鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第19号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1952年2月11日から施行する。

附 則(1952年3月5日政令第37号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第422号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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