日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令《本則》

法番号:1952年政令第125号

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制定文 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第112号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「合衆国」とは、…》 アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆 に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。

2項 この政令において「 公用船 」とは、 第3条 《とん税等の免除 合衆国政府が所有し、又…》 は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用船」という。については、とん税及び特別とん税を免除する。 但し、 に規定する 公用船 をいう。

2条 (とん税等の免除手続)

1項 第4条 《とん税等の免除手続 前条の規定によりと…》 ん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。 に規定する証明は、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した当該船舶が 公用船 である旨の証明書をもつてしなければならない。この場合において、当該証明書は、法第3条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船名、国籍及び純トン数を記載し、且つ、当該船舶が法第6条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の種類及び重量並びに全積載物品の重量を併せて記載したものでなければならない。

2項 前項に規定する証明書は、 関税法 1954年法律第61号第15条第3項 《3 外国貿易船が開港に入港したときは、船…》 長は、入港の時から24時間その時間が行政機関の休日行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号行政機関の休日に掲げる日をいう。以下同じ。に含まれる場合においては、その行政機関の休日 に規定する入港届に添付して税関に提出しなければならない。

3条 (関税の免除手続)

1項 第6条第1号 《関税の免除 第6条 左に掲げる物品につい…》 ては、関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊 又は第2号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を引き取るべき合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等の名称及び所在地を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。

2項 第6条第3号 《関税の免除 第6条 左に掲げる物品につい…》 ては、関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊 に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとする同号に掲げる物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡を受くべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその引渡をする者又は当該物品が附合、混和若しくは加工される施設若しくは物品を使用する合衆国軍隊の名称及び所在地並びに当該附合、混和若しくは加工をする者及び当該附合、混和若しくは加工の種類を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。

3項 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定の適用を受ける同条第5号に掲げる物品を輸入しようとする者は、当該物品が同号に規定する目的のために輸入する物品であることにつき、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつて証明しなければならない。

4項 前3項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る物品の輸入申告に際し、税関に提出しなければならない。この場合において、当該物品が当該物品について 第10条第1項 《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》 を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合 の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造をする必要のあるものであるときは、当該手入、加工、混合又は製造をする者及び当該手入、加工、混合若しくは製造の種類を証する合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又はこれに代るその他の書類を当該証明書に添附しなければならない。但し、税関職員が、これらの書類を添附することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、この限りでない。

4条 (合衆国軍隊への引渡し等の証明)

1項 第8条 《関税及び内国消費税の徴収 第6条の規定…》 の適用を受けた同条第3号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲に 本文に規定する証明は、法第6条の規定の適用を受けた同条第3号に掲げる物品(以下「 軍納品 」という。)のうち合衆国軍隊に引き渡されたものについては、その物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格、 軍納品 のうち合衆国軍隊が使用する施設又は物品に付合され、混和され又は加工された物品については、その物品を付合した当該施設若しくは物品又はその物品を使用した製品及び副産物の品名及び数量を記載し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。

2項 前項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る 軍納品 の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

5条 (免税物品の滅失の承認の申請手続)

1項 第8条 《関税及び内国消費税の徴収 第6条の規定…》 の適用を受けた同条第3号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲に ただし書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

6条 (検査免除の手続)

1項 第9条 《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》 ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷 の適用を受ける同条第3号に掲げる軍事貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該軍事貨物の船荷証券を税関職員に呈示し、又はこれに代る当該貨物が軍事貨物であることを証する書類を税関に提出しなければならない。

7条 (手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)

1項 第10条第1項 《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》 を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合 に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする倉庫又は工場の名称、所在地、面積及び構造、当該倉庫又は工場において行う同項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造の種類並びに当該手入、加工、混合又は製造に使用すべき貨物の種類を記載した申請書を当該倉庫又は工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2項 前項に規定する申請書には、 軍納品 についての同項に規定する手入、加工、混合若しくは製造(以下「 軍納品についての手入等 」という。)に関し合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又は合衆国軍隊の発注書の写その他の当該申請書により承認を受けようとする倉庫若しくは工場において軍納品についての手入等をするものであることを証する書類並びに当該倉庫又は工場及びその附近の図面を添附しなければならない。

7条の2 (承認の手数料)

1項 税関関係手数料令 1954年政令第164号第2条 《保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料 …》 法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る第2項を除く。)、 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に第2項中 第2条第2項 《2 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保…》 税展示場において法第67条輸出又は輸入の許可法第75条において準用する場合を含む。に規定する許可又は法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等若しくは法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに に係る部分を除く。)、 第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 及び第4項並びに 第14条 《手数料の前納等 第2条第1項、第3条第…》 1項、第4条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。 2 前項の規定により前納した手数料は、その納付 の規定は、 第10条第1項 《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》 を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合 に規定する倉庫又は工場について準用する。

8条 (製品等の検査)

1項 第10条第1項 《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》 を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合 に規定する税関長の承認した倉庫(以下「 承認倉庫 」という。又は工場(以下「 承認工場 」という。)において 軍納品 についての手入等をする者は、その手入等を終つたときは、その手入等をした物品(以下「 製品等 」という。及びその副産物の品名及び数量を当該 承認倉庫 又は 承認工場 の所在地を所轄する税関長に申告して、これらの物品について検査を受けなければならない。

2項 税関長は、前項の検査をしたときは、左の事項を記載した製品検査書を同項の申告者に交付する。

1号 製品等 の品名及び数量

2号 軍納品 の輸入を許可した税関、その許可した日及びその輸入の許可書の番号

3号 軍納品 の品名、数量及び価格

4号 軍納品 を輸入した者の氏名及び住所

5号 承認倉庫 又は 承認工場 の名称及び所在地

6号 検査書を作成した日及び検査した税関職員の氏名

3項 前項に規定する製品検査書は、 第4条第1項 《前条の規定によりとん税及び特別とん税の免…》 除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。 に規定する証明書に添附して、税関に提出しなければならない。

9条 (製品等の搬出入の届出)

1項 軍納品 製品等 又はその副産物を 承認倉庫 若しくは 承認工場 に搬入し、又は承認倉庫若しくは承認工場から搬出しようとする者は、あらかじめ、その品名、数量及び搬入先又は搬出先を記載した文書をもつて当該承認倉庫又は承認工場を所轄する税関長に届け出なければならない。

10条 (記帳義務)

1項 第10条第1項 《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》 を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合 に規定する税関長の承認を受けた者は、 承認倉庫 又は 承認工場 ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。

1号 軍納品 の品名、数量及び蔵置場、軍納品を 承認倉庫 又は 承認工場 に搬入した日、軍納品の輸入を許可した税関、その許可をした日並びにその輸入の許可書の番号

2号 製品等 及びその副産物の品名及び数量並びに 軍納品 についての手入等をした日

3号 第8条第1項 《第6条の規定の適用を受けた同条第3号に掲…》 げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされないものについ の検査を受けた 製品等 及びその副産物の品名及び数量並びにその検査を受けた日

4号 承認倉庫 又は 承認工場 から搬出した 軍納品 製品等 及びその副産物の品名、数量及び搬出先並びにその搬出した日

5号 滅失した 軍納品 製品等 又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由並びにその滅失した日

11条 (免税物品の譲渡手続)

1項 第11条第1項 《合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家…》 族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者以下次条において「 に規定する譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。

12条 (免税物品の譲渡の制限)

1項 第11条第1項 《合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家…》 族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者以下次条において「 に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が18,000円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。

13条 (免税物品の譲受手続)

1項 第12条第1項 《合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆…》 国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第6条の規定の適用を受けた物品当該物品を使用して製造された物品及びその副 の規定により輸入とみなされる譲受に係る同項の規定により適用される 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人(合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等を含む。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載したものでなければならない。

2項 前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。

13条の2 (保税地域に入れさせる手続)

1項 第12条第4項 《4 前項に規定する輸入を許可しない物品を…》 所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、こ の規定による命令は、保税地域( 関税法 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れるべき物品の品名、当該物品を保税地域に入れるべき者の氏名又は名称、当該物品を入れるべき保税地域、その入れるべき期限その他必要な事項を記載した書面をその者の住所又は居所に送達して、しなければならない。

2項 前項の書面の送達があつた場合において、同項の保税地域に入れるべき者がその受取を拒んだとき、又はその者の住所及び居所が本邦内にないとき、若しくはその住所及び居所が不明であるときは、税関長は、当該書面の要旨を公告するものとする。この場合においては、その公告の初日から7日を経過した日に当該書面の送達があつたものとみなす。

3項 関税法施行令 1954年政令第150号第86条の2 《公告の方法 法又はこの政令の規定による…》 公告は、この政令に別段の定があるものを除くほか、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。 ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する の規定は、前項の公告について準用する。

14条 (一括申告の手続)

1項 第11条第1項 《合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家…》 族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者以下次条において「 の規定による申告及び法第12条第1項の規定により適用することとされる 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による申告は、その申告に係る物品が自動車である場合に限り、法第12条第7項の規定により一括して行うことができる。

2項 前項の申告を一括して行う場合には、 第13条第1項 《法第12条第1項の規定により輸入とみなさ…》 れる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第67条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機 の輸入申告書に譲渡人が連署して行うものとし、 第11条 《免税物品の譲渡手続 法第1項に規定する…》 譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。 の譲渡申告書は、提出を要しない。

15条 (譲渡申告書等の様式)

1項 第11条 《免税物品の譲渡手続 法第1項に規定する…》 譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。 に規定する譲渡申告書及び 第13条第1項 《法第12条第1項の規定により輸入とみなさ…》 れる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第67条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機 に規定する輸入申告書の様式は、財務省令で定める。

16条 (通関証明書の様式)

1項 法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式は、財務省令で定める。

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