鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令《本則》

法番号:1952年政令第19号

略称:

附則 >  

2項 この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「 従前の学校 」という。)は、それぞれ 学校教育法 及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。

3項 従前の学校 を卒業した者は、 学校教育法 及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。

4項 前2項に定めるものを除く外、従前第1項に規定する区域に適用されていた法令で 学校教育法 、旧国民学校令(1941年勅令第148号)、旧教員免許令(1900年勅令第134号)若しくは旧幼稚園令(1926年勅令第74号又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、 学校教育法 、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令(これらの法律又は命令を実施するための教育委員会規則を含む。)中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

5項 政令第13号による鹿児島県大島郡 十島村 以下「 十島村 」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿児島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同1のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿児島県教育委員会が所管する。

7項 教育職員免許法施行法 第2条第1項 《次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6…》 条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅令第109号による師範学校以下「師範学校」という。を卒 の表の第25号の上欄ロ、 社会教育法 附則第2項、 社会教育法 の一部を改正する法律(1951年法律第17号)附則第3項、第5項及び第7項並びに 文化財保護法 附則第3条第4項及び第4条第1項中「この法律施行の際」とあるのは、「鹿児島県大島郡 十島村 に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(1952年政令第19号)施行の際」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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