鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第57号

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附 則 抄

1項 この政令中第1条第1項、第2条から第5条まで、第8条及び第9条並びに第10条(第1条第1項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第8条各号に掲げる法令に係る部分に限る。及び附則の規定は、1952年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。

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