2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事 審議会 の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、
第2条
《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されることができる。
の規定による改正後の 外務人事審議会令 (以下この条において「 新 外務人事審議会令 」という。)
第1条の2第1項
《委員は、外交又は人事行政に関する高い識見…》
その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新 外務人事審議会令 第2条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同1の期間とする。
2項 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事 審議会 の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、 新 外務人事審議会令 第4条第2項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。