連合国財産補償法施行令《本則》

法番号:1952年政令第129号

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制定文 内閣は、 連合国財産補償法 1951年法律第264号第25条 《実施規定 この法律の実施に関し必要な事…》 項は、政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (政令で定める連合国)

1項 連合国財産補償法 以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「連合国」とは、左の各号…》 に掲げる国をいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国 2 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの に掲げる国は、次に掲げる国とする。

1号 インド

2号 ビルマ連邦

1条の2 (請求の手続)

1項 第15条第1項 《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》 の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。 及び第2項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。

2項 第16条第3項 《3 請求権者は、前項の規定により通知され…》 た金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。 の規定による支払の請求、法第22条第1項の規定による書類の提供の請求及び法第23条第1項の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。

3項 前2項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。

2条 (審査等の主務大臣)

1項 第16条第1項 《日本政府は、前条第1項の規定により補償金…》 支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。 の規定による審査及び支払、同条第2項の規定による通知、同条第4項の規定による支払、法第22条第2項の規定による書類の提供、法第23条第2項の規定による支払並びに法第24条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。

3条 (費用の支払)

1項 財務大臣は、請求権者から 第23条第1項 《請求権者は、その請求権の立証のため必要な…》 費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。 の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。

1号 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用

2号 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用

3号 当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用

《本則》 ここまで 附則 >  

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