1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
2条 (用語の定義)
1項 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2項 この法律において「 道路の附属物 」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
1号 道路上の柵又は駒止め
2号 道路上の並木又は街灯で
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者の設けるもの
3号 道路標識、道路元標又は里程標
4号 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
5号 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項第20号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に
第18条第1項
《国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車…》
について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又
に規定する道路管理者が設けるもの
6号 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
7号 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して
第18条第1項
《国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車…》
について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又
に規定する道路管理者が設けるもの
8号 特定車両 停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら 道路運送法 (1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「 特定車両 」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して
第18条第1項
《国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車…》
について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又
に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
9号 共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第4条第2項
《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》
指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分以下「電線共同溝整備道路」という。について、当該指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき
に規定する電線共同溝整備道路に
第18条第1項
《道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に…》
管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
10号 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3項 この法律において「 自動車 」とは、 道路運送車両法
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する 自動車 をいう。
4項 この法律において「 駐車 」とは、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する 駐車 をいう。
5項 この法律において「 車両 」とは、 道路交通法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する 車両 をいう。
3条 (道路の種類)
1項 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1号 高速 自動車 国道
2号 一般国道
3号 都道府県道
4号 市町村道
3条の2 (高速自動車国道)
1項 高速 自動車 国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
4条 (私権の制限)
1項 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
5条 (一般国道の意義及びその路線の指定)
1項 第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般 国道 (以下「 国道 」という。)とは、高速 自動車 国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
1号 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「 重要都市 」という。)を連絡する道路
2号 重要都市 又は人口十万以上の市と高速 自動車 国道又は前号に規定する 国道 とを連絡する道路
3号 二以上の市を連絡して高速 自動車 国道又は第1号に規定する 国道 に達する道路
4号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速 自動車 国道又は第1号に規定する 国道 とを連絡する道路
5号 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速 自動車 国道又は第1号に規定する 国道 とを連絡する道路
2項 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
6条
1項 削除
7条 (都道府県道の意義及びその路線の認定)
1項 第3条第3号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
1号 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、 港湾法
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第5条
《漁港の種類 漁港の種類は、次のとおりと…》
する。 第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの 第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの 第4種漁港 離島その他辺地
に規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
2号 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
3号 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
4号 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
5号 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速 自動車 国道、 国道 又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
6号 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2項 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
3項 第1項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市(以下「 指定市 」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該 指定市 の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
4項 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
5項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
6項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
7項 都道府県知事が第1項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速 自動車 国道及び 国道 が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を10分に発揮することができるよう配慮しなければならない。
8項 国土交通大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第4項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
8条 (市町村道の意義及びその路線の認定)
1項 第3条第4号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2項 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3項 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
4項 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
5項 前項の承諾があつた場合においては、 地方自治法
第244条の3第1項
《普通地方公共団体は、その区域外においても…》
、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
9条 (路線の認定の公示)
1項 都道府県知事又は市町村長は、
第7条
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第…》
3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五
又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
10条 (路線の廃止又は変更)
1項 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
2項 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
3項 第7条第2項
《2 都道府県知事が前項の規定により路線を…》
認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
から第8項まで及び前条の規定は前2項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、
第8条第2項
《2 市町村長が前項の規定により路線を認定…》
しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
から第5項まで及び前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。
11条 (路線が重複する場合の措置)
1項 国道 の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
2項 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
3項 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
3章 道路の管理 > 1節 道路管理者
12条 (国道の新設又は改築)
1項 国道 の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
13条 (国道の維持、修繕その他の管理)
1項 前条に規定するものを除くほか、 国道 の維持、修繕、公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「 災害復旧 」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「 指定区間 」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、 指定区間 内の 国道 の維持、修繕及び 災害復旧 以外の管理を当該部分の存する都道府県又は 指定市 が行うこととすることができる。
3項 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら 指定区間 外の 国道 の 災害復旧 に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
4項 第1項の規定により都道府県が維持、修繕、 災害復旧 その他の管理を行う場合において、その行おうとする 国道 の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
5項 第7条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
及び第6項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
6項 前項において準用する
第7条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
及び第6項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第4項の規定による協議が成立したものとみなす。
14条
1項 削除
15条 (都道府県道の管理)
1項 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
16条 (市町村道の管理)
1項 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
2項 第8条第3項
《3 市町村長は、特に必要があると認める場…》
合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。 この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
3項 第7条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
及び第6項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する
第7条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
及び第6項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第2項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
5項 第2項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
17条 (管理の特例)
1項 指定市 の区域内に存する 国道 の管理で
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書及び
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
の規定にかかわらず、当該指定市が行う。
2項 指定市 以外の市は、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する 国道 の管理で
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書及び
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
3項 町村は、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
4項 指定市 以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する 国道 若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する 道路の附属物 の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
並びに
第85条第1項
《国道に附属する道路の附属物の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
及び第2項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前3項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
において「 歩道の新設等 」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
並びに
第85条第1項
《国道に附属する道路の附属物の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
及び第2項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
5項 指定市 以外の市町村は、前3項の規定により 国道 又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6項 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前2条及び第1項から第3項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
7項 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は 災害復旧 に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
、前2条及び第1項から第3項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
1号 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道維持(道路の啓開のために行うものに限る。)
2号 都道府県道又は市町村道 災害復旧 に関する工事
8項 都道府県は、災害が発生した場合において、 指定市 以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は 災害復旧 に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第2項及び第3項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
9項 第1項から第4項まで及び前3項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
18条 (道路の区域の決定及び供用の開始等)
1項 第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
若しくは第3項、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
、
第16条
《市町村道の管理 市町村道の管理は、その…》
路線の存する市町村が行う。 2 第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。
又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者( 指定区間 内の 国道 にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「 道路管理者 」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「 道路管理者の事務所 」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
2項 道路管理者 は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
19条 (境界地の道路の管理)
1項 地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び
第54条
《境界地の道路の管理に関する費用 第49…》
条から第51条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定め
中同じ。)は、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び第3項並びに
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
から
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係 道路管理者 は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
3項 第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係 道路管理者 」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「 指定区間 外の 国道 にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
4項 第2項及び前項において準用する
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなす。
5項 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
19条の2 (共用管理施設の管理)
1項 道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(
第54条の2第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
において「 共用管理施設 」という。)の管理については、当該道路の 道路管理者 及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び
第54条の2
《共用管理施設の管理に要する費用 第49…》
条から第51条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定め
において「 共用管理施設関係道路管理者 」という。)は、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び第3項並びに
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
から
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 共用管理施設 関係 道路管理者 は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
3項 第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「 共用管理施設 関係 道路管理者 」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「 指定区間 外の 国道 にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
4項 第2項及び前項において準用する
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、 共用管理施設 関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなす。
5項 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により 共用管理施設 関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
20条 (兼用工作物の管理)
1項 道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者(
第31条
《道路と鉄道との交差 道路と鉄道事業者等…》
の鉄道とが相互に交差する場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行
及び
第31条の2
《道路と鉄道との交差部分の管理の方法 指…》
定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理
において「 鉄道事業者等 」という。)の鉄道又は 軌道法 (1921年法律第76号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の 道路管理者 及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び第3項並びに
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
から
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。
2項 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である 道路管理者 と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3項 第1項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の 道路管理者 と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに
第55条第3項
《3 第7条第6項の規定は、前項において準…》
用する第20条第3項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第7条第6項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該
及び第4項において同じ。)に裁定を申請することができる。
4項 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の 道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、 指定区間 外の 国道 にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
5項 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前2項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、 道路管理者 と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
6項 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により 道路管理者 と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
21条 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
1項 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び
第31条
《道路と鉄道との交差 道路と鉄道事業者等…》
の鉄道とが相互に交差する場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行
の規定によつて協議をした場合を除く外、 道路管理者 は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
22条 (工事原因者に対する工事施行命令等)
1項 道路管理者 は、道路に関する工事以外の工事(以下「 他の工事 」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「 他の行為 」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
2項 前項の場合において、 他の工事 が 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の 河川工事 (以下「 河川工事 」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第19条の規定は、適用しない。
22条の2 (維持修繕協定の締結)
1項 道路管理者 は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第2号において「 維持修繕実施者 」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「 維持修繕協定 」という。)を締結することができる。
1号 維持修繕協定 の目的となる道路の区域(次号において「 協定道路区域 」という。)
2号 維持修繕実施者 が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて 協定道路区域 において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容
3号 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法
4号 維持修繕協定 の有効期間
5号 維持修繕協定 に違反した場合の措置
6号 その他必要な事項
23条 (附帯工事の施行)
1項 道路管理者 は、道路に関する工事に因り必要を生じた 他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
2項 前項の場合において、 他の工事 が 河川工事 又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
24条 (道路管理者以外の者の行う工事)
1項 道路管理者 以外の者は、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
、
第13条第3項
《3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要…》
する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。 この
、
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
若しくは第6項から第8項まで、
第19条
《境界地の道路の管理 地方公共団体の区域…》
の境界に係る道路については、関係道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第54条中同じ。は、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその
から
第22条
《工事原因者に対する工事施行命令等 道路…》
管理者は、道路に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさ
の二まで、
第48条の19第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
又は
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
24条の2 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)
1項 道路管理者 ( 指定区間 内の 国道 にあつては、国。第3項(
第48条の35第3項
《3 第24条の2第3項の規定は、第1項の…》
停留料金を不法に免れた者について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第39条第1項
《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》
収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
、
第44条第5項
《5 道路管理者は、前項の規定による命令に…》
より損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
及び第7項、
第44条の3第8項
《8 第3項の規定による公示の日から起算し…》
て6月を経過してもなお第2項の規定により保管した違法放置等物件第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等
、
第48条の7第1項
《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》
号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
、
第48条の35第1項
《道路管理者は、道路管理者である地方公共団…》
体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他
、
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
、
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第3項
《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》
事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担
、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
、
第64条第1項
《第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金…》
及び同条第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、第25条の規定に基づく料金、第48条の7第1項の規定に基づく連結料、第44条の3第7項、第58条から第61条まで及び
、
第69条第1項
《道路管理者は、第66条又は前条の規定によ…》
る処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
、
第70条第1項
《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》
の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要がある
、
第72条第1項
《道路管理者は、第24条又は第32条第1項…》
若しくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第2項第2号又は第3号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
及び第3項、
第73条第1項
《この法律、この法律に基づく命令若しくは条…》
例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納
から第3項まで、
第85条第3項
《3 道路の附属物の新設又は改築に要する費…》
用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負
並びに
第91条第3項
《3 第1項の規定による制限により損失を受…》
ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、 道路の附属物 である 自動車 駐車場又は自転車 駐車 場に自動車(道路運送 車両 法第2条第3項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、 道路交通法
第39条第1項
《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》
他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第
に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
2項 前項の 駐車 料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
1号 自動車 又は自転車を 駐車 させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2号 自動車 又は自転車を 駐車 させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
3号 付近の 自動車 駐車場又は自転車 駐車 場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3項 道路管理者 は、第1項の 駐車 料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
24条の3 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)
1項 道路管理者 は、前条第1項の規定により 駐車 料金を徴収する 自動車 駐車場又は自転車駐車場について、条例( 国道 にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
25条 (有料の橋又は渡船施設)
1項 都道府県又は市町村である 道路管理者 は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
2項 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
1号 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
2号 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
3号 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
3項 道路管理者 は、第1項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 工事方法
2号 工事予算
3号 工事の着手及び完成の予定年月日
4号 収支予算の明細
5号 料金
6号 料金徴収期間
7号 元利償還年次計画
4項 道路管理者 は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
26条 (有料の橋又は渡船施設の工事の検査)
1項 前条第1項の規定により料金を徴収しようとする 道路管理者 は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第3項の規定による届出に係る同項第1号の工事方法(同条第4項の規定による工事方法の変更(同条第3項第5号又は第6号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした 道路管理者 に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。
3項 道路管理者 は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第2項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて 道路管理者 がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
5項 前条第1項の規定により料金を徴収しようとする 道路管理者 は、第1項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
27条 (道路管理者の権限の代行)
1項 国土交通大臣は、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
本文の規定により 指定区間 外の 国道 の新設若しくは改築を行う場合又は
第13条第3項
《3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要…》
する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。 この
の規定により指定区間外の国道の 災害復旧 に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
2項 指定市 以外の市町村は、
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定により 歩道の新設等 を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
3項 国土交通大臣は、
第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第7項の規定により 指定区間 外の 国道 、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは都道府県道若しくは市町村道の 災害復旧 に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
4項 都道府県は、
第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の規定により 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道の維持又は 災害復旧 に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
5項 第19条
《境界地の道路の管理 地方公共団体の区域…》
の境界に係る道路については、関係道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第54条中同じ。は、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその
の規定による協議に基づき1の 道路管理者 がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
28条 (道路台帳)
1項 道路管理者 は、その管理する道路の台帳(以下本条において「 道路台帳 」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2項 道路台帳 の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項 道路管理者 は、 道路台帳 の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
28条の2 (協議会)
1項 交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「 密接関連道路 」という。)の管理を行う二以上の 道路管理者 は、踏切道 密接関連道路 ( 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
に規定する踏切道密接関連道路をいう。)その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
1号 関係地方公共団体
2号 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者
3号 その他 協議会 が必要と認める者
3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
2節 道路の構造
29条 (道路の構造の原則)
1項 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
30条 (道路の構造の基準)
1項 高速 自動車 国道及び 国道 の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
1号 通行する 自動車 の種類に関する事項
2号 幅員
3号 建築限界
4号 線形
5号 視距
6号 勾配
7号 路面
8号 排水施設
9号 交差又は接続
10号 待避所
11号 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
12号 橋その他政令で定める主要な工作物の 自動車 の荷重に対し必要な強度
13号 前各号に掲げるもののほか、高速 自動車 国道及び 国道 の構造について必要な事項
2項 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
3項 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の 道路管理者 である地方公共団体の条例で定める。
31条 (道路と鉄道との交差)
1項 道路と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が 国道 であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の 道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
2項 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の 道路管理者 と 鉄道事業者等 との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の 道路管理者 又は当該 鉄道事業者等 の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、 指定区間 外の 国道 にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4項 第2項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該道路の 道路管理者 と当該 鉄道事業者等 との協議が成立したものとみなす。
5項 国道 と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
6項 前項に規定する場合において、当該 国道 の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。
7項 国土交通大臣は、第5項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
31条の2 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法)
1項 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の 道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。ただし、第2号に規定する交差部分について 踏切道改良促進法
第13条第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》
る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災
の規定による指定があつたときは、この限りでない。
1号 立体交差当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
2号 立体交差以外の交差災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
2項 道路管理者 又は 鉄道事業者等 の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3項 国土交通大臣は、 道路管理者 又は 鉄道事業者等 の一方が第1項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4項 指定区間 内の 国道 と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第1項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第2号に規定する交差部分について 踏切道改良促進法
第13条第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》
る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災
の規定による指定があつたときは、この限りでない。
5項 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
3節 道路の占用
32条 (道路の占用の許可)
1項 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、 道路管理者 の許可を受けなければならない。
1号 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4号 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6号 露店、商品置場その他これらに類する施設
7号 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2項 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を 道路管理者 に提出しなければならない。
1号 道路の占用(道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
2号 道路の占用の期間
3号 道路の占用の場所
4号 工作物、物件又は施設の構造
5号 工事実施の方法
6号 工事の時期
7号 道路の復旧方法
3項 第1項の規定による許可を受けた者(以下「 道路占用者 」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ 道路管理者 の許可を受けなければならない。
4項 第1項又は前項の規定による許可に係る行為が 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定の適用を受けるものである場合においては、第2項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を 道路管理者 に送付しなければならない。
5項 道路管理者 は、第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
33条 (道路の占用の許可基準)
1項 道路管理者 は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
2項 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1号 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
2号 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速 自動車 国道又は
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
3号 前条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「 歩行者利便増進施設等 」という。)で、
第48条の20第1項
《道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者…》
の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路
に規定する歩行者利便増進道路(
第48条の21
《歩行者利便増進道路の構造の基準 歩行者…》
利便増進道路に係る第30条第1項及び第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。
の技術的基準に適合するものに限る。
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
、第3項及び第5項、
第48条の24第1項
《歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増…》
進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画以下「歩行者利便増進計画」という。を作成し、第48条の26第1項の規定によるその歩行者利便増
並びに
第48条の27第2項第2号
《2 道路管理者は、前項の変更の認定の申請…》
があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。 1 変更後の歩行者利便増進計画が第48条の25第1項第1号から第3号までに掲げる基準を満たしていること。 2 当
において同じ。)の区域のうち、 道路管理者 が 歩行者利便増進施設等 の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「 利便増進誘導区域 」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)
4号 前条第1項第1号、第5号又は第7号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、
第48条の29の2第1項
《国土交通大臣は、道路の附属物である自動車…》
駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重
に規定する防災拠点 自動車 駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第50条第1項
《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、
に規定する災害応急対策をいう。
第48条の29の2第1項
《国土交通大臣は、道路の附属物である自動車…》
駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重
及び
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの
5号 前条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速 自動車 国道及び
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
6号 前条第1項第3号に掲げる自動運行補助施設で、 自動車 の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
3項 道路管理者 は、 利便増進誘導区域 を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
4項 道路管理者 は、 利便増進誘導区域 を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5項 前2項の規定は、 利便増進誘導区域 の指定の変更又は解除について準用する。
6項 第2項の規定による許可(同項第3号に係るものに限る。)に係る前条第2項及び
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
の規定の適用については、前条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第2項第3号の措置を記載した書面を添付して、」と、
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
34条 (工事の調整のための条件)
1項 道路管理者 は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の 道路占用者 の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
35条 (国の行う道路の占用の特例)
1項 国の行う事業のための道路の占用については、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
及び第3項の規定にかかわらず、国が 道路管理者 に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び
第39条
《占用料の徴収 道路管理者は、道路の占用…》
につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでな
に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
36条 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)
1項 水道法(1957年法律第177号)、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)、下水道法(1958年法律第79号)、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)若しくは 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)、ガス事業法(1954年法律第51号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)又は 電気通信事業法 (1984年法律第86号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業(同条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、 電気事業法 に基づくものにあつては同法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者及び同項第15号の4に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、 電気通信事業法 に基づくものにあつては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を 道路管理者 に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
2項 道路管理者 は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が
第33条第1項
《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》
のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項
の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を与えなければならない。
37条 (道路の占用の禁止又は制限区域等)
1項 道路管理者 は、次に掲げる場合においては、
第33条
《道路の占用の許可基準 道路管理者は、道…》
路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限
、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
1号 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について 車両 の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
2号 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
3号 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
2項 道路管理者 は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
3項 道路管理者 は、前2項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。
38条 (道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
1項 道路管理者 は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は 道路占用者 の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
2項 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて 道路管理者 が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、 道路占用者 に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
39条 (占用料の徴収)
1項 道路管理者 は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で 地方財政法 (1948年法律第109号)
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
2項 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、 道路管理者 である地方公共団体の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
39条の2 (入札対象施設等の入札占用指針)
1項 道路管理者 は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、 道路占用者 の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「 入札対象施設等 」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「 入札占用指針 」という。)を定めることができる。
2項 入札占用指針 には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 入札占用指針 の対象とする 入札対象施設等 の種類
2号 当該 入札対象施設等 のための道路の占用の場所
3号 当該 入札対象施設等 のための道路の占用の開始の時期
4号 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該 入札対象施設等 の設置に伴い必要となるもの
5号 第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定の有効期間
6号 占用料の額の最低額
7号 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項
3項 前項第2号の場所は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
4項 第2項第5号の有効期間は、20年を超えないものとする。
5項 第2項第6号の占用料の額の最低額は、 道路管理者 である地方公共団体の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
6項 道路管理者 (市町村である道路管理者を除く。)は、 入札占用指針 を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第2項第2号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。
7項 道路管理者 は、 入札占用指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
39条の3 (入札占用計画の提出)
1項 入札対象施設等 を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「 入札占用計画 」という。)を作成し、その 入札占用計画 が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「 占用入札 」という。)に参加するため、これを 道路管理者 に提出することができる。
2項 入札占用計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
各号に掲げる事項
2号 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該 入札対象施設等 の設置に伴い講ずるもの
3号 その他国土交通省令で定める事項
3項 入札占用計画 の提出は、 道路管理者 が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
39条の4 (占用入札)
1項 道路管理者 は、 入札占用計画 を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては 占用入札 に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
1号 当該 入札占用計画 が 入札占用指針 に照らし適切なものであること。
2号 当該 入札対象施設等 のための道路の占用が
第32条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
から第7号までに掲げる事項について
第33条第1項
《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》
のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項
の政令で定める基準に適合するものであること。
3号 当該 入札対象施設等 のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
4号 その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2項 道路管理者 は、前項の規定により 占用入札 に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した 入札占用計画 に従つて 入札対象施設等 を設置する行為が 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3項 道路管理者 は、第1項の規定により 占用入札 に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、 入札占用指針 の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。
4項 道路管理者 は、前項の規定により実施した 占用入札 において最も高い占用料の額( 入札占用指針 に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な 入札占用計画 の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。
5項 道路管理者 は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
39条の5 (入札占用計画の認定)
1項 道路管理者 は、前条第5項の規定により通知した落札者が提出した 入札占用計画 について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2項 道路管理者 は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。
39条の6 (入札占用計画の変更等)
1項 前条第1項の規定による認定を受けた者(次条において「 認定計画提出者 」という。)は、当該認定を受けた 入札占用計画 を変更しようとする場合においては、 道路管理者 の認定を受けなければならない。
2項 道路管理者 は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の 入札占用計画 に従つて 入札対象施設等 を設置する行為が 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3項 道路管理者 は、第1項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の 入札占用計画 が
第39条の4第1項第1号
《道路管理者は、入札占用計画を提出した者の…》
うち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなけ
から第3号までのいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定による認定をするものとする。
4項 前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認定をした場合について準用する。
39条の7 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)
1項 認定計画提出者 は、
第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定を受けた 入札占用計画 (前条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「 認定入札占用計画 」という。)に従つて 入札対象施設等 を設置しなければならない。
2項 道路管理者 は、 認定計画提出者 から 認定入札占用計画 に基づき
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
3項 前項の規定による許可に係る
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
及び
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
の規定の適用については、
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
中「申請書を」とあるのは「申請書に、
第39条の3第2項第2号
《2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 第32条第2項各号に掲げる事項 2 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの 3 その他国土交通省令で定
の措置を記載した書面を添付して、」と、
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。
4項 道路管理者 が第2項の規定により
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、
第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
の規定にかかわらず、 占用入札 において 認定計画提出者 が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。この場合において、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
5項 第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定がされた場合においては、 認定計画提出者 以外の者は、同項の道路の場所については、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請をすることができない。
39条の8 (占用物件の管理)
1項 道路占用者 は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
39条の9 (占用物件の維持管理に関する措置)
1項 道路管理者 は、 道路占用者 が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
40条 (原状回復)
1項 道路占用者 は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2項 道路管理者 は、 道路占用者 に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
41条 (添加物件に関する適用)
1項 道路管理者 以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
4節 道路の保全等
42条 (道路の維持又は修繕)
1項 道路管理者 は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2項 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3項 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
43条 (道路に関する禁止行為)
1項 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1号 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
43条の2 (車両の積載物の落下の予防等の措置)
1項 道路管理者 は、道路を通行している 車両 の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
44条 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
1項 道路管理者 は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅20メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。
2項 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、 道路管理者 は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。
3項 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4項 道路管理者 は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5項 道路管理者 は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6項 前項の規定による損失の補償については、 道路管理者 と損失を受けた者とが協議しなければならない。
7項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 道路管理者 は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から1月以内に収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請することができる。
44条の2 (届出対象区域内における工作物の設置の届出等)
1項 道路管理者 は、沿道区域(前条第2項の規定により同条第3項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
2項 道路管理者 は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3項 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第2項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を 道路管理者 に届け出なければならない。
4項 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
1号 軽易な行為その 他の行為 で条例で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 国又は地方公共団体が行う行為
5項 第3項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、その旨を 道路管理者 に届け出なければならない。
6項 道路管理者 は、第3項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
44条の3 (違法放置等物件に対する措置)
1項 道路管理者 は、
第43条第2号
《道路に関する禁止行為 第43条 何人も道…》
路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をするこ
の規定に違反して、道路を通行している 車両 から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「 違法放置等物件 」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該 違法放置等物件 を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
1号 当該 違法放置等物件 の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「 違法放置等物件の占有者等 」という。)に対し
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
2号 当該 違法放置等物件 の占有者等が現場にいないために、
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
2項 道路管理者 は、前項の規定により 違法放置等物件 を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。
3項 道路管理者 は、前項の規定により 違法放置等物件 を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
4項 道路管理者 は、第2項の規定により保管した 違法放置等物件 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5項 道路管理者 は、前項の規定による 違法放置等物件 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。
6項 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7項 第1項から第4項までに規定する 違法放置等物件 の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
8項 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した 違法放置等物件 (第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する 道路管理者 に帰属する。
45条 (道路標識等の設置)
1項 道路管理者 は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2項 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
3項 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の 道路管理者 である地方公共団体の条例で定める。
45条の2 (自動運行補助施設の性能の基準等)
1項 道路の附属物 である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2項 道路管理者 は、 道路の附属物 である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。
46条 (通行の禁止又は制限)
1項 道路管理者 は、左の各号の1に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
1号 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
2号 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2項 道路監理員(
第71条第4項
《4 道路管理者第97条の2の規定により権…》
限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しく
の規定により 道路管理者 が命じた道路監理員をいう。)は、前項第1号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、1時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3項 道路管理者 は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する 車両 の通行を禁止し、又は制限することができる。
47条
1項 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる 車両 (人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。
第47条の5第3号
《登録の申請 第47条の5 登録を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 道路運送車両法による自動車登録番号 2 限度超過車両を通行させようとする者の氏
及び
第47条の6第1項第1号
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
を除き、以下この節及び第8章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2項 車両 でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3項 道路管理者 は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、 車両 でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4項 前3項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる 車両 についての制限に関する基準は、政令で定める。
47条の2 (限度超過車両の通行の許可等)
1項 道路管理者 は、 車両 の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両(以下「 限度超過車両 」という。)の通行を許可することができる。
2項 前項の申請が 道路管理者 を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、1の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該1の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
3項 前項の規定により二以上の道路について1の道路の 道路管理者 が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。
4項 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該 道路管理者 である地方公共団体の条例で定める。
5項 道路管理者 は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
6項 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該 車両 に備え付けていなければならない。
7項 第1項の許可の申請の方法、第5項の許可証の様式その他第1項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。
47条の3 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)
1項 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、 限度超過車両 の通行(
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する 道路管理者 を異にする二以上の道路(高速 自動車 国道又は 指定区間 内の 国道 を含む場合に限る。第6項及び第7項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
4項 第2項の同意をした 道路管理者 は、直ちに、当該道路に係る前条第1項の許可(国土交通省令で定める 車両 の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第6項において「 許可基準等 」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。
5項 前項の 道路管理者 は、当該道路に係る 許可基準等 に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。
6項 前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の申請が第1項の規定により指定された 道路管理者 を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第1項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前2項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された 許可基準等 に照らして、これを行わなければならない。
7項 前項の規定により 道路管理者 を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第1項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。
8項 前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。
9項 国土交通大臣は、第1項の規定により指定された道路の 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第6項の規定により行つた当該道路に係る前条第1項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
47条の4 (限度超過車両の登録)
1項 限度超過車両 を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 第1項の 登録 (第2項の登録の更新を含む。以下「 登録 」という。)を受けようとする者は、
第48条の59第1項
《指定登録確認機関が登録等事務を行う場合に…》
は、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 1 登録を受けようとする者 2 第47条の10第1項の規定による求めをしようとする者
に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
47条の5 (登録の申請)
1項 登録 を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 道路運送 車両 法による 自動車 登録番号
2号 限度超過車両 を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 車両 (人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽引する場合にあつては当該牽引される車両を含む。次条第1項第1号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径
4号 限度超過車両 の通行経路に係る記録の保存の方法
5号 限度超過車両 が貨物を積載する 車両 (以下「 貨物積載車両 」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項
47条の6 (登録の基準等)
1項 国土交通大臣は、 登録 の申請に係る 限度超過車両 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
1号 車両 の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
2号 限度超過車両 の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
3号 限度超過車両 が 貨物積載車両 である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項 国土交通大臣は、 登録 をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
47条の7 (変更の届出等)
1項 登録 を受けた者は、
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の五各号に掲げる事項(次項及び
第47条の13第1項第1号
《国土交通大臣は、第47条の10第3項の回…》
答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベースこれらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行
において「 登録事項 」という。)に変更があつたときは、
第47条の10第1項
《登録車両を通行させようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路以下「通行可能経路」という。の有無について、その確認を求め
の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る 登録 事項が前条第1項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。
47条の8 (廃止の届出)
1項 登録 を受けた者は、登録を受けた 限度超過車両 (以下「 登録 車両 」という。)の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 登録 は、その効力を失う。
47条の9 (登録の取消し)
1項 国土交通大臣は、 登録 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 不正な手段により 登録 を受けたとき。
2号 第47条の6第1項
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
3号 第47条の7第1項
《登録を受けた者は、第47条の五各号に掲げ…》
る事項次項及び第47条の13第1項第1号において「登録事項」という。に変更があつたときは、第47条の10第1項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
47条の10 (登録車両の通行に関する確認等)
1項 登録 車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「 通行可能経路 」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
2項 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 道路運送 車両 法による 自動車 登録番号
2号 出発地及び目的地
3号 登録 車両が 貨物積載車両 である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
3項 第1項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る 通行可能経路 の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。
4項 前項の規定による判定は、判定基準( 登録 車両の通行が、当該登録車両に係る
第47条の5第3号
《登録の申請 第47条の5 登録を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 道路運送車両法による自動車登録番号 2 限度超過車両を通行させようとする者の氏
及び第2項第3号に掲げる事項並びに第1項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより 道路管理者 が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。
5項 第1項の規定による求めをしようとする者は、
第48条の59第1項
《指定登録確認機関が登録等事務を行う場合に…》
は、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 1 登録を受けようとする者 2 第47条の10第1項の規定による求めをしようとする者
に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
6項 国土交通大臣は、第3項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。
7項 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る 通行可能経路 の通行中、当該書面を当該 登録 車両に備え付けていなければならない。
8項 登録 車両を第3項の回答の内容に従つて通行させるときは、
第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
及び第3項の規定は、当該登録車両について適用しない。
47条の11 (判定基準等の提供等)
1項 国土交通大臣は、前条第3項に規定する判定をするため、あらかじめ、 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第3項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「 判定基準等 」という。)の提供を受けることができる。
2項 前項の同意をした 道路管理者 は、直ちに、その 判定基準等 を国土交通大臣に提供しなければならない。
3項 前項の 道路管理者 は、同項の規定により提供した 判定基準等 に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。
4項 国土交通大臣は、前2項の規定によりその 判定基準等 を提供した道路の 道路管理者 から当該道路に係る前条第3項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
47条の12 (登録車両の通行の記録及び報告)
1項 登録 車両を
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、
第47条の6第1項第2号
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
及び第3号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。
2項 国土交通大臣は、
第47条の4
《限度超過車両の登録 限度超過車両を通行…》
させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申
からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、 登録 車両が通行した経路を構成する道路の 道路管理者 に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
47条の13 (データベースの整備等)
1項 国土交通大臣は、
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の 登録 車両に係る 通行可能経路 の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び
第48条の50第1項第5号
《国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲…》
げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 登録の実施に関する事務第47条の9の規定による登録の取消しに関する事務を除く。 2 第47条の10第3項の回答の実施に関する事務 3 第47条の11
において同じ。)を整備することができる。
1号 登録 事項
2号 判定基準等
3号 第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報
2項 国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
47条の14 (車両の通行に関する措置)
1項 道路管理者 は、
第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
の規定に違反し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える 車両 の通行に関し
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定により付した条件に違反し、若しくは
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2項 道路管理者 は、路線を定めて道路を 自動車 運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同1の道路に 車両 を通行させようとする者に対して、当該車両が
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
47条の15 (通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
1項 道路管理者 は、
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
若しくは第3項又は
第47条第3項
《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》
は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
2項 道路管理者 は、
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
47条の16 (市町村による歩行安全改築の要請)
1項 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速 自動車 国道、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する自動車専用道路、
第48条の14第2項
《2 道路等の管理者は、道路等を前条第1項…》
の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分以下「自転車専用道路」という。、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分以下「自転車歩行者専用道路」という。又は同条第3項の規定による指定
に規定する自転車専用道路及び当該市町村が 道路管理者 である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、 道路の附属物 である自転車 駐車 場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「 歩行安全改築 」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る 歩行安全改築 の工事計画書の素案を添えなければならない。
2項 前項の規定による要請(以下この条において「 実施要請 」という。)に係る 歩行安全改築 の工事計画書の素案の内容は、
第30条第1項
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
3項 道路管理者 は、 実施要請 が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた 歩行安全改築 (当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
4項 道路管理者 は、当該 実施要請 を踏まえた 歩行安全改築 (当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
5項 道路管理者 は、当該 実施要請 を踏まえた 歩行安全改築 を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
6項 道路管理者 は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、 実施要請 をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る 歩行安全改築 の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
5節 道路の立体的区域
47条の17 (道路の立体的区域の決定等)
1項 道路管理者 は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「 立体的区域 」という。)とすることができる。
2項 道路管理者 は、道路管理者以外の者が道路の区域を 立体的区域 とした道路を構成する敷地( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
又は 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
又は 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする 民法 (1896年法律第89号)
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権を設定することができる。
3項 国有財産法
第24条
《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》
合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契
及び
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
並びに 地方自治法
第238条の5第4項
《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》
の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
から第6項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
47条の18 (道路一体建物に関する協定)
1項 道路管理者 は、道路の区域を 立体的区域 とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた 協定 (以下この節において「 協定 」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、 災害復旧 その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
1号 協定 の目的となる建物(以下「 道路一体建物 」という。)
2号 道路一体建物 の新築及びこれに要する費用の負担
3号 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物 に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な 道路一体建物 への立入り
ハ 道路に関する工事又は 道路一体建物 に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は 道路一体建物 に損害が生じた場合の措置
ホ 道路の附属物 である 自動車 駐車場若しくは自転車 駐車 場又は 特定車両 停留施設(以下「 自動車駐車場等 」という。)と 道路一体建物 とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
4号 協定 の有効期間
5号 協定 に違反した場合の措置
6号 協定 の掲示方法
7号 その他 道路一体建物 の管理に関し必要な事項
2項 道路管理者 は、 協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、 道路一体建物 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
47条の19 (協定の効力)
1項 前条第2項の規定による公示のあつた 協定 は、その公示のあつた後において 道路一体建物 の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
47条の20 (道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
1項 道路一体建物 の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「 敷地所有者等 」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が 協定 の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2項 前項の場合において、 道路一体建物 の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する 敷地所有者等 は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
47条の21 (道路保全立体区域)
1項 道路管理者 は、道路の区域を 立体的区域 とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2項 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
3項 道路管理者 は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
48条 (道路保全立体区域内の制限)
1項 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2項 道路管理者 は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 第1項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4項 道路管理者 は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
6節 自動車専用道路
48条の2 (自動車専用道路の指定)
1項 道路管理者 は、交通が著しくふくそうして道路における 車両 の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について
第18条第2項
《2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又…》
は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 ただし、既存の道路について、
ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び 自動車 のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2項 道路管理者 は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、 車両 の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速 自動車 国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
3項 道路管理者 は、第1項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般 自動車 道( 道路運送法
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
4項 道路管理者 は、第1項又は第2項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
48条の3 (道路等との交差の方式)
1項 道路管理者 は、前条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般 自動車 道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例( 国道 にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。
48条の4 (自動車専用道路との連結の制限)
1項 次に掲げる施設以外の施設は、
第48条の2第1項
《道路管理者は、交通が著しくふくそうして道…》
路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定により
又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「 自動車専用道路 」という。)と連結させてはならない。
1号 道路等(軌道を除く。次条第1項及び
第48条の14第2項
《2 道路等の管理者は、道路等を前条第1項…》
の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分以下「自転車専用道路」という。、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分以下「自転車歩行者専用道路」という。又は同条第3項の規定による指定
において同じ。)
2号 当該 自動車 専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
3号 前号の施設と当該 自動車 専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第1号に掲げる施設を除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、当該 自動車 専用道路の 道路管理者 である地方公共団体の条例( 国道 にあつては、政令)で定める施設
48条の5 (連結許可等)
1項 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を 自動車 専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が 道路管理者 であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「 連結許可 」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2項 自動車 専用道路の 道路管理者 (次項及び
第48条の7
《連結料の徴収 道路管理者は、第48条の…》
4第2号から第4号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。 2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該 連結許可 の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
1号 前条第1号に掲げる施設当該連結が当該 自動車 専用道路の効用を妨げないものであること。
2号 前条第2号から第4号までに掲げる施設政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
3項 連結許可 を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 道路管理者 の許可を受けなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の許可について準用する。
48条の6 (連結許可等に係る施設の管理)
1項 連結許可 及び前条第3項の許可(以下「 連結許可等 」という。)を受けた
第48条の4第2号
《自動車専用道路との連結の制限 第48条の…》
4 次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48
から第4号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
48条の7 (連結料の徴収)
1項 道路管理者 は、
第48条の4第2号
《自動車専用道路との連結の制限 第48条の…》
4 次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48
から第4号までに掲げる施設の 自動車 専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
2項 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、 道路管理者 である地方公共団体の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定める。
48条の8 (連結許可等に基づく地位の承継)
1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の 連結許可 等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る 自動車 専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2項 前項の規定により 連結許可 等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、 道路管理者 にその旨を届け出なければならない。
48条の9
1項 道路管理者 の承認を受けて 連結許可 等に係る 自動車 専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
48条の10 (連結許可等の条件)
1項 道路管理者 は、 連結許可 等又は前条の承認には、 自動車 専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
48条の11 (出入の制限等)
1項 何人もみだりに 自動車 専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2項 道路管理者 は、 自動車 専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
48条の12 (違反行為に対する措置)
1項 道路管理者 は、前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
7節 自転車専用道路等
48条の13 (自転車専用道路等の指定)
1項 道路管理者 は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2項 道路管理者 は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
3項 道路管理者 は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
4項 道路管理者 (市町村である道路管理者を除く。)は、前3項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
5項 道路管理者 は、第1項から第3項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
48条の14 (道路等との交差等)
1項 道路管理者 は、前条第1項から第3項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
2項 道路等の管理者は、道路等を前条第1項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「 自転車専用道路 」という。)、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「 自転車 歩行者専用道路 」という。)又は同条第3項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「 歩行者専用道路 」という。)(以下これらを「 自転車専用道路 等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
48条の15 (通行の制限等)
1項 何人もみだりに 自転車専用道路 を自転車(自転車以外の軽 車両 ( 道路交通法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2項 何人もみだりに 自転車歩行者専用道路 を自転車以外の 車両 により通行してはならない。
3項 何人もみだりに 歩行者専用道路 を 車両 により通行してはならない。
4項 道路管理者 は、 自転車専用道路 等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
48条の16 (違反行為に対する措置)
1項 道路管理者 は、前条第1項から第3項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
8節 重要物流道路
48条の17 (重要物流道路の指定)
1項 国土交通大臣は、道路の構造、 貨物積載車両 の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
48条の18 (重要物流道路の構造の基準)
1項 重要物流道路に係る
第30条第1項
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
及び第2項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における 貨物積載車両 の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。
48条の19 (災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)
1項 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
、
第16条
《市町村道の管理 市町村道の管理は、その…》
路線の存する市町村が行う。 2 第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。
並びに
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
1号 重要物流道路
2号 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における 貨物積載車両 の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の 道路管理者 の同意を得てあらかじめ指定したもの
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 指定区間 外の 国道 、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
3項 第1項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
9節 歩行者利便増進道路
48条の20 (歩行者利便増進道路の指定)
1項 道路管理者 は、道路の構造、 車両 及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速 自動車 国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び 歩行者利便増進施設等 の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。
2項 道路管理者 (市町村である道路管理者を除く。)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 指定市 以外の市町村は、第1項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。
4項 指定市 以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
5項 道路管理者 は、第1項又は第3項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
48条の21 (歩行者利便増進道路の構造の基準)
1項 歩行者利便増進道路に係る
第30条第1項
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
及び第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。
48条の22 (歩行者利便増進道路の管理の特例)
1項 第48条の20第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
よる指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区
の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した 指定市 以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する 道路の附属物 の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
から第4項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「 歩行者利便増進改築等 」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
並びに
第85条第1項
《国道に附属する道路の附属物の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
及び第2項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
2項 指定市 以外の市町村は、前項の規定により 歩行者利便増進改築等 を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 指定市 以外の市町村は、第1項の規定により 歩行者利便増進改築等 を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
4項 第1項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
48条の23 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)
1項 道路管理者 は、 利便増進誘導区域 において
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、 道路占用者 の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる 歩行者利便増進施設等 (以下「 公募対象歩行者利便増進施設等 」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「 公募占用指針 」という。)を定めることができる。
2項 公募占用指針 には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 公募対象歩行者利便増進施設等 の種類
2号 当該 公募対象歩行者利便増進施設等 のための道路の占用の場所
3号 当該 公募対象歩行者利便増進施設等 のための道路の占用の開始の時期
4号 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該 公募対象歩行者利便増進施設等 の設置に伴い必要となるもの
5号 第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定の有効期間
6号 占用予定者( 公募対象歩行者利便増進施設等 に係る
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
7号 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3項 前項第2号の場所は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
4項 第2項第5号の有効期間は、20年を超えないものとする。
5項 道路管理者 は、 公募占用指針 を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
6項 道路管理者 は、 公募占用指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
48条の24 (歩行者利便増進計画の提出)
1項 歩行者利便増進道路に 公募対象歩行者利便増進施設等 を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「 歩行者利便増進計画 」という。)を作成し、
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定によるその 歩行者利便増進計画 が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを 道路管理者 に提出することができる。
2項 歩行者利便増進計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
各号に掲げる事項
2号 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて 公募対象歩行者利便増進施設等 の設置に伴い講ずるもの
3号 その他国土交通省令で定める事項
3項 歩行者利便増進計画 の提出は、 道路管理者 が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
48条の25 (占用予定者の選定)
1項 道路管理者 は、前条第1項の規定により 公募対象歩行者利便増進施設等 を設置するため道路を占用しようとする者から 歩行者利便増進計画 が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 歩行者利便増進計画 が 公募占用指針 に照らし適切なものであること。
2号 当該 歩行者利便増進施設等 のための道路の占用が
第32条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
から第7号までに掲げる事項について
第33条第1項
《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》
のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項
の政令で定める基準に適合するものであること。
3号 当該 歩行者利便増進施設等 のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
4号 当該 歩行者利便増進計画 を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2項 道路管理者 は、前項の規定により審査した結果、 歩行者利便増進計画 が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、
第48条の23第2項第6号
《2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 公募対象歩行者利便増進施設等の種類 2 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所 3 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期 4 道路
の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。
3項 道路管理者 は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る 歩行者利便増進計画 に従つて 公募対象歩行者利便増進施設等 を設置する行為が 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
4項 道路管理者 は、第2項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる 歩行者利便増進計画 を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
5項 道路管理者 は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6項 道路管理者 は、第4項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
48条の26 (歩行者利便増進計画の認定)
1項 道路管理者 は、前条第6項の規定により通知した占用予定者が提出した 歩行者利便増進計画 について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
2項 道路管理者 は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。
48条の27 (歩行者利便増進計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定計画提出者 」という。)は、当該認定を受けた 歩行者利便増進計画 を変更しようとする場合においては、 道路管理者 の認定を受けなければならない。
2項 道路管理者 は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
1号 変更後の 歩行者利便増進計画 が
第48条の25第1項第1号
《道路管理者は、前条第1項の規定により公募…》
対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該
から第3号までに掲げる基準を満たしていること。
2号 当該 歩行者利便増進計画 の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3項 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。
48条の28 (公募を行つた場合における道路の占用の許可)
1項 認定計画提出者 は、
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。第4項及び次条において「 計画の認定 」という。)を受けた 歩行者利便増進計画 (変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第2号において「 認定歩行者利便増進計画 」という。)に従つて 公募対象歩行者利便増進施設等 を設置しなければならない。
2項 道路管理者 は、 認定計画提出者 から 認定歩行者利便増進計画 に基づき
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
3項 前項の規定による許可に係る
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
及び
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
の規定の適用については、
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
中「申請書を」とあるのは「申請書に、
第48条の24第2項第2号
《2 歩行者利便増進計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 第32条第2項各号に掲げる事項 2 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの 3
の措置を記載した書面を添付して、」と、
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
4項 計画の認定 がされた場合においては、 認定計画提出者 以外の者は、
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の道路の場所については、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請をすることができない。
48条の29 (地位の承継)
1項 次に掲げる者は、 道路管理者 の承認を受けて、 認定計画提出者 が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
1号 認定計画提出者 の一般承継人
2号 認定計画提出者 から、 認定歩行者利便増進計画 に基づき設置又は管理が行われる 公募対象歩行者利便増進施設等 の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者
9節の2 防災拠点自動車駐車場
48条の29の2 (防災拠点自動車駐車場の指定)
1項 国土交通大臣は、 道路の附属物 である 自動車 駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(1の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る 自動車 駐車場の 道路管理者 (国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
48条の29の3 (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)
1項 道路管理者 は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点 自動車 駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。
48条の29の4 (防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)
1項 道路管理者 は、前条の規定により防災拠点 自動車 駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
48条の29の5 (災害応急対策施設管理協定の締結等)
1項 道路管理者 は、その管理する防災拠点 自動車 駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、 道路外災害応急対策施設 所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する 駐車 場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「 道路外災害応急対策施設 」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第48条の29の7
《災害応急対策施設管理協定の効力 前条第…》
3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた 協定 (以下この条から
第48条の29
《地位の承継 次に掲げる者は、道路管理者…》
の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公
の七までにおいて「 災害応急対策施設管理協定 」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。
1号 災害応急対策施設管理協定 の目的となる 道路外災害応急対策施設 (以下この項、次条第3項及び
第48条の29の7
《災害応急対策施設管理協定の効力 前条第…》
3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効
において「 協定災害応急対策施設 」という。)
2号 協定 災害応急対策施設の管理の方法
3号 災害応急対策施設管理協定 の有効期間
4号 災害応急対策施設管理協定 に違反した場合の措置
5号 次条第3項の規定による 災害応急対策施設管理協定 の掲示の方法
6号 その他 協定 災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
2項 災害応急対策施設管理協定 については、 道路外災害応急対策施設 所有者等の全員の合意がなければならない。
48条の29の6 (災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
1項 道路管理者 は、 災害応急対策施設管理協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 災害応急対策施設管理協定 について、 道路管理者 に意見書を提出することができる。
3項 道路管理者 は、 災害応急対策施設管理協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、 協定 災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4項 前条第2項及び前3項の規定は、 災害応急対策施設管理協定 において定めた事項の変更について準用する。
48条の29の7 (災害応急対策施設管理協定の効力)
1項 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた 災害応急対策施設管理協定 は、その公示のあつた後において 協定 災害応急対策施設の 道路外災害応急対策施設 所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
10節 特定車両停留施設
48条の30 (車両の種類の指定)
1項 道路管理者 は、まだ供用の開始がない 特定車両 停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる 車両 の種類を指定するものとする。
2項 道路管理者 は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
48条の31 (特定車両停留施設の構造等)
1項 特定車両 停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。
48条の32 (車両の停留の許可)
1項 特定車両 停留施設に 車両 を停留させようとする場合においては、 道路管理者 の許可を受けなければならない。ただし、 道路交通法
第39条第1項
《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》
他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第
に規定する緊急 自動車 その他政令で定める車両については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、停留させる 車両 に係る事項、当該車両を停留させる日時その他 特定車両 停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 道路管理者 に提出しなければならない。
3項 第1項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ 道路管理者 の許可を受けなければならない。
48条の33 (特定車両の停留の許可基準)
1項 道路管理者 は、前条第1項又は第3項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
1号 当該許可の申請に係る 車両 が 特定車両 のうち
第48条の30第1項
《道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車…》
両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。
の規定により指定した種類のものであること。
2号 当該許可の申請に係る前条第2項に規定する事項が 特定車両 停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。
48条の34 (利用の制限等の表示)
1項 道路管理者 は、 特定車両 停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
48条の35 (特定車両停留施設の停留料金及び割増金)
1項 道路管理者 は、道路管理者である地方公共団体の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定めるところにより、 特定車両 停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、 道路交通法
第39条第1項
《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》
他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第
に規定する緊急 自動車 その他政令で定める 車両 を停留させる場合においては、この限りでない。
2項 前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
1号 特定車両 を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2号 特定車両 を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
3号 特定車両 停留施設を利用することができる特定車両と同1の種類の 車両 を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3項 第24条の2第3項
《3 道路管理者は、第1項の駐車料金を不法…》
に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
の規定は、第1項の停留料金を不法に免れた者について準用する。
48条の36 (特定車両停留施設の停留料金等の公示)
1項 道路管理者 は、前条第1項の規定により停留料金を徴収する 特定車両 停留施設について、条例( 国道 にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。
11節 利便施設協定
48条の37 (利便施設協定の締結等)
1項 道路管理者 は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「 道路外利便施設 」という。)について、 道路外利便施設 所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第48条の39
《利便施設協定の効力 前条第3項同条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた 協定 (以下この節において「 利便施設協定 」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
1号 利便施設協定 の目的となる 道路外利便施設 (以下「 協定利便施設 」という。)
2号 協定 利便施設の管理の方法
3号 利便施設協定 の有効期間
4号 利便施設協定 に違反した場合の措置
5号 利便施設協定 の掲示方法
6号 その他 協定 利便施設の管理に関し必要な事項
2項 利便施設協定 については、 道路外利便施設 所有者等の全員の合意がなければならない。
48条の38 (利便施設協定の縦覧等)
1項 道路管理者 は、 利便施設協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 利便施設協定 について、 道路管理者 に意見書を提出することができる。
3項 道路管理者 は、 利便施設協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、 協定 利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4項 前条第2項及び前3項の規定は、 利便施設協定 において定めた事項の変更について準用する。
48条の39 (利便施設協定の効力)
1項 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた 利便施設協定 は、その公示のあつた後において 協定 利便施設の 道路外利便施設 所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
12節 自動車駐車場等運営事業
48条の40 (自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)
1項 道路管理者 は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号。以下「 民間資金法 」という。)
第19条第1項
《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》
より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは
の規定により 自動車 駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等( 民間資金法
第2条第6項
《6 この法律において「公共施設等運営事業…》
」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用
に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「 利用料金 」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
及び
第48条の35第1項
《道路管理者は、道路管理者である地方公共団…》
体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他
の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「 自動車 駐車 場等運営権者 」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る 利用料金 を自らの収入として収受させるものとする。
2項 第24条の2第2項
《2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつ…》
て定めなければならない。 1 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 2 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのな
及び第3項の規定は 道路の附属物 である 自動車 駐車場又は自転車 駐車 場に係る前項の 利用料金 について、
第48条の35第2項
《2 前項の停留料金の額は、次の原則によつ…》
て定めなければならない。 1 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 2 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
及び第3項の規定は 特定車両 停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、
第24条の2第3項
《3 道路管理者は、第1項の駐車料金を不法…》
に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(
第48条の35第3項
《3 第24条の2第3項の規定は、第1項の…》
停留料金を不法に免れた者について準用する。
において準用する場合を含む。)中「 道路管理者 」とあるのは、「
第48条の40第1項
《道路管理者は、民間資金等の活用による公共…》
施設等の整備等の促進に関する法律1999年法律第117号。以下「民間資金法」という。第19条第1項の規定により自動車駐車場等運営権自動車駐車場等運営事業自動車駐車場等の運営等民間資金法第2条第6項に規
に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。
48条の41 (民間資金法の特例)
1項 道路管理者 が 民間資金法
第5条第1項
《公共施設等の管理者等は、第7条の特定事業…》
の選定及び第8条第1項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針以下「実施方針」という。を定めることができる。
の規定により 自動車 駐車場等運営事業( 特定車両 停留施設に係るものに限る。)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第17条の規定の適用については、同条第2号中「内容」とあるのは、「内容(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」とする。
2項 道路管理者 が 民間資金法
第22条第1項
《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》
を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設
の規定により 自動車 駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「方法」とあるのは「方法(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、同項第3号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに 利用料金 の公表方法」とする。
48条の42 (利用料金の変更命令及び公示)
1項 自動車 駐車場等運営権を設定した 道路管理者 (以下「 特定道路管理者 」という。)は、自動車駐車場等運営権者から 民間資金法
第23条第2項
《2 利用料金は、実施方針に従い、公共施設…》
等運営権者が定めるものとする。 この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。
の規定により届け出られた 利用料金 が
第48条の40第2項
《2 第24条の2第2項及び第3項の規定は…》
道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第48条の35第2項及び第3項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。 この場合において、第
において準用する
第24条の2第2項
《2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつ…》
て定めなければならない。 1 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 2 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのな
又は
第48条の35第2項
《2 前項の停留料金の額は、次の原則によつ…》
て定めなければならない。 1 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 2 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。
2項 特定道路管理者 は、 自動車 駐車場等運営権者から 民間資金法
第23条第2項
《2 利用料金は、実施方針に従い、公共施設…》
等運営権者が定めるものとする。 この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。
の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例( 国道 にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。
48条の43 (国土交通大臣への通知)
1項 指定区間 外の 国道 の 道路管理者 は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
1号 民間資金法
第8条第1項
《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》
特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。
の規定により 自動車 駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。
2号 自動車 駐車場等運営事業に係る 民間資金法
第26条第2項
《2 公共施設等運営権は、公共施設等の管理…》
者等の許可を受けなければ、移転することができない。
の許可をしたとき。
3号 民間資金法
第29条第1項
《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》
場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営
の規定により 自動車 駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。
4号 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は 民間資金法
第29条第4項
《4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の…》
所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。
の規定により 自動車 駐車場等運営権が消滅したとき。
48条の44 (自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)
1項 特定道路管理者 が 民間資金法
第19条第1項
《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》
より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは
の規定により 自動車 駐車場等運営権を設定した場合における
第24条
《性質 公共施設等運営権は、物権とみなし…》
、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
の三及び
第48条の36
《特定車両停留施設の停留料金等の公示 道…》
路管理者は、前条第1項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例国道にあつては、国土交通省令で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し
の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する 利用料金 に関する事項を除く。)」と、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三中「前条第1項の規定により 駐車 料金を徴収する」とあり、及び
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の三十六中「前条第1項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「
第48条の40第1項
《道路管理者は、民間資金等の活用による公共…》
施設等の整備等の促進に関する法律1999年法律第117号。以下「民間資金法」という。第19条第1項の規定により自動車駐車場等運営権自動車駐車場等運営事業自動車駐車場等の運営等民間資金法第2条第6項に規
の規定により利用料金を収受させる」と、
第24条の3
《自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等…》
の表示 道路管理者は、前条第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例国道にあつては、国土交通省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動
の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、
第48条の36
《特定車両停留施設の停留料金等の公示 道…》
路管理者は、前条第1項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例国道にあつては、国土交通省令で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し
の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。
48条の45 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)
1項 自動車 駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文並びに
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
及び第3項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と 特定道路管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
13節 指定登録確認機関
48条の46 (指定)
1項 国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
第48条の49
《指定登録確認機関の業務 指定登録確認機…》
関は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条第1項に規定する事務以下「登録等事務」という。を行うこと。 2 道路管理者の委託を受けて、第47条の2第1項の許可に係る審査の事務を行うこと。 3 前2
に規定する業務(以下「 道路交通管理業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定 登録 確認機関として指定することができる。
1号 職員、 道路交通管理業務 の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 道路交通管理業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 道路交通管理業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 前3号に定めるもののほか、 道路交通管理業務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2項 前項の規定による指定は、 道路交通管理業務 の範囲を定めて行うものとする。
48条の47 (欠格条項)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定 登録 確認機関の指定をしてはならない。
1号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
2号 第48条の57第1項
《国土交通大臣は、指定登録確認機関が第48…》
条の47第1号又は第3号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定 登録 確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3号 その役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者があること。
48条の48 (指定の公示等)
1項 国土交通大臣は、
第48条の46第1項
《国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に…》
資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第48条の49に規定する業務以下「道路交通管理業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機
の規定による 指定 (以下この節において「 指定 」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う 道路交通管理業務 の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。
2項 指定 登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う 道路交通管理業務 の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
48条の49 (指定登録確認機関の業務)
1項 指定 登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次条第1項に規定する事務(以下「 登録等事務 」という。)を行うこと。
2号 道路管理者 の委託を受けて、
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の許可に係る審査の事務を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。
48条の50 (指定登録確認機関による登録等事務の実施)
1項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
1号 登録 の実施に関する事務(
第47条の9
《登録の取消し 国土交通大臣は、登録を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により登録を受けたとき。 2 第47条の6第1項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 3 第4
の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)
2号 第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の実施に関する事務
3号 第47条の11第2項
《2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに…》
、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。
及び第3項の規定による 判定基準等 の提供の受理並びに同条第4項の規定による情報の提供に関する事務
4号 第47条の12第2項
《2 国土交通大臣は、第47条の4からこの…》
条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定による報告の受理及び同条第3項の規定による通知に関する事務
5号 第47条の13第1項
《国土交通大臣は、第47条の10第3項の回…》
答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベースこれらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行
の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第2項の規定による公表に関する事務
2項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第1号及び第2号の事務を行わないものとし、この場合における当該 登録 等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項 指定 登録確認機関が 登録 等事務を行う場合における
第47条の4
《限度超過車両の登録 限度超過車両を通行…》
させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申
から
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の八まで及び
第47条の10
《登録車両の通行に関する確認等 登録車両…》
を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路以下「通行可能経路」という
の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。
48条の51 (秘密保持義務等)
1項 指定 登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、 登録 等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定 登録確認機関の役員及び職員で 登録 等事務に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
48条の52 (登録等事務規程)
1項 指定 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、 登録 等事務に関する規程(以下「 登録等事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 登録 等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 登録 等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
48条の53 (帳簿の備付け等)
1項 指定 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、 登録 等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 指定 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、 登録 等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
48条の54 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、 道路交通管理業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
48条の55 (報告、検査等)
1項 国土交通大臣は、 道路交通管理業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
48条の56 (登録等事務の休廃止)
1項 指定 登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 登録 等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
48条の57 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 指定 登録確認機関が
第48条の47第1号
《欠格条項 第48条の47 国土交通大臣は…》
、前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
又は第3号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 指定 登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて 登録 等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第48条の50第3項
《3 指定登録確認機関が登録等事務を行う場…》
合における第47条の4から第47条の八まで及び第47条の10の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。
の規定により読み替えて適用する
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の六、
第47条の7第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第1項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。
又は
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
、第4項若しくは第6項の規定に違反したとき。
2号 第48条の51第1項
《指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれ…》
らの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の五十三又は前条第1項の規定に違反したとき。
3号 第48条の52第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する規程以下「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 登録 等事務規程によらないで業務を行つたとき。
4号 第48条の52第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした登…》
録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第48条の54
《監督命令 国土交通大臣は、道路交通管理…》
業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 第48条の46第1項
《国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に…》
資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第48条の49に規定する業務以下「道路交通管理業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機
各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
6号 登録 等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
7号 不正な手段により 指定 を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消し、又は前項の規定により 登録 等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
48条の58 (国土交通大臣による登録等事務の実施)
1項 国土交通大臣は、
第48条の56第1項
《指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 指定 登録確認機関が 登録 等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
第48条の50第2項
《2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指…》
定登録確認機関が行う前項第1号及び第2号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 登録 等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 登録 等事務を行うこととし、
第48条の56第1項
《指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により 指定 を取り消し、又は第1項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
48条の59 (手数料)
1項 指定 登録確認機関が 登録 等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者
2号 第47条の10第1項
《登録車両を通行させようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路以下「通行可能経路」という。の有無について、その確認を求め
の規定による求めをしようとする者
2項 前項の規定により 指定 登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。
14節 道路協力団体
48条の60 (道路協力団体の指定)
1項 道路管理者 は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として 指定 することができる。
2項 道路管理者 は、前項の規定による 指定 をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 道路管理者 に届け出なければならない。
4項 道路管理者 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
48条の61 (道路協力団体の業務)
1項 道路協力団体は、当該道路協力団体を 指定 した 道路管理者 が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 道路管理者 に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
2号 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。
3号 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
4号 道路の管理に関する調査研究を行うこと。
5号 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
48条の62 (監督等)
1項 道路管理者 は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 道路管理者 は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 道路管理者 は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その 指定 を取り消すことができる。
4項 道路管理者 は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
48条の63 (情報の提供等)
1項 国土交通大臣又は 道路管理者 は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
48条の64 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)
1項 道路協力団体が
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文並びに
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と 道路管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
48条の65 (踏切道の改良への協力)
1項 道路協力団体は、 踏切道改良促進法
第4条第8項
《8 第2項第4号に掲げる事項には、道路協…》
力団体道路法第48条の60第1項の規定により指定された道路協力団体をいう。以下この項及び次項並びに第16条第3項において同じ。による歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生
及び第9項(これらの規定を同法第5条第2項又は第6条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第4条第1項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第6条第1項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び 道路管理者 が実施する踏切道(同法第2条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
4章 道路に関する費用、収入及び公用負担
49条 (道路の管理に関する費用負担の原則)
1項 道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の 道路管理者 の負担とする。
50条 (国道の管理に関する費用負担の特例等)
1項 国道 の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとする。
2項 指定区間 内の 国道 の 災害復旧 に要する費用は、国がその10分の5・5を、都道府県がその10分の4・5を負担する。
3項 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定による 指定区間 内の 国道 の維持、修繕及び 災害復旧 以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は 指定市 の負担とする。
4項 第13条第3項
《3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要…》
する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。 この
の規定による 指定区間 外の 国道 の 災害復旧 に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
5項 第17条第7項
《7 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》
おいて、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる
又は
第48条の19第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
の規定による 指定区間 外の 国道 の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の 道路管理者 である都道府県の負担とする。
6項 第1項の場合において、 国道 の新設又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
7項 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に 国道 の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
51条 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)
1項 第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
2項 第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
3項 第17条第7項
《7 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》
おいて、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる
又は
第48条の19第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は 災害復旧 に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
52条 (市町村の分担金)
1項 前3条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
53条 (負担金の納付又は支出)
1項 国土交通大臣が 国道 の新設若しくは改築を行う場合、 指定区間 内の国道の 災害復旧 を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
、第2項若しくは第4項から第6項まで又は
第51条
《国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道…》
に係る工事等に関する費用負担 第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該
の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
2項 都道府県が 国道 の新設又は改築を行う場合においては、国は
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
の規定に基づく負担金を、同条第6項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。
3項 前条第1項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
54条 (境界地の道路の管理に関する費用)
1項 第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
から
第51条
《国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道…》
に係る工事等に関する費用負担 第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該
までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係 道路管理者 は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2項 第19条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
3項 第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定は、前項において準用する
第19条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係 道路管理者 」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
4項 第2項において準用する
第19条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなす。
54条の2 (共用管理施設の管理に要する費用)
1項 第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
から
第51条
《国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道…》
に係る工事等に関する費用負担 第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該
までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で 共用管理施設 に関するものについては、共用管理施設関係 道路管理者 は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
2項 第19条の2第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請す
の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
3項 第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定は、前項において準用する
第19条の2第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請す
の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「 共用管理施設 関係 道路管理者 」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
4項 第2項において準用する
第19条の2第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請す
の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、 共用管理施設 関係 道路管理者 の協議が成立したものとみなす。
55条 (兼用工作物の費用)
1項 第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
から
第51条
《国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道…》
に係る工事等に関する費用負担 第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該
までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の 道路管理者 は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2項 第20条第2項
《2 前項の規定により協議する場合において…》
、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
及び第3項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
3項 第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
の規定は、前項において準用する
第20条第3項
《3 第1項の規定により協議する場合におい…》
て、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関
の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の 道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
4項 第2項において準用する
第20条第2項
《2 前項の規定により協議する場合において…》
、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第2項において準用する同条第3項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の 道路管理者 と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
56条 (道路に関する費用の補助)
1項 国は、国土交通大臣の 指定 する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、
第77条
《道路に関する調査 国土交通大臣は、道路…》
の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができ
の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその2分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその3分の一以内を、 指定区間 外の 国道 の修繕に要する費用についてはその2分の一以内を 道路管理者 に対して、補助することができる。
57条 (道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
1項 第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の規定により 道路管理者 以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
58条 (原因者負担金)
1項 道路管理者 は、 他の工事 又は 他の行為 により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2項 前項の場合において、 他の工事 が 河川工事 であるときは、道路に関する工事の費用については、 河川法
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
の規定は、適用しない。
59条 (附帯工事に要する費用)
1項 道路に関する工事に因り必要を生じた 他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2項 前項の場合において、 他の工事 が 河川工事 であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
3項 道路管理者 は、第1項の道路に関する工事が 他の工事 又は 他の行為 のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
60条 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
1項 第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議
の規定によつて 道路管理者 が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
61条 (受益者負担金)
1項 道路管理者 は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、 道路管理者 である地方公共団体の条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定める。
62条 (道路の占用に関する工事の費用)
1項 道路の占用に関する工事に要する費用は、
第59条
《附帯工事に要する費用 道路に関する工事…》
に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議
の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき 道路管理者 の許可を受けた者が負担しなければならない。
第38条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全するために…》
必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
63条 (負担金の通知及び納入手続等)
1項 第44条の3第7項
《7 第1項から第4項までに規定する違法放…》
置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
及び
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
64条 (収入の帰属)
1項 第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定に基づく 駐車 料金及び同条第3項(
第48条の35第3項
《3 第24条の2第3項の規定は、第1項の…》
停留料金を不法に免れた者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、
第25条
《有料の橋又は渡船施設 都道府県又は市町…》
村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又
の規定に基づく料金、
第48条の7第1項
《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》
号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
の規定に基づく連結料、
第44条の3第7項
《7 第1項から第4項までに規定する違法放…》
置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
、
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第61条
《受益者負担金 道路管理者は、道路に関す…》
る工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその
まで及び
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段の規定に基づく負担金、
第48条の35第1項
《道路管理者は、道路管理者である地方公共団…》
体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他
の規定に基づく停留料金並びに 自動車 駐車場等運営権の設定の対価は、 道路管理者 の収入とし、
第39条
《占用料の徴収 道路管理者は、道路の占用…》
につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでな
の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により 指定区間 内の 国道 の維持、修繕及び 災害復旧 以外の管理を行う都道府県若しくは 指定市 の収入とする。
2項 第47条の2第3項
《3 前項の規定により二以上の道路について…》
1の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国に納めなければならない。
の規定に基づく手数料は、同項の 道路管理者 の収入とし、
第47条の3第7項
《7 前項の規定により道路管理者を異にする…》
二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第1項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。
、
第47条の4第5項
《5 第1項の登録第2項の登録の更新を含む…》
。以下「登録」という。を受けようとする者は、第48条の59第1項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
及び
第47条の10第5項
《5 第1項の規定による求めをしようとする…》
者は、第48条の59第1項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定に基づく手数料は、国の収入とする。
65条 (義務履行のために要する費用)
1項 この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
66条 (他人の土地の立入又は1時使用)
1項 道路管理者 又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。
2項 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3項 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。
6項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として1時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。
7項 第5項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
67条 (立入又は1時使用の受忍)
1項 土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第1項の規定による立入又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
67条の2 (長時間放置された車両の移動等)
1項 道路管理者 又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは 災害復旧 に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された 車両 について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、 自動車 駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
2項 道路管理者 は、前項の規定により 車両 を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
3項 道路管理者 は、第1項後段の規定により 車両 を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
4項 道路管理者 は、前項の規定により 車両 を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を 所有者等 に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
5項 道路管理者 は、 車両 が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは 災害復旧 に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第3項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
68条 (非常災害時における土地の1時使用等)
1項 道路管理者 は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
2項 道路管理者 は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
69条 (損失の補償)
1項 道路管理者 は、
第66条
《他人の土地の立入又は1時使用 道路管理…》
者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置
又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
70条 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
1項 土地収用法
第93条第1項
《土地を収用し、又は使用第122条第1項又…》
は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修
の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、 道路管理者 は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「 損失を受けた者 」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は 損失を受けた者 は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
2項 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
3項 第1項の規定による損失の補償については、 道路管理者 と 損失を受けた者 とが協議しなければならない。
4項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 道路管理者 又は 損失を受けた者 は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請することができる。
5章 監督
71条 (道路管理者等の監督処分)
1項 道路管理者 は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
において「 許可等 」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路( 連結許可 等に係る 自動車 専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
3号 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による 許可等 を受けた者
2項 道路管理者 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による 許可等 を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
1号 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
2号 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3項 第44条第4項
《4 道路管理者は、前項に規定する損害又は…》
危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができ
又は前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 道路管理者 は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4項 道路管理者 (
第97条の2
《権限の委任 この法律及びこの法律に基づ…》
く政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第31条第2項の規定による裁定、同条第5項本文及び第31条の2
の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項、
第37条
《道路の占用の禁止又は制限区域等 道路管…》
理者は、次に掲げる場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1
、
第40条
《原状回復 道路占用者は、道路の占用の期…》
間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。 ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。 2 道路管理者は、
、
第43条
《道路に関する禁止行為 何人も道路に関し…》
、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
、
第44条第3項
《3 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は…》
工作物前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては
若しくは第4項、
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
若しくは第3項、
第47条第3項
《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》
は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限
、
第47条の14第2項
《2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動…》
車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同1の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第47条第4項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように
若しくは
第48条第1項
《道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建…》
築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための
若しくは第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第1項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
5項 道路管理者 は、前項の規定により命じた道路監理員に
第43条
《道路に関する禁止行為 何人も道路に関し…》
、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
の二、
第47条の14第1項
《道路管理者は、第47条第2項の規定に違反…》
し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反し、若しくは第47条の10第3項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路
、
第48条第4項
《4 道路管理者は、前項の規定に違反してい…》
る者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の十二又は
第48条の16
《違反行為に対する措置 道路管理者は、前…》
条第1項から第3項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
の規定による権限を行わせることができる。
6項 道路監理員は、前2項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
7項 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
72条 (監督処分に伴う損失の補償等)
1項 道路管理者 は、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
又は
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第2項第2号又は第3号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2項 第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3項 道路管理者 は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
72条の2 (報告及び立入検査)
1項 道路管理者 は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による 許可等 を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 道路管理者 は、
第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
及び第3項並びに
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
(
第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
若しくは第3項又は
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定に係る場合に限る。)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 限度超過車両 を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間その他の通行の方法の記録その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
73条 (負担金等の強制徴収)
1項 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、 駐車 料金、割増金、料金、連結料又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、 道路管理者 は、督促状によつて納付すべき期限を 指定 して督促しなければならない。
2項 前項の場合においては、 道路管理者 は、条例( 指定区間 内の 国道 にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3項 第1項の規定による督促を受けた者がその 指定 する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、 道路管理者 は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4項 手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。
5項 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
74条 (国土交通大臣の認可)
1項 指定区間 外の 国道 の 道路管理者 は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
75条 (法令違反等に関する指示等)
1項 国土交通大臣は、 指定区間 外の 国道 に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の 道路管理者 に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「 必要な処分等 」という。)を指示することができる。
1号 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
2号 道路管理者 のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
2項 国土交通大臣は都道府県道及び 指定市 の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の 道路管理者 に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
1号 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等 の指示
2号 道路管理者 のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等 の要求(都道府県知事がするときは、勧告)
3項 国土交通大臣は、 指定市 の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の 道路管理者 に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
1号 前項第1号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等 の指示
2号 前項第2号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等 の要求
4項 道路管理者 は、国土交通大臣から前2項の規定による要求を受けたときは、 必要な処分等 を行わなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により 道路管理者 が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、 損失を受けた者 がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6項 第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
76条 (報告の提出)
1項 道路管理者 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
1号 道路整備計画
2号 道路に関する工事の施行実績
3号 道路の附属物 である自動運行補助施設の設置状況
4号 第31条第1項
《道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差す…》
る場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担につい
の規定による協議の内容
5号 第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
、
第48条の7第2項
《2 前項の規定による連結料の額の基準及び…》
徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。
又は
第61条第2項
《2 前項の場合において、負担金の徴収を受…》
ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。
の規定により定めた条例
2項 都道府県知事は、市町村である 道路管理者 から前項第3号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
77条 (道路に関する調査)
1項 国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
2項 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
3項 第1項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する 車両 を1時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4項 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5項 前各項に規定するものを除くほか、第3項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
78条 (道路の行政又は技術に対する勧告等)
1項 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
6章 社会資本整備審議会の調査審議等
79条 (社会資本整備審議会の調査審議等)
1項 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線 自動車 道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、 国道 の路線の 指定 又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
2項 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。
80条から84条まで
1項 削除
7章 雑則
85条 (道路の附属物の新設又は改築)
1項 国道 に附属する 道路の附属物 の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の 道路管理者 が行う。
2項 都道府県道又は市町村道に附属する 道路の附属物 の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の 道路管理者 が行う。
3項 道路の附属物 の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が 国道 の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、 道路管理者 が負担する。
86条 (国の行う事業等に対する負担金の徴収)
1項 第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
に規定する事業に対する
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第61条
《受益者負担金 道路管理者は、道路に関す…》
る工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその
まで及び
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
2項 道路管理者 は、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
に規定する事業について
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
の規定により負担金を徴収しようとする場合又は
第61条第2項
《2 前項の場合において、負担金の徴収を受…》
ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。
の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。
87条 (許可等の条件)
1項 国土交通大臣及び 道路管理者 は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、
第34条
《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》
第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と
又は
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
2項 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
88条 (道等の特例)
1項 国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で 指定 するものについても、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、 道路管理者 の権限の全部又は一部を行なうことができる。
3項 前項の規定により国土交通大臣が 道路管理者 の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
89条 (都の特例)
1項 都の特別区の存する区域内においては、都知事は、
第7条第1項
《第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹…》
線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五千以上の町以下これらを「主要地」という
各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。
2項 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。
90条 (道路の敷地等の帰属)
1項 国道 の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
2項 普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、 国有財産法
第22条
《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》
おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施
又は
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、当該道路の 道路管理者 である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
91条 (道路予定区域)
1項 第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、 道路管理者 (国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び
第96条第5項
《5 道路管理者が第32条第1項若しくは第…》
3項第91条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の5第1項若しくは第3項の規定による許可の申請書を受理した日から3月を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときは、許可を申請した者
後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
2項 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道路管理者 が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された 道路の附属物 となるべきもの(以下「 道路予定区域 」という。)については、
第4条
《私権の制限 道路を構成する敷地、支壁そ…》
の他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
、第3章第3節、
第43条
《道路に関する禁止行為 何人も道路に関し…》
、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
、
第44条
《沿道区域における土地等の管理者の損害予防…》
義務 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例指定区間内の国道にあつては、政令で定
から
第44条
《沿道区域における土地等の管理者の損害予防…》
義務 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例指定区間内の国道にあつては、政令で定
の三まで、
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の二十一、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定の適用に係る部分に限る。)、
第71条
《道路管理者等の監督処分 道路管理者は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停
、
第72条
《監督処分に伴う損失の補償等 道路管理者…》
は、第24条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第2項第2号又は第3号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。 2 第44条第6項及び第
、
第72条
《監督処分に伴う損失の補償等 道路管理者…》
は、第24条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第2項第2号又は第3号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。 2 第44条第6項及び第
の二(第2項を除く。)、
第73条
《負担金等の強制徴収 この法律、この法律…》
に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理
、
第75条
《法令違反等に関する指示等 国土交通大臣…》
は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置を
、
第87条
《許可等の条件 国土交通大臣及び道路管理…》
者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附する
及び次条から
第95条
《不用物件に関する費用等 第92条第1項…》
の期間内における不用物件の管理若しくは同条第4項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入と
までの規定を準用する。
3項 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路管理者 は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
4項 第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
92条 (不用物件の管理又は交換)
1項 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「 不用物件 」という。)は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
2項 第4条
《私権の制限 道路を構成する敷地、支壁そ…》
の他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
の規定は、前項の期間が満了するまでは、 不用物件 について準用する。
3項 第1項の 不用物件 は、 土地収用法
第106条
《買受権 第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の
の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
4項 道路管理者 は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び 不用物件 の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第1項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
93条 (不用物件の使用)
1項 不用物件 を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の 道路管理者 がその旨を前条第1項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
94条 (不用物件の返還又は譲与)
1項 第92条第4項
《4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変…》
更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があ
及び前条の規定に該当する場合を除き、 不用物件 がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、
第92条第1項
《道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があ…》
つた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件以下「不用物件」という。は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならな
の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
2項 前項の場合において当該 不用物件 が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、 国有財産法
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
3項 第1項の場合において、 不用物件 の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。
4項 民法
第495条第2項
《2 供託所について法令に特別の定めがない…》
場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
並びに 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第94条
《供託所の指定及び供託物の保管者の選任等 …》
民法第495条第2項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければなら
及び
第98条
《不服申立ての制限 この章の規定による指…》
定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
の規定は、前項の規定による供託について準用する。
5項 第2項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
6項 第2項の場合において、 土地収用法
第106条
《買受権 第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の
又は 民法
第579条
《買戻しの特約 不動産の売主は、売買契約…》
と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この
の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。
95条 (不用物件に関する費用等)
1項 第92条第1項
《道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があ…》
つた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件以下「不用物件」という。は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならな
の期間内における 不用物件 の管理若しくは同条第4項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。
95条の2 (都道府県公安委員会との調整)
1項 道路管理者 は、
第45条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交…》
通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
の規定により道路(高速 自動車 国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線( 道路交通法
第2条第2項
《2 道路法第45条第1項の規定により設置…》
された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、
第46条第1項
《前条第1項に規定するもののほか、車両は、…》
第44条第1項又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規
若しくは第3項若しくは
第47条第3項
《3 車両は、車道の左側端に接して路側帯当…》
該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で
の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、
第48条の20第1項
《道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者…》
の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路
若しくは第3項の規定による歩行者利便増進道路の 指定 をし、
第48条の29の3
《防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限…》
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるとき
の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは 歩行安全改築 を行い、道路上に 道路の附属物 である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して 特定車両 停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は
第48条の29の3
《防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限…》
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるとき
の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
2項 道路管理者 は、道路の区域を 立体的区域 として決定し、若しくは変更し、
第48条の2第1項
《道路管理者は、交通が著しくふくそうして道…》
路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定により
若しくは第2項の規定による 自動車 専用道路の 指定 をし、
第45条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交…》
通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
の規定により自動車専用道路に区画線を設け、
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
若しくは第3項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。
96条 (不服申立て)
1項 第46条第2項
《2 道路監理員第71条第4項の規定により…》
道路管理者が命じた道路監理員をいう。は、前項第1号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、1時、道路の通行を禁止し、又
又は
第68条第1項
《道路管理者は、道路に関する非常災害のため…》
やむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
若しくは第2項の規定による 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)については、審査請求をすることができない。
2項 前項に規定する 処分 を除くほか、都道府県又は市町村である 道路管理者 がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
3項 第1項に規定する 処分 を除くほか、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が 道路管理者 に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
4項 第1項に規定する 処分 を除くほか、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が 道路管理者 に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
5項 道路管理者 が
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)又は
第48条の5第1項
《前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設…》
を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の
若しくは第3項の規定による許可の申請書を受理した日から3月を経過してもなおその申請に対する何らの 処分 をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、審査請求をすることができる。道路管理者が
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の規定による許可の申請書を受理した日から30日を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときも、同様とする。
97条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 (次項において「 第1号法定受託事務 」という。)とする。
1号 この法律の規定により都道府県、 指定市 又は
第17条第2項
《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》
第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並
の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「 都道府県等 」という。)が、 指定区間 外の 国道 の 道路管理者 として処理することとされている事務(
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
及び第3項(
第48条の35第3項
《3 第24条の2第3項の規定は、第1項の…》
停留料金を不法に免れた者について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第39条第1項
《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》
収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第44条第5項
《5 道路管理者は、前項の規定による命令に…》
より損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
から第7項まで(これらの規定を
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第47条の2第3項
《3 前項の規定により二以上の道路について…》
1の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国に納めなければならない。
、
第48条の35第1項
《道路管理者は、道路管理者である地方公共団…》
体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他
、
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
、
第54条第1項
《第49条から第51条までの規定により地方…》
公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
、同条第2項において準用する
第19条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
、
第54条第3項
《3 第7条第6項の規定は、前項において準…》
用する第19条第2項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第7条第6項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」
において準用する
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
、
第54条の2第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
、同条第2項において準用する
第19条の2第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請す
、
第54条の2第3項
《3 第7条第6項の規定は、前項において準…》
用する第19条の2第2項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第7条第6項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知
において準用する
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
、
第55条第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額
、同条第2項において準用する
第20条第3項
《3 第1項の規定により協議する場合におい…》
て、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関
、
第55条第3項
《3 第7条第6項の規定は、前項において準…》
用する第20条第3項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第7条第6項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該
において準用する
第7条第6項
《6 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》
に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければなら
、
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第1項
《道路に関する工事に因り必要を生じた他の工…》
事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議による場合を除く外、その
及び第3項、
第60条
《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》
に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら
、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
、
第69条第1項
《道路管理者は、第66条又は前条の規定によ…》
る処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
、同条第2項において準用する
第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項、
第70条第1項
《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》
の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要がある
、第3項及び第4項、
第71条第4項
《4 道路管理者第97条の2の規定により権…》
限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しく
(道路監理員の任命に係る部分に限り、
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第72条第1項
《道路管理者は、第24条又は第32条第1項…》
若しくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第2項第2号又は第3号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第72条第2項
《2 第44条第6項及び第7項の規定は、前…》
項の規定による損失の補償について準用する。
において準用する
第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項並びに
第72条第3項
《3 道路管理者は、第1項の規定による補償…》
の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
(これらの規定を
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第73条第1項
《この法律、この法律に基づく命令若しくは条…》
例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納
から第3項まで(これらの規定を
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第75条第5項
《5 第1項から第3項までの規定による国土…》
交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失
並びに同条第6項において準用する
第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項(これらの規定を
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)、
第85条第3項
《3 道路の附属物の新設又は改築に要する費…》
用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負
、
第91条第3項
《3 第1項の規定による制限により損失を受…》
ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する
第44条第6項
《6 前項の規定による損失の補償については…》
、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第7項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた 不用物件 の管理者として処理することとされている事務(
第95条
《不用物件に関する費用等 第92条第1項…》
の期間内における不用物件の管理若しくは同条第4項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入と
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
2号 第13条第2項の規定により都道府県又は 指定市 が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
3号 第17条第4項、
第48条の20第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
よる指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区
及び
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の規定により 国道 に関して 指定市 以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
4号 第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の規定により 国道 に関して都道府県が処理することとされている事務
5号 第94条第5項
《5 第2項の規定により、譲与を受けること…》
ができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2項 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、 都道府県等 が 指定区間 外の 国道 の 道路管理者 又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、 第1号法定受託事務 とする。
97条の2 (権限の委任)
1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、
第31条第2項
《2 前項の規定により協議する場合において…》
、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
の規定による裁定、同条第5項本文及び
第31条の2第4項
《4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道…》
とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第1項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。 ただし、国土交通大臣に
本文の規定による決定並びに同条第3項の規定による命令については、この限りでない。
98条 (不適用規定)
1項 第4条
《私権の制限 道路を構成する敷地、支壁そ…》
の他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
の規定は、他の工作物について道路の路線が 指定 され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
98条の2 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
99条
1項 国又は地方公共団体の職員が、
第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
若しくは
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る 占用入札 若しくは公募(以下「 占用入札等 」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
100条
1項 偽計又は威力を用いて、 占用入札 等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 占用入札 等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。
101条
1項 みだりに道路(高速 自動車 国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは 道路の附属物 を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
102条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の規定に違反して道路又は 道路予定区域 を占用したとき。
2号 第37条第1項
《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》
第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は幅
又は
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する
第37条第1項
《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》
第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は幅
の規定による禁止又は制限に違反して道路又は 道路予定区域 を占用したとき。
3号 第43条
《道路に関する禁止行為 何人も道路に関し…》
、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4号 第48条の51第1項
《指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれ…》
らの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
5号 第48条の57第2項
《2 国土交通大臣は、指定登録確認機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第48条の50第3項の規定により読み替えて適用する第47条の六、第47条
の規定による 登録 等事務の停止の命令に違反した者
6号 正当の事由がなくて
第68条第1項
《道路管理者は、道路に関する非常災害のため…》
やむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
の規定による土地の1時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは 処分 を拒み、又は妨げたとき。
103条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第32条第3項
《3 第1項の規定による許可を受けた者以下…》
「道路占用者」という。は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は 道路予定区域 を占用したとき。
2号 第39条
《占用料の徴収 道路管理者は、道路の占用…》
につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでな
の九(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定による 道路管理者 の命令に違反したとき。
3号 第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
又は第2項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
4号 第46条第3項
《3 道路管理者は、水底トンネル水底トンネ…》
ルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積
の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
5号 第47条第3項
《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》
は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限
の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定により 道路管理者 が付した条件に違反して道路を通行したとき。
6号 第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える 車両 の通行に関し
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定により 道路管理者 が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する
第47条の14第1項
《道路管理者は、第47条第2項の規定に違反…》
し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反し、若しくは第47条の10第3項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路
の規定による道路管理者の命令(
第71条第5項
《5 道路管理者は、前項の規定により命じた…》
道路監理員に第43条の二、第47条の14第1項、第48条第4項、第48条の十二又は第48条の16の規定による権限を行わせることができる。
の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
7号 第48条の29の3
《防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限…》
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるとき
の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点 自動車 駐車場を利用したとき。
8号 第48条の32第1項
《特定車両停留施設に車両を停留させようとす…》
る場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
又は第3項の規定に違反して 特定車両 停留施設に 車両 を停留させたとき。
9号 第67条
《立入又は1時使用の受忍 土地の占有者又…》
は所有者は、正当な事由がない限り、前条第1項の規定による立入又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げたとき。
10号 第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の規定に違反したとき。
104条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第47条第2項
《2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最…》
小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える 車両 の通行に関し
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の規定により 道路管理者 が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
2号 第47条の2第6項
《6 前項の規定により許可証の交付を受けた…》
者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
3号 第47条の10第7項
《7 前項の規定により書面の交付を受けた者…》
は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。
の規定に違反して書面を備え付けなかつた者
4号 第47条の12第1項
《登録車両を第47条の10第3項の回答の内…》
容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第47条の6第1項第2号及び第3号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに
の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
5号 第47条の12第2項
《2 国土交通大臣は、第47条の4からこの…》
条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6号 第47条の14第2項
《2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動…》
車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同1の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第47条第4項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように
の規定による 道路管理者 の命令に違反したとき。
7号 第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
又は第2項(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 道路管理者 の命令に違反したとき。
8号 第71条第4項
《4 道路管理者第97条の2の規定により権…》
限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しく
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。
105条
1項 第43条
《道路に関する禁止行為 何人も道路に関し…》
、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
の二、
第48条第4項
《4 道路管理者は、前項の規定に違反してい…》
る者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の十二若しくは
第48条の16
《違反行為に対する措置 道路管理者は、前…》
条第1項から第3項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
の規定による 道路管理者 の命令又は
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の規定による政令で定める基準を超える 車両 を通行させている者に対する
第47条の14第1項
《道路管理者は、第47条第2項の規定に違反…》
し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反し、若しくは第47条の10第3項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路
の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
第71条第5項
《5 道路管理者は、前項の規定により命じた…》
道路監理員に第43条の二、第47条の14第1項、第48条第4項、第48条の十二又は第48条の16の規定による権限を行わせることができる。
の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。
106条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第44条第4項
《4 道路管理者は、前項に規定する損害又は…》
危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができ
又は
第48条第2項
《2 道路管理者は、前項に規定する損害又は…》
危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる
(
第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 道路管理者 の命令に違反したとき。
2号 第44条の2第3項
《3 届出対象区域の区域内において、工作物…》
前条第2項の規定により公示されたものに限る。の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の
又は第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第3項又は第5項に規定する行為をしたとき。
3号 第47条の7第1項
《登録を受けた者は、第47条の五各号に掲げ…》
る事項次項及び第47条の13第1項第1号において「登録事項」という。に変更があつたときは、第47条の10第1項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第47条の8第1項
《登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車…》
両以下「登録車両」という。の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第48条の53第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
5号 第48条の53第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定登録確認…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の規定に違反したとき。
6号 第48条の55第1項
《国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正か…》
つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
7号 第48条の56第1項
《指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで 登録 等事務の全部を廃止したとき。
8号 第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。
107条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第100条
《 偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正…》
を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で
から前条まで(
第102条第4号
《第102条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用し
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
108条
1項 第48条の8第2項
《2 前項の規定により連結許可等に基づく地…》
位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。
109条
1項 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の19第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により指定…》
区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
又は
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により 道路管理者 に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。