附 則 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1954年6月12日法律第178号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1957年5月27日法律第131号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に個人である 宅地 建物取引業者( 宅地建物取引業法
第8条第1項
《国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建…》
物取引業者名簿を備える。
に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)又は宅地建物取引業者である法人(この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつて、この法律の施行の日から2年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 指定日 」という。)までにおいて、引き続く4年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の 宅地建物取引業法 の適用については、同法第11条の2第1項に規定する宅地建物取引員とみなす。
5項 指定 日の翌日において現に設置されている 宅地 建物取引業者の事務所に関しては、改正後の 宅地建物取引業法 第11条の2の規定及び同法第8条中同法第4条第1項第5号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。
6項 第2章の2の改正規定は、この法律の施行の際現に 宅地 建物取引業者であるもの(この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において 宅地建物取引業法
第3条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建…》
物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては、1959年7月31日までは適用しない。
7項 前項に規定する者は、1959年8月31日までに、第12条の2の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
8項 前項の規定に違反した者は、改正後の 宅地 建物取引業法第12条の5第1項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。
附 則(1959年4月11日法律第111号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月10日法律第166号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、
第22条の3
《宅地建物取引士証の有効期間の更新 宅地…》
建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。 2 前条第2項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用す
の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定中
第22条の4
《宅地建物取引士証の提示 宅地建物取引士…》
は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
に係る部分、本則中
第28条
《営業保証金の不足額の供託 宅地建物取引…》
業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しな
の次に1条を加える改正規定及び附則第18項の規定は、1967年4月1日から、附則第20項中建設省設置法(1948年法律第113号)第10条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
8項 この法律の施行の際現に 宅地 建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から2週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
9項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30,000円以下の罰金に処する。
10項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。
11項 旧法の規定による 宅地 建物取引員 試験 に合格した者( 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1957年法律第131号)附則第2項の規定により旧法第11条の2第1項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
12項 旧法(附則第5項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第16項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。
13項 この法律の施行の際現に 宅地 建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第3条第1項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第12条の2の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第12条の2第2項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
14項 前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第12条の2の規定の適用により新法第12条の2第2項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から1月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第3条第1項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事( 宅地 建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。
15項 前項の規定に違反した者は、新法第12条の5第1項の規定に違反したものとみなし、新法第20条第2項から第6項までの規定を適用する。
16項 旧法第20条第1項第1号又は第2項第3号から第5号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第20条第2項第2号から第5号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。
19項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 宅地 建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1967年8月1日法律第115号)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前に 宅地 建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1971年6月16日法律第110号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
3項 新法第38条から
第43条
《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》
、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない
までの規定は、この法律の施行前に締結された 宅地 若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。
5項 宅地 建物取引業者が、この法律の施行前にこの法律による改正前の 宅地建物取引業法 (以下「 旧法 」という。)
第20条第1項
《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》
録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
から第3項まで又は第20条の2第1項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第65条又は
第66条
《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか
に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。
6項 旧法 の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年6月24日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第25条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》
及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
の改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 宅地 建物取引業者は、
第25条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》
及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の 宅地建物取引業法 (以下「 新法 」という。)
第25条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》
及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、
第25条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》
及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
の改正規定の施行の日から1月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。
3項 新法
第25条第3項
《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》
定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ
及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。
4項 附則第2項の規定に違反した者は、 新法
第28条第1項
《宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有…》
する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。
附 則(1980年5月21日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中 宅地 建物取引業法第64条の3第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定及び同法第64条の12第7項の改正規定並びに附則第6項の規定は公布の日から、同法第34条の次に2条を加える改正規定は公布の日から起算して2年を経過する日から施行する。
2項 この法律の施行の日から6月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に 宅地 建物取引業者である者に対する改正後の 宅地建物取引業法 の規定の適用については、同法第15条第1項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。
3項 この法律の施行の日から3年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第18条第1項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の 宅地建物取引業法
第22条の2第1項
《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》
録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
の宅地建物 取引主任者証 (以下「 取引主任者証 」という。)の交付を申請することができる。
4項 この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る 取引主任者証 が交付される日)までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の 宅地 建物取引業法第48条第2項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の 宅地建物取引業法 の規定を適用する。
5項 宅地 建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第3項に規定する者に対し、改正前の 宅地建物取引業法
第48条第2項
《2 従業者は、取引の関係者の請求があつた…》
ときは、前項の証明書を提示しなければならない。
の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。
6項 都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、 取引主任者証 の交付を受けようとする者が受講すべき講習を 指定 することができる。
7項 前項の講習の受講は、改正後の 宅地 建物取引業法の適用については、同法第22条の2第2項の講習の受講とみなす。
8項 改正後の 宅地 建物取引業法第37条の二(改正後の 積立式宅地建物販売業法
第40条
《建設業者による積立式宅地建物販売について…》
の宅地建物取引業法の適用等 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第3
において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
9項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録、同法第41条第1項第1号の 指定 若しくは同法第64条の2第1項の指定又は 積立式宅地建物販売業法
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可(以下「 免許等 」という。)を受けている者に対する 免許等 の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第14条
《国土交通省令への委任 第3条から第11…》
条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定、
第15条
《宅地建物取引士の業務処理の原則 宅地建…》
物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地
の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び
第19条の2
《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》
ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
の規定、
第17条
《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》
手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ
の規定( 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第18条
《宅地建物取引士の登録 試験に合格した者…》
で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより
、
第19条
《登録の手続 前条第1項の登録を受けるこ…》
とができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
、
第26条
《事務所新設の場合の営業保証金 宅地建物…》
取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき第7条第1項各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。は、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託し
及び
第39条
《手付の額の制限等 宅地建物取引業者は、…》
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領
の規定並びに附則第7条第2項及び
第11条
《廃業等の届出 宅地建物取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な
から
第13条
《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》
己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月6日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中 宅地 建物取引業法第34条の2の改正規定は、公布の日から起算して2年を経過した日から施行する。
2項 改正後の 宅地 建物取引業法第15条及び
第50条第2項
《2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定…》
めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地
の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から6月を経過する日までの間は、適用しない。
3項 改正後の 宅地 建物取引業法第37条の二(改正後の 積立式宅地建物販売業法
第40条第1項
《建設業者である積立式宅地建物販売業者が売…》
買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第32条、第35条第2項、第5項及び第8項、第37条の二、第38条、第42
において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
4項 改正後の 宅地 建物取引業法第41条の2の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。
5項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第51条第1項の規定による 指定 を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の 宅地建物取引業法
第51条第1項
《第41条第1項第1号の指定以下この節にお…》
いて「指定」という。は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業以下「手付金等保証事業」という。を営もうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けたものとみなす。
6項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録若しくは同法第64条の2第1項の 指定 又は 積立式宅地建物販売業法
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可(以下「 免許等 」という。)を受けている者に対する 免許等 の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月19日法律第67号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第1項
《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する
の改正規定(「前条第1項」を「
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
」に改める部分及び「(同条第3項の免許の更新を含む。
第25条第6項
《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3…》
条第1項の免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
を除き、以下同じ。)」を削る部分を除く。)、
第8条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地…》
建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者
、
第9条
《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》
第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
、
第16条の5第1項
《第16条の2第1項の規定により指定試験機…》
関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務
、
第16条の16第2項
《2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試…》
験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
及び
第50条第2項
《2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定…》
めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地
の改正規定並びに附則第5項及び第8項の規定この法律の公布の日
2号 目次及び
第34条の2
《媒介契約 宅地建物取引業者は、宅地又は…》
建物の売買又は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の
の改正規定、第5章の改正規定(第3節を第4節とし、第2節を第3節とし、第1節の次に1節を加える改正規定に限る。)、
第83条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規定
及び第6号の改正規定、
第85条
《 第50条の11の規定による命令に違反し…》
た者は、310,000円以下の過料に処する。
を
第86条
《 第22条の2第6項若しくは第7項、第3…》
5条第4項又は第75条の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
とし、
第84条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する
の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項の規定この法律の公布の日から起算して2年を経過した日
2項 改正後の 宅地 建物取引業法(以下「 新法 」という。)第34条の2第5項の規定による 指定 に関し必要な手続その他の行為は、前項第2号に掲げる改正規定の施行前においても、 新法 の例によりすることができる。
3項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の免許(同条第3項の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第1項の免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に 旧法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)、旧法第18条第1項の登録の申請をした者又は旧法第41条第1項第1号、
第41条の2第1項第1号
《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》
は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ
若しくは
第64条の2第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を
の 指定 の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。
5項 附則第1項第1号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る 旧法
第9条
《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》
第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
の変更の届出又は旧法第50条第2項の届出については、なお従前の例による。
6項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前に締結された 宅地 又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、 新法
第34条の2
《媒介契約 宅地建物取引業者は、宅地又は…》
建物の売買又は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 附則第3項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現に 旧法
第18条第1項
《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》
引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府
の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧法第41条第1項第1号、
第41条の2第1項第1号
《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》
は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ
若しくは
第64条の2第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を
の 指定 を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
8項 この法律(附則第1項第1号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条
《宅地建物取引士の業務処理の原則 宅地建…》
物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地
及び
第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
の規定並びに附則第7項及び第8項の規定公布の日から起算して1月を経過した日
8項 第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
の規定による改正後の 宅地 建物取引業法第22条の2第3項(同法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、
第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける 宅地建物取引業法
第22条の2第1項
《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》
録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
の 取引主任者証 から適用する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《担保責任についての特約の制限 宅地建物…》
取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法1896年法律第89号第566条に規定
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号
、
第12条
《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》
を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
、
第59条
《保証基金 指定保証機関は、定款の定める…》
ところにより、保証基金を設けなければならない。 2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《宅地建物取引業審議会 都道府県は、都道…》
府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
、
第77条
《信託会社等に関する特例 第3条から第7…》
条まで、第12条、第25条第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道
及び
第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
68条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び
第8条
《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》
道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知
の規定による改正後の 宅地 建物取引業法(以下この条において「 新 宅地建物取引業法 」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに 新 宅地建物取引業法 第50条の2第2項に規定する 認可宅地建物取引業者 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、
第17条
《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》
手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ
の二」を削る部分に限る。)、
第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
中 保険業法 第112条の2を削る改正規定及び
第270条の6第2項第1号
《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》
合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114
の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中
第55条の3
《基金利息の支払等に関する責任 第55条…》
第1項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」
を削る改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
並びに
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定並びに次条、附則第9条及び
第13条
《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》
己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ
から
第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
までの規定公布の日から起算して1月を経過した日
2号 第10条
《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号
から
第12条
《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》
を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
までの規定並びに附則第10条から
第12条
《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》
を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
まで及び
第17条
《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》
手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
11条 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託業務を兼営する銀行で
第11条
《廃業等の届出 宅地建物取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な
の規定の施行の際現に 宅地 建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の 宅地建物取引業法
第77条
《信託会社等に関する特例 第3条から第7…》
条まで、第12条、第25条第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
14条 (処分等の効力)
1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
8条 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定による改正後の 宅地 建物取引業法(以下この条において「 新取引業法 」という。)第16条第3項の登録を受けようとする者は、
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新取引業法
第17条の9第1項
《登録講習機関は、講習業務に関する規程以下…》
「講習業務規程」という。を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 講習業務 規程の届出についても、同様とする。
2項 第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 宅地 建物取引業法(以下この条において「 旧取引業法 」という。)第16条第3項の 指定 を受けている者は、
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新取引業法
第16条第3項
《3 第17条の3から第17条の五までの規…》
定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の
の登録を受けているものとみなす。
3項 第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定の施行前3年以内に修了した 旧取引業法
第16条第3項
《3 第17条の3から第17条の五までの規…》
定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の
の 指定 を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して3年を経過する日までの間は、 新取引業法
第16条第3項
《3 第17条の3から第17条の五までの規…》
定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の
の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。
14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》
己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
、
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
、
第5条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《免許の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《指定の取消し等 国土交通大臣は、指定保…》
証機関が次の各号の1に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。 1 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《宅地建物取引業者の業務処理の原則 宅地…》
建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 2 宅地建物取引業者は、第50条の2第1項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図ら
、
第34条
《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》
地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若
、第60条第12項、
第66条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》
を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ
、
第67条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免…》
許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
、
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
並びに附則第5条から
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
まで及び
第11条
《廃業等の届出 宅地建物取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
の規定による改正前の 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
から
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2007年5月30日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第2章、第3章、
第39条
《手付の額の制限等 宅地建物取引業者は、…》
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領
、
第41条
《手付金等の保全 宅地建物取引業者は、宅…》
地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部と
及び
第43条
《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》
、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない
並びに附則第3条、
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
、
第6条
《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
及び
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定この法律の公布の日
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
5条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道
の規定並びに附則第5条、
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
、
第10条
《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号
、
第12条
《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》
を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
、
第14条
《国土交通省令への委任 第3条から第11…》
条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第16条
《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》
めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土
、
第18条
《宅地建物取引士の登録 試験に合格した者…》
で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより
、
第20条
《変更の登録 第18条第1項の登録を受け…》
ている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
、
第23条
《 削除…》
、
第28条
《営業保証金の不足額の供託 宅地建物取引…》
業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しな
及び
第31条第2項
《2 宅地建物取引業者は、第50条の2第1…》
項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 宅地 建物取引業法(以下「 旧法 」という。)第16条第1項の宅地建物取引主任者資格 試験 に合格した者は、この法律による改正後の 宅地建物取引業法 (以下「 新法 」という。)
第16条第1項
《都道府県知事は、国土交通省令の定めるとこ…》
ろにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。
の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。
3条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 旧法
第16条の2第1項
《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》
に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の 試験 事務に従事する旧法第16条の4第2項の 指定試験機関 の役員若しくは職員(旧法第16条の7第1項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4条 (取引主任者証に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に交付されている 旧法
第22条の2第1項
《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》
録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
の 宅地 建物 取引主任者証 は、 新法
第22条の2第1項
《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》
録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
の宅地建物取引士証とみなす。
8条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第56号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第34条の2第1項
《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》
は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ
の改正規定、
第35条第1項第6号
《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》
買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう
の次に1号を加える改正規定及び
第37条第1項第2号
《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》
は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、
の次に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 宅地 建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付及び 弁済業務 保証金の還付については、この法律による改正後の 宅地建物取引業法 (以下「 新法 」という。)
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
及び
第64条の8第1項
《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》
引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法
第34条の2第8項
《8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は…》
、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
の規定は、 施行日 前に締結された 宅地 又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下「 媒介契約 」という。)については、適用しない。
3項 施行日 前に締結された 媒介契約 については、 新法
第34条の2第10項
《10 第3項から第6項まで及び前2項の規…》
定に反する特約は、無効とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前に 宅地 建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る弁済については、 新法
第64条の3第1項
《宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務…》
をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 2 宅地建物取引士その他宅地建物取引
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「 一部 施行日 」という。)前に締結された 媒介契約 に係る書面の交付については、 新法
第34条の2第1項
《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》
は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 一部施行日 前に 宅地 又は建物の売買又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、 新法
第37条第1項
《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》
は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《担保責任についての特約の制限 宅地建物…》
取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法1896年法律第89号第566条に規定
、
第59条
《保証基金 指定保証機関は、定款の定める…》
ところにより、保証基金を設けなければならない。 2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる
、
第61条
《改善命令 国土交通大臣は、指定保証機関…》
が第52条第2号から第4号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業
、
第75条
《名称の使用制限 宅地建物取引業協会及び…》
宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 第50条の11の規定による命令に違反し…》
た者は、310,000円以下の過料に処する。
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
い 略
ろ 第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《宅地建物取引士の登録 試験に合格した者…》
で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより
まで、
第20条
《変更の登録 第18条第1項の登録を受け…》
ている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
から
第37条
《書面の交付 宅地建物取引業者は、宅地又…》
は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等 の株式等の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、
第164条
《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》
2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
、
第165条
《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》
知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること
及び
第167条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業者と宅…》
地建物取引業に関し取引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《秘密を守る義務 宅地建物取引業者は、正…》
当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
、
第47条
《業務に関する禁止事項 宅地建物取引業者…》
は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若
及び
第55条
《廃業等の届出 指定保証機関が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者 2
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《保証基金 指定保証機関は、定款の定める…》
ところにより、保証基金を設けなければならない。 2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる
から
第63条
《事業報告書等の提出 指定保証機関は、毎…》
事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく
まで、
第67条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免…》
許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報
及び
第71条
《指導等 国土交通大臣はすべての宅地建物…》
取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告
から
第73条
《宅地建物取引業審議会 都道府県は、都道…》
府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》
手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ
、
第35条
《重要事項の説明等 宅地建物取引業者は、…》
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が
、
第44条
《不当な履行遅延の禁止 宅地建物取引業者…》
は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
、
第50条
《標識の掲示等 宅地建物取引業者は、事務…》
所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あ
及び
第58条
《支払備金の積立て 指定保証機関は、決算…》
期ごとに、次の各号の1に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。 1 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が
並びに次条、附則第3条、
第5条
《免許の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては
、
第6条
《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
、
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
(第3項を除く。)、
第13条
《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》
己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ
、
第14条
《国土交通省令への委任 第3条から第11…》
条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第18条
《宅地建物取引士の登録 試験に合格した者…》
で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《廃業等の届出 指定保証機関が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者 2
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《指定の取消し等 国土交通大臣は、第63…》
条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の1に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6
、
第65条
《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
、
第68条
《宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等 …》
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 1 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取
及び
第69条
《聴聞の特例 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第16条の15第3項から第
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道
の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
( 地方自治法 別表第一 宅地 建物取引業法(1952年法律第176号)の項の改正規定に限る。)及び
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
( 住宅の品質確保の促進等に関する法律 の目次の改正規定、同法第6条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の改正規定及び同法第101条第1項第1号の改正規定を除く。)及び
第5条
《免許の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては
( 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条、
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
、
第7条
《免許換えの場合における従前の免許の効力 …》
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前
及び
第8条
《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》
道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知
の規定2021年9月30日
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道
の規定、
第5条
《免許の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《国土交通省令への委任 第3条から第11…》
条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》
手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ
まで、
第23条第1項
《削除…》
、
第34条
《取引態様の明示 宅地建物取引業者は、宅…》
地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若
、
第37条
《書面の交付 宅地建物取引業者は、宅地又…》
は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者
から
第39条
《手付の額の制限等 宅地建物取引業者は、…》
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領
まで及び
第41条
《手付金等の保全 宅地建物取引業者は、宅…》
地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部と
から
第43条
《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》
、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《証明書の携帯等 宅地建物取引業者は、国…》
土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を
まで、
第52条
《指定の基準 国土交通大臣は、指定を申請…》
した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事
、
第54条
《事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し…》
国土交通大臣は、第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から3月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き3月以上その手付金等保証事業を休止したと
、
第55条
《廃業等の届出 指定保証機関が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者 2
、
第58条
《支払備金の積立て 指定保証機関は、決算…》
期ごとに、次の各号の1に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。 1 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が
から
第63条
《事業報告書等の提出 指定保証機関は、毎…》
事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく
まで及び
第65条
《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、宅地建物取引業を営む…》
者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事…》
務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業者と宅…》
地建物取引業に関し取引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業者と宅…》
地建物取引業に関し取引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免…》
許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第3条
《免許 宅地建物取引業を営もうとする者は…》
、二以上の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を
( 教育職員免許法 附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日
5条 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》
道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知
の規定による改正後の 宅地 建物取引業法(以下この条において「 新 宅地建物取引業法 」という。)第10条の規定は、この法律の施行の日以後にされる 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許(同条第3項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は 新 宅地建物取引業法 第9条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又は
第8条
《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》
道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知
の規定による改正前の 宅地建物取引業法
第9条
《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》
第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。