附 則
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
2項 2005年度に限り、国は、
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの2005年度における国庫負担額(以下「 2005年度国庫負担額 」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該 2005年度国庫負担額 に2005年度係数(文部科学省令で定めるところにより、425,100,000,000円から公立養護学校整備特別措置法(1956年法律第152号)附則第14項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの2005年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
附 則(1953年8月8日法律第186号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1956年3月30日法律第42号) 抄
1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の 義務教育費国庫負担法
第2条第3号
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 第2条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含む
に掲げる経費については、1956年7月1日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附 則(1958年5月6日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1962年9月8日法律第153号) 抄
1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
15条 (義務教育費国庫負担法の一部改正)
1項 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)の一部を次のように改正する。
17条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 市町村立学校職員給与負担法
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第14条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年5月26日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年5月27日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1972年6月16日法律第70号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の補助金から適用する。
附 則(1972年6月22日法律第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
12条 (義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前2条の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 附則第3項又は公立養護学校整備特別措置法附則第7項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
附 則(1974年6月22日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月3日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 第13条( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日法律第15号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1992年3月31日法律第20号) 抄
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 附則第5項及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第11項の規定中1992年度の特例に係る部分は、1992年度の予算に係る国の負担(1991年度以前の年度に係る経費について1992年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び1992年度に係る経費につき1993年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、1991年度以前の年度に係る経費につき1992年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月31日法律第22号) 抄
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
2条 (2003年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国の負担(2002年度以前の年度に係る経費について2003年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、2002年度以前の年度に係る経費につき2003年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する2006年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
3条 (経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、2003年度以前の年度に係る経費につき2004年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日法律第23号) 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、2005年度の予算に係る国の負担について適用し、2004年度以前の年度に係る経費につき2005年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、2005年度以前の年度に係る経費につき2006年度以降の年度に支出される国の負担(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第5条及び附則第14項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日
4条 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「 適用年度 」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、 適用年度 の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、義務教育に…》
ついて、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定公布の日
附 則(2017年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
3条 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 の規定は、2017年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、2016年度以前の年度に係る経費につき2017年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。