日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:1952年政令第124号

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附 則

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1955年7月30日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1959年4月9日政令第111号)

1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《消費税の免税手続 法第7条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2項に規定する合衆国軍隊以下「合衆国軍隊」という。の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等法第7第4条 《免税物品等の譲渡の申請手続 法第11条…》 第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署した申請書を、当該資産、揮発油、課税 から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

6条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第40条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第39条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における 合衆国軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第111号。附則第9条において「 所得税法 等特例法 」という。)第9条第2項(物品税法の特例)の規定の適用については、第6条の規定による改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 附則第9条において「 所得税法 等特例法施行令 」という。)第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定は、第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《免税物品の範囲 日本国とアメリカ合衆国…》 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律以下「法」という。第7条第1項第2号に規定する政令 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第7条第2項に規定する政令で定めるとこ…》 ろにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2条第2項に規定する合衆国軍隊以下「合衆国軍隊」という。の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等法第7条第1項に規定 の改正規定、 第3条第2項 《2 前項の揮発油について同項の承認を受け…》 た者は、当該揮発油が当該承認に係る法第10条第1項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなけれ の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

66条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 第10条 《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における 合衆国軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律施行令第2条第2項及び 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第2条第3項 《3 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》 用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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