附 則 抄
1項 この政令中第1条第1項、第2条から第5条まで、第8条及び第9条並びに第10条(第1条第1項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第8条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、1952年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。
法番号:1952年政令第57号
1項 この政令中第1条第1項、第2条から第5条まで、第8条及び第9条並びに第10条(第1条第1項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第8条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、1952年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。
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