日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第127号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第306号) 抄

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

4項 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。

附 則(1954年4月10日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日政令第129号) 抄

1項 この政令(附則第2項を除く。)は、国連軍 協定 の最初の効力発生の日から施行し、同協定の最初の署名の日又はその後6月以内に同協定の当事者となる政令に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととなる場合を除く外、1952年4月28日から適用し、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1955年10月14日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月1日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1957年5月15日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1962年6月5日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月17日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月27日政令第87号) 抄

1項 この政令は、1972年5月8日から施行する。

附 則(1980年10月11日政令第262号)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第4条第2項の規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第3条において準用する場合を含む。)により日本銀行に寄託されている軍票の処理については、財務大臣が定めるところによる。

附 則(1987年11月5日政令第373号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。