宅地建物取引業法《本則》

法番号:1952年法律第176号

略称: 宅建業法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

1号 宅地 :建物の敷地に供せられる土地をいい、 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

2号 宅地建物取引業 宅地 若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

3号 宅地建物取引業者 第3条第1項 《国及び地方公共団体は、都市の整備、開発そ…》 の他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 の免許を受けて 宅地 建物取引業を営む者をいう。

4号 宅地建物取引士 第22条の2第1項 《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》 録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 宅地 建物取引士証の交付を受けた者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 宅地 建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2項 前項の免許の有効期間は、5年とする。

3項 前項の有効期間の満了後引き続き 宅地 建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

4項 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5項 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項 第1項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、 登録免許税法 1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

3条の2 (免許の条件)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の免許(同条第3項の免許の更新を含む。 第25条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3…》 条第1項の免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 宅地 建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

4条 (免許の申請)

1項 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 事務所の名称及び所在地

5号 前号の事務所ごとに置かれる 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 に規定する者(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名

6号 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2項 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 宅地 建物取引業経歴書

2号 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面

3号 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類

4号 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類

5号 事務所について 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 に規定する要件を備えていることを証する書面

6号 法人である場合においては、直前1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

7号 個人である場合においては、資産の状況を示す書面

8号 その他国土交通省令で定める書面

5条 (免許の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府第65条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2 及び 第66条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

3号 第66条第1項第8号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ 又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に 第11条第1項第4号 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は 宅地 建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

4号 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は 第11条第1項第4号 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は 宅地 建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの

5号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

6号 この法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。 第18条第1項第7号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 及び 第52条第7号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 はにおいて同じ。)に違反したことにより、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

7号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

8号 免許の申請前5年以内に 宅地 建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

9号 宅地 建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

10号 心身の故障により 宅地 建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

11号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

12号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

13号 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

14号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

15号 事務所について 第31条の3 《民法の適用 指定暴力団の代表者等の損害…》 賠償の責任については、前2条の規定によるほか、民法1896年法律第89号の規定による。 に規定する要件を欠く者

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

6条 (免許証の交付)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

7条 (免許換えの場合における従前の免許の効力)

1項 宅地 建物取引業者が 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

1号 国土交通大臣の免許を受けた者が1の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

2号 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

3号 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

2項 第3条第4項 《4 前項の免許の更新の申請があつた場合に…》 おいて、第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 の規定は、 宅地 建物取引業者が前項各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において 第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する の規定による申請があつたときについて準用する。

8条 (宅地建物取引業者名簿)

1項 国土交通省及び都道府県に、それぞれ 宅地 建物取引業者名簿を備える。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 宅地 建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。

1号 免許証番号及び免許の年月日

2号 第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する 各号(第5号を除く。)に掲げる事項

3号 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日

4号 第65条 《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法 の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容

9条 (変更の届出)

1項 宅地 建物取引業者は、 第4条第1項第1号 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき第1号、第6号及び第7号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第2項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

10条 (宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、 宅地 建物取引業者名簿並びに 第4条第2項第1号 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき 、同項第3号から第5号まで(前条第2項において準用する場合を含む。並びに 第4条第2項第6号 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき 及び第7号に掲げる書類( 第78条の3第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第4条第1項の免許申請書又は第9条第1項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知 において「 特定書類 」という。又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

11条 (廃業等の届出)

1項 宅地 建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

1号 宅地 建物取引業者が死亡した場合その相続人

2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者

3号 宅地 建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人

4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人

5号 宅地 建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員

2項 前項第3号から第5号までの規定により届出があつたときは、 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許は、その効力を失う。

12条 (無免許事業等の禁止)

1項 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けない者は、 宅地 建物取引業を営んではならない。

2項 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けない者は、 宅地 建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

13条 (名義貸しの禁止)

1項 宅地 建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2項 宅地 建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

14条 (国土交通省令への委任)

1項 第3条 《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》 、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を から 第11条 《廃業等の届出 宅地建物取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに 宅地 建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。

3章 宅地建物取引士

15条 (宅地建物取引士の業務処理の原則)

1項 宅地 建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

15条の2 (信用失墜行為の禁止)

1項 宅地 建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

15条の3 (知識及び能力の維持向上)

1項 宅地 建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

16条 (試験)

1項 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、 宅地 建物取引士資格 試験 以下「 試験 」という。)を行わなければならない。

2項 試験 は、 宅地 建物取引業に関して、必要な知識について行う。

3項 第17条の3 《登録講習機関の登録 第16条第3項の登…》 録は、登録講習の実施に関する業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 から 第17条 《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「 登録講習 」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、 試験 の一部を免除する。

16条の2 (指定)

1項 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、 試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により国土交通大臣の指定する者に 試験 事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

16条の3 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者が、 試験 事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 第16条の15第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第16条の…》 3第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第16条の6第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第16条の9第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべ の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

16条の4 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者(以下「 指定 試験 機関 」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

16条の5 (委任の公示等)

1項 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 指定試験機関 にその 試験 事務を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称、主たる事務所の所在地又は 試験 事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

16条の6 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第16条の9第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

16条の7 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから 宅地 建物取引士資格 試験 委員(以下「 試験委員 」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、前項の 試験 委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の 試験 委員の解任について準用する。

16条の8 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(前条第1項の 試験 委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

16条の9 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める 試験 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により 試験 事務規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

16条の10 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

16条の11 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 試験 事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

16条の12 (監督命令等)

1項 国土交通大臣は、 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

16条の13 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第1項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

16条の14 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 試験 事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

16条の15 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第16条の3第2項 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行 各号(第3号を除く。)の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第16条の3第1項 《国土交通大臣は、前条第2項の規定による申…》 請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ 各号の1に適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第16条の7第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。第16条の10第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第16条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 若しくは第3項、 第16条 《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》 めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土 の十一又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第16条の6第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第16条の9第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべ 第16条の7第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の試験委員…》 の解任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第16条の9第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により認…》 可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第16条の12第1項 《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第16条の9第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

4項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

5項 第3項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

16条の16 (委任の撤回の通知等)

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 試験 事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 試験 事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

16条の17 (委任都道府県知事による試験の実施)

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 第16条の14第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が 第16条の15第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められる の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、 第16条の2第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により国…》 土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 国土交通大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験 事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

16条の18 (試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)

1項 前条第1項の規定により 委任都道府県知事 試験 事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が 第16条の14第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは 第16条の15第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第16条の…》 3第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が 指定試験機関 に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

16条の19 (受験手数料)

1項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 試験 に係る手数料を徴収する場合においては、 第16条の2 《指定 都道府県知事は、国土交通大臣の指…》 定する者に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第1項の規定により国土交 の規定により 指定試験機関 が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

17条 (合格の取消し等)

1項 都道府県知事は、不正の手段によつて 試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2項 指定試験機関 は、前項に規定する 委任都道府県知事 の職権を行うことができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

17条の2 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

17条の3 (登録講習機関の登録)

1項 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録は、 登録講習 の実施に関する業務(以下「 講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

17条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第17条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第 の規定により 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 講習業務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

17条の5 (登録基準等)

1項 国土交通大臣は、 第17条の3 《登録講習機関の登録 第16条第3項の登…》 録は、登録講習の実施に関する業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者の行う 登録講習 が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録講習機関 講習業務 を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

17条の6 (登録の更新)

1項 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

17条の7 (講習業務の実施に係る義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、 第17条の5第1項 《国土交通大臣は、第17条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手 の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習業務 を行わなければならない。

17条の8 (登録事項の変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第17条の5第2項第2号 《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地 4 前3号に から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

17条の9 (講習業務規程)

1項 登録講習機関 は、 講習業務 に関する規程(以下「 講習業務規程 」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習業務 規程には、 登録講習 の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

17条の10 (業務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、 講習業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

17条の11 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第85条の2 《 第17条の11第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

17条の12 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第17条の5第1項 《国土交通大臣は、第17条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の13 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第17条の7 《講習業務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、第17条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による 講習業務 を行うべきこと又は 登録講習 の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の14 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 講習業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条の4第1号 《欠格条項 第17条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第16条第3項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第17条の8 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第17条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第17条 《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ の十まで、 第17条の11第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第17条の11第2項 《2 登録講習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録を受けたとき。

17条の15 (帳簿の記載)

1項 登録講習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 講習業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

17条の16 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 講習業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録講習機関 に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

17条の17 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、 講習業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、 登録講習機関 の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

17条の18 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録をしたとき。

2号 第17条の8 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第17条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第17条の10 《業務の休廃止 登録講習機関は、講習業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第17条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第 の規定により 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録を取り消し、又は 登録講習 の業務の停止を命じたとき。

18条 (宅地建物取引士の登録)

1項 試験 に合格した者で、 宅地 若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

1号 宅地 建物取引業に係る営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

4号 第66条第1項第8号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ 又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に 第11条第1項第5号 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があつた者( 宅地 建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

5号 第5条第1項第4号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては に該当する者

6号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

7号 この法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、又は 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

8号 暴力団員等

9号 第68条の2第1項第2号 《都道府県知事は、その登録を受けている宅地…》 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 1 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第 から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者

10号 第68条の2第1項第2号 《都道府県知事は、その登録を受けている宅地…》 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 1 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第 から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの

11号 第68条第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うこと 又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に 第22条第1号 《申請等に基づく登録の消除 第22条 都道…》 府県知事は、次の各号の1に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条第1号の規定による の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

12号 心身の故障により 宅地 建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項 前項の登録は、都道府県知事が、 宅地 建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

19条 (登録の手続)

1項 前条第1項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

19条の2 (登録の移転)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する 宅地 建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が 第68条第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うこと 又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

20条 (変更の登録)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

21条 (死亡等の届出)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡した場合その相続人

2号 第18条第1項第1号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 から第8号までのいずれかに該当するに至つた場合本人

3号 第18条第1項第12号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 に該当するに至つた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

22条 (申請等に基づく登録の消除)

1項 都道府県知事は、次の各号の1に掲げる場合には、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を消除しなければならない。

1号 本人から登録の消除の申請があつたとき。

2号 前条の規定による届出があつたとき。

3号 前条第1号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。

4号 第17条第1項 《都道府県知事は、不正の手段によつて試験を…》 受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 又は第2項の規定により 試験 の合格の決定を取り消されたとき。

22条の2 (宅地建物取引士証の交付等)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、 宅地 建物取引士証の交付を申請することができる。

2項 宅地 建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、 試験 に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第5項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

3項 宅地 建物取引士証(第5項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、5年とする。

4項 宅地 建物取引士証が交付された後 第19条の2 《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。

5項 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに 宅地 建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

6項 宅地 建物取引士は、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

7項 宅地 建物取引士は、 第68条第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うこと 又は第4項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

8項 前項の規定により 宅地 建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

22条の3 (宅地建物取引士証の有効期間の更新)

1項 宅地 建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。

2項 前条第2項本文の規定は 宅地 建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

22条の4 (宅地建物取引士証の提示)

1項 宅地 建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

23条

1項 削除

24条 (国土交通省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 試験 登録講習 登録講習機関 指定試験機関 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録、その移転及び 宅地 建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4章 営業保証金

25条 (営業保証金の供託等)

1項 宅地 建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

2項 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、 宅地 建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3項 第1項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

4項 宅地 建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

5項 宅地 建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、 の免許をした日から3月以内に 宅地 建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。

7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に 宅地 建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。

8項 第2項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

26条 (事務所新設の場合の営業保証金)

1項 宅地 建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき( 第7条第1項 《宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受…》 けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、そ 各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

2項 前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

27条 (営業保証金の還付)

1項 宅地 建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

28条 (営業保証金の不足額の供託)

1項 宅地 建物取引業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が 第25条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》 及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

2項 宅地 建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第25条第3項 《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》 定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。

29条 (営業保証金の保管替え等)

1項 宅地 建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

2項 第25条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》 及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 及び第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

30条 (営業保証金の取戻し)

1項 第3条第2項 《2 前項の免許の有効期間は、5年とする。…》 の有効期間(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。 第76条 《免許の取消し等に伴う取引の結了 第3条…》 第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したとき、若しくは第25条第7項、第66条若しくは第67 において同じ。)が満了したとき、 第11条第2項 《2 前項第3号から第5号までの規定により…》 届出があつたときは、第3条第1項の免許は、その効力を失う。 の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当することとなつたとき、又は 第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 若しくは 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により免許を取り消されたときは、 宅地 建物取引業者であつた者又はその承継人( 第76条 《免許の取消し等に伴う取引の結了 第3条…》 第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したとき、若しくは第25条第7項、第66条若しくは第67 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が 第25条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》 及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第1項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。

2項 前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき 第27条第1項 《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》 引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

5章 業務 > 1節 通則

31条 (宅地建物取引業者の業務処理の原則)

1項 宅地 建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2項 宅地 建物取引業者は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

31条の2 (従業者の教育)

1項 宅地 建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

31条の3 (宅地建物取引士の設置)

1項 宅地 建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び 第50条第1項 《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》 以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 において「 事務所等 」という。)ごとに、 事務所等 の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2項 前項の場合において、 宅地 建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する 事務所等 については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

3項 宅地 建物取引業者は、第1項の規定に抵触する 事務所等 を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

32条 (誇大広告等の禁止)

1項 宅地 建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

33条 (広告の開始時期の制限)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可、 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

33条の2 (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

1項 宅地 建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 宅地 建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

2号 当該 宅地 又は建物の売買が 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

34条 (取引態様の明示)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「 取引態様の別 」という。)を明示しなければならない。

2項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、 取引態様の別 を明らかにしなければならない。

34条の2 (媒介契約)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「 媒介契約 」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

1号 当該 宅地 の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

2号 当該 宅地 又は建物を売買すべき価額又はその評価額

3号 当該 宅地 又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

4号 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの( 第37条第1項第2号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 の2において「 建物の構造耐力上主要な部分等 」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。 第35条第1項第6号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の二いにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

5号 媒介契約 の有効期間及び解除に関する事項

6号 当該 宅地 又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項

7号 報酬に関する事項

8号 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

2項 宅地 建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

3項 依頼者が他の 宅地 建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる 媒介契約 以下「 専任媒介契約 」という。)の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。

4項 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。

5項 宅地 建物取引業者は、 専任媒介契約 を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「 指定流通機構 」という。)に登録しなければならない。

6項 前項の規定による登録をした 宅地 建物取引業者は、 第50条の6 《登録を証する書面の発行 指定流通機構は…》 、第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。 に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

7項 前項の 宅地 建物取引業者は、第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る 指定流通機構 に通知しなければならない。

8項 媒介契約 を締結した 宅地 建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

9項 専任媒介契約 を締結した 宅地 建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、1週間に一回以上)報告しなければならない。

10項 第3項から第6項まで及び前2項の規定に反する特約は、無効とする。

11項 宅地 建物取引業者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

12項 宅地 建物取引業者は、第6項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

34条の3 (代理契約)

1項 前条の規定は、 宅地 建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

35条 (重要事項の説明等)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「 宅地建物取引業者の相手方等 」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

1号 当該 宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称

2号 都市計画法 建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が 宅地 であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

3号 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

4号 飲用水、電気及びガすの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項

5号 当該 宅地 又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

6号 当該建物が 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

6_2号 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項

建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況

7号 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

8号 契約の解除に関する事項

9号 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

10号 第41条第1項 《集会においては、規約に別段の定めがある場…》 及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は 第41条の2 《 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地…》 又は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 た の規定による措置の概要

11号 支払金又は預り金( 宅地 建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭( 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 又は 第41条の2第1項 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。 第64条の3第2項第1号 《2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務…》 のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合 において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

12号 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

13号 当該 宅地 又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

14号 その他 宅地 建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のい又はろに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該い又はろに定める命令で定める事項

事業を営む場合以外の場合において 宅地 又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合国土交通省令・内閣府令

いに規定する事項以外の事項を定める場合国土交通省令

2項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

1号 現金販売価格( 宅地 又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。

2号 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。

3号 宅地 又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。 第42条第1項 《宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅…》 又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法

3項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1号 当該信託財産である 宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称

2号 当該信託財産である 宅地 又は建物に係る 都市計画法 建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要

3号 当該信託財産である 宅地 又は建物に係る私道に関する負担に関する事項

4号 当該信託財産である 宅地 又は建物に係る飲用水、電気及びガすの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項

5号 当該信託財産である 宅地 又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項

6号 当該信託財産である建物が 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの

7号 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項

4項 宅地 建物取引士は、前3項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、 宅地 建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

6項 次の表の第一欄に掲げる者が 宅地 建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前2項の規定は、適用しない。

7項 宅地 建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第1項又は第2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

8項 宅地 建物取引業者は、第1項から第3項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第5項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

9項 宅地 建物取引業者は、第6項の規定により読み替えて適用する第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第6項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第6項の規定により読み替えて適用する第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第7項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

35条の2 (供託所等に関する説明)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第1号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第1号及び第2号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第2号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

1号 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地

2号 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに 第64条の7第2項 《2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び…》 国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。 の供託所及びその所在地

36条 (契約締結等の時期の制限)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

37条 (書面の交付)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 当事者の氏名(法人にあつては、その名称及び住所

2号 当該 宅地 の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

2_2号 当該建物が既存の建物であるときは、 建物の構造耐力上主要な部分等 の状況について当事者の双方が確認した事項

3号 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

4号 宅地 又は建物の引渡しの時期

5号 移転登記の申請の時期

6号 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

8号 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

9号 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

10号 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

11号 当該 宅地 若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

12号 当該 宅地 又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

2項 宅地 建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 前項第1号、第2号、第4号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事項

2号 借賃の額並びにその支払の時期及び方法

3号 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

3項 宅地 建物取引業者は、前2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

4項 宅地 建物取引業者は、第1項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1号 自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方

2号 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者

3号 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

5項 宅地 建物取引業者は、第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第3項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1号 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者

2号 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

37条の2 (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

1項 宅地 建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「 事務所等 」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主( 事務所等 において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、 申込みの撤回等 に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

1号 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「 申込者等 」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、 申込みの撤回等 を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。

2号 申込者等 が、当該 宅地 又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

2項 申込みの撤回等 は、 申込者等 が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項 申込みの撤回等 が行われた場合においては、 宅地 建物取引業者は、 申込者等 に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4項 前3項の規定に反する特約で 申込者等 に不利なものは、無効とする。

38条 (損害賠償額の予定等の制限)

1項 宅地 建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。

2項 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とする。

39条 (手付の額の制限等)

1項 宅地 建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

2項 宅地 建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

3項 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

40条 (担保責任についての特約の制限)

1項 宅地 建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、 民法 1896年法律第89号第566条 《目的物の種類又は品質に関する担保責任の期…》 間の制限 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

2項 前項の規定に反する特約は、無効とする。

41条 (手付金等の保全)

1項 宅地 建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

1号 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「 銀行等 」という。)との間において、 宅地 建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該 銀行等 がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「 保証委託契約 」という。)を締結し、かつ、当該 保証委託契約 に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。

2号 保険事業者( 保険業法 1995年法律第105号第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 又は 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、 宅地 建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。

2項 前項第1号の規定による 保証委託契約 は、 銀行等 が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。

1号 保証債務が、少なくとも 宅地 建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。

2号 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも 宅地 建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。

3項 第1項第2号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 保険金額が、 宅地 建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。

2号 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から 宅地 建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。

4項 宅地 建物取引業者が、第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第1号又は第2号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。

5項 宅地 建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。

1号 第1項第1号に掲げる措置のうち、当該 保証委託契約 に基づいて当該 銀行等 が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置

2号 第1項第2号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

41条の2

1項 宅地 建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の10分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

1号 国土交通大臣が指定する者(以下「 指定保管機関 」という。)との間において、 宅地 建物取引業者が自己に代理して当該 指定保管機関 に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「 手付金等寄託契約 」という。)を締結し、かつ、当該 手付金等寄託契約 を証する書面を買主に交付すること。

2号 買主との間において、買主が 宅地 建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、 手付金等寄託契約 に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「 質権設定契約 」という。)を締結し、かつ、当該 質権設定契約 を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による確定日付のある証書をもつて 指定保管機関 に通知すること。

2項 前項第1号の規定による 手付金等寄託契約 は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 保管される金額が、 宅地 建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で 指定保管機関 に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。

2号 保管期間が、少なくとも 指定保管機関 宅地 建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。

3項 第1項第2号の規定による 質権設定契約 は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から 宅地 建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。

4項 宅地 建物取引業者は、第1項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に 指定保管機関 が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。

5項 宅地 建物取引業者が、第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じないとき、第1項各号の1に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。

6項 宅地 建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。

1号 第1項第1号に掲げる措置のうち、当該 手付金等寄託契約 を証する書面を買主に交付する措置

2号 第1項第2号に掲げる措置のうち、当該 質権設定契約 を証する書面を買主に交付する措置

42条 (宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)

1項 宅地 建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

2項 前項の規定に反する特約は、無効とする。

43条 (所有権留保等の禁止)

1項 宅地 建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。

2項 宅地 建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。

3項 宅地 建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の10分の3をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の10分の3をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。

4項 宅地 建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。

44条 (不当な履行遅延の禁止)

1項 宅地 建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。

45条 (秘密を守る義務)

1項 宅地 建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

46条 (報酬)

1項 宅地 建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2項 宅地 建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

4項 宅地 建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

47条 (業務に関する禁止事項)

1項 宅地 建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 宅地 若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

第35条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう 各号又は第2項各号に掲げる事項

第35条 《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が の二各号に掲げる事項

第37条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 各号又は第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項

いからはまでに掲げるもののほか、 宅地 若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

2号 不当に高額の報酬を要求する行為

3号 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

47条の2

1項 宅地 建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「 宅地建物取引業者等 」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2項 宅地 建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

3項 宅地 建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、 第35条第1項第14号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう いに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

47条の3 (宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

1項 宅地 建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

48条 (証明書の携帯等)

1項 宅地 建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3項 宅地 建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4項 宅地 建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

49条 (帳簿の備付け)

1項 宅地 建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

50条 (標識の掲示等)

1項 宅地 建物取引業者は、 事務所等 及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

2項 宅地 建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

50条の2 (取引一任代理等に係る特例)

1項 宅地 建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「 取引一任代理等 」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、 第34条 《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》 又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若 の二及び 第34条の3 《代理契約 前条の規定は、宅地建物取引業…》 者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。 の規定は、当該宅地建物取引業者が行う 取引一任代理等 については、適用しない。

1号 当該 宅地 建物取引業者が 金融商品取引法 1948年法律第25号第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(同法第28条第4項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のい又はろに掲げる者と締結する当該い又はろに定める契約

当該 宅地 建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第9条に規定する受託会社をいう。)同法第3条に規定する投資信託契約

当該 宅地 建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。)同法第188条第1項第4号に規定する委託契約

2号 当該 宅地 建物取引業者が次のい又はろに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該い又はろに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約

資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第203条 《不動産取引の委託の制限 特定目的会社は…》 、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産建物又は宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。の売買、交換又は賃貸に係る業務については、第200条第2項及び第3項の規定に定めるところによるほか、不動 同法第2条第3項に規定する特定目的会社

資産の流動化に関する法律 第284条第2項 《2 前項の場合において、受託信託会社等が…》 信託財産たる不動産建物又は宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第6条各号第12号及び第13号を除く。のいずれにも該当し 同法第2条第16項に規定する受託信託会社等

3号 当該 宅地 建物取引業者が 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可(同法第2条第4項第3号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第26条の2第1号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約

2項 前項の認可を受けた 宅地 建物取引業者(以下「 認可宅地建物取引業者 」という。)が 取引一任代理等 を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。

1号 第35条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう 同項に規定する書面の交付及び説明

2号 第35条第2項 《2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割…》 賦販売代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又 同項に規定する書面の交付及び説明

3号 第35条の2 《供託所等に関する説明 宅地建物取引業者…》 は、宅地建物取引業者の相手方等宅地建物取引業者に該当する者を除く。に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法 同条に規定する説明

4号 第37条第2項 《2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸…》 借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項 同項に規定する書面の交付

50条の2の2 (認可の条件)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 宅地 及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

50条の2の3 (認可の基準等)

1項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。

1号 その行おうとする 取引一任代理等 を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。

2号 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、 取引一任代理等 の公正を害するおそれがあること。

3号 その行おうとする 取引一任代理等 を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。

2項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可をした場合には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該 宅地 建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

50条の2の4 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例)

1項 金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、金融商品仲介業者(同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者(金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号)第11条第6項に規定する金融さービす仲介業者をいい、同条第4項に規定する有価証券等仲介業務の種別に係る同法第12条の登録を受けているものに限る。)である 宅地 建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第667条第1項に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「 不動産信託受益権等 」という。)の売主となる場合(暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下この条において同じ。)を対価とする譲渡をする場合を含む。又は 不動産信託受益権等 の売買(暗号等資産を対価とする譲渡又は譲受けを含む。)の代理若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして 第35条第3項 《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》 業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 から第5項まで及び第8項の規定を適用する。この場合において、同条第3項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者࿸以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、「信託の受益権に係る」とあるのは「 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 に規定する不動産信託受益権等に係る」と、同項ただし書中「売買の相手方」とあり、同項第7号中「信託の受益権の売買の相手方」とあり、及び同条第8項中「第3項に規定する売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。

2節 指定流通機構

50条の2の5 (指定等)

1項 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。

1号 宅地 及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。

2号 第50条の14第1項 《国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては 、第5号又は第6号に該当する者

指定流通機構 第50条の14第1項 《国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら の規定により 指定 を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

心身の故障により 指定流通機構 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、 指定流通機構 の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

3項 指定流通機構 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

50条の3 (指定流通機構の業務)

1項 指定流通機構 は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 専任媒介契約 その他の 宅地 建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。

2号 前号の登録に係る 宅地 又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他 宅地 及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務

2項 指定流通機構 は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

50条の4 (差別的取扱いの禁止)

1項 指定流通機構 は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(以下この節において「 登録業務 」という。)の運営に関し、 宅地 又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

50条の5 (登録業務規程)

1項 指定流通機構 は、 登録業務 に関する規程(以下この節において「 登録業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録業務 規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の 指定流通機構 との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 登録業務 規程が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定流通機構 に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

50条の6 (登録を証する書面の発行)

1項 指定流通機構 は、 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした 宅地 建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

50条の7 (売買契約等に係る件数等の公表)

1項 指定流通機構 は、当該指定流通機構に登録された 宅地 又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

50条の8 (事業計画等)

1項 指定流通機構 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定流通機構 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

50条の9 (登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)

1項 指定流通機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 登録業務 に関して得られた情報を、 第50条の3第1項 《指定流通機構は、この節の定めるところによ…》 り、次に掲げる業務を行うものとする。 1 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。 2 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者 に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

50条の10 (役員の選任及び解任)

1項 指定流通機構 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 指定流通機構 の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第50条の5第1項 《指定流通機構は、登録業務に関する規程以下…》 この節において「登録業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 登録業務 規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

50条の11 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 第50条の3第1項 《指定流通機構は、この節の定めるところによ…》 り、次に掲げる業務を行うものとする。 1 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。 2 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者 に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定流通機構 に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

50条の12 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 第50条の3第1項 《指定流通機構は、この節の定めるところによ…》 り、次に掲げる業務を行うものとする。 1 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。 2 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者 に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定流通機構 に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

50条の13 (登録業務の休廃止)

1項 指定流通機構 は、 登録業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

50条の14 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定流通機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて 登録業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 登録業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3号 第50条の5第1項 《指定流通機構は、登録業務に関する規程以下…》 この節において「登録業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 登録業務 規程によらないで登録業務を行つたとき。

2項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

50条の15 (他の指定流通機構による登録業務の実施等)

1項 国土交通大臣は、 第50条の13第1項 《指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 登録業務 の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第1項の規定により 指定 を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は 指定流通機構 が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、 第50条の5第1項 《指定流通機構は、登録業務に関する規程以下…》 この節において「登録業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により他の 指定流通機構 登録業務 を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。

3節 指定保証機関

51条 (指定)

1項 第41条第1項第1号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、 宅地 又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「 手付金等保証事業 」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 役員の氏名及び住所

3号 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地

4号 資本金の額

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び事業方法書

2号 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

3号 手付金等保証事業 に係る 保証委託契約 約款

4号 その他国土交通省令で定める書類

4項 前項第1号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、 保証委託契約 の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

52条 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、 指定 を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

1号 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。

2号 前号に規定するほか、その行おうとする 手付金等保証事業 を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。

3号 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに10分でないこと。

4号 手付金等保証事業 に係る 保証委託契約 約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。

5号 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各…》 号の1に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により指定を受けたと の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないこと。

6号 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないこと。

7号 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

この法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、又は 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

指定 を受けた者(以下この節において「 指定保証機関 」という。)が 第62条第2項 《2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科す…》 る。 の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

心身の故障により 手付金等保証事業 を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

53条 (変更の届出)

1項 指定 保証機関は、 第51条第2項 《2 指定を受けようとする者は、国土交通省…》 令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 役員の氏名及び住所 3 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 4 資本金の額 各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

54条 (事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各…》 号の1に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により指定を受けたと の規定により 指定 を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から3月以内に 手付金等保証事業 を開始しないとき、又は引き続き3月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。

2項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

55条 (廃業等の届出)

1項 指定 保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 合併により消滅した場合消滅した会社を代表する役員であつた者

2号 破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人

3号 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人

4号 手付金等保証事業 を廃止した場合その会社を代表する役員

2項 前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、 指定 は、その効力を失う。

56条 (兼業の制限)

1項 指定 保証機関は、 手付金等保証事業 以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 指定 保証機関が 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

57条 (責任準備金の計上)

1項 指定 保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

1号 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額

2号 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。)、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

2項 指定 保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法(1965年法律第34号)の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

58条 (支払備金の積立て)

1項 指定 保証機関は、決算期ごとに、次の各号の1に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

1号 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額

2号 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額

3号 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額

59条 (保証基金)

1項 指定 保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。

2項 指定 保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。

60条 (契約締結の禁止)

1項 指定 保証機関は、その者が 宅地 建物取引業者との間において締結する 保証委託契約 に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。

61条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 指定 保証機関が 第52条第2号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 から第4号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

62条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定 保証機関が次の各号の1に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。

1号 手付金等保証事業 に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

2号 手付金等保証事業 に関し不誠実な行為をしたとき。

3号 手付金等保証事業 に関し他の法令に違反し、 指定 保証機関として不適当であると認められるとき。

2項 国土交通大臣は、 指定 保証機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて 手付金等保証事業 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 不正の手段により 指定 を受けたとき。

2号 第52条第1号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 、第6号又は第7号に該当することとなつたとき。

3号 第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ の規定による届出を怠つたとき。

4号 第55条第1項 《指定保証機関が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者 2 破産手続開始の決 の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までの1に該当する事実が判明したとき。

5号 第56条第1項 《指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事…》 業を営んではならない。 ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反して 手付金等保証事業 以外の事業を営んだとき。

6号 第60条 《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》 が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 の規定に違反して 保証委託契約 を締結したとき。

7号 前条の規定による改善命令に違反したとき。

8号 前項の規定による指示に従わなかつたとき。

9号 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により 手付金等保証事業 の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

63条 (事業報告書等の提出)

1項 指定 保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定 保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 指定 保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

63条の2 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 手付金等保証事業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定 保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4節 指定保管機関

63条の3 (指定等)

1項 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、 宅地 又は建物の売買( 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「 手付金等保管事業 」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項 前節( 第51条第1項 《第41条第1項第1号の指定以下この節にお…》 いて「指定」という。は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業以下「手付金等保証事業」という。を営もうとする者の申請により行う。第57条 《責任準備金の計上 指定保証機関は、事業…》 年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。 1 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない から 第60条 《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》 が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 まで及び 第62条第2項第6号 《2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各…》 号の1に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により指定を受けたと を除く。)の規定は、 指定保管機関 について準用する。この場合において、 第51条第2項第3号 《2 指定を受けようとする者は、国土交通省…》 令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 役員の氏名及び住所 3 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 4 資本金の額 中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び 第52条第4号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 中「 保証委託契約 約款」とあるのは「 手付金等寄託契約 約款」と、 第51条第4項 《4 前項第1号の事業方法書には、保証の目…》 的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令 中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、 第52条第5号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 及び第7号に中「の規定により」とあるのは「又は 第64条第1項 《国土交通大臣は、第63条の3第2項におい…》 て準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定め の規定により」と、 第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ 中「書類」とあるのは「書類(事業方法書を除く。)」と、 第56条第2項 《2 指定保証機関が第41条の2第1項第1…》 号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。 中「 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ 」とあるのは「 第41条第1項第1号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 」と読み替えるものとする。

63条の4 (事業方法書の変更)

1項 指定保管機関 は、前条第2項において準用する 第51条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

63条の5 (寄託金保管簿)

1項 指定保管機関 は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

64条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する 第54条第1項 《国土交通大臣は、第62条第2項の規定によ…》 り指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から3月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き3月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことが 又は 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各…》 号の1に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により指定を受けたと の規定により 指定 を取り消す場合のほか、 指定保管機関 が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて 手付金等保管事業 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する 第51条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 の事業方法書( 第63条の4 《事業方法書の変更 指定保管機関は、前条…》 第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けたものを含む。 第82条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規定に違反 において同じ。)によらないで 手付金等保管事業 を営んだとき。

2号 前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 手付金等保管事業 の全部又は一部の停止を命じようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

5章の2 宅地建物取引業保証協会

64条の2 (指定)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、 指定 することができる。

1号 申請者が一般社団法人であること。

2号 申請者が 宅地 建物取引業者のみを社員とするものであること。

3号 申請者が 第64条の22第1項 《国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が…》 次の各号の1に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第64条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

4号 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては から第8号までのいずれかに該当する者

指定 を受けた者(以下この章において「 宅地建物取引業保証協会 」という。)が 第64条の22第1項 《国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が…》 次の各号の1に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第64条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

心身の故障により 宅地 建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項 国土交通大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、当該 宅地 建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。

3項 宅地 建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

5項 第1項の 指定 の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

64条の3 (業務)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。

1号 宅地 建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決

2号 宅地 建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「 宅地建物取引士等 」という。)に対する研修

3号 社員と 宅地 建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「 弁済業務 」という。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 社員である 宅地 建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務( 第64条の17 《一般保証業務 宅地建物取引業保証協会は…》 、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土 において「 一般保証業務 」という。

2号 手付金等保管事業

3号 全国の 宅地 建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成

3項 宅地 建物取引業保証協会は、前2項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。

4項 宅地 建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

64条の4 (社員の加入等)

1項 1の 宅地 建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

3項 宅地 建物取引業保証協会は、社員が社員となる前( 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の規定により国土交通大臣の 指定 する 弁済業務 開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

64条の5 (苦情の解決)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 社員は、 宅地 建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

4項 宅地 建物取引業保証協会は、第1項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

64条の6 (宅地建物取引業に関する研修)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。

64条の7 (弁済業務保証金の供託)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、 第64条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日…》 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業 又は第2項の規定により 弁済業務 保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2項 弁済業務 保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。

3項 第25条第3項 《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》 定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ 及び第4項の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である 宅地 建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。

64条の8 (弁済業務保証金の還付等)

1項 宅地 建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき 第25条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》 及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、 第64条の10第2項 《2 前項の通知を受けた社員又は社員であつ…》 た者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した 弁済業務 保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の 指定 する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該 宅地 建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

3項 宅地 建物取引業保証協会は、第1項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された 弁済業務 保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

4項 前条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

5項 第1項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第2項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

64条の9 (弁済業務保証金分担金の納付等)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、 弁済業務 保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該 宅地 建物取引業保証協会に納付しなければならない。

1号 宅地 建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日

2号 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 の日にその指定を受けた 宅地 建物取引業保証協会の社員である者前条第1項の規定により国土交通大臣の指定する 弁済業務 開始日の1月前の日

2項 宅地 建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による 弁済業務 保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき( 第7条第1項 《宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受…》 けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、そ 各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から2週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

3項 宅地 建物取引業保証協会の社員は、第1項第2号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による 弁済業務 保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。

4項 第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、 弁済業務 保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

64条の10 (還付充当金の納付等)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の権利の実行により 弁済業務 保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該 宅地 建物取引業保証協会に納付しなければならない。

3項 宅地 建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第1項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

64条の11 (弁済業務保証金の取戻し等)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が 第64条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日…》 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業 及び第2項の規定により納付した 弁済業務 保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第1項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、前項の規定により 弁済業務 保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。

3項 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、 宅地 建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第1項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の 弁済業務 保証金分担金を返還する。

4項 宅地 建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

5項 宅地 建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定による認証をすることができない。

6項 第30条第3項 《3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに…》 関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 の規定は、第1項の規定により 弁済業務 保証金を取りもどす場合に準用する。

64条の12 (弁済業務保証金準備金)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、 第64条の8第3項 《3 宅地建物取引業保証協会は、第1項の権…》 利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 の規定により 弁済業務 保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、 弁済業務 保証金( 第64条の7第3項 《3 第25条第3項及び第4項の規定は、第…》 1項の規定により供託する場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国 及び 第64条の8第4項 《4 前条第3項の規定は、前項の規定により…》 供託する場合に準用する。 において準用する 第25条第3項 《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》 定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

3項 宅地 建物取引業保証協会は、 第64条の8第3項 《3 宅地建物取引業保証協会は、第1項の権…》 利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 の規定により 弁済業務 保証金を供託する場合において、第1項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る 第64条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日…》 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業 の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

4項 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別 弁済業務 保証金分担金を当該 宅地 建物取引業保証協会に納付しなければならない。

5項 第64条の10第3項 《3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項…》 に規定する期間内に第1項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。 の規定は、前項の場合に準用する。

6項 宅地 建物取引業保証協会は、 弁済業務 保証金準備金を 第64条の8第3項 《3 宅地建物取引業保証協会は、第1項の権…》 利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、 第64条の10第2項 《2 前項の通知を受けた社員又は社員であつ…》 た者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

7項 宅地 建物取引業保証協会は、 弁済業務 保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、 第64条の3第1項 《宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務…》 をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 2 宅地建物取引士その他宅地建物取引 から第3項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

64条の13 (営業保証金の供託の免除)

1項 宅地 建物取引業保証協会の社員は、 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の規定により国土交通大臣の 指定 する 弁済業務 開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。

64条の14 (供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)

1項 宅地 建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。

2項 第30条第3項 《3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに…》 関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。

64条の15 (社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)

1項 宅地 建物取引業者は、 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の規定により国土交通大臣の 指定 する 弁済業務 開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から1週間以内に、 第25条第1項 《宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事…》 務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定の適用があるものとする。

64条の16 (事業計画書等)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に( 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

64条の17 (一般保証業務)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、 一般保証業務 を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 宅地 建物取引業保証協会は、 一般保証業務 を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 第57条 《責任準備金の計上 指定保証機関は、事業…》 年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。 1 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない から 第60条 《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》 が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 までの規定は、 一般保証業務 を行なう 宅地 建物取引業保証協会に準用する。この場合において、 第60条 《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》 が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

64条の17の2 (手付金等保管事業)

1項 宅地 建物取引業保証協会は、 手付金等保管事業 を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 宅地 建物取引業保証協会が 手付金等保管事業 について前項の承認を受けたときは、 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ 指定 を受けたものとみなす。この場合においては、 第63条 《事業報告書等の提出 指定保証機関は、毎…》 事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく の三及び 第64条 《指定の取消し等 国土交通大臣は、第63…》 条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6 の規定は適用せず、 第63条 《事業報告書等の提出 指定保証機関は、毎…》 事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく の四中「前条第2項において準用する 第51条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 」とあるのは、「 第64条の17の2第1項 《宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事…》 業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3項 宅地 建物取引業保証協会は、 手付金等保管事業 を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第1項の承認は、その効力を失う。

64条の18 (報告及び検査)

1項 第63条の2 《報告及び検査 国土交通大臣は、手付金等…》 保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しく の規定は、 宅地 建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第1項中「 手付金等保証事業 」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。

64条の19 (役員の選任等)

1項 宅地 建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

64条の20 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、 宅地 建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

64条の21 (解任命令)

1項 国土交通大臣は、 宅地 建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が 第64条の2第1項第4号 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

64条の22 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 宅地 建物取引業保証協会が次の各号の1に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を取り消すことができる。

1号 弁済業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

3号 第64条 《指定の取消し等 国土交通大臣は、第63…》 条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6 の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を取り消したとき、又は 宅地 建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

64条の23 (指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)

1項 宅地 建物取引業保証協会が 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第2項の規定による公示の日から2週間以内に、 第25条第1項 《宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事…》 務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定の適用があるものとする。

64条の24 (指定の取消し等の場合の弁済業務)

1項 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を取り消され、又は解散した 宅地 建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「 旧協会 」という。)は、 第64条の22第2項 《2 国土交通大臣は、第64条の2第1項の…》 規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 の規定による公示の日から1週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

2項 旧協会 は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定による認証の事務を行なうものとする。

3項 旧協会 は、第1項の公告に定める期間内に 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている 弁済業務 保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。

4項 旧協会 は、第1項の公告に定める期間内に 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている 弁済業務 保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

5項 旧協会 は、 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定又は第2項の規定により認証した額で 第64条の22第2項 《2 国土交通大臣は、第64条の2第1項の…》 規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 の規定による公示の日から10年を経過する日までに 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の権利が実行されていないものに係る 弁済業務 保証金については、これを取りもどすことができる。

6項 第30条第3項 《3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに…》 関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 の規定は、第1項の規定による公告及び前3項の規定による 弁済業務 保証金の取りもどしについて準用する。

64条の25 (指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

1項 旧協会 は、前条第3項から第5項までの規定により取り戻した 弁済業務 保証金、 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の規定による 指定 を取り消され、又は解散した日(以下この条において「 指定取消し等の日 」という。)以後において 第64条の10第2項 《2 前項の通知を受けた社員又は社員であつ…》 た者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において 第64条の12第4項 《4 前項の通知を受けた社員は、その通知を…》 受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る 第64条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日…》 までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業 の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。

6章 監督

65条 (指示及び業務の停止)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許( 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を含む。次項において同じ。)を受けた 宅地 建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号。以下この条において「 履行確保法 」という。第11条第1項 《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》 間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証 若しくは第6項、 第12条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物…》 取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において第15条第1項 《供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新…》 築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記 若しくは 履行確保法 第16条 《準用 第7条から第9条までの規定は、供…》 託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「基準額」とあるのは「第11条第2項に規定する基準額࿸以下単に「基準額」という。」と において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは 第8条第1項 《国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建…》 物取引業者名簿を備える。 若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

1号 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。

2号 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。

3号 業務に関し他の法令( 履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、 宅地 建物取引業者として不適当であると認められるとき。

4号 宅地 建物取引士が、 第68条 《宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等 …》 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 1 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取 又は 第68条の2第1項 《都道府県知事は、その登録を受けている宅地…》 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 1 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第 の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた 宅地 建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前項第1号又は第2号に該当するとき( 認可宅地建物取引業者 の行う 取引一任代理等 に係るものに限る。)。

1_2号 前項第3号又は第4号に該当するとき。

2号 第13条 《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》 己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ第25条第5項 《5 宅地建物取引業者は、前項の規定による…》 届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 第26条第2項 《2 前条第1項及び第3項から第5項までの…》 規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有…》 する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。第31条の3第3項 《3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵…》 触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。第32条 《誇大広告等の禁止 宅地建物取引業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代第33条 《広告の開始時期の制限 宅地建物取引業者…》 は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づく許 の二、 第34条 《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》 又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若第34条の2第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ 若しくは第2項( 第34条の3 《代理契約 前条の規定は、宅地建物取引業…》 者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第35条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう から第3項まで、 第36条 《契約締結等の時期の制限 宅地建物取引業…》 者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定め第37条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 若しくは第2項、 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭第41条の2第1項 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ第43条 《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》 、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない から 第45条 《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 まで、 第46条第2項 《2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて…》 報酬を受けてはならない。第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 の二、 第48条第1項 《宅地建物取引業者は、国土交通省令の定める…》 ところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 若しくは第3項、 第64条の9第2項 《2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項…》 の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき第7条第1項各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。は、その日から2週間以内に、同項の政令で定第64条の10第2項 《2 前項の通知を受けた社員又は社員であつ…》 た者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。第64条の12第4項 《4 前項の通知を受けた社員は、その通知を…》 受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。第64条 《指定の取消し等 国土交通大臣は、第63…》 条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6 の十五前段若しくは 第64条 《指定の取消し等 国土交通大臣は、第63…》 条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6 の二十三前段の規定又は 履行確保法 第11条第1項 《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》 間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において 若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。

3号 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。

4号 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

5号 前3号に規定する場合のほか、 宅地 建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 宅地 建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

7号 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 宅地 建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

8号 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 宅地 建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

3項 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた 宅地 建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは 履行確保法 第11条第1項 《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》 間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証 若しくは第6項、 第12条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物…》 取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において第15条第1項 《供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新…》 築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記 若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは 第8条第1項 《国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建…》 物取引業者名簿を備える。 若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

4項 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた 宅地 建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第1項第3号又は第4号に該当するとき。

2号 第13条 《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》 己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ第31条の3第3項 《3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵…》 触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。事務所に係る部分を除く。)、 第32条 《誇大広告等の禁止 宅地建物取引業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代第33条 《広告の開始時期の制限 宅地建物取引業者…》 は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づく許 の二、 第34条 《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》 又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若第34条の2第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ 若しくは第2項( 第34条の3 《代理契約 前条の規定は、宅地建物取引業…》 者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第35条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう から第3項まで、 第36条 《契約締結等の時期の制限 宅地建物取引業…》 者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定め第37条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 若しくは第2項、 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭第41条の2第1項 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ第43条 《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》 、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない から 第45条 《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 まで、 第46条第2項 《2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて…》 報酬を受けてはならない。第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 の二又は 第48条第1項 《宅地建物取引業者は、国土交通省令の定める…》 ところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 若しくは第3項の規定に違反したとき。

3号 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。

4号 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

5号 前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

66条 (免許の取消し)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた 宅地 建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

1号 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては 、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては から第7号まで又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。

4号 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。

5号 第7条第1項 《宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受…》 けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、そ 各号のいずれかに該当する場合において 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けていないことが判明したとき。

6号 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。

7号 第11条第1項 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

8号 不正の手段により 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けたとき。

9号 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた 宅地 建物取引業者が 第3条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の免許同条第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

67条

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた 宅地 建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

67条の2 (認可の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 認可宅地建物取引業者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。

1号 認可を受けてから1年以内に 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める 各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。

2号 不正の手段により 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けたとき。

3号 第65条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2 各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、 認可宅地建物取引業者 第50条の2の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の認可に条件を…》 付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

3項 第3条第2項 《2 前項の免許の有効期間は、5年とする。…》 の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、 第11条第2項 《2 前項第3号から第5号までの規定により…》 届出があつたときは、第3条第1項の免許は、その効力を失う。 の規定により免許が効力を失つたとき、又は 認可宅地建物取引業者 が同条第1項第2号に該当したとき、若しくは 第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 若しくは 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

68条 (宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)

1項 都道府県知事は、その登録を受けている 宅地 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

1号 宅地 建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。

2号 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して 宅地 建物取引士である旨の表示をしたとき。

3号 宅地 建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

2項 都道府県知事は、その登録を受けている 宅地 建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

3項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている 宅地 建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

4項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている 宅地 建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

68条の2 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、その登録を受けている 宅地 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

1号 第18条第1項第1号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 不正の手段により 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けたとき。

3号 不正の手段により 宅地 建物取引士証の交付を受けたとき。

4号 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けている者で 宅地 建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

1号 第18条第1項第1号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 不正の手段により 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けたとき。

3号 宅地 建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

69条 (聴聞の特例)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第65条 《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法 又は 第68条 《宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等 …》 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 1 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取 の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第16条の15第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》 分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第5項までの規定は、 第65条 《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか第67条の2第1項 《国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 1 認可を受けてから1年以内に第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいず 若しくは第2項、 第68条 《宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等 …》 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 1 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取 又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

70条 (監督処分の公告等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第65条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2 若しくは第4項、 第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 又は 第67条の2第1項 《国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 1 認可を受けてから1年以内に第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいず 若しくは第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 第65条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2007年法律第66 若しくは第2項又は 第67条の2第1項 《国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 1 認可を受けてから1年以内に第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいず 若しくは第2項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第1項又は第2項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該 宅地 建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、 第65条第3項 《3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の…》 都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法 又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、当該 宅地 建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該 宅地 建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、 第68条第3項 《3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 宅地 建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

71条 (指導等)

1項 国土交通大臣はすべての 宅地 建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

71条の2 (内閣総理大臣との協議等)

1項 国土交通大臣は、その免許を受けた 宅地 建物取引業者が 第31条第1項 《宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、…》 信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。第32条 《誇大広告等の禁止 宅地建物取引業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代 から 第34条 《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》 又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若 まで、 第34条の2第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ 第34条の3 《代理契約 前条の規定は、宅地建物取引業…》 者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)、 第35条 《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が第3項を除き、同条第4項及び第5項にあつては、同条第1項及び第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)、 第35条の2 《供託所等に関する説明 宅地建物取引業者…》 は、宅地建物取引業者の相手方等宅地建物取引業者に該当する者を除く。に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法 から 第45条 《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 まで、 第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 又は 第47条の2 《 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人…》 その他の従業者以下この条において「宅地建物取引業者等」という。は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的 の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、 第35条第1項第14号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう いに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、 第65条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2007年法律第66第2号から第4号までを除く。)若しくは第2項(第1号及び第1号の2を除く。又は 第66条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ第1号から第8号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた 宅地 建物取引業者の 第35条第1項第14号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう いに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が 第31条第1項 《宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、…》 信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。第32条 《誇大広告等の禁止 宅地建物取引業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代 から 第34条 《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》 又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若 まで、 第34条の2第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ第35条 《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が から 第45条 《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 まで、 第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 又は 第47条の2 《 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人…》 その他の従業者以下この条において「宅地建物取引業者等」という。は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的 の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号いに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

72条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 宅地 建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する 宅地 建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

3項 国土交通大臣は、全ての 宅地 建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。

4項 第1項及び第2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項 内閣総理大臣は、第2項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

7章 雑則

73条 (宅地建物取引業審議会)

1項 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて 宅地 建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、 地方自治法 第138条の4第3項 《普通地方公共団体は、法律又は条例の定める…》 ところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。

74条 (宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)

1項 その名称中に 宅地 建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、1の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項 その名称中に 宅地 建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「 宅地建物取引業協会 」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項 前2項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

4項 宅地 建物取引業協会及び第2項に規定する一般社団法人(以下「 宅地建物取引業協会連合会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣は、 宅地 建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

75条 (名称の使用制限)

1項 宅地 建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。

75条の2 (宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施)

1項 宅地 建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。

75条の3 (宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)

1項 宅地 建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。

75条の4 (内閣総理大臣への資料提供等)

1項 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた 宅地 建物取引業者の 第35条第1項第14号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう いに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

76条 (免許の取消し等に伴う取引の結了)

1項 第3条第2項 《2 前項の免許の有効期間は、5年とする。…》 の有効期間が満了したとき、 第11条第2項 《2 前項第3号から第5号までの規定により…》 届出があつたときは、第3条第1項の免許は、その効力を失う。 の規定により免許が効力を失つたとき、又は 宅地 建物取引業者が 第11条第1項第1号 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第2号に該当したとき、若しくは 第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 若しくは 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。

77条 (信託会社等に関する特例)

1項 第3条 《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》 、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を から 第7条 《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》 宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前 まで、 第12条 《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》 を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 及び 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定は、 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)には、適用しない。

2項 宅地 建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3項 信託会社は、 宅地 建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 信託業務を兼営する金融機関及び第1項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

77条の2

1項 第3条 《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》 、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を から 第7条 《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》 宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前 まで、 第12条 《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》 を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 及び 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定は、 認可宅地建物取引業者 がその資産の運用を行う登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第13項 《13 この法律において「登録投資法人」と…》 は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。 に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。

2項 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに 第31条 《宅地建物取引業者の業務処理の原則 宅地…》 建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 2 宅地建物取引業者は、第50条の2第1項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図ら の三、 第35条 《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が第35条 《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が の二、 第37条 《書面の交付 宅地建物取引業者は、宅地又…》 は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者 及び 第48条 《証明書の携帯等 宅地建物取引業者は、国…》 土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を から 第50条 《標識の掲示等 宅地建物取引業者は、事務…》 所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あ までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた 宅地 建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

77条の3

1項 第3条 《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》 、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を から 第7条 《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》 宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前 まで、 第12条 《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》 を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 及び 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定は、特例事業者( 不動産特定共同事業法 第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない。

2項 特例事業者については、前項に掲げる規定並びに 第31条 《秘密を守る義務 不動産特定共同事業者は…》 、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。 2 不動産特定共同事業者の代理人 の三、 第35条 《業務停止命令 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 第35条 《業務停止命令 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の二、 第37条 《業務管理者の解任命令 主務大臣又は都道…》 府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この 及び 第48条 《廃業等の届出 小規模不動産特定共同事業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なけれ から 第50条 《 小規模不動産特定共同事業者は、不動産特…》 定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければなら までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた 宅地 建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

78条 (適用の除外)

1項 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

2項 第33条 《広告の開始時期の制限 宅地建物取引業者…》 は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づく許 の二及び 第37条の2 《事務所等以外の場所においてした買受けの申…》 込みの撤回等 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以下この条において「事務所等」という。以外の場所にお から 第43条 《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》 、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない までの規定は、 宅地 建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

78条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

2項 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

78条の3 (都道府県知事への免許等に関する情報の提供)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において 第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する の免許申請書又は 第9条第1項 《宅地建物取引業者は、第4条第1項第1号か…》 ら第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなけ の届出書に添付された 特定書類 の写しを、遅滞なく、 宅地 建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない。

1号 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許をした場合その免許を受けた 宅地 建物取引業者に関する 第8条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地…》 建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者 各号に掲げる事項

2号 第9条第1項の届出書を受理した場合当該届出書に記載された事項( 第4条第1項第5号 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する に掲げる事項を除く。

2項 国土交通大臣は、 第11条第1項 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

78条の4 (事務の区分)

1項 第8条 《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》 道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知第10条 《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号 及び 第14条 《国土交通省令への委任 第3条から第11…》 条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた 宅地 建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

8章 罰則

79条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 不正の手段によつて 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けた者

2号 第12条第1項 《第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建…》 物取引業を営んではならない。 の規定に違反した者

3号 第13条第1項 《宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、…》 他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 の規定に違反して他人に 宅地 建物取引業を営ませた者

4号 第65条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2 又は第4項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

79条の2

1項 第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 の規定に違反して同条第1号に掲げる行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

80条

1項 第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 の規定に違反して同条第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

80条の2

1項 第16条の8第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員前条第1項…》 の試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

80条の3

1項 第16条の15第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められる 又は 第17条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第 の規定による 試験 事務又は 講習業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員若しくは職員又は 登録講習機関 その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員( 第83条の2 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関等の役員等は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条の十一又は第17条の15の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿 において「 指定試験機関等の役員等 」という。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

81条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第25条第5項 《5 宅地建物取引業者は、前項の規定による…》 届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 第26条第2項 《2 前条第1項及び第3項から第5項までの…》 規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第32条 《誇大広告等の禁止 宅地建物取引業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代 又は 第44条 《不当な履行遅延の禁止 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。 の規定に違反した者

2号 第47条 《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》 は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若 の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第12条第2項 《2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅…》 地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。第13条第2項 《2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつ…》 て、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。第31条の3第3項 《3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵…》 触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 又は 第46条第2項 《2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて…》 報酬を受けてはならない。 の規定に違反した者

3号 不正の手段によつて 第41条第1項第1号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 又は 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ 指定 を受けた者

4号 第56条第1項 《指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事…》 業を営んではならない。 ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反して 手付金等保証事業 以外の事業を営んだ者

5号 第60条 《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》 が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 第64条の17第3項 《3 第57条から第60条までの規定は、一…》 般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。 この場合において、第60条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 保証委託契約 を締結した者

6号 第61条 《改善命令 国土交通大臣は、指定保証機関…》 が第52条第2号から第4号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。又は 第64条の20 《改善命令 国土交通大臣は、この章の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

7号 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する 第56条第1項 《指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事…》 業を営んではならない。 ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反して 手付金等保管事業 以外の事業を営んだ者

8号 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する 第51条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 の事業方法書によらないで 手付金等保管事業 を営んだ者

83条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知第50条第2項 《2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定…》 めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。)、 第63条第2項 《2 指定保証機関は、事業計画書に記載した…》 事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。又は 第77条第3項 《3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうと…》 するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第37条 《書面の交付 宅地建物取引業者は、宅地又…》 は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者第46条第4項 《4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに…》 、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。第48条第1項 《宅地建物取引業者は、国土交通省令の定める…》 ところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 又は 第50条第1項 《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》 以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定に違反した者

3号 第45条 《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》 当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 又は 第75条の3 《宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義…》 務 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者 の規定に違反した者

3_2号 第48条第3項 《3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

4号 第49条 《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》 交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記 の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

5号 第50条の12第1項 《国土交通大臣は、第50条の3第1項に規定…》 する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類第63条第1項 《指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支…》 の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 若しくは第3項(これらの規定を 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。)、 第63条の2第1項 《国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 及び 第64条の18 《報告及び検査 第63条の2の規定は、宅…》 地建物取引業保証協会について準用する。 この場合において、同条第1項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第72条第1項 《国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべ…》 ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に から第3項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者

6号 第50条の12第1項 《国土交通大臣は、第50条の3第1項に規定…》 する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類第63条の2第1項 《国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 及び 第64条の18 《報告及び検査 第63条の2の規定は、宅…》 地建物取引業保証協会について準用する。 この場合において、同条第1項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第72条第1項 《国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべ…》 ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に 若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

7号 第63条の5 《寄託金保管簿 指定保管機関は、国土交通…》 省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者

2項 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

83条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 等の役員等は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条 《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》 めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土 の十一又は 第17条の15 《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第16条の13第1項 《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ 若しくは第2項又は 第17条の16 《報告の徴収 国土交通大臣は、講習業務の…》 適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第16条の14第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 試験 事務の全部を廃止し、又は 第17条の10 《業務の休廃止 登録講習機関は、講習業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 講習業務 の全部を廃止したとき。

84条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第79条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第13条第1項の規定に違反 又は第79条の2200,000,000円以下の罰金刑

2号 第80条 《 第47条の規定に違反して同条第2号に掲…》 げる行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第81条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第25条第5項第26条第2項において準用する場合を含む。、第32条又は第44条の規定に違反した者 2 第47条の規定 から 第83条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規 まで(同条第1項第3号を除く。)各本条の罰金刑

85条

1項 第50条の11 《監督命令 国土交通大臣は、第50条の3…》 第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。

85条の2

1項 第17条の11第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

86条

1項 第22条の2第6項 《6 宅地建物取引士は、第18条第1項の登…》 録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 若しくは第7項、 第35条第4項 《4 宅地建物取引士は、前3項の説明をする…》 ときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 又は 第75条 《名称の使用制限 宅地建物取引業協会及び…》 宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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