国土調査法施行令《別表など》

法番号:1952年政令第59号

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別表第1 座標系の区分等(第2条関係)

座標系の区分

座標系原点

適用区域

名称

記号

経度(東経

緯度(北緯

九州西

一二九度30分〇秒・0

三三度0分〇秒・0

長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。

九州東

一三一度0分〇秒・0

三三度0分〇秒・0

福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。

中国西

一三二度10分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

島根県 広島県 山口県

四国

一三三度30分〇秒・0

三三度0分〇秒・0

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

中国東

一三四度20分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

兵庫県 鳥取県 岡山県

近畿

一三六度0分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県

中部西

一三七度10分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

富山県 石川県 岐阜県 愛知県

中部東

一三八度30分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

新潟県 山梨県 長野県 静岡県

関東

一三九度50分〇秒・0

三六度0分〇秒・0

福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県

東北

一四〇度50分〇秒・0

四〇度0分〇秒・0

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

北海道西

ⅩⅠ

一四〇度15分〇秒・0

四四度0分〇秒・0

小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内

北海道中

ⅩⅡ

一四二度15分〇秒・0

四四度0分〇秒・0

稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 1,000歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。) 日高振興局管内

北海道北

ⅩⅢ

一四四度15分〇秒・0

四四度0分〇秒・0

網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内

小笠原諸島

ⅩⅣ

一四二度0分〇秒・0

二六度0分〇秒・0

東京都小笠原支庁管内

沖縄諸島中

ⅩⅤ

一二七度30分〇秒・0

二六度0分〇秒・0

沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域

沖縄諸島西

ⅩⅥ

一二四度0分〇秒・0

二六度0分〇秒・0

沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域

沖縄諸島東

ⅩⅦ

一三一度0分〇秒・0

二六度0分〇秒・0

沖縄県のうち東経百三十度から東である区域

備考

座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。

1 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。

2 座標系のX軸上における縮尺係数は、0・9,999とする。

3 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。

X=0.000メートル

Y=0.000メートル

別表第2 基準点の測量の誤差の限度(第15条関係)

区分

水平位置の誤差

高さの誤差

座標の誤差

辺長の閉合比

角の閉合差

距離測定の誤差

出合差

閉合差

基準点

三角点

±10cm

1/10,000

20秒(25秒

30cm(45cm

多角点

±10cm

1/5,000

30秒√n

1/10,000

10cm+3cm√n

水準点

距離2kmにつき1.5cm

1.0cm√S

補助基準点

三角点

±20cm

1/7,000

40秒

45cm

多角点

±20cm

1/3,000

1/2,000

40秒√n

60秒√n

1/5,000

1/3,000

15cm+5cm√n

水準点

距離1kmにつき1.5cm

1.5cm√S

備考

1 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。

2 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。

3 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。

4 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。

5 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。

別表第3 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度(第15条関係)

区分

水平位置の誤差

座標の誤差

閉合比

地籍基本三角点

±20cm

1/7,000

地籍基本多角点

±20cm

1/3,000

地籍基本細部点

±20cm

1/2,000

備考

1 座標の誤差とは、別表第2の備考に規定する座標の誤差をいう。

2 cmは、センチメートルの略字とする。

別表第4 一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第15条関係)

精度区分

筆界点の位置誤差

筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差

地積測定の公差

平均二乗誤差

公差

甲1

2cm

6cm

0.020m+0.003√Sm+αmm

0.025+0.0034√F)√Fm2

甲2

7cm

20cm

0.04m+0.01√Sm+αmm

0.05+0.014√F)√Fm2

甲3

15cm

45cm

0.08m+0.02√Sm+αmm

0.10+0.024√F)√Fm2

乙1

25cm

75cm

0.13m+0.04√Sm+αmm

0.10+0.044√F)√Fm2

乙2

50cm

150cm

0.25m+0.07√Sm+αmm

0.25+0.074√F)√Fm2

乙3

100cm

300cm

0.50m+0.14√Sm+αmm

0.50+0.144√F)√Fm2

備考

1 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。

2 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。

3 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。

4 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは0・2に、その他であるときは0・3に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が0・一ミリメートル以内である級をいう。

5 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。

6mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。

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