飼料需給安定法《本則》

法番号:1952年法律第356号

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1条 (目的)

1項 この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 輸入飼料 」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。

3条 (飼料需給計画)

1項 農林水産大臣は、毎年、 輸入飼料 の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「 飼料需給計画 」という。)を定める。

4条 (飼料の買入)

1項 政府は、 飼料需給計画 に基づき、大麦及び小麦について 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号第42条第1項 《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》 これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。 の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第43条第1項の規定による買入れを行うほか、 輸入飼料 大麦及び小麦を除く。次項、 第5条第2項 《2 前項の規定による輸入飼料の売渡は、入…》 札の方法による一般競争契約によらなければならない。 但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。 及び 第8条の2第1項 《政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下…》 により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同1の品目で同1の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。 において同じ。)を買い入れることができる。

2項 前項の規定による 輸入飼料 の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

5条 (飼料の売渡)

1項 政府は、 飼料需給計画 に基き、その保管する 輸入飼料 を売り渡すものとする。

2項 前項の規定による 輸入飼料 の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

3項 第1項の規定により 輸入飼料 の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価その他の経済事情を参し、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。

6条 (売渡の附帯条件)

1項 政府は、前条の規定により 輸入飼料 を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。

2項 政府は、前項の規定により条件を附されて 輸入飼料 の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により条件を附されて 輸入飼料 の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後2年間、 第4条第2項 《2 前項の規定による輸入飼料の買入は、入…》 札の方法による一般競争契約によらなければならない。 但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。 又は 第5条第2項 《2 前項の規定による輸入飼料の売渡は、入…》 札の方法による一般競争契約によらなければならない。 但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。 の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。

7条 (飼料の需給がひつ迫した場合の特例)

1項 政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。

8条 (売渡の価格等の公表)

1項 政府は、 第5条第1項 《政府は、飼料需給計画に基き、その保管する…》 輸入飼料を売り渡すものとする。 の規定により 輸入飼料 を売り渡したとき又は前条第1項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事項又は前条第1項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。

8条の2 (保管飼料の買換及び交換)

1項 政府は、その保管する 輸入飼料 の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、 第5条第1項 《政府は、飼料需給計画に基き、その保管する…》 輸入飼料を売り渡すものとする。 の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同1の品目で同1の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。

2項 前項の規定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない。

3項 政府は、第1項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

4項 第1項の規定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、 輸入飼料 とみなす。

9条 (報告の徴取等)

1項 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、 輸入飼料 の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は 第7条第1項 《政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価…》 格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふ の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

10条 (委任事項)

1項 この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

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