道路法施行法《本則》

法番号:1952年法律第181号

附則 >  

1条 (旧法の廃止)

1項 道路法 1919年法律第58号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

2条 (経過規定)

1項 道路法 1952年法律第180号。以下「 新法 」という。)施行の際、現に存する 旧法 の規定による国道で、 新法 施行の日までに新法第5条から 第8条 《 新法施行の際、現に旧法の規定による管理…》 者の有する権利義務は、前4条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。 までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第92条から第95条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。

3条

1項 新法 施行の際、現に存する 旧法 の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第5条から 第8条 《 新法施行の際、現に旧法の規定による管理…》 者の有する権利義務は、前4条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。 までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第7条又は 第8条 《 新法施行の際、現に旧法の規定による管理…》 者の有する権利義務は、前4条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。 の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第89条第1項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。

4条

1項 新法 施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第50条、第51条及び第56条の規定にかかわらず、 旧法 第33条 《道路の占用の許可基準 道路管理者は、道…》 路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限 及び 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 の規定の例による。

5条

1項 新法 施行の際、現に 旧法 の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道( 第3条 《 新法施行の際、現に存する旧法の規定によ…》 る府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第5条から第8条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第7条又は の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、 国有財産法 1948年法律第73号第22条 《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》 おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施 の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第7条第3項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。又は市町村(新法第8条第3項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。

2項 前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

6条

1項 新法 施行の際、現に 旧法 第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工 の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第2項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。

7条

1項 新法 施行の際、現に存する 旧法 第62条第1項 《道路の占用に関する工事に要する費用は、第…》 59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。 に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第92条から第95条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 新法 施行の際、現に 旧法 の規定による管理者の有する権利義務は、前4条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

9条

1項 前7条に規定する場合を除く外、 新法 施行前に 旧法 又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

10条

1項 新法 施行の際、現に存する道路の構造又は新法第31条の規定による交についてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。

2項 新法 施行の際、現に 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第47条第1項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき 道路運送法 第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第47条の規定は、適用しない。

11条 (罰則の適用)

1項 新法 施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。