附 則
1項 この政令は、1952年2月11日から施行する。
附 則(1952年3月5日政令第37号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第422号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
法番号:1952年政令第19号
略称:
1項 この政令は、1952年2月11日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
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