鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1952年政令第13号

附則 >  

制定文 内閣は、1951年12月5日附連合国最高司令官覚書「若干の外地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(1951年政令第380号)第1項前段及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に 地方自治法 1947年法律第67号及びこれに基く命令を適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、 地方自治法 の規定による鹿児島県大島郡十島村となるものとする。

3項 第1項の規定により十島村となる従前の村の議会の議員、村長、助役その他の職員のうち 地方自治法 の規定による職員に相当する者でこの政令施行の際現にその職にある者は、それぞれ 地方自治法 の規定による十島村の相当の職員となるものとする。この場合において、従前の規定により任期の定のある職員については、従前の規定による任期にかかわらず、 地方自治法 の定めるところによる。但し、その任期は、従前の規定によりその者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。

4項 第1項の規定により十島村となる従前の村の条例、規則及びその他の規程でこの政令施行の際現に効力を有するものは、法令又は鹿児島県の条例に違反しないものに限り、 地方自治法 及びこれに基く命令中の相当規定による十島村の条例、規則及びその他の規程となるものとする。

5項 前2項に定めるものを除く外、従前第1項に規定する区域に適用されていた法令で 地方自治法 及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、 地方自治法 及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。