1項 法 第15条第1項
《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》
の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
及び第2項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。
2項 法 第16条第3項
《3 請求権者は、前項の規定により通知され…》
た金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。
の規定による支払の請求、法第22条第1項の規定による書類の提供の請求及び法第23条第1項の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。
3項 前2項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。
3条 (費用の支払)
1項 財務大臣は、請求権者から 法 第23条第1項
《請求権者は、その請求権の立証のため必要な…》
費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。
の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
1号 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用
2号 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用
3号 当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用