制定文 内閣は、博物館法(1951年法律第285号)第25条第2項の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、この政令を制定する。1項 博物館法第27条第1項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。1号 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費2号 設備費博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費