制定文 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第111号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (免税物品の範囲)
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項第2号
《消費税法第2条第1項第4号に規定する事業…》
者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等同項第8号の2に
に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。
2条 (消費税の免税手続)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が…》
同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
に規定する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2条第2項に規定する 合衆国軍隊 (以下「 合衆国軍隊 」という。)の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等(法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)が法第7条第1項各号に規定する用途に供されたものであることを証明するものを当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間( 消費税法 (1988年法律第108号)
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しない場合とする。
2項 消費税法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 消費税法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
2条の2 (国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)
1項 法
第9条第1項
《合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の…》
家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。
の規定の適用を受ける同項に規定する 合衆国軍隊 の構成員、軍属又はこれらの者の家族(以下この条において「 合衆国軍隊の構成員等 」という。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する証明書で当該運送契約による合衆国軍隊の構成員等の本邦からの出国が同項に規定する用務を遂行するために必要なものであること及び当該運送契約に係る運賃が合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関によつて支弁されることを証明するものを提出して締結されたものでなければならない。
2項 法
第9条第2項
《2 前項の運送契約を締結した国際観光旅客…》
税法第2条第1項第4号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。
に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された前項に規定する証明書を整理し、当該運送契約による 合衆国軍隊 の構成員等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から7年間、これを保存しなければならない。
3条 (揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)
1項 法
第10条第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用
の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする揮発油を製造場から移出する際までに、 合衆国軍隊 の権限ある官憲の発給する当該揮発油が同項各号に掲げる揮発油に該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、製造場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の揮発油について同項の承認を受けた者は、当該揮発油が当該承認に係る 法
第10条第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用
各号に規定する用途に供されたときは、 合衆国軍隊 の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
3項 法
第10条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄…》
税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した
ただし書の規定による承認を受けようとする者は、揮発油の滅失した事由を記載した申請書を、当該揮発油について同条第1項の規定による承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税務署長の管轄区域の外にあるときは、最寄りの税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添付しなければならない。
3条の2 (石油ガス税の免税手続)
1項 法
第10条の2第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍
の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出する際までに、 合衆国軍隊 の権限ある官憲の発給する当該課税石油ガスが同項各号に掲げる課税石油ガスに該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、石油ガスの充てん場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の課税石油ガスについて準用する。
3条の3 (石油石炭税の免税手続)
1項 法
第10条の3第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 1 合衆国軍隊又は
の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際までに、 合衆国軍隊 の権限ある官憲の発給する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場( 石油石炭税法 (1978年法律第25号)
第7条第1項
《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》
又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 第3条第2項
《2 前項の揮発油について同項の承認を受け…》
た者は、当該揮発油が当該承認に係る法第10条第1項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなけれ
及び第3項の規定は、前項の原油、ガス状炭化水素又は石炭について準用する。
4条 (免税物品等の譲渡の申請手続)
1項 法
第11条第1項
《第7条及び第10条から前条までの規定によ…》
り消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、第7条第1項各号、第10条第1項各号、第10条の2第1項各号
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署した申請書を、当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。