飼料需給安定法《附則》

法番号:1952年法律第356号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して120日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1956年3月30日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、政府が輸入飼料の買入…》 、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1994年12月14日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第60条、第61条第8項、第62条、第63条、第65条、第67条、第68条第2項中第61条第8項の準用に係る部分、第69条中第63条の準用に係る部分、第70条、第71条第3項、第85条(第2号に係る部分に限る。及び第90条中第85条第2号に係る部分の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、附則第10条、附則第13条(食糧管理特別 会計法 1921年法律第37号第1条 《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》 る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。 の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。並びに附則第16条の規定1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「輸入飼料」とは…》 、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。 及び 第3条 《飼料需給計画 農林水産大臣は、毎年、輸…》 入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画以下「飼料需給計画」という。を定める。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年7月4日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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