道府県知事が当該都道…》 府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満 の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 」を「、 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 から 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 まで並びに 第139条 《保険料の負担 国庫は、第112条第1項…》 の規定により保険に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のう 」に改める部分に限る。)、 第3条 《定義 この法律において「漁船」とは、漁…》 船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律によ から 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 までの規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべ…》 き保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで第118条 《保険金額 漁船船主責任保険の保険金額は…》 、政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額 及び 第138条 《準用規定 政府が漁船保険再保険事業等と…》 して行う再保険については、保険法第11条及び第95条の規定を準用する。 の改正規定、 第9条 《組合の事業年度 組合の事業年度は、4月…》 1日から翌年3月31日までとする。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《発起人 組合を設立するには、組合員たる…》 資格を有する者のうち、5人以上が発起人とならなければならない。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《退職手当 組合は、その常勤する有給の役…》 又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。 から 第52条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第44条第1項の規定を準用する。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第16条の規定を まで」を「 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、第52条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第44条第1項の規定を準用する。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第16条の規定を 」に、「及び 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 」を「、 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 から 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 まで及び 第139条 《保険料の負担 国庫は、第112条第1項…》 の規定により保険に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のう 」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《組合員たる地位 設立当時の組合員は、組…》 合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るものの支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位 及び 第23条 《脱退 組合員は、3月前までに予告して、…》 組合を脱退することができる。 2 組合員は、次の事由によつて脱退する。 ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。 1 漁船保険の保険関係の全部の消滅 2 組合員たる資 の規定、 第25条 《 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又…》 は使用者が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員第94条第2項又は第111条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員とみなされる者を含む。 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《組合は、農林水産省令で定めるところにより…》 、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び 第146条 《 第7条第2項の規定に違反した者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 の改正規定、 第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 損害保険料 率算出団体に関する法律第23条から 第24条 《保険の目的の譲受人等 漁船保険の保険の…》 目的たる漁船の譲受人が、第111条第1項の規定により当該漁船につき組合員同条第2項同条第3項及び第111条の2第3項において準用する場合を含む。又は第94条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《脱退 組合員は、3月前までに予告して、…》 組合を脱退することができる。 2 組合員は、次の事由によつて脱退する。 ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。 1 漁船保険の保険関係の全部の消滅 2 組合員たる資 の二まで、」を「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《役員の兼職禁止 理事は、監事又は組合の…》 職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項…》 を規定しなければならない。 1 漁船保険の保険の目的 2 漁船保険事業等の細目に関する事項 3 保険金額に関する事項 4 保険料率に関する事項 5 保険責任に関する事項 6 漁船保険事業等の実施の方法 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは 第30条第2項 《2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定…》 数は、2人以上とする。 若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 の八」を「 第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《登記簿 各登記所に、漁船保険組合登記簿…》 を備える。 から 第76条 《変更の登記の申請 第63条第2項各号に…》 掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《 理事の職務を行う者がないとき、又は前条…》 第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 労働金庫法 第78条 《合併による設立の登記の申請 合併による…》 設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 から 第80条 《清算結了の登記の申請 組合の清算結了の…》 登記の申請書には、清算人が第61条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。 まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《定款その他の書類の備付け及び閲覧 理事…》 は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 」を「、 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに 第139条 《保険料の負担 国庫は、第112条第1項…》 の規定により保険に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のう から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 から 第53条 《財産目録及び貸借対照表の作成 組合が合…》 併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「 第47条第3項 《3 参事については、会社法2005年法律…》 第86号第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定を準用する。 中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項…》 を規定しなければならない。 1 漁船保険の保険の目的 2 漁船保険事業等の細目に関する事項 3 保険金額に関する事項 4 保険料率に関する事項 5 保険責任に関する事項 6 漁船保険事業等の実施の方法 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができ 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《 削除…》 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 」を「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から 第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは 第30条第2項 《2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定…》 数は、2人以上とする。 若しくは 第31条第2項 《2 設立当時の役員の任期は、前項の規定に…》 かかわらず、1年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 の規定、 第50条 《解散事由 組合は、次の事由によつて解散…》 する。 1 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 2 総会の決議 3 組合の合併 4 破産手続開始の決定 5 第86条第3項の規定による解散の命令 2 解散の決議については、第44条第1項の 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第44条第1項の規定を準用する。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第16条の規定を第53条 《財産目録及び貸借対照表の作成 組合が合…》 併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 及び 第55条 《新設合併の手続 合併によつて組合を設立…》 するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による役員の選任は、合併をし の規定、 第56条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第68条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》 る組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。 及び 第67条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 から 第69条 《解散の登記 第50条第1項の規定により…》 組合が解散したとき同項第3号又は第4号の事由によつて解散したときを除く。は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 及び 第61条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定、 第67条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《解散の登記 第50条第1項の規定により…》 組合が解散したとき同項第3号又は第4号の事由によつて解散したときを除く。は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 消費生活協同組合法 第81条 《登記の期間の計算 登記すべき事項で農林…》 水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。 から 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《合併による変更の登記の申請 合併による…》 変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を の規定、 第80条 《清算結了の登記の申請 組合の清算結了の…》 登記の申請書には、清算人が第61条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《登記の期間の計算 登記すべき事項で農林…》 水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》 が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大 漁船損害等補償 法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《議決、選挙又は当選の取消し 組合員又は…》 総代が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《保険引受けの拒否の制限 組合は、組合員…》 又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《保険料の支払 組合との間に保険関係が成…》 立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るものを支払わなければならな 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《事故の確定による無効 組合の保険責任が…》 始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《無効な保険の保険料の払戻し 漁船保険、…》 漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができ まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《組合員又は被保険者は、保険約款で定めると…》 ころにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければなら の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 」を「、 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 」に、「並びに 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 」を「、 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 から 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 まで並びに 第139条 《保険料の負担 国庫は、第112条第1項…》 の規定により保険に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のう 」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《組合による漁船等の調査等 組合は、保険…》 に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若…》 しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害漁船船主責任保険にあつては、事故又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の…》 5分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 3 第1項の規定による請 」を「、 第51条 《解散の効果 組合が解散したときは、合併…》 の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険以下「漁船保険等」という。の保険関係は、全て、終了する。 2 前項の場合には、組合は、 」に、「並びに 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 」を「、 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 から 第137条 《審査の申立て 組合は、政府が漁船保険再…》 保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 まで並びに 第139条 《保険料の負担 国庫は、第112条第1項…》 の規定により保険に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のう 」に改め、「 第48条第2項 《2 前項の規定による請求は、解職の理由を…》 記載した書面を理事に提出してしなければならない。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《保険法の準用 組合の漁船保険事業等につ…》 いては、保険法2008年法律第56号第4条、第11条、第28条並びに第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《脱退の効果 組合員が第23条第1項及び…》 同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第24条又は第25条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。 2 組 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 削除…》 第47条 《参事及び会計主任 組合は、参事及び会計…》 主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。 3 参事については、会社法2005年法律第 及び 第55条 《新設合併の手続 合併によつて組合を設立…》 するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による役員の選任は、合併をし 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 から 第63条 《設立の登記 組合は、設立の認可があつた…》 日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。 2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第19条第1項第1号から第3号まで、第5号、 まで、 第67条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。