特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法《附則》

法番号:1952年法律第96号

略称: 特土法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、2027年3月31日限りその効力を失う。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1955年7月20日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月23日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1961年5月20日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1966年6月3日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月20日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月18日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、特殊土壌地帯に対し、…》 適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。台風常襲地帯対策 審議会 に係る部分を除く。及び第6条から 第9条 《国の予算への経費の計上 政府は、毎年度…》 、国の財政の許す範囲内において、第3条第1項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。 までの規定、 第10条 《特別な助成 国は、第3条第1項の事業計…》 画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法1948年法律第109号第16条補助金の交付の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずること 奄美群島振興開発特別措置法 第7条第1項 《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》 事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 の改正規定並びに 第11条 《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》 は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す第12条 《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する 及び 第14条 《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》 の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも から 第32条 《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》 及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要 までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第23号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第19号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《特殊土壌地帯の指定 国土交通大臣、総務…》 大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性 及び 第3条 《特殊土壌地帯対策事業計画の設定 国土交…》 通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。 2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年3月27日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。