1項 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第27項の規定は、1952年6月1日から適用する。
2項 この法律施行の際現に存する日本赤十字社(以下「 旧法人 」という。)は、この法律施行の日から起算して6箇月以内に、その組織を変更してこの法律による日本赤十字社(以下「 新法人 」という。)となるものとする。この場合においては、 旧法人 は、定款の定めるところにより、組織変更のために必要な定款の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。
4項 附則第2項の規定による 旧法人 の 新法人 への組織変更は、前項の規定により選出された役員の全部が新法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
5項 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 この項の規定施行の際における他の法律中の 旧法人 に関する規定及び次項から附則第13項までの規定は、 新法人 に関する規定とする。ただし、この項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 旧法人 は、この項の規定施行後新たに社会福祉施設を設置して 社会福祉法 に規定する社会福祉事業を経営しようとするときは、当分の間、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
8項 旧法人 は、当分の間、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内において、その業務(
第35条第1項
《日本赤十字社は、社会福祉法1951年法律…》
第45号の定めるところにより、同法に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を経営するものとする。
の社会福祉事業を除く。)を行うのに必要な資金を得るために寄附金を募集することができる。
9項 前項の規定により寄附金を募集するには、あらかじめ、募集しようとする寄附金の目標額、募集の方法及び寄附金の使途を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
10項 旧法人 は、附則第8項の規定による寄附金の募集を終了したときは、募集の結果を公告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
11項 旧法人 は、前3項の規定による場合のほか、特別の事情に基づき、附則第8項に規定する業務を行うのに必要な経費の支出に充てるために寄附金を募集しようとするときは、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
12項 旧法人 は、前項の規定による寄附金の募集を終了したときは、厚生労働大臣に対し、募集の結果を報告しなければならない。
13項 次の場合においては、その違反行為をした 旧法人 の役員又は職員を20,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第9項若しくは附則第11項の規定による届出又は附則第10項の規定による公告を怠つたとき。
2号 附則第10項又は前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《法人格及び組織 日本赤十字社は、法人と…》
する。 2 日本赤十字社は、社員をもつて組織する。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国際性 日本赤十字社は、赤十字に関する…》
国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。
及び
第3条
《自主性の尊重 日本赤十字社の特性にかん…》
がみ、この自主性は、尊重されなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《解散 日本赤十字社につき解散を必要とす…》
る事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。
まで及び
第11条
《社員の平等取扱 何人も、社員となるにつ…》
き、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。
から
第23条
《代議員の任期 代議員の任期は、3年とす…》
る。 但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国際性 日本赤十字社は、赤十字に関する…》
国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。
( 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、
第3条
《自主性の尊重 日本赤十字社の特性にかん…》
がみ、この自主性は、尊重されなければならない。
、
第5条
《標章 日本赤十字社は、その標章として、…》
白地赤十字を使用する。
及び
第6条
《主たる事務所 日本赤十字社は、主たる事…》
務所を東京都に置く。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《主たる事務所 日本赤十字社は、主たる事…》
務所を東京都に置く。
、
第9条
《解散 日本赤十字社につき解散を必要とす…》
る事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。
、
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、日本赤十字社について準用する。 この場合において、同条中「代表
、
第11条
《社員の平等取扱 何人も、社員となるにつ…》
き、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第27条第3項
《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》
から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命
の改正規定に限る。)、
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、
第15条
《社費 社員は、定款の定めるところにより…》
、社費を納めるものとする。
( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の改正規定に限る。)及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日