附 則
1項 この政令は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月28日政令第126号)
1項 この政令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1984年9月21日政令第273号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
11条 (旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等については、
第8条
《様式及び記載事項 第2条に規定する物納…》
申請書、第3条に規定する物納通知書、第5条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第6条第1項に規定する譲渡通知書、同条第2項に規定する納付通知書並びに第4条第3項第7条第1項及び第4項において準用する場
の規定による改正前の 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令
第4条第1項
《納付義務者は、前条の規定により物納通知書…》
の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。 ただし、登録国債に
ただし書及び第2項、
第5条
《借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提…》
出 法第7条第1項に規定する借換代行者以下「借換代行者」という。は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権については、譲渡
並びに
第7条第2項
《2 借換代行者は、前条第1項の規定により…》
譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、指定日までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。