附 則
1項 この政令は、1952年4月1日から施行する。
2項 日本政府在外事務所において徴収する手数料に関する政令(1950年政令第143号)は、廃止する。
附 則(1953年6月19日政令第109号)
1項 この政令は、1953年7月1日から施行する。
附 則(1960年9月10日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月20日政令第361号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1970年9月28日政令第284号)
1項 この政令は、1970年12月1日から施行する。
附 則(1975年6月3日政令第173号)
1項 この政令は、1975年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 領事官の徴収する手数料に関する政令 の規定は、1975年7月1日以降に処理を終了する事務について適用する。
附 則(1978年4月24日政令第136号)
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 領事官の徴収する手数料に関する政令
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
の規定は、この政令の施行の日以後に同項各号(第1号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1981年10月27日政令第310号)
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1984年3月13日政令第29号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 領事官の徴収する手数料に関する政令
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
及び第2項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項各号(第3号から第15号までを除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月8日政令第315号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月17日政令第207号)
1項 この政令は、1992年11月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 旅券法施行令 、 領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月14日政令第244号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1999年11月25日政令第382号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、 施行日 前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第368号)
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2022年10月5日政令第323号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2022年12月23日政令第389号)
1項 この政令は、2023年3月27日から施行する。
2項 この政令による改正後の 領事官の徴収する手数料に関する政令 (以下「 新令 」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 新令
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料について適用し、 施行日 前にされたこの政令による改正前の 領事官の徴収する手数料に関する政令
第1条第1項
《領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公…》
使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事
各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料については、なお従前の例による。