附 則
1項 この政令は、1952年4月1日から施行する。
2項 この政令施行の際現に鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されていた法令の規定による土地、建物又は船舶の登記簿は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律(1951年法律第150号)又は 船舶登記規則 等の一部を改正する政令(1951年政令第245号)による改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号)又は 船舶登記規則 (1899年勅令第270号)の規定による土地、建物又は船舶の登記簿とみなす。
3項 土地台帳及び家屋台帳に関する法令の適用についての経過措置は、土地台帳法等の一部を改正する法律(1950年法律第227号)、土地台帳法施行令(1950年政令第246号)及び家屋台帳法施行令(1950年政令第247号)の附則に定める経過措置の例による。
6項 前各項に定めるものを除く外、従前鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されていた法令で、この政令により適用されることとなる法令に相当するものによつてした手続その他の行為は、この政令により適用されることとなる法令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。