博物館法施行令《附則》

法番号:1952年政令第47号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月24日政令第192号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年7月22日から適用する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1959年4月30日政令第157号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月10日政令第35号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。