1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第244号

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1項 恩給 法(1923年法律第48号)に基く年金たる恩給(以下「 恩給 」という。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第2項第1号に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも1953年1月分)以降、その年額を、旧 恩給法 臨時特例(1948年法律第190号)附則第17条に規定する普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「 旧基礎俸給年額 」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2項 1947年6月30日以前に給与事由の生じた 恩給 で、 恩給法 上の在職年が25年(同法第23条の警察監獄職員の恩給については20年)以上の者に係るものについては、 旧基礎俸給年額 が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその俸給年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。

3項 1947年7月1日から1948年6月30日までに給与事由の生じた 恩給 で、その 旧基礎俸給年額 が、当該恩給の給与事由が1947年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

4項 前3項の規定による 恩給 年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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