外務人事審議会令《附則》

法番号:1952年政令第101号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月1日政令第473号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月22日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第205号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事 審議会 の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、 第2条 《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されることができる。 の規定による改正後の 外務人事審議会令 以下この条において「 外務人事審議会令 」という。第1条の2第1項 《委員は、外交又は人事行政に関する高い識見…》 その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。 の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 外務人事審議会令 第2条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同1の期間とする。

2項 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事 審議会 の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、 外務人事審議会令 第4条第2項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。

附 則(2003年4月1日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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