内航海運業法《本則》

法番号:1952年法律第151号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 内航運送 」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。

1号 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

2号 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 の漁船

2項 この法律において「 内航海運業 」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

1号 内航運送 をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。

海上運送法 1949年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業

港湾運送事業法 1951年法律第161号)に規定する港湾運送事業

港湾運送事業法 第2条第4項 《4 この法律で「港湾」とは、政令で指定す…》 る港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域をいう。をいう。 の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

2号 内航運送 の用に供される船舶の貸渡し(定期よう船を含み、主として港湾運送事業( 港湾運送事業法 に規定する港湾運送事業をいい、同法第33条の2第1項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。 第4条第1項第4号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ 及び 第6条第1項第5号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業

3号 内航運送 の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。 第4条第1項第4号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ第6条第1項第6号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな 及び 第15条 《船舶に関する表示 内航海運業者船舶の管…》 理をする事業のみを行う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。 において単に「船舶の管理」という。)をする事業

3条 (登録及び届出)

1項 総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による 内航海運業 を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

2項 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる 内航海運業 を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び位置

3号 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項

4号 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、資金計画( 内航海運業 の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

5条 (登録の実施)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 内航海運業 登録簿 以下「 登録簿 」という。)に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 登録簿 を公衆の縦覧に供しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 国土交通大臣は、 第4条 《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船 の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

1号 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者であるとき。

2号 申請者が 第17条第1項 《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処 の規定により 内航海運業 の登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日( 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知が到達した日(同条第4項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)であるとき。

3号 申請者が申請前1年以内に 内航海運業 に関し不正な行為をした者であるとき。

4号 申請者が法人である場合において、その役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。

5号 内航運送 をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。

6号 船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。

7号 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7条 (変更登録等)

1項 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 内航海運業者 」という。)は、 第4条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前2条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。

3項 内航海運業 者は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 登録簿 に登録しなければならない。

5項 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8条 (内航運送約款)

1項 内航海運業 者のうち、 内航運送 をする事業を行う者(以下「 内航運送をする内航海運業者 」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の 内航運送 約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする 内航海運業 者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項 国土交通大臣が標準 内航運送 約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする 内航海運業 者が、標準内航運送約款と同1の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同1のものに変更したときは、その内航運送約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。

4項 内航運送 をする 内航海運業 者は、第1項の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

9条 (書面の交付)

1項 内航海運業 者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2項 内航海運業 者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。

10条 (輸送の安全性の向上)

1項 内航運送 をする 内航海運業 及び内航運送をする事業について 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

11条 (安全管理規程等)

1項 内航運送 をする 内航海運業 者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために 内航運送 をする 内航海運業 者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

4号 安全統括管理者( 内航運送 をする 内航海運業 者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

5号 運航管理者( 内航運送 をする 内航海運業 者が、第2号及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3項 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該 内航運送 をする 内航海運業 者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項 内航運送 をする 内航海運業 者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。

5項 内航運送 をする 内航海運業 者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 内航運送 をする 内航海運業 者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 内航運送 をする 内航海運業 者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

12条 (船員の過労の防止)

1項 内航運送 をする 内航海運業 者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。 第20条第1項 《国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第…》 2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるとき において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項 内航運送 をする 内航海運業 者は、前項の措置を講ずるに当たつては、 船員法 1947年法律第100号第67条の2第4項 《船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航…》 計画内航海運業法1952年法律第151号第12条第1項に規定する運航計画をいう。の作成及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第8条第1 の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。

13条 (承継)

1項 内航海運業 者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が 第6条第1項 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 内航海運業 者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

14条 (名義利用の禁止)

1項 内航海運業 者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

15条 (船舶に関する表示)

1項 内航海運業 者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

16条 (事業の休止及び廃止の届出)

1項 内航海運業 又は 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

17条 (事業の停止及び登録の取消し)

1項 国土交通大臣は、 内航海運業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。

1号 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。

2号 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな 又は第4号から第7号までの規定に該当することとなつたとき。

3号 事業に関し不正な行為をしたとき。

2項 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

18条 (登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、 内航海運業 者から 第16条 《事業の休止及び廃止の届出 内航海運業者…》 又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。

19条 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

1項 内航運送 をする 内航海運業 者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が 第10条 《輸送の安全性の向上 内航運送をする内航…》 海運業者及び内航運送をする事業について第3条第2項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第11条第1項 《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》 程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 、第4項若しくは第6項若しくは 第12条 《船員の過労の防止 内航運送をする内航海…》 運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければなら の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

20条 (輸送の安全の確保に関する命令等)

1項 国土交通大臣は、 内航海運業 又は 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者が 第11条第1項 《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》 程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 、第4項若しくは第6項、 第12条 《船員の過労の防止 内航運送をする内航海…》 運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければなら 若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 内航海運業 の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。

21条 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

22条 (内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 内航運送 をする 内航海運業 者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

23条 (自家用船舶)

1項 内航海運業 の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを 内航運送 の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

2項 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を 内航運送 の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

24条 (登録等の条件)

1項 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 内航海運業 者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

25条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 内航海運業 者若しくは 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

26条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程( 第11条第2項第1号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

27条 (準用)

1項 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む 内航海運業 に相当する事業に準用する。

28条 (海上運送法の適用除外)

1項 内航海運業 及び 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした者は、 海上運送法 第20条の2第1項 《貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定並びに同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。

29条 (荷主の責務)

1項 荷主は、 内航運送 をする 内航海運業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

30条 (荷主への勧告)

1項 国土交通大臣は、 内航運送 をする 内航海運業 者が 第12条第1項 《内航運送をする内航海運業者は、船員の労働…》 時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。 の規定に違反したことにより 第20条第1項 《国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第…》 2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるとき の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が 第17条第1項第1号 《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処 若しくは第3号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

31条 (職権の委任)

1項 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。

32条 (聴聞の特例)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する 内航海運業 の事業の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 地方運輸局長の権限に属する 内航海運業 の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

33条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する 内航海運業 を営んだとき。

2号 第14条 《名義利用の禁止 内航海運業者は、その名…》 義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。

34条

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》 運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については 本文( 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第4条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ 各号に掲げる事項を変更したとき。

2号 第8条第1項 《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》 行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の 内航運送 をする事業を行つたとき。

3号 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が…》 荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。第11条第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第7項又は 第20条第1項 《国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第…》 2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときこれらの規定を 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

4号 第11条第1項 《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》 程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程( 第11条第2項第2号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事 及び第3号(これらの規定を 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

5号 第11条第4項 《4 内航運送をする内航海運業者は、安全統…》 括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつたとき。

6号 第11条第5項 《5 内航運送をする内航海運業者は、安全統…》 括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

36条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

37条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。第7条第3項 《3 内航海運業者は、第1項ただし書の軽微…》 な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第5項、 第13条第2項 《2 前項の規定により内航海運業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは 第16条 《事業の休止及び廃止の届出 内航海運業者…》 又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これらの規定を 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第8条第4項 《4 内航運送をする内航海運業者は、第1項…》 の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

3号 第15条 《船舶に関する表示 内航海運業者船舶の管…》 理をする事業のみを行う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

4号 第22条 《内航海運業者による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければな 第27条 《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》 又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

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