附 則 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で、政令で定める。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高 裁判所 規則の定めるところによる。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《事件の審判 前条第1項の規定による制裁…》
は、裁判所が科する。 2 前条第1項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。 この場合において、拘束の時から24時間以内に監置に処す
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。