1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律《別表など》

法番号:1952年法律第244号

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別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480

六二、400

540

六四、200

600

六八、400

660

七三、200

780

七八、0

900

八二、800

一、20

八七、600

一、140

九三、600

一、260

九九、600

一、380

一〇六、800

一、500

一一五、200

一、620

一二三、600

一、740

一三二、0

一、920

一四一、600

二、100

一五一、200

二、280

一五六、0

二、460

一六八、0

二、640

一七四、0

二、880

一八六、0

三、120

一九九、200

三、360

二一三、600

三、600

二二八、0

三、840

二四四、800

四、320

二六四、0

四、800

二八三、200

五、280

三〇二、400

五、760

三三八、400

六、240

三九〇、0

六、720

四四七、600

七、200

四九四、400

七、800

五四六、0

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七、800円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

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