制定文 内閣は、1951年12月5日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(1951年政令第380号)第1項及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。
6条 (酒税法の適用に伴う経過措置)
1項 従前十島村に適用されていた 酒税法 に相当する法令に基き、1952年10月1日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、 酒税法
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。
2項 従前十島村に適用されていた 酒税法 に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が1952年10月1日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該 酒税法 に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。