1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令の規定中、
第4条第1項第6号
《法第5条第5項の規定による公示は、官報に…》
より、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。 1 国土調査として指定した旨及び指定の年月日 2 調査を行う者の名称 3 調査地域 4 調査期間
から第11号までの規定は1953年4月1日から、その他の規定は法施行の日(1952年12月5日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1955年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年10月2日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《地図及び簿冊の様式 法第6項及び第21…》
条の2第2項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第
中 国土調査法施行令 別表第6の改正規定(「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「20,000円」を「310,000円」に、「立入」を「立入り」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 改正法 の施行の日前に旧情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 国土調査法 (1951年法律第180号)
第18条
《地図及び簿冊の送付 前条第1項の規定に…》
より閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第2項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第3項の規定により修正
の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第19条第1項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた 国土調査法 第18条
《地図及び簿冊の送付 前条第1項の規定に…》
より閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第2項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第3項の規定により修正
の規定による送付とみなして、
第13条
《補助金の交付 法第9条の規定により国土…》
調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。 1 法第9条第1号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費 2 法第9条第3号に掲げる場合における当該国土調査
の規定による改正後の 国土調査法施行令 第16条第2項
《2 前項の認証請求書には、当該国土調査の…》
成果の写し二部を添えなければならない。 ただし、法第18条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用
ただし書の規定を適用する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。ただし、
第1条
《土地改良区その他の者 国土調査法以下「…》
法」という。第2条第1項第3号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区及び土地改良区連合 2 土地区画整理組合 3 農業協同組合及び農業協同組合連合会 4 森林組合、生産森林
中 国土調査法施行令 第2条第1項第4号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
イの改正規定は、同年6月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。